A:はい。利用できます。

障害福祉事業者向けファクタリングは自立支援給付費等債権の譲渡を裏付けに資金をご提供するサービスですので、事業者様の与信状況が審査結果に与える影響は、銀行融資ほどには大きくありません。

弊社の場合、事業者様のさまざまなご状況を留保率や割引率などのお取引条件に柔軟に反映させていただくことで、審査通過率は実質100%を実現しております。
決算書などの財務資料を作成していない場合でもご利用可能ですので、まずはお気軽にお問合せ下さい。


【お問合せ:株式会社THIRD-i http://third-i.co.jp/
A:弊社では、審査通過率が実質100%です。

これは、弊社の審査がお客様をふるいにかけることではなく、お客様の状況に合ったお取引条件を導くことに目的を置いているからです。

例えば、「財務諸表が提出できない」というご事情があっても、お客様の財務状況を把握できないというリスクを織り込んだ留保率等の条件を提示させていただきます。もちろん、必要書類はできるだけ揃っていた方が、お取引条件はお客様にとってよりリーズナブルになります。>お申込に必要な書類について

その他、心配な状況がおありでも、柔軟に対応させていただきますので、ぜひ一度、お問い合わせ下さい。


【お問合せ:株式会社THIRD-i http://third-i.co.jp/
A:はい。受け取れます。

ファクタリングは売掛金など、事業者が保有する債権(将来受け取ることになっている金銭等)をファクタリング業者が買取ることで、当該債権の支払期日よりも前に相当する金銭をファクタリング業者から受け取れる仕組みです。
支払期日には、当該債権の債務者に、ファクタリング業者の指定する銀行口座へ直接債権額を支払ってもらいます。

障害福祉事業の場合、障害者総合支援法に基づく障害者自立支援費や地域生活支援事業費、あるいは児童福祉法に基づく障害児給付金など、通常、請求から1ヶ月半ほどかかる入金を、数日程度まで短縮することができます。場合によっては、翌月発生する予定の給付費等(将来債権)を、今月前倒しで受け取ることも可能です。


【お問合せ:株式会社THIRD-i http://third-i.co.jp/
A:最低限、以下の資料をご提出いただければお申込が可能ですので、NPO法人や設立間もない法人の方もご遠慮無くお申込いただき、障害福祉サービス事業の運営にファクタリングをお役立て下さい。

(1) 自立支援給付費等の請求書および決定額通知書のコピー(国保連や市区町村とやりとりするもの)
(2) 銀行通帳のコピー(国保連や市区町村からの入金が分かるもの)
(3) 法人の登記簿謄本(登記事項証明書)および印鑑証明書
(4) 連帯保証人(通常は法人の代表者)個人の印鑑証明書

※(1)(2)は過去1年分もしくは事業開始以来のもの

ただし、決算書等を含む以下の書類があれば、お取引コストを引き下げられる可能性があります。

(5) 決算書、税務申告書、試算表等、財務状況の分かる書類
(6) 税金や社会保険料の納付状況がわかる書類
(7) 借入金やリース契約等の残債がわかる書類


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