年末が近づいてると感じる今日この頃
年末が近づいてきました。
税理士にとっては、年末調整が待ち受けています。
今回(平成23年分)の扶養控除申告書は少し変更がありましたね。
下段に「住民税に関する事項」が追加されてます。
理由は、平成23年から「15歳までの子供の扶養控除」が所得税は廃止されましたが、住民税はまだなんですね。
だから「住民税に関する事項」で住民税の扶養控除を受けれるように追記するんですね。
ところが、住民税も平成24年からは廃止されてしまいます。
なんだか、ややこしいですが、まとめてみますね。
扶養控除には所得税と住民税の両方があります。
控除の廃止は、所得税は平成23年度分から、住民税は平成24年度分からです。
住民税は前年度の所得を基準に決めているので、適用が1年遅れます。
年収500万で子供が1人の場合、
今年(平成22年)は子供手当はありますが、扶養控除も所得税、住民税共に受けられます。
児童手当(5,000円か10,000円)から子供手当13,000円に増加しましたから、収入は増えます。
来年(平成23年)は子供手当は増額され、扶養控除は所得税だけが廃止されます。
前年に比べて、子供手当が26,000円になりますから、年間156,000円収入が増えて、
扶養控除廃止として、38,000円所得税が増えます。
再来年(平成24年)は子供手当はそのまま(?)で、扶養控除は住民税も廃止されます。
前年に比べて、収入は変わらず、扶養控除廃止として、33,000円住民税が増えます。
とはいえ、先にお金をもらって、後でお金(税金)を払えって感じてしまうのは私だけではないと思います。
子供の数で変わってきます。
恩恵を受ける人もいれば、その恩恵が少ない人、逆に損してしまう人がいます。
あなたは得をしますか? 損をしますか?
さあ、それでは年末調整頑張っていきましょう!
あっ、話は変わりますが、生命保険の控除証明書無くさないでくださいね。
ああ、ありがたいな!
今日、11月申告のお客様から領収書の束が送られてきた。
1年分まとめて記帳代行して申告しているお客様。
どんなに、小さな会社とはいえ、1年分となると結構な量になります。
さあ、やるぞ!と資料を見ると、
な、
なんと
食事代、交通費など区分ごとに、
さらに
日付順にきれいにまとめてくれているではないか!?
これは助かる~~。ありがとうございます!
早速、お客様にお礼のメールをして入力に取りかかります。
種類ごとに束になっているから、領収書の中身を確認する必要もないし、
さくさく入力。
3時間ほどで決算まで終了
早速決算書の案をお客様に報告。
「えっ、今日ついてもうできたのですか?早いですね~びっくりしました。」
と感謝され、
私も丁寧に領収書をまとめてくれたことを感謝。
気遣ってもらうと、こちらもそれに答えようと張り切っちゃいます。
こうして、お互いいい関係が継続するとうれしいものです。
板橋区・豊島区の税理士 節税 会社設立 記帳代行 会計事務所 美容室 税理士 記帳代行