A:不要です。
お客様(例えば、障がい福祉・介護事業者様)との間で「債権譲渡契約」を締結し、債務者(国保・市区町村等)に対して保有する売掛債権(総合支援給付費、障がい児給付費や介護保険給付費等)を譲渡していただくので、これが担保の代わりとなり、別途担保は必要ありません。債権譲渡にあたっては、お客様と弊社の連名で、債務者に対し内容証明郵便にて「債権譲渡通知書」を送付します。これにより、国保や市町村から直接、介護給付費等が弊社指定口座に支払われ、債権が回収される仕組みです。
【お問合せ:株式会社THIRD-i http://third-i.co.jp/ 】
A:はい、あります。
障害者自立支援法に基づいて国保連から支払われる介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費、高額障害福祉サービス等給付費などが対象となります。また、障害者自立支援法第77条に基づいて各地方自治体から支払われる地域生活支援費や地域介護給付事業費などもファクタリングの対象債権です。
【お問合せ:株式会社THIRD-i http://third-i.co.jp/ 】
A:商品やサービスの代金を将来受け取る権利(債権)を、受け取り時期よりも前に弊社が買い取ることで、通常よりも早く現金化していただける、資金調達サービスです。
THIRD-iでは、障害福祉・介護事業者様や医療機関等が国保・社保・市区町村に対して保有する債権(介護給付費・自立支援給付費・地域活動支援事業費・障害児給付費・診療報酬等)を、主に買い取らせていただいています。これらの債権は、サービス提供月の翌々月にならないと国保・社保・市区町村より支払われないため、現金化に平均して2.5ヶ月もかかってしまいます。ファクタリングサービスを利用することで、この期間を大幅に縮めることができます。
また、ファクタリングサービスは借入(負債)ではありませんので、バランスシートを悪化させることもありません。担保や個人保証も不要です。
【お問合せ:株式会社THIRD-i http://www.third-i.co.jp/ 】
A:はい、ご利用可能です。
弊社独自の方法により、大阪府の障害福祉事業者様にもファクタリングを提供させていただいており、実績も多数ございます。
地域性を理由に他のファクタリング会社様にお断りされてしまった事業者様も、ぜひお気軽にご相談ください。
【お問合せ:株式会社THIRD-i http://third-i.co.jp/ 】
国保連からの振込日に関わらず、給料日や各種費用の支払スケジュールを考慮して、契約時にご相談の上で毎月の振込日を決定します。
例えば、「国保連からの振込日から3営業日以内」「毎月20日(休日の場合は前営業日)」「毎月最終銀行営業日」など、柔軟な対応が可能です。
【お問合せ:株式会社THIRD-i http://third-i.co.jp/ 】