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ウィザスユニオン

集団指導塾の第一ゼミナール、個別指導塾のファロス個別指導学院、その他株式会社ウィザスの様々な部門で働く、全ての人の労働環境向上のために活動しています。そして、全ての学習塾で働く皆さんのためにも活動したいと考えている労働組合です。

タイトルの通り、大阪教育合同労働組合および同ウィザス支部は、大阪府労働委員会に、ウィザス(第一ゼミナール・ファロス他)の不当労働行為について、救済申し立てを行いました。

 

とはいえ「労働委員会って何なん?」

「で、不当労働行為って結局何なん?」

「救済申し立てって何なん?」と思いますよね。

初めて聞いたときに、思ったことです。

 

例えば、会社側から不当な扱いを受けたとき、まずどういう手段を考えるでしょうか。

普通は、弁護士に頼んで、裁判に持ち込むことですよね。

でも、ネックはやはり裁判費用です。また、基本的に「法律に違反したかどうか」が一番の焦点になります。

他には、スピード重視なら、労働審判という制度もあります。

 

しかし、労働組合はちょっと違います。

当然法律に則って主張するのですが、

「団結権」

「団体交渉権」

「団体行動権(争議権)」

の三つ(労働三権)を憲法で保証されています。

 

それらの権利を行使することで、労働者の正当な権利を獲得し、法律では限界のある事例でも正当性を主張することができます。

 

個人では黙殺されて、下手をすると圧力をかけられて、会社を辞めさせられてしまうかもしれません。

しかし、労働組合から団体交渉を通じて主張することで、実現に近づけることができます。

 

また、組合活動で会社が社員に不利益を与えることも禁止されています。これは最近の日本では知っている方が減っているのではないでしょうか。

 

そう、実は労働組合には、巨大な力をもつ会社に対して、ちっぽけな個人が対抗できるように、大きな力が憲法によって与えられているのです。

 

さて、そういうことなので、普通の会社ならまずは組合と団体交渉や折衝など話し合いで解決を図るでしょう。

ところが、この労働者の権利を気に入らないからといって、無視する会社も当然現れます。

 

摘発されない限り「法律違反ではない」と主張したり。

組合員にだけ不利益を与えたり。

団体交渉を拒否したり。

 

そういう、使用者(会社)が、労働組合法第7条で禁止されている行為を行い、団体交渉を会社が拒否するなどで、解決が困難になったとき、労働組合や労働者が、労働委員会に対して、救済を申し立てることができる、ということです。

司法的な救済を求めるのが裁判なのに対して、行政的な救済方法と言われます。

 

分類すると、主に3つが禁止されています。

①「(労働組合員であること等を理由とする)不利益取扱」 

②「(労働組合の運営等に対する支配介入」

③「(正統な理由のない)団交拒否(不誠実団交)」

 

 

では今回、どのようなことの救済申し立てをしたか。

○組合員に対して2012年3月「時間外調整手当」の一方的な減額を行ったが、それを支払わなければならない。

○2021年2月3日付けで申し入れた団体交渉に応じなければならない。

ということです。

次回、詳しく記載していきます。

 

前にもお伝えしましたが、すでに第一回調査がありました。

簡単に流れを記載します。

 

労働委員会は、疑問点を労使双方に出して、「調査」が進みます。

調査が数回進めば、原則公開による証人尋問が行われます。これが「審問」。

そして「合議」が行われ、「判定」されます。

判定の結果、「救済命令が出される(従わないと罰則)」か、「棄却命令が出される(申立てを退ける)」か。

 

 

…大阪府労働委員会からの通知書。

正式に「令和3年(不)第40号 ウィザス事件」と呼称されることになりました。


連続投稿いたしましたので、明日の投稿はお休みさせていただきます。

 

先日もご紹介した、eisuユニオン、ワオ分会との連携についてです。

eisuユニオン、ワオ分会との提携について | 大阪教育合同労働組合 ウィザス支部 (ameblo.jp)

 

 

なにわユニオンのHPのワオ分会の部会ページで、ウィザス労働組合(ウィザス支部)のことを掲載いただきました。

学習塾ウィザスの労働組合と関係を持ちました。 – なにわユニオン (apc.org)

 

コロナ禍でも、オンラインで密な意見交換を行うことができました。

今後はさらなる連携を深め、他の業界に比べると明らかに見劣りする労働環境の整備に全力を尽くしていきたいと考えています。

 

ワオ・コーポレーションの皆さん、共に塾業界は変えていけます。

ウィザス(第一ゼミナール・ファロス、その他部門)の皆さん、個人では無理でも、組合なら「変えられ」ます。

ウィザス支部の今がそれを証明しています。

 

一人一人の力を終結し、私たちみんなの手で変えていきませんか。

実は、かなり以前より、馬渕教室、馬渕個別・エピオンなどを展開するウィルウェイの労働者の労働環境を改善するために努力されている「ウィルウェイ労働組合準備チーム」とは接触をはかってきました。

以前にも、ウィザス支部のことをご紹介いただいたことがあります。

労働組合がある塾の方とお話ししました | ウィルウェイ労働組合準備チーム (ameblo.jp)

 

また、最近も掲載いただきました。

ウィザスには労働組合があります | ウィルウェイ労働組合準備チーム (ameblo.jp)

 

塾業界全体で、やはり待遇改善を求める声が大きくなっているのを感じます。

あちこちで、塾業界内での労働組合の結成を耳にします。

 

塾に携わる人は奉仕の気持ちが強い方が多いですが、

奉仕の精神の前に、塾業界に努める労働者、教員が幸せに、笑顔で仕事ができることが、まず前提だと思います。

 

納得がいかないまま、生徒のためにと自分を殺してしまっていませんか。

ウィルウェイ(馬渕教室、馬渕個別・エピオン)の皆さん、共に塾業界を変えていきませんか。

 

労働組合、活動スタートです! | ウィルウェイ労働組合準備チーム (ameblo.jp)

 

我々は着実に進んできました。これからもどんどん実現していきます。

諦めないでともに歩んでいきましょう。

第一章③「36協定違反から波及していく問題」からの続き

前回、端的に言うと、「36協定黙って勝手に作って労基署に出して残業可能にしてやりました(雑な説明)」から派生したどんな問題にウィザス支部が着目していたか、整理していきました。

 

 

一番は、当然、労働基準法違反という「法律違反」。

労働者代表を選ぶ選挙してない(そもそも知らせてもいない)で労働者代表を勝手に決めて36協定を作成し提出した。労働基準法通りにやってない。「で、何が困るの?」というと、そもそも論「わからなければ(何をしても)いいでしょ。」とはならないでしょう、という話です。

 

理想論かもしれませんが、教育に携わる企業ですよ?

子供たちに偉そうなことを言う資格がなくなります。そこ(法律を守る)すらちゃんとやれないんなら、そもそも「私たちの素晴らしい理念を実現させるために~」とか、よく言えますね、って話です。

「理念」なんて、労働者をうまく働かせるための体のいいお題目ですか?ってなりますよ。

 

また、実際の問題でいうと、会社の遵法意識が低いと、労働者の権利を守ろうという意識が低くなってしまうということ。

勤務時間や残業時間への意識が低いから、連勤や長時間労働の是正に意識が働かない。

そして、そういう会社で万が一、労働者に何かあった時に、使用者責任が問われる。世間に晒される。そのことで企業価値が棄損される。そういうことは避けたいと考えています。

 

そう言うと「労働組合って、権利主張がばっか強くて会社のことなんてどうでもいいと思ってんじゃないの?」と思う人もいるかもしれませんが、労働組合だって、自分たちの会社が発展し企業価値が高まるように考えています。

でないと、労働者の待遇は良くならないからです。

だから啓発のために組合が言わないといけないんです。

 

個人だと潰されるけど、組合なら組合活動です。言うべきことを言えます。

 

 

で、前回の続きの③。

③36協定がない

  →休日を週のどこと定めるのが一般的だが、何曜日が法定休日で、何曜日が法定休日か不明。

  →講習会期間中は週休1日になるが、「出勤日です。」とされて、手当は出ない。

  →月28時間分の「時間外調整手当(みなし残業代)」で吸収しきれないぐらいの労働時間に

   なっているのではないか?

  →会社は講習会期間中の社員の長時間労働を看過しているのではないか?

 

について。

週40時間以上の勤務時間が発生すれば、それは残業。休日に出勤すれば、休日出勤。

当たりまえです。

ウィザス(第一ゼミナール・ファロス等)第一教育本部では、普段は週休2日で、日・月など曜日で休日を決めています。ところが、それを指摘し、講習会時期の日・月も休日ではないのか、と組合が指摘すると、なんと。

 

「曜日で休日を決めてません。」との返事。

 

いや、おかしいでしょ通常時期は曜日で決めておいて。

そんな都合のいい話ないですよね。それならどこでも出勤日にできてしまいます。

曜日指定なら曜日で。それを36協定に記載でしょう、普通。

当然、年間の休日数をきちんと確保した上で。

 

曜日指定でないなら、年間の休日を厳密に決めて、それを36協定に記載すべきです。

ま、「長すぎて書けない!」とかいうなら、そもそも会社にとってだけ都合のいい出勤日設定がそもそも問題です。

 

そして、現実の労働実態を正確に把握。

労働者の1日、1週、1月の労働時間をきちんと事前に計算して、週40時間を超えているか、月当たり残業時間がどのくらいになるのか実際を確認して、みなし残業の時間(28時間)を超えているならきちんと支払う。

これは、「今日は残業したいから申請します。」というタイプの残業ではなくて、「出勤日」と指定して働かせているのだからなおのことです。

 

そういうことが必要だ、ということです。

 

 

次の④。

④36協定がない

→休日を週のどこと定めるのが一般的だが、何曜日が法定休日で、何曜日が法定休日か不明

→個別指導ファロスでは、なぜか4月に1日と9月に1日、日曜日に研修が入るが、ただ「出勤日です。」

 と言われる。「105日」に合わせるという理屈だが「105」に合わせないといけない根拠は何か?

 そんなに勝手に休日を操作していいのか?

→出勤日なので、休日出勤手当も支払われない。しかしこれは休日出勤ではないのか?

 

③でも記載したように、休日が規定されていないから、自由に出勤日にできてしまう。

そのことで、実は週当たりの労働時間が40時間を超えてくる。

で、時間外なのか、休日出勤なのかも不明。

4月とかは講習会時期でもあるので、週6勤務がある。だからちゃんと確認しないと、合算すると、みなし残業の時間(28時間)を超える可能性が出てくる。

 

だから、そういう勝手な出勤日指定をしないようにするか、労働時間の厳密な把握が必要。

③同様に、これも会社が決めたのだから。

 

それなのに、そういうことは怠っているから、「個人個人の残業時間は、申告してくれないと分からない。」

とかいう、意味不明な答弁を団体交渉でしてしまうのではないでしょうか。

 

会社が労働者の残業実態を把握してないって、責任放棄ですが。

どこかでまた書きますが、団体交渉の席上で組合担当○○さんがそのように仰ってましたね。

 

 

さて、実は今週、大阪教育合同労働組合から、大阪府労働委員会に対して、ウィザス(第一ゼミナール)の不当労働行為について、救済の申立てを行いました。

色々語る前に、ブログ再開の理由、eisuユニオンやワオ分会との連携のきっかけをお話します。 | 大阪教育合同労働組合 ウィザス支部 (ameblo.jp)

これも、36協定違反から発展した問題です。

 

「2019年36協定紛争」シリーズも続けますが、次回はいったん、こちらについて現状を報告します。

第一章②「36協定違反、追及開始」からの続き

36協定を改めて簡単に…

労働基準法では、1日8時間、週40時間、年間360時間を超えて、労働者を働かせることは違法になる。

そこで、使用者は労働者に残業してもらっていいか、「了解」を得て、そこで「労働者(の代表を選出し、その代表)と使用者の間で取決めを交わす(労使協定)」を結び、かつ所轄の労働基準監督署に提出し受理されることにより初めて、「適法」になり、休日出勤や時間外勤務などの「残業」を労働者にしてもらうことが出来る。

この協定のことを、「労働基準法36条」に記載されていることから、通称「36協定」と呼ぶ。

 

ところが、今回紹介しているウィザスの36協定紛争は、労働者側に知らせもせず、知らぬ間にウィザス(第一ゼミナールやファロスがある第一教育本部)側が一方的に作った「36協定」を労基署に提出してしまったことから始まった。しかし、ウィザス支部が求める「会社から、きちんとした形で、第一教育本部の労働者全員に経緯説明と謝罪」をウィザスは頑なに拒否する。

 

 

さて、確かに普通ならやらないような36協定の不正な作成なので重大なことではありますが、それだけだと、「確かにまあ、わかるけど、それどんな影響が?」と思われるかもしれません。そこでここらで、ウィザス支部が36協定問題から派生するどんな問題に着目していたか、一度整理してみます。

 

①36協定がない

休日を週のどこと定めるのが一般的だが、何曜日が法定休日で、何曜日が法定休日か不明。

  →年間休日が、「105日」になるように自分で削るように言われる。

→無給でいいように休日出勤させられている?

 

②36協定がない

→休日を週のどこと定めるのが一般的だが、何曜日が法定休日で、何曜日が法定休日か不明。

→季節講習会前後で、7連勤以上の勤務はいいのか?休日手当は支給された状態なのか?

→週15時間超や月45時間超の違法残業による長時間労働や連勤状態があっても、上司や人事部が管理できていないのではないか?

 

③36協定がない

  →休日を週のどこと定めるのが一般的だが、何曜日が法定休日で、何曜日が法定休日か不明。

  →講習会期間中は週休1日になるが、「出勤日です。」とされて、手当は出ない。

  →月28時間分の「時間外調整手当(みなし残業代)」で吸収しきれないぐらいの労働時間に

   なっているのではないか?

  →会社は講習会期間中の社員の長時間労働を看過しているのではないか?

 

④36協定がない

→休日を週のどこと定めるのが一般的だが、何曜日が法定休日で、何曜日が法定休日か不明

→個別指導ファロスでは、なぜか4月に1日と9月に1日、日曜日に研修が入るが、ただ「出勤日です。」と言われる。「105日」に合わせるという理屈だが「105」に合わせないといけない根拠は何か?

そんなに勝手に休日を操作していいのか?

→出勤日なので、休日出勤手当も支払われない。しかしこれは休日出勤ではないのか?

 

 

 

では、補足していきます。まず法定休日について。

これは、労働者に対して毎週少なくとも1日与えなければない休日です。(ただし、4週間を通して4日以上の休日を与える場合は可ではありますが、条件があり、ちなみにウィザスはその条件に合致させられていませんので、こちらは除外します。)

また、法定休日以外の休日も設けられており、法定外休日と言います。

なぜこれを言うかというと、36協定の書式の下段に、「休日労働をさせる必要のある具体的事由」や、「所定休日」「労働させることがきる休日並びに始業及び終業の時刻」など記載する箇所があります。

また、厚生労働省から出されている、

「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」

にも、「36協定の締結に当たって留意していただくべき事項」として、

「① 時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめてください。(指針第2条)」

「⑥休日労働の日数及び時間数をできる限り少なくするように努めてください。(指針第7条)」

とあります。つまり、36協定で可能とする残業時間は法律の上限いっぱいにしておけばいいとかではなく、また、休日をきちんと規定し、連勤や長時間労働を少なくする努力が求められている、と考えなければなりません。

 

①ですが、この年あたりから、「年間休日は105日」と、一方的に決められました。しかも、これは就業規則で記載ではなく、「勤務管理マニュアル」という、会社が労働者に相談も承諾もなく、一方的に作ったものです。それまでは、年間「106日」とか、「107日」とかの年もありました。

なお、「105日」の休日は、仮に1日8時間労働でなら、年間なら法律でちょうどギリギリクリアの休日日数です。決して、「年間休日105日(ドヤァ)」とドヤ顔できる日数ではないと思います。

しかし、ウィザス(第一教育本部では)では1日7.5時間勤務のため、「ギリギリなどではない!」ということだそうです。

これはこれで問題の一つなのですが、1日7.5時間といいますが、勤務は午後1:30~午後10:00までの8.5時間中、うち1時間休憩とされています。

しかし、多くの個別指導教室がワンオペ(社員が教室長1人で、事務員さんもいない。講師は基本的に夕方になってから授業のために出勤してくる)だと、

一人なので、規定された1時間の休憩で教室を離れることも出来ず、

電話あると対応せざるを得ず、また教室を閉めて外出するなど現実的に出来ず

(本来、休憩時間は労働者が一斉に取れて、事業所に拘束されず、自由に外にでることができる規定なのに)、

1時間の休憩を、法律の規定通りに取れていない可能性が高いです。

それなら、1日7.5時間の勤務とは言えなくなってきます。

余談が長くなりましたが、休日が「105日」になるように、どこかの休日を1日減らす、のだと、ウィザスでも口頭ですが(合意も書面がないのも問題)曜日で休日を言い渡されているで、休日をタダ働きさせているのではないか、ということになります。

※この疑問に対して、なかなかの反論をしているので、後に記載します。

 

 

②です。今でこそ、ウィザス支部が様々な問題提起を行ったこともあり、「年間予定表」で堂々と連勤は少なくなりましたが、今でも講習会中は6連勤です。また、2019年に7連勤、2017年には11連勤がありました。公式の年間予定表でですよ?これは確実に手当がありません。また、第一ゼミナール集団指導では日曜日に特別講座などもあるので、その授業担当の先生などは場合によってはさらに連勤になっている方もいました。こちらは手当は出ていると思われますが(本人が申請していればですが)それでも、休日の確保、長時間労働の是正が言われるようになった昨今の傾向に背を向けた状況と言えるでしょう。

 

長くなってきたので、続きはまた。

(第一章①「36協定違反、追及開始」からの続き)

2019年8月。

別の事業所に普段勤務しているエリア長や副エリア長を「労働者代表」として署名・捺印させ、全社員に告知もせず、さらに該当する事業所の責任者にも知らせず、こっそりと36協定を作成し労働基準監督署に提出していたことについて、ウィザス支部は全社員(第一ゼミナールやファロスなど第一教育本部全社員)に対して、説明および謝罪を行うように要求。

ウィザスはそれに対して、「法律違反ではない。」「社員へは謝罪しない。」と全面的にこれを拒否。

それに対してウィザス支部は、労働者の権利を侵害したことに対して謝罪しないとした根拠は何か、2019年8月22日、「回答要求書」にて返答を要求した。

 

 

本当に想像の斜め上をいくどころか、まさか堂々と…。

校舎に勤務する、全ての人、社員含めて講師やスタッフも全員に、一切、36協定について知らせずに、その校舎に勤務しているわけでもない、そこの上司の副エリア長やエリア長に、

「36協定、はいこれ。36協定って何ですかって?…いや、こまけぇこたぁいいんだよ!! とにかく、ここに名前書いて、捺印して提出して。」

で、36協定をそのまま労基署に提出する。想像ですが、みたいな感じでしょうか。

もしも、ちゃんと36協定というものがどういうものなのか理解していたら、

「あ、これもしかしたら、やばいヤツだ。」と気づくはずです。

某弁護士先生は、「前もって知っていたら、(こんな形で手続きを進めることを)止めている。」と仰ってましたよ。ねえ、○○先生?

 

「労働者代表」?

どちらかといえば「管理監督者」である、エリア長が。

その教室所属でもなく、勤務実態もないのに、その「事業所」の「労働者代表」?

 

百歩どころか、一万歩ぐらい譲らないと無理ですが、「いや、必ずしもその事業所に勤務してなくても、労働者代表になることも、ありえる!」と言うかもしれません。

(でも、書式が「○○教室の~」になってるし、一括届け出をしているわけでもないから無理)

もしそうなら、「いくつかの教室の全員が対象で、その中から選挙で選ばれて、そのエリアの労働者代表になる。」なら分かります。

…なんで隣でもない離れた教室から、しかも一人だけ「対象者」で、しかも選挙なしに、会社から「指定されて」労働者代表になっているんですか?

 

36協定、それは時間外労働・休日労働に関する「協定」です。労働者側が、自分の労働環境について理解し、「残業をしてもいいですよ。」と了解した、として使用者と「協議して」協定を結ぶ、ということです。

結ばないで残業をさせる、つまり時間外勤務も休日出勤も、適切に手当を払ったとしても全て「違法」になります。

だからと言って、「違法でない」状態にするために、勝手に「労働者代表」を「指名」して「労働基準監督署」という公の機関に提出したのに「これは違法ではない。」とする。

これは、告発されていないから犯罪ではない、というのと同じではないですか。

例えて言うなら、某漫才師さんの「捕まってないだけの詐欺師や。」というのと。

 

…思えば、もし、ウィザス支部発足せず、発足のきっかけになった問題の個別部門のトップが未だに顕在で、サービス残業や長時間労働他様々な問題がそのまま今も続いていて、その上でもしそれが原因の労災や過労死などの問題が発生していたら、確実に世間に晒されて糾弾されて処罰もされて、「法律違反ではない。」とかそんなこと言えなくなっていると思います。

 

さて、再度になりますが、そもそもの回答期限は以下の通りでした。

○36協定に関しては、「近日中に連絡します。」

○その他の議題については7月29日に「いつなら回答できるかの返事をします。」

 →7月29日に連絡、「8月26日に、『いつまでに回答できるか、お答えします。』」

 

その8月26日。このようなファックスが届きます。

 

 

(転載)

回答日変更のお願い

 

 

前略

現在、貴組合と団体交渉を実施しております、以下4事案について、本日、○○○○本部 ○○が当社を代表して回答する予定でしたが、急遽別件の緊急対応が必要な案件が発生し、さらに先日(8/22)新たにFAX受信いたしました「回答要求書」についての内容吟味等も実施しておりますので、9/2(月)までに回答致しますので、よろしくお願い申し上げます。

 事情ご推察の上、何卒ご了承願います。

草々

■1・年間休日の件

■2・労使協定(36協定)の件

■3・個別指導部門の有給休暇の件

■4・その他の件

(転載終わり)

 

 

…なんで、後から回答要求書が出たからと言って、他の事項まで一緒に先延ばしにするのでしょうか?

一回延期を受け入れたのに。他のは出来てるんならそっち先でいいでしょう。

年末の大作ゲームですか。バグ出まくりですか。デバック間に合わないのか。

それともあれですか、生徒がたまに言う、

「他の宿題はできていたのですが、1つできてないのがあって、それと一緒に別のカバンに入れていたので、持ってこられませんでした(キリッ)。」

あるいは、お母さんから注意されて、「今めちゃ勉強しようと思って準備終わったのに、オカンのせいで勉強やる気なくした!やる気なくした!」ってやつですか。

 

そして、9月2日、ファックスにて回答書提示。

それがこちら。ただし、長いので、36協定の部分だけ、今回は記載します。他は他の話題の時に。

 

 

(転載)

■2・労使協定(36協定)の件

 2019年8月10日に、○○支部長と○○組合員にお伝えした通り、既に所轄労働基準監督署に現状の相談をしています。今後の三六協定の提出において、三六協定の内容趣旨や労働者代表の選出方法等について、2019年8月22日に貴組合が回答要求した内容も含め、適正な内容で各教室に連絡するように検討をしていきます。

(転載終わり)

 

 

時間かかってそれか、とも言いたいところですが、多分忙しいからと忖度するとして…。

…話通じてます? 聞きたいのはこれだけ、「なんで謝罪しないのか」なのですが。

今後もさまざま回答書を転載していきますが、時々、こういう感じです。

 

「長々と、色々答えたり、記載したりしているが、結局、聞かれたことには答えていない。」

(序章②からの続き)

2019年7月。36協定がないまま長年、残業をさせていた、という労働基準法違反の疑惑。

また、別の事業所に普段勤務しているエリア長や副エリア長を「労働者代表」として署名・捺印させ、全社員に告知もせず、さらに該当する事業所の責任者にも知らせず、こっそりと36協定を作成し労働基準監督署に提出していたことが判明。

さらに組合担当者が、ウィザス支部とやりとりした2019年6月10日時点ではすでに、不適切な36協定を労基署に提出した後だったのに、それをその時点でウィザス支部には告げなかったということが明るみになった。

 

 

2019年7月の団体交渉で、36協定に関しての要求に対して、「近日中に連絡します。」という返答をしてきました。

さらに、その他の議題については7月29日に「いつなら回答できるかの返事をします。」と返答をもらいました。

…ちなみに、「いつに返事する。」ではなく、「いつに返事できるかの連絡を7月29日にする(つまり7月29日以前には絶対に返事しない)。」という…非常にまどろっこしい返答が多いです。はっきり、「いつには返事する!」というのはあんまりない…。

 

さて、そこからの大まかな流れ…。

7月29日、連絡ないので組合から担当に電話で催促。その後、折り返しで回答。

内容は「いつまでに回答できるかの期限を8月26日にします。」とのこと。

8月1日:36協定の件は特に回答がないので、組合からメールで催促。

8月5日:組合から電話するも繋がらず。

8月6日:組合から電話する。担当から「8月7日にファックスにて回答します。」とのこと。

8月7日:約束の日にファックスがこなかった。かわりに、組合に電話があり。

「団体交渉ではなく、折衝(話し合い)がしたい。」とのこと。了承する。

8月10日:組合担当が体調不良ということで、前の組合担当と折衝(話し合い)実施。

 

そしてこの時の話を受けて…

 

2019年8月22日に、ウィザスに対して、組合から36協定に関して質問状を出しました。

この質問状、長くなりますが、聞いていることは1つだけ。

ただし、文面には大阪教育合同労働組合の皆さん、ウィザス支部とで話し合って出た、「想い」を全て乗せて送りました。なので、この質問状で今回は終わります。

 

 

労働基準法違反(36協定違反)に関する回答要求書

 

 

大阪教育合同労働組合および同ウィザス支部は、本件における当組合の要求に対して、貴社からの返答を2019年8月10日(土)貴社取締役・○○氏より口頭にて受けた。その際、返答の背景について説明があった。しかし、理由において不明であるため、以下の質問に対して、8月26日(月)、貴社が他の要求事項について回答すると返答した期日に合わせて、誠意を持って同じく回答するよう要求します。

 

貴社は、「労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)」を、労働基準法違反であるにも関わらず、労働基準監督署に提出したことを認めた。すなわち、第一教育本部の社員に「36協定」について一切通知せず、また事業所ごとに、労働者の代表を選出することもなく、貴社が指定した副エリア長やエリア長を「労働者代表」として勝手に決定し、虚偽の協定書を労働基準監督署に提出した

この件に関して、貴社の回答は、

1・36協定の再提出を行うに際して、選出方法や社員に対する説明の仕方は検討する。

2・本件に関して、社員に謝罪する予定はない。

であった。

 

質問

謝罪要求の根拠は、貴社も認めているように「労働者代表の選出」において、知っていながら不正を行ったからである。教育を生業とする会社には許されざる行動だからである。36協定を結ぶにあたり、労働者にそれを知らせるのは会社の義務である。また、36協定を結ぶにあたり、民主的な方法で選出すること、その代表が会社と36協定を結ぶのは労働者の権利である。

義務を怠り、労働者の権利を侵害したことに対して「回答2の『謝罪しない』」というのはいかなる根拠なのか、回答を要求する。

 

補足

○○氏は、「労働基準監督署では、選出方法に問題がある、とは言われた。」と答えた。また、「有印私文書偽造にはあたらない、と言われた。」とも答えた。

我々が問いたいのは、「法律違反でも、これなら問題ない。」という姿勢は、教育に携わる企業がそのような認識で果たして社会に貢献できるのか、ということである。明確に労働基準法に違反していることを、「選出方法の問題だった」と誤魔化し、社員に36協定のことを知らせなかったことも、虚偽作成したことも告白せず、謝罪もしない、という姿勢には、社員に対する「想い」は感じられない。虚偽の書類を作ることに加担してしまった副エリア長やエリア長に対しても、同じく感じられない。非常勤講師たちが貴社に勤務することで、将来、社会で活躍することを貴社が本当に願っているなら、こういった大切な協定を法律に則って結ぶことを貴社が実践してみせなければならないのではないのか。なにより、「間違ったことをしたら詫びる」こともできない会社が、子供達を指導する社員達に、何を指示する資格があるのか、ということである。

 なお、この質問状に対する回答は、回答があったかなかったか、ということも含めて社員に公開する。また、貴社が社員への謝罪をする、という選択をすればよし、そうでない場合の回答の内容によっては、より多くの人々にも知ってもらい、議論してもらうことで、「36協定」「労働者が知っておくべき知識」に関して意識を高めてもらうことで、社会にも貢献していきたいと考えている。

 

 

以上

(序章①からの続き)

2019年5月末。36協定を目にしたことがないことに気付いたウィザス支部は、ウィザスの組合担当に連絡を行う。

現段階で締結されている36協定が現場にはなくて本社に存在するなら、ファックスでも、スキャンしてPDFでも送れるので、そのように依頼。

本来、即座に見られる状態でないといけない…のに全く何もこない・返事もないので、メールで再度連絡。

それでも返事がない。

仕方なく、6月に入ってすぐに再度電話連絡したところ…。

 

 

ウィザス支部:

「36協定の件、どうなっていますか。36協定は、閲覧を希望し、それが即座にできなかったり、または拒まれたりしたら、申告すれば労働基準監督署が指導できることになっている、ということは(連絡をいただけなかったので)先日のメールでも仕方なく伝えました。ですが、何もお返事いただけないのはどうなっていますか。」

 

組合担当:

「36協定については、4月から新しいフォーマットになるので、急ぎ作り直しています。そして、全校に渡るように、社労士と相談して進めています。少し時間がかかります。」

 

ウィザス支部:

「…え????(今まであったものを作り変えるの?そんなことが可能なの?偽造?)」

(ちょっと落ち着いて)

ウィザス支部:

「…こちらが要望したことと全く異なる動きをしていますよ。そもそも、36協定、こちらが先月指摘するまで、全く頭にもなかったはず。本当に4月から準備しているなら、5月末お話した時も、その後のメールのやり取りでも、その程度のことはその時点で答えられたはずです。5月末時点で、こちらが閲覧希望を伝えたから、慌てて準備したのではないですか。4月から準備していて、まだ時間がかかる、という返事を今するのはおかしくないですか。

…新たに準備するのは結構です。でも、こちらはそうではなくて、『過去に作られた、もともとの、今あるもの』を見せて欲しい、と言っているのです。」

 

 

その後、2019年6月10日にやりとりを経てわかったこと。

実はこの日付、要注意です。

第二教育本部では2019年初頭に締結されているところがあるということ。

第一教育本部では少なくとも2019年から直近1年間で締結された36協定は存在しないであろう、ということ。

…もしかしたら、第一ゼミナール・ファロスの第一教育本部では、過去40年以上にわたって、36協定は「一度も締結されていなかった」のではないか…という疑惑が生じた、ということ。

なぜなら、支部組合員の所属する事業所の過去の36協定を、閲覧させてもらえなかったからです。

 

 

そして、2019年7月22日、団体交渉実施。

組合担当:

「4月から準備をはじめていて、もうすぐ労基署に提出できる。準備をしています。校舎数が多いので、時間がかかっています。五月雨式に、受理していきました。あとは副エリア長に確認すればOKです。」

 

組合側:「????????」

 

話が通じていません。それもそのはず。組合担当は、「とにかく、法律違反状態を是正すればいい!」ということがなにより優先だった、ということです。

 

 

そして、明るみになった驚愕の事実。

それは…

○36協定がないまま長年、残業をさせていた、という労働基準法違反。休日出勤、季節講習会での6連勤以上の勤務(年度、人によっては8とか10とか連勤、以上もあり)、1日8時間以上の労働、など。

○別の事業所に普段勤務しているエリア長や副エリア長を「労働者代表」として署名・捺印させ、全社員に告知もせず、さらに該当する事業所の責任者にも知らせず、36協定を独断で作成し労働基準監督署に提出していたこと。

 

さらに…

○エリア長・副エリア長に署名・捺印させて作成した組合員の勤務する事業所の36協定の日付。

それは、「2019年6月1日付。」

つまり…組合担当者が、ウィザス支部とやりとりした2019年6月10日時点ではすでに、不適切な36協定を労基署に提出した後だったのに、それをその時点でウィザス支部には告げなかった、ということです。

 

この構図、最近、このブログで取り上げた話題と似ていませんか?

そう、変形労働時間制の導入の話と同じです。

「まだ検討段階です(すでに導入は終えていた)」

2019年初頭、ウィザス支部は悩んでいました。

2014年の組合発足のきっかけは個別指導部門のトップのパワハラ行為であったことは何度か書いてきましたが、発足当初より、「どうすればパワハラは防げたのか」を支部組合員で考察した結果、そのパワハラの温床として「上司から自分がどのように評価されているのか全く分からない」不透明な評価制度がある、という認識で一致しました。

 

そこで2014年に始まったウィザス支部発足当初の紛争が、2015年の1月をもっていったん収束となった後は、パワハラをいかに防ぐか、という問題と同時に、この評価制度の透明化を図ることを長期的な解決すべき目標として掲げ、団体交渉を行ったり、評価制度に関しての勉強会を開いたりしていました。

 

2018年は、賞与のことでも団体交渉を進めた年でした。(ここでも、賞与の減額と書くと、「いやそれはちがう原資の減少ガー!」と言われるので、ここではその程度にします。)しかし明けて2019年でも、会社の反応は鈍く、0回答や返答が遅く埒があかないような状況が続いていました。

そこで、給与、賞与、時間外調整手当(いわゆるみなし残業代)、そして休日出勤や季節講習会の時の6連勤以上の出勤、長時間労働の問題、有給休暇の取り方の問題(なんとここでもひと悶着ありました。なんぼほどネタあるのか、改めて驚きます。)など、社員の待遇に関する様々な問題を改めてもう一度精査していきました。

 

…結果、「あれ?」と気づいたことがありました。

 

残業の問題です。そういえば、普通に時間外調整手当(みなし残業)もあるし、休日出勤もある。集団指導第一ゼミナールなら、講習会では始業時間前に(現場勤務は本来午後1:30始業)午前中10時に出勤したこともあった。他の会社と同じように、残業はいたるところにある。しかし、確か、残業をさせることためには、36協定が必要なのではなかったか…。

そう言えば、入社以来、36協定って、見たことないな…どっかにあるのか?

 

そうです。この段階で間違っています。

もし、これをご覧になっている方で、「自分も36協定みたことない」や「それっておいしいのですか?」という方は、これから続く「ウィザス支部たたかいの記録」を参考にしていただけるのではないかと思います。

 

【36協定とは】

「労働基準法第36条に基づく労使協定」のことです。1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えた労働(残業)や法定休日の出勤を可能にするため、事業所ごとに、会社と従業員の間で毎年、締結される協定です。そしてこの協定は、所轄労働基準監督署長への届出が必要です。

36協定は、労働基準法で定められたルールに基づいて締結、運用されなければなりません。このルールに反した行為は、労働基準法違反になります。

 

【36協定における労働基準法違反の事例】

○36協定を会社が勝手に作って労基署に提出している。

○週15時間・月45時間・年360時間を超えて残業させられている。

(特別条項付き36協定がない場合。)

○体調不良や家族の危篤、介護の場合でも、残業を強制させられている。

などがあります。

 

【重要その1】

元来、36協定が締結されていなと「1日8時間・週40時間」を超える労働、つまり残業を行えません。

そのため、会社で36協定が締結されていないのに、残業が発生していたら労働基準法違反になります。しかし、有名無実化、違反する会社が多いため、罰則が設けられました。ですので、最近では、締結していない、という会社は少なくなっているはず…です。

36協定が締結されているかどうかは、就業規則や雇用契約書にあるはずです。それらに36協定が盛り込まれていなければ、従業員に残業の命令を出すことができません。36協定は、従業員が誰でも確認できるように周知されている必要があります。従業員が見えるようにされていなければ、労働基準法違反(第106条)です。

 

【重要その2】

36協定は、従業員との合意なしに、会社が勝手に作って良いものではありません。適切なプロセスを経て作られていなければ、労働基準法違反です。

会社が36協定を従業員との間で作る際に、守るべきルールとして、具体的には以下のようなルールがあります。

労働者の代表を「民主的な選挙」で選出していること

○36協定を労働基準監督署に届け出していること

36協定の内容を契約書・就業規則に盛り込んでいること

○就業規則で周知していること

 

【36協定が労働基準法違反になった場合の罰則】

36協定に関して労働基準法に違反した場合、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の罰則が与えられます。

また、罰則が与えられるのは、労働基準法で定められた「使用者」です。

 

 

というわけで、以前にもこのブログで36協定のことを記載しましたが、実は2019年段階の36協定の違反、それはウィザス(第一ゼミナール・ファロス)のことだったのです。赤字にあるように、この段階ですでに「労働基準法違反なのか…」ということに遅まきながら気が付いたのでした。しかし、もっと重大なことがこの後、発覚するのでした。

 

(続く)

さて、2019年からの長きにわたるたたかいの始まり、「2019年36協定紛争」の話を始めようかと思いましたが…その前に、やはり「なぜ、ブログ再開したのか」、ということも書いた方が良さそうなので、一度書いておこうと思います。

 

ウィザス(第一ゼミナール、ファロス等)と、ウィザス支部は、何度か労使関係としては良好になりかけた時期もありました。

また、会社がどのような対応をされるか、ある意味「期待」して、「団体交渉など正当な動き(?)」で解決できれば理想的、という方向でいました。たとえ組合の満額の期待通りでなくても、許容できる範囲で誠実に対応してもらえている、という判断ができれば、それで…と思っていました。

個別の案件(社員個人が何かの問題で訴えてくる、など)が立ち上がらない限りは、現状以上の活発な活動は、必要ければそれはそれで労使双方にとっていいかもしれない、と考えていました。

 

結果から言うと…甘かった。

期待してはガッカリし、期待してはガッカリし…の連続でした。

最近はその組合の「想い」を勘違いしたのか、あまりにも想定の斜め上をいく対応ばっかりだった。

で、ここに至り、「第二の旗揚げ」を考えたわけです。

それで、eisuユニオン、ワオ分会との連携であったり、ブログ再開であったり、まだ公開できませんが、他にも色々考えたわけです。

 

さて、決定的だったものを上げていきましょうか。

○不当労働行為により、労働委員会に審査申立てをすることに発展してしまった案件がついに勃発

後日、詳細を公開します。あ、「労働委員会に審査申立て」とは何か、も後日解説しますが、ご存知ない方のために簡単に申しますと、労働組合に対する不当な対応を訴えていくところ、という感じの理解でいいかと思います。裁判みたいな感じです。

すでに申立書(組合側)と答弁書(ウィザス側)が労働委員会にそろっており、第一回審査が近日始まります。形式上仕方のないことかもしれませんが、全然反論になってないのに、最後に「棄却を申請」しているのがなんとも…。それにしても、ここまで拗れる前に、いくらでもやりようあったでしょうに。あれだけ組合が何回も団体交渉の申入れしたり、再考を促したり、穏便に終われるように働きかけてきたのに、無視し続けた結果…。

顧客対応とか重大な問題発生時とか含めて、広い意味での危機管理能力に、不安を覚えます。

 

○季節講習会中の社員の週6以上の勤務、過重労働の是正に動かず、代わりに変形労働時間制の導入を、労働組合が反対しているのを黙殺し、要請していたのに連絡もせず導入したこと

その挙句の言い訳も酷かった。これも公式の「返答書」があるので、後日説明、公開しようかと思います。

 

○その変形労働時間制の導入についての、団体交渉での組合を欺く発言

https://ameblo.jp/ewa-withus/entry-12697446703.htmlとりあえず、こちらで。

 

○36協定に関して、労働組合への対応の酷さ

上記の労働委員会案件に繋がる、ことの発端なので、これも後日、順を追って公開します。

 

 

さて、細かいところでは…

○透明な評価制度、評価の仕組みの構築を求めたり、コロナ対応での対応を求めてきたが、進んでは戻りで結局、期待した対応がなかったり、0回答に近かったり。また、うやむやになったことも結構ある。

○何回も団体交渉を行ってきた中で、(議題は様々)資料の提供を何度も求めたが、一度として資料を提示したことがない。いっつも、手ぶら。(いや、過去の団交の資料とか、なんやかんやは持ってこられますよ。ただ提供する資料は絶対に持ってこない、提示すらしない、という意味です、念のため。)

これは本当に「細かいこと」ではない。不誠実団交と考えてもいい。

○団体交渉での対応が酷いことが多かった。調査を依頼しても、次の交渉でまともな調査結果が出てくることがあまりない。態度も、子供の口答えのような時もあった(音声記録あり)。前の担当の方ですけどね。そのうち公開するかな?検討中。

○期日を守れない、なら期日の日に、その旨連絡してくればいいのに、何も連絡がないことが結構あった。ただ、最近担当が代わってからは改善されました。現在は様子見です。

 

間違っているところ、ありますか?

あったら、どうぞ。

 

さて、次回からようやく、2019年の「始まり」の話を始めます。