タイトルの通り、大阪教育合同労働組合および同ウィザス支部は、大阪府労働委員会に、ウィザス(第一ゼミナール・ファロス他)の不当労働行為について、救済申し立てを行いました。
とはいえ「労働委員会って何なん?」
「で、不当労働行為って結局何なん?」
「救済申し立てって何なん?」と思いますよね。
初めて聞いたときに、思ったことです。
例えば、会社側から不当な扱いを受けたとき、まずどういう手段を考えるでしょうか。
普通は、弁護士に頼んで、裁判に持ち込むことですよね。
でも、ネックはやはり裁判費用です。また、基本的に「法律に違反したかどうか」が一番の焦点になります。
他には、スピード重視なら、労働審判という制度もあります。
しかし、労働組合はちょっと違います。
当然法律に則って主張するのですが、
「団結権」
「団体交渉権」
「団体行動権(争議権)」
の三つ(労働三権)を憲法で保証されています。
それらの権利を行使することで、労働者の正当な権利を獲得し、法律では限界のある事例でも正当性を主張することができます。
個人では黙殺されて、下手をすると圧力をかけられて、会社を辞めさせられてしまうかもしれません。
しかし、労働組合から団体交渉を通じて主張することで、実現に近づけることができます。
また、組合活動で会社が社員に不利益を与えることも禁止されています。これは最近の日本では知っている方が減っているのではないでしょうか。
そう、実は労働組合には、巨大な力をもつ会社に対して、ちっぽけな個人が対抗できるように、大きな力が憲法によって与えられているのです。
さて、そういうことなので、普通の会社ならまずは組合と団体交渉や折衝など話し合いで解決を図るでしょう。
ところが、この労働者の権利を気に入らないからといって、無視する会社も当然現れます。
摘発されない限り「法律違反ではない」と主張したり。
組合員にだけ不利益を与えたり。
団体交渉を拒否したり。
そういう、使用者(会社)が、労働組合法第7条で禁止されている行為を行い、団体交渉を会社が拒否するなどで、解決が困難になったとき、労働組合や労働者が、労働委員会に対して、救済を申し立てることができる、ということです。
司法的な救済を求めるのが裁判なのに対して、行政的な救済方法と言われます。
分類すると、主に3つが禁止されています。
①「(労働組合員であること等を理由とする)不利益取扱」
②「(労働組合の運営等に対する支配介入」
③「(正統な理由のない)団交拒否(不誠実団交)」
では今回、どのようなことの救済申し立てをしたか。
○組合員に対して2012年3月「時間外調整手当」の一方的な減額を行ったが、それを支払わなければならない。
○2021年2月3日付けで申し入れた団体交渉に応じなければならない。
ということです。
次回、詳しく記載していきます。
前にもお伝えしましたが、すでに第一回調査がありました。
簡単に流れを記載します。
労働委員会は、疑問点を労使双方に出して、「調査」が進みます。
↓
調査が数回進めば、原則公開による証人尋問が行われます。これが「審問」。
↓
そして「合議」が行われ、「判定」されます。
↓
判定の結果、「救済命令が出される(従わないと罰則)」か、「棄却命令が出される(申立てを退ける)」か。
…大阪府労働委員会からの通知書。
正式に「令和3年(不)第40号 ウィザス事件」と呼称されることになりました。



