A:いいえ。特開金(特定求職者雇用開発助成金、特定就職困難者雇用開発助成金)を対象としたファクタリングサービスは提供しておりません。

特開金は支給されるまでに半年以上かかるため、それまで資金繰りに苦労されるA型事業所も少なくないかと思います。

特開金のファクタリングはできませんが、事情をご相談いただければ、訓練等給付費のファクタリングにより、特開金が支給されるまでに必要な資金を調達していただけるよう、配慮いたします。

【お問合せ:株式会社THIRD-i http://third-i.co.jp/
A:はい。国保連から振り込まれ自立支援費等と同様に買取らせていただきます。

移動支援費などの地域生活支援事業に係る給付金については、国保連を通さずに市区町村から直接振り込まれているケースも多いかと思います。

弊社では、そのようなケースでも債権の買取を実施し、代金のお支払いをしています。
手続きは対国保連のケースと同様で、国保連と平行して市区町村への手続きをすることもできます。

もちろん、市区町村への説明も含め、手続きは弊社にて行いますので、まずはご相談ください。

【お問合せ:株式会社THIRD-i http://third-i.co.jp/
A:はい、当社なら事業開始初月からご資金をお支払いできます。

通常であれば前月提供分の障害者自立支援給付費等の請求書を元に債権額や買取代金を決定しますが、事業開始初月ではまだ請求書は存在しません。
そこで当社では、利用者の受給者証、利用者とのサービス利用契約書、利用予定表等のコピーをご提供いただき、それを元に当月・翌月の請求額を推定してファクタリングを実行させていただきます。

国保連からの振込は2ヶ月後なのに、開業準備期間も含め人件費等は容赦なく発生します。
事業開始当初の資金繰りに備えるため、事前にファクタリングのご検討をしてみてはいかがでしょうか。

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A:特定の請求システムやサービスの利用は必要ありません。

弊社でファクタリングをご利用いただく場合、毎月、国保連へ請求データを送信した後、請求書のコピーを弊社宛にメールやFAXで送っていただければ結構です。

当該請求書のコピーを基に、当月の債権買取価格等を弊社で計算し、提示させていただきます。

万が一、請求書の金額と、実際に国保連から入金された金額に差異があった場合は、次回の債権買取日に差異分を調整させていただき、譲渡代金等をお支払いします。


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A:まだ請求していない月の債権も買取ることができます。

たとえば、6月20日にファクタリングを実施する場合、すでに請求が済んでいる5月提供分債権の他、6月提供分の債権についても、基本的には5月提供分と同額程度と見積もって買取いたします。さらに、7月提供分や8月提供分についても買取可能です。その結果、最大で4ヶ月分の債権買取代金を調達していただくことができます。

見積金額で買取った将来分の債権が、実際には見積よりも多かったり少なかったりした場合は、確定金額との差額を留保金等で調整のうえ、精算させていただきます。


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