こんにちは。
コーチまさえです。
1月17日に「ICFジャパン勉強会〜倫理規定(上)〜」
ということで、ICFの倫理規定の最初の前半を行いました。
そしてその後半ということで
3月22日に「ICFジャパン勉強会〜倫理規定(下)〜」を
開催しました。
今回は遠方(三重・名古屋)からもご参加があり、
ICFジャパンが認知されてきたことを感じますね。
ありがとうございます。励みになります。
今回の勉強内容は倫理規定の後半、
・第3節:クライアントに対する
プロフェッショナルとしての行動基準
・第4節:守秘義務・プライバシー
・第5節:継続的な能力開発
でした。
この後半部分で重要なのは守秘義務の限界です。
突然ですが、コーチのあなたにクイズです。
Q1.警察からクライアントの個人情報を
提供するように依頼されたらどうしますか。
Q2. クライアントが会社のお金を横領していることを
知ったらどうしますか。
Q1もQ2も守秘義務に関する問題です。
コーチとクライアントは守秘義務の契約をしますよね。
さあ、あなたはコーチとしてどのような対応をされますか?
お分かりのように、倫理規定は困った時に
助けになることが書いてあるのです。
ICFのコーチとして、どういう対応をとったら良いのか
ICFが定めてくれています。この他にもいろいろと。
では、解答です。
「A1もA2もその国の法律を守る」です。
つまり、日本でコーチングが行われていた場合、
日本の警察にクライアントの個人情報を提供するように
言われたら開示する義務がありますよね。
さらに、
クライアントが明らかに犯罪を犯していたら、
スポンサーに伝えなければなりません、
また、
クライアントが犯罪を起こしそうな予感がしたり、
自殺しそうな予感がしたら、
企業契約の場合だったら、スポンサーに伝えて、
回避するための行動に出ましょう。
またはセッションで気づいたその時に、
一緒にスポンサーに伝えようとすることもできます。
個人契約のクライアントの場合は、
ご家族などの連絡先を知っていたらご家族に、
知らなくて誰に連絡して良いかわからない場合は、
警察庁の相談窓口に連絡することもできます。
最悪の事態になるのを避けなければなりません。
コーチは守秘義務に限界があるのですね。
そしてもっと大切なのは、
コーチには守秘義務の限界があるということを
クライアントとスポンサーにコーチングの契約をする時に
合意を交わす必要があるということです。
契約書にこのことを入れていますか。
守秘義務の限界について合意を得ることは重要です。
ICFはアメリカの団体なので、
契約に関してしっかり
倫理規定の中で記されています。
コーチがクライアントに
訴えられないように守ってくれています。
また、クライアントをも守っているのです。
契約書については、
ICFジャパンでもプロコーチのみなさまのために
ある支援を計画しています。
楽しみにしていてくださいね。
今回の「倫理規定(下)」を初めて参加された方々に
「倫理規定(上)」を受けていないから
ぜひやって欲しいというリクエストを受けました。
また、別のコーチからは
「コア・コンピテンシー」の勉強会もして欲しいと。
ですので、できる限り前向きに
勉強会を開催してまいります。
来月4月21日は
「ICFジャパン勉強会 in 神戸」です。
3時間みっちり倫理規定について勉強し、
一気にCCEU3単位を取得しましょう!
Happy Coaching!
荒木まさえ
アメリカ式コーチングとは?
詳しくはこちら↓
型にはまらない!世界で希少価値が高い!
アメリカ式コーチングとは!?
分かりやすいアメリカ式コーチング6日間
型にはまらない
あなたらしいコーチングスタイルを確立する
と
クライアントに感謝され
何度もリピートされるようになりますよ!
型にはまらないコーチングとは?
2日目 日本のコーチ9割がやりがちな○○とは!?
3日目 アメリカの99.8%のコーチが意識する
専門性の守り方
4日目 日本のコーチが提供している
勿体ない○○セッションとは!?
5日目 日本のコーチは○○を変えるだけで
リピート率アップする
6日目 日本のコーチが
誰でも敏腕コーチになれる秘訣
今すぐ!無料登録する!
コチラをクリック!
Happy Coaching
今日もすてきな日でありますように




