住民税にも納期の特例があるんです | 西山@板橋の若手税理士ブログ

住民税にも納期の特例があるんです

こんにちは。土日は雲ひとつない快晴でしたが、今日は雨ですね。


今日、全てのお客様の年末調整が終わりました。


ほっとするのも束の間、来年1月末には市区町村に従業員の給与を報告する作業があります。



この報告をすると、来年6月より毎月従業員の給与から天引きする

住民税が市区町村より通知されます。



会社が従業員の住民税を給与から天引きして代わりに払ってあげるこの制度を特別徴収といいます。




一方、普通徴収を選択すると、従業員が自分で住民税を払います。


普通徴収は第1期(6月末日)・第2期(8月末日)・第3期(10月末日)・第4期(翌年の1月末日)の

年4回に分けて払います。



特別徴収は毎月給与天引きした額を翌月10日までに納付します。



そして、特別徴収する住民税ですが、源泉所得税と同じように、

従業員は常時10人未満の場合には、市区町村に申請して、年2回の納付にすることができます。


6月から11月分を12月10日までに、12月から5月分を6月10日までに会社が払います。


ちなみに、源泉所得税は1月から6月分を7月10日までに、

7月から12月分を1月10日に支払います。



なんだかややこしいですね。


板橋区の場合は、給与支払い報告書に特例希望と書くと、

納期の特例の申請書が送られてくるので、その申請書を提出すればいいそうです。


さて、これから源泉所得税の納付書を書いてお客さまに送ろう~。



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