西山@板橋の若手税理士ブログ -3ページ目

年末が近づいてると感じる今日この頃

年末が近づいてきました。


税理士にとっては、年末調整が待ち受けています。


今回(平成23年分)の扶養控除申告書は少し変更がありましたね。

下段に「住民税に関する事項」が追加されてます。


理由は、平成23年から「15歳までの子供の扶養控除」が所得税は廃止されましたが、住民税はまだなんですね。

だから「住民税に関する事項」で住民税の扶養控除を受けれるように追記するんですね。


ところが、住民税も平成24年からは廃止されてしまいます。


なんだか、ややこしいですが、まとめてみますね。


扶養控除には所得税と住民税の両方があります。
控除の廃止は、所得税は平成23年度分から、住民税は平成24年度分からです。
住民税は前年度の所得を基準に決めているので、適用が1年遅れます。



年収500万で子供が1人の場合、


今年(平成22年)は子供手当はありますが、扶養控除も所得税、住民税共に受けられます。
児童手当(5,000円か10,000円)から子供手当13,000円に増加しましたから、収入は増えます。


来年(平成23年)は子供手当は増額され、扶養控除は所得税だけが廃止されます。
前年に比べて、子供手当が26,000円になりますから、年間156,000円収入が増えて、
扶養控除廃止として、38,000円所得税が増えます。


再来年(平成24年)は子供手当はそのまま(?)で、扶養控除は住民税も廃止されます。
前年に比べて、収入は変わらず、扶養控除廃止として、33,000円住民税が増えます。


とはいえ、先にお金をもらって、後でお金(税金)を払えって感じてしまうのは私だけではないと思います。


子供の数で変わってきます。
恩恵を受ける人もいれば、その恩恵が少ない人、逆に損してしまう人がいます。
あなたは得をしますか? 損をしますか?


さあ、それでは年末調整頑張っていきましょう!


あっ、話は変わりますが、生命保険の控除証明書無くさないでくださいね。




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ああ、ありがたいな!

今日、11月申告のお客様から領収書の束が送られてきた。


1年分まとめて記帳代行して申告しているお客様。


どんなに、小さな会社とはいえ、1年分となると結構な量になります。


さあ、やるぞ!と資料を見ると、


な、


なんと


食事代、交通費など区分ごとに、


さらに


日付順にきれいにまとめてくれているではないか!?


これは助かる~~。ありがとうございます!


早速、お客様にお礼のメールをして入力に取りかかります。


種類ごとに束になっているから、領収書の中身を確認する必要もないし、


さくさく入力。


3時間ほどで決算まで終了


早速決算書の案をお客様に報告。


「えっ、今日ついてもうできたのですか?早いですね~びっくりしました。


と感謝され、


私も丁寧に領収書をまとめてくれたことを感謝。


気遣ってもらうと、こちらもそれに答えようと張り切っちゃいます。


こうして、お互いいい関係が継続するとうれしいものです。



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