特定理由離職者かと思ったら~異議申立て~仕事探します・・・ | かながわ検定横浜ライセンス1級に合格したのでブログ続けてみました。

かながわ検定横浜ライセンス1級に合格したのでブログ続けてみました。

 横浜のご当地検定である「かながわ検定横浜ライセンス」は2017年3月の試験を最後に終了してしまいましたが、その名前を忘れない様にブログのタイトルに付けました。
    そして、いつの日か「かながわ検定横浜ライセンス」が復活してくれたらと思います。




前回は、ようやく離職票が届いてハローワークに提出し、失業給付が受け取れる事になり、

それまで保留状態だった給付金がまとめて振り込まれてきた訳ですが、

気が付けば、受給期間の残りが少なくなってしまっていた、というところまで書きました。


失業給付には「一般受給資格者」と「特定受給資格者」と「特定理由離職者」があって、

ざっくり言うと、「特定受給資格者」は倒産や解雇による離職者のこと言い、

「特定理由離職者」は契約期間満了による雇止め等による離職者のこと言い、

「一般受給資格者」はそれ以外の理由による離職者のことを言います。


これら3つのケースで何が違ってくるかといいますと、

「一般受給資格者」の場合と、「特定受給資格者」「特定理由離職者」の場合では、

「所定給付日数」、つまり失業給付をもらえる期間が違ってくるのです。


 一般受給資格者の所定給付日数 ↓

 特定受給資格者、特定理由離職者の所定給付日数 ↓


私の場合、契約期間の満了による雇止めなので「特定理由離職者」であろうと思っていましたが、
その場合には条件があって、被保険者が期間の定めのある雇用契約の更新を希望したにも関わらず、

更新さらなかったために離職した人で、雇用期間が3年以上あると「特定受給資格者」になります。


雇用期間が3年未満の場合、契約更新の明示があれば「特定受給資格者」になります。

契約更新又は延長があることは明示されているが、更新又は延長することの確約まではない場合、
「特定理由離職者」になり、当初から契約の更新がないことが明示されている場合は、

基本的にはこの基準には該当せずに「一般受給資格者」となります。


つまり、私の場合は雇用期間が3年未満で、契約の更新がないことが明示されていたため、

「特定理由離職者」とはならず「一般受給資格者」になるということです・・・

もし「特定理由離職者」だった場合は上の表から、所定給付日数が180日になっていたのですが、

「一般受給資格者になってしまったので、所定給付日数は90日ということになりました。


叫び叫び叫び


いやいや、90日なんてあっと言う間ですよ・・・って事で、受給期間があと少しになった訳ですが、

そんな中、労働審判の方は3回目の期日を迎え審判が下されました。

なお、調停とか和解ではなく審判が下されています。


その審判の内容としては、まず、申立人・・・つまり、私にはすでに労働者の地位はない。

という事は、雇止め自体は認められてしまったという事ですが、

ただし、相手方・・・つまり、会社側は私に解決金として90万円を支払う義務がある。


私は雇止めの撤回を求め、会社側は私の要求は全て退けるべきと主張、

結局のところ、どちらの主張が正しいのか白黒付けることはせず、

両者の主張の中間点的なところで手を打てば???って感じの審判になりました。


この90万円というのは給料の3ヶ月分で、弁護士の話だとこの位が労働審判の相場だそうで、

(給料は残業代や通勤手当なども含め、保険料など控除されるものは引かれていない状態)

まぁ、妥当な数字のようですが、私としては納得していません。


何より、雇止めが認められてしまったことには納得ができなかったので、

この審判には異議申立てをする事にしました。

労働審判に異議申立てをすると、自動的に通常の裁判へと移行することになります。


労働審判は3ヶ月程度で終わりますが、通常の裁判となると1年とか長期になります。

そうなってくると、失業給付も終了し仕事もしないで収入がないと生活に困ってくるので、

ここは、仕事をしながら平行して裁判を・・・って事で、仕事を探しますか・・・


雇止めと闘いはつづく・・・



所定給付日数〓fab44〓異議申立て