前期の残業代を一括で払った場合の税務処理
こんにちは。税理士の西山です。
サービス残業に対する未払い残業代の請求などよく聞きますが、
今日は、実際に未払い残業代をまとめて支払った場合の税務処理についてお話します。
問題は、
①未払い残業代をいつ経費にするか
②残業代に対する源泉徴収はどうやって計算するか
という2つがありますね。
まず、未払い残業代は払った時に経費処理します。
前期の残業代に対する支払いですが、前期の決算を修正する必要はありません。
次に、源泉徴収は本来残業代が支給される月に支給されたとして計算します。
例えば、前期の10月の給与が25万で、10月にもらうべき残業代が5万だったとすると、所得税は25万に対して源泉徴収されていたところを、30万だったとして再計算します。
ただ、このように計算するのは大変なので、その従業員が年末調整の対象者であるなら前期の給与にその年分の残業代を含めて計算した源泉徴収税額から、既に納付した源泉徴収税額との差額を徴収してもOKです。
また、住民税も変わるので、市区町村への届け出もお忘れなく!
1月は繁忙期!?
久しぶりの更新です。
イヤ~。先週から猛烈に忙しい。
昨年中に年末調整と源泉所得税の納付書は終わらせたのですが、
市区町村に総括表を送ったり、法定調書を作ったり、償却資産税の申告があったりと
ほんと事務処理が多いですね。
お客さんに対しても1回の打ち合わせで、全て終わるように気を使います。
後になって、あ~これハンコもらってなかった~っていうのはプロとして恥ずかしいですからね。
そして、忙しくても来月、さ来月に決算を迎えるお客さまもいます。
しっかり、決算予想して満足のゆく決算にしたいです。
住民税にも納期の特例があるんです
こんにちは。土日は雲ひとつない快晴でしたが、今日は雨ですね。
今日、全てのお客様の年末調整が終わりました。
ほっとするのも束の間、来年1月末には市区町村に従業員の給与を報告する作業があります。
この報告をすると、来年6月より毎月従業員の給与から天引きする
住民税が市区町村より通知されます。
会社が従業員の住民税を給与から天引きして代わりに払ってあげるこの制度を特別徴収といいます。
一方、普通徴収を選択すると、従業員が自分で住民税を払います。
普通徴収は第1期(6月末日)・第2期(8月末日)・第3期(10月末日)・第4期(翌年の1月末日)の
年4回に分けて払います。
特別徴収は毎月給与天引きした額を翌月10日までに納付します。
そして、特別徴収する住民税ですが、源泉所得税と同じように、
従業員は常時10人未満の場合には、市区町村に申請して、年2回の納付にすることができます。
6月から11月分を12月10日までに、12月から5月分を6月10日までに会社が払います。
ちなみに、源泉所得税は1月から6月分を7月10日までに、
7月から12月分を1月10日に支払います。
なんだかややこしいですね。
板橋区の場合は、給与支払い報告書に特例希望と書くと、
納期の特例の申請書が送られてくるので、その申請書を提出すればいいそうです。
さて、これから源泉所得税の納付書を書いてお客さまに送ろう~。
出張は5つも"おいしい"
こんにちは。税理士の西山です。
出張が多い会社なら、出張日当を支給することで
5つも"おいしい"ことがあります。
まず、結論から。
出張日当を支給すると
①受け取った社員は日当をもらえる!
②しかもその日当に所得税はかからない!住民税もかからない!社会保険もかからない!
③支払った日当は会社の経費になるから節税になる!
④消費税の仕入控除の対象になるから消費税の節税にもなる!
⑤実費精選しないでいいから、旅費精算の手間もない!
私が独立開業する前、会計事務所で働いていた時のお客様で、
1か月に10回ほど出張する社長がいました。
出張日当は2万でしたから、毎月の給与のほかに20万の出張日当をもらっていました。
しかも無税で!
これは「すごい節税テクニックだな~」とずいぶん感心したものです。
じゃあ、早速我が社でも出張日当を支給しよう。
ちょっと待ってくださいね。
この節税方法が認められるために条件が3つあります。
①全社員を対象とすること
②役員・従業員で日当に大きな差がないこと
③日当が世間相場に比べて高すぎないこと
④出張精算の書類を保管しておくこと
例えば、社長1人の会社で、出張日当を10万というのはやりすぎで、
後の税務調査で否認される可能性があるでしょう。
じゃあ、出張日当はいくらならOKなのか?というのは、税法には書かれてません。
書かれていませんから、○円なら絶対OKとは言えません。
会社の規模、給与の額、出張の頻度、出張する社員の職名などを加味して決めてましょう。
で、先ほどの毎月20万出張日当をもらっていた会社はといいますと、
私が勤務していた間は税務調査で否認はされませんでした。
今でも大丈夫かどうかは分かりません・・・( ̄~ ̄;)
会社設立後2年間は消費税が免除される?
こんにちは。税理士の西山です。
会社設立をされるとき資本金をいくらにするか迷われると思いますが、
「消費税の節税」という点からは資本金は1,000万円未満にしておくと
2年間は消費税の納税が免除されます。
消費税は、2期前の売上高が1,000万円以上だと納税義務が発生します。
つまり、会社設立から3期目になって初めて、1期目の売上により納税義務の判定ができるのです。
だから1期目と2期目は消費税が免除されます。
ただし、資本金が1,000万円以上の会社は免除されませんので、
消費税のことを考えると資本金は1,000万円未満にした方が得なのです。
資本金1,000万円「未満」なので気をつけましょう。
たまにですが1期目や2期目に増資したらどうなりますか?という質問を受けます。
資本金300万円で会社設立し、1期目の途中に資本金を1,000万円まで増資した場合は、
1期目は納税義務はありませんが、2期目は納税義務があります。
資本金300万円で会社設立し、2期目の途中に資本金を1,000万円まで増資した場合は、
1期、2期とも納税義務はありません。
つまり、期首の資本金が1,000万円未満かどうかで消費税の納税義務は判定します。
増資のタイミングで思わぬ損をしないように気をつけてくださいね。
