気動車は、次に定める側。但し、装置又は構造が次の2以上に該当する場合は、その先順位のものによりこれを定める。
イ 運転室のある場合は、運転室側。但し、両側に運転室のある場合は、動台車側。
ロ 運転室のない場合は、動台車側。
ハ 出入台が一端のみにある場合は、出入台のない側
ニ 合造車は優等室側。但し、食堂、郵便、手荷物等の各室と客室との合造車は客室側、郵便室と手荷物室との合造車は郵便室側
ホ 各等全室で一端に便所のある場合は、便所のない側
ヘ 食堂全車は、料理室のない側
となります。
一見前後の判断が分かりにくい中間車でも、一定の基準にしたがって前後左右が決められていることがお分かりかと思います。