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ウィザスユニオン

集団指導塾の第一ゼミナール、個別指導塾のファロス個別指導学院、その他株式会社ウィザスの様々な部門で働く、全ての人の労働環境向上のために活動しています。そして、全ての学習塾で働く皆さんのためにも活動したいと考えている労働組合です。

前回あらすじ:

2019年11月20日。

ウィザス支部は、組合担当の社員が労基署から呼ばれて、「指導」を受けたことを知りました…。

 

 

2019年11月22日。

事前の予想通り、やはりA取締役からは、労基署から「違反していると指摘された」、ということは全く出てこなかったと報告がありました。労基署から聞いた話と食い違う点に、組合員一同どうも納得いかない。

そこで、労基署はどんな話をしたのか、聞いてみることに。

 

 

ウィザス支部:

「監督官、ありがとうございました。会社は、申請書を出せば、未払い残業代を支払う、とのことでした。また36協定に関しても、労働者代表を選出し直して、結びなおす、とのことでした。しかし…。

 

監督官が仰ったように、労働基準用法の違反とかではなく、『指導を受けた』という話でしたが、これは単なる指導なのですか?」

 

 

監督官:

「いいえ。是正勧告、ですから、『労働基準法の違反』に変わりません。労基署全体で検討した結果、出された文書なので、『法律の違反』です。

 

(具体的には)36協定の違反、そして時間外労働の支払いにおいて、深夜や休日の割増が足りていない、ということ、これが『法律違反』です。」

 

 

ウィザス支部:

「では、以前もお聞きしましたが、法律違反ということが確定したのですから、他の全ての事業所、についても、休日の確保、未払いに関しての是正、はできないのでしょうか。

 

 

監督官:

「他の事業所については、やはり管轄の労基署からでないと、出来ないですね。まずは、こういう状況であることを、言える他の社員に言うなどして知ってもらい、他の事業所からの声、申告をあげてもらうのがいいと思います。そういう声、申告が相次いてくると、状況が変ってくると思います。」

 

ウィザス支部:

「そうですか…。それと、会社から、残業時間を全部計算して申請書を出すように言われていますが、元々は別に自分で残業しようとしたのではなく、普通に勤務していたら自然と発生するのに、申請書を出す必要があるのですか?」

 

 

監督官:

「そうですね、労使双方が計算することで、労使双方が納得する、ということなので、計算した結果をお互い確認できるという利点もあるので、意味はあると思います。」

 

 

ウィザス支部:

「労働時間の計算ですが、これは、以前ご説明した、web打刻の時間を基本に考えたらよろしいのですか?」

 

 

監督官:

「はい。基本は仕事を始めた時間であり、22:00以降も割り増し計算で、働いたと言える時間は全て計算に入れて結構です。28時間を超えている分、でいいと思います。また、払ってくれないなどの動きがあったら、連絡ください。」

 

 

…この時の話が、以降のウィザス支部の主張のベースの一部になりました。

 

さて、ここで分かっていることを改めて。

 

年間予定通り勤務でも、講習会の時の労働時間を一度、計算してみて欲しい、ということです。

もし1年の変形労働時間制を導入してしまっていても、過去の分はまだ効力があると思われます。

 

部門によって異なるのですが、以前ご紹介したように、大半の方は、季節講習会週40時間を超える分の労働時間、つまり残業、の合計時間が、みなし残業の28時間をオーバーする、ということです。

ご協力いただいて計算してみた方で、講習会中の残業時間の合計が28時間以内に収まっていた方は、一人もいませんでした。

 

で、それを申請させない、あるいは申請しても支給されない場合は、ここにあるように、年間予定表と、打刻の記録など働いた証明をもって教室のある地域の所轄の労基署に相談すれば、労基署から命令を出してもらって、

残業代を支払ってもらうことができる、ということです。

 

いや、むしろ、そうしてもらいたい、と思っています。

まず何より、サービス残業というものは、自分の仕事の価値を自分から下げにかかるものではありませんか、ということです。「自分の残業には価値がない」と言っているのと同じなのではないか、ということです。

 

また、本当の意味で、今、日本全体の問題になっている「生産性の向上」にも寄与しない、(残業の時間として労働時間に入らないのに)「成果」が上がってしまうという点で実態を反映しない、害悪ではないのか、という気すらします。

 

 

ここまでウィザス支部が団体交渉で主張してきて、はっきりしたのですから、もう本当は理解できているのです。

ですが、労働者本人から動かない限り、労基署から何か言われたり、支払い命令を出されたり、などということはないということが分かっているから、放置されている、という悲しい現実がある、ということです。

 

だから、むしろ監督官が言ったように、そうやって本来支払われるべきものが支払われていない、ということがあちこちでどんどん明るみになった方が、より健全な経営に近づくのではないでしょうか。

 

前回のあらすじ:

2019年11月19日は、所轄労基署、ウィザス組合担当から相次いで連絡が入った。

ウィザスからは、「11月20日に、伝えたいことがあるので、聞いてもらいたい。」と、面談することに…。

 

 

2019年11月20日。

A取締役と、H課長が組合員の元に来られました。その時のお話。

 

ちなみに、2020年になっても、この組合員の「年間勤務予定に従って勤務し、季節講習会で週6連勤、あるいはそれ以上の連勤のために発生し、かつ申請も出来なかった(そういう概念?対象になってなかった?)ために未払いになってしまった残業代」ですが、ウィザスに申請してもなかなか支払われなかった理由の一つに、

 

「支払いにあたって、ウィザスから求められていたもの」があります。

 

それが、「未払い残業代の支払いを解決金とすること。」と、「未払いについて、口外禁止事項とすること。」

でした。

 

しかし、組合員はこれを組合に相談。結果、拒否しました。

だって、それは本来必要のないことだったからでした。

 

もし、この時、この口外禁止、などという条件を呑んでいたら、このブログで、この時の話を掲載することはできませんでした。

こういう時、嫌な予感って、当たりますね。この話は、もう少しあとで出てきます。

 

 

さて、本題に戻ります。

A取締役:

「所轄労基署に相談して、11月15日に(労基署に)行きました。それを受けての最終判断をお伝えします。2点あります。」

 

「1点は、あなたが労基署に申告した、時間外の残業の支給についてです。労基署は、勤怠管理の書類を確認した結果、全てを見きれている訳ではないが、時間外調整手当の28時間分を超えた労働時間があるので、あなたと相談した上、支給するように、と(労基署から)指導がありました。

 

「2017年10月から、2019年9月までの未払いと思われる分を、当社(ウィザス)でも調べるが、分かる範囲で確認し、申請書を記載して、まず人事部に提出してもらいたい。」

 

「もう1点は、36協定に関して、です。当社が提出した書類が、虚偽かどうかはわからない。選考方法に疑義があるので、あなたの教室の36協定は出しなおしてもらいたい。申請したのはエリア長の名前だが、エリア長に(労働者代表の)資格がないわけではない。」

 

「なかなか(短期間で労働者代表を決めて36協定を締結するのは)難しいですね。だから、教室の会議などが(みんな集まるので)いいが、直近で会議がないのであれば、書面を作って従業員に配布し、提出してください、とかでも結構ですよ、と(労働基準監督官から)言われました。

 

36協定はきちんと出来ていない所も多いので、法律違反だからすぐに何か(罰則などを)するということではないが、是正は行っていきます。」

 

 

…この時は、他にも、「個人として」色々な話があったようです。有給・休日のこと、評価制度のこと、最近明るみになってきた色々な話、この時すでに原型があったのだな、と気づきました。なお、それは「個人として」なので、ここでは記載しません。ただ、このブログを書くにあたって資料を読み直すと、気づくことが多いですね…。

 

来週10月13日(水)まで、更新をお休みさせていただきます。
以下のことでちょっと時間的に厳しくなってきています。

○大阪教育合同労働組合のホームページのウィザス支部のページ
塾・予備校 cramschool | 校種・職場  | 教育合同ewaosaka
に記載いただく予定の「ウィザス(第一ゼミナール・ファロス他)の不当労働行為について、大阪府労働委員会への救済申し立て」掲載の準備。

○新しく立ち上げる、ウィザス支部のホームページの準備。

そして
○その大阪府労働委員会への救済申し立ての提出書類の準備。

などで佳境に入っております…。



大阪教育合同労働組合のHPのウィザス支部のところにも、これまでやれていなかった、過去のものも含めて、できるだけ情報を公開していこうと考えております。

また、新しく立ち上げる、ウィザス支部独自のホームページは、ブログでは残しにくかった、これまでのウィザス支部の業績や、現在の懸案(不透明な評価制度や長時間労働や休日の問題、今回の不当労働行為の救済申立ての件など)などを、できるだけわかりやすく整理して掲載していく予定です。

他にも、ブログではできなかった新たな試みも考えています。


そして、「大阪府労働員会への救済申し立て」。

これも、大阪教育合同労働組合かウィザス支部のどちらかのホームページか、両方ともか、は未定ですが、できるだけ大阪府労働員会から出された書類、証拠書類、ウィザス支部の申し立てとウィザスの返答書、のほぼ全てを掲載、公開していきたいと考えています。

ちょっと読みにくいかもですが、あまり見られない書類なので、何かの時にお役に立てるのではないか、と思っております。



ウィザス支部は、組合員と、そしてウィザスで働く全ての人が幸せに、笑顔で働けるように、尽力しています。
そして、最終的には塾業界全体の改善を目指しています。

このことを、まだウィザス支部を知らない社員の方々、講師やスタッフの方々、他の塾にお知り合いがいる方々、そして、あらゆる「塾や教育業界で働く方々」に、知っていただきたいと考えています。

ブログ、ツイッター、ホームページ(今は教育合同労働組合のHPだけですが)をご紹介いただければありがたいです。
「『ウィザス支部』で検索すれば、出てくるよ。」だけで結構です。
よろしくお願いいたします。

第四章①「労働基準監督署からの是正命令」の続き:

(2019年10月30日の団体交渉では結局ウィザスは「労基署からの判断を待つ。」というだけでした。

しかし、2019年11月13日、労基署から連絡が入ります。11月15日に、ウィザスから担当者を読んで「文書」なるものを渡す、とのことでした。

ウィザス(第一ゼミナール)2019年36協定紛争 第四章①「労働基準監督署からの是正命令」 | 大阪教育合同労働組合 ウィザス支部 (ameblo.jp)

そして…。)

 

 

 

2019年11月19日。

ウィザス支部組合員のところに、ウィザスの組合担当から連絡が入ります。

「11月20日、労基署から聞いたことでそちらに伺います。私たち(組合担当)と、A取締役です。」

 

 

全く同日11月19日。

今度は所轄労基署の担当労働基準監督官から。

 

「ウィザスの担当と、11月15日に話ができました。そこで、『文書』を出しています。

 

○法律の違反、36協定が法律をふまえたものになっていないのを勧告。

労働者代表の選出を適法で行うように。

 

○時間外労働、固定残業代で働かせているが、それが虚偽になっている。これも違反として勧告。

 

という文書です。

 

もし、何かおかしいと思う動きがあったら連絡ください。一応、適切な労働者代表の選出をいつまでにやるのか、という期限を聞いたところ、12月20日までにはします、との返事をもらいました。また、未払いの対応についても、私(監督官)に報告するようお伝えしました。」

 

 

 

…さて。

では、2019年11月20日。

どのような話をしに、いつもの皆さんがこられるのか。

 

でもですね。

これまでの経緯でも、どういう話をするのか、この時、ある程度想像はできたのです。

(※後出しではないです)

読んでくださっている方も想像できるかもしれません。

 

そう。「うそではないが、重要な部分を抜いて、なんとか責任から逃れようとする」言い方。

端的に言うと、「わるあがき」。

 

「労働者代表の選出には問題があったが、副エリア長やエリア長が労働者代表になってもおかしくはない、と(労基署から)言われた。」という言い方と同じ。

 

副エリア長やエリア長が労働者代表になるのがおかしい、とは、社内事情を分かっていない労基署だって言い難い。

問題はそこじゃない。

 

労働者代表を会社が勝手に指名して、36協定のことも社員に知らせなかった、そしてそれは全て会社の公式の決定だった。

 

そしてこの間違った行動を認めないこと、これが「問題の本質」だったのに、他人事のように言うのがおかしい。

 

 

いつも、「原因自分論」って、言っていませんでしたか?

社員にはそれを求めるくせに、そっちはどうなんだ、と思われる行動が、こういう事態を生む、と思います。

第三章④「労働基準法違反の確定~団体交渉~」の続き:

(2019年10月30日の団体交渉終了。

 

結果的に、この団体交渉では28時間分のみなし残業(時間外調整手当)からはみ出している残業については認めずウィザス(第一ゼミナール)2019年36協定紛争 第三章「労働基準法違反の確定~団体交渉②~」 | 大阪教育合同労働組合 ウィザス支部 (ameblo.jp) 

 

労働者に知らせずに選挙も無論せず、会社側で選んだ労働者代表(会社幹部)と労使協定を結んだことにして作った36協定を密かに労基署に提出していたことを社員に謝罪するつもりもないと表明

ウィザス(第一ゼミナール)2019年36協定紛争 第三章「労働基準法違反の確定~団体交渉③~」 | 大阪教育合同労働組合 ウィザス支部 (ameblo.jp)

 

最終的には、「(4月と9月の休日の件も、36協定の件も未払いの残業の有無も)諸々、11月に労基署と話をする予定になっています。その後、11月5日の週以降に連絡します。」

というA取締役の言葉で、団体交渉は終わりました。)

 

 

 

今回も、ウィザスは団体交渉に決定権者が出ています、というものの、その場でyesともnoとも、即決するということがありませんでした。しかし、やはり労基署という存在は無視できないようで、その結果次第で決まる、ということになりました。

 

そして。

2019年11月13日。

組合員の元に、所轄の労働基準監督署の担当官から連絡が入ります。

 

監督官:

「色々とあってずれ込みましたが、11月15日くらいに、ウィザスの担当の人に来てもらって話を聞きます。そこで、労基署からの『文書』を渡すつもりです。文書や話の内容は、11月15日以降に連絡します。

 

聞くべきポイントがいくつかあります。まず4月と9月の休日を出勤日にしている話ですが、法定休日がわからないことと、『いつ年間の休日が確定したのか、わからない』というのがあり、出勤を有給休暇で休むのか、休日なのかわからない、というのがあります。

 

よって、なんとも言えない点はありますが、計算して、この日に出勤しても、みなし残業の28時間分の中に納まるなら、(残業の)支払いについては問題ないことになります。しかし、講習会などの連勤などを加えて残業時間が28時間を超えるなら、支払い対象です。

 

そして、連勤が続いている(講習会などの)日程については、残業代未払いの対象です。

 

 

そこで、ウィザス支部は再度、聞いてみました。

「他の社員全員に支払ってもらうことは可能ですか?」と。

 

残念ながら、答えはNOでした。

 

理由は、以前にお伝えしたように、「申告者のための、権利回復のための、『申告』だからでした。

 

 

監督官が言ったことが印象的でした。

 

「確かに、この場合、会社には支払いの義務があります。しかし、それはあくまでも、『本人』が『求めないと』与えられることはないのです。」と。

 

 

現在の法律と、日本社会の慣習、働く側の意識の問題、様々なことが集約されていると思います。

 

申告した人だけ救済される仕組み。

重大な問題を起こさない限り、法律違反でも、企業に甘い制度。

組織優先で滅私奉公の気質。

本来持っている権利を守るよりも同僚や上司の目を気にしすぎる労働者と。

そしてそれを利用して労働者の権利を蔑ろにする企業。

 

当たり前のこと(組み込まれた労働時間で発生する残業代)を回復するだけでも、労働組合の力が必要な現状。

 

もし組合に加入した上で労基署に申告したのでなければ、恐らく、多くの会社は申告した労働者に対する報復を行うでしょう。

それを恐れて、多くの労働者が泣き寝入りをする。

もしくは、会社を辞めるときになって初めて、争う。

 

この時、ウィザス支部は、何とか社員全員が報われる方策はないか、悩み、全員で話し合いを重ねていました。

 

第三章③「労働基準法違反の確定~団体交渉~」の続き:

(2019年10月30日、団体交渉実施。

しかし、団体交渉の席上、ウィザス側組合交渉担当者A取締役は、あくまでも、どれだけ残業があっても、講習会中に週6勤務があっても、みなし残業28時間で全て吸収して支払われている、と調査もせずに支払う必要はない、と団体交渉で主張する。

ウィザス(第一ゼミナール)2019年36協定紛争 第三章「労働基準法違反の確定~団体交渉②~」 | 大阪教育合同労働組合 ウィザス支部 (ameblo.jp) )

 

また、前任の担当者と行った2019年7月の団体交渉が再現するかのように、「36協定(残業や休日に関する、労働者と使用者の間で結ばれる協定)を会社側だけで記入して労基署に提出したことを、「手続きに問題があっただけ」と、社員に知らせずに行ったことも「謝罪しない。」と、前任からの引継ぎなど全くなく最初から団体交渉を行うかのような展開だった。

ウィザス(第一ゼミナール)2019年36協定紛争 第三章「労働基準法違反の確定~団体交渉③~」 | 大阪教育合同労働組合 ウィザス支部 (ameblo.jp) )

 

 

 

さて、2019年10月30日の団体交渉、最終回です。

 

ウィザス支部:

「あらゆる分野において、違法でなければ何をしてもいい、という考え方や行動が多くの企業に見られます。しかし、それは良いことではありません。働き方改革といいながら、実際には脱法的なものも多くあります。ウィザスはそのことに留意すべきです。

 

今回のウィザスの36協定の結成プロセス(上記)は、全くもって違法行為です。また、組合との相談をしながら進める、というのも無視して進めてきたことも、組合軽視として問題視しています。」

 

 

A取締役:

「ともかく、36協定がない、という①違法状態を解消するために、36協定を労基署に提出すること、これが重要と考えていました。②他の会社の36協定の提出状況は、約40%しか出せていないという現状もあります。また、36協定の締結のためには、アルバイトの非常勤教員や、パートのスタッフにも説明しないといけなません。(全校で)一気に決める、解決する、とかは無理なので、(全校の36協定を)段階的に解決、労基署に提出しなければならない、というのもあります。」

 

 

は、36協定が未提出という違法状態を解消するために、会社が労働者代表を捏造してウソの労使協定を提出するという違法行為を行うという矛盾ですね。

ウソがばれないために、新たなウソをつく、みたいな。

 

は、「他もやってないから、うちもやってなくても仕方ない。」ということですか。

なんですかね、この「うちだけが悪いみたいに言うな」みたいな発想は。

 

 

ではウィザス支部:

「2019年7月の段階で、『これから組合と話し合いながら36協定をすすめていく』となっていたのに、7月の団体交渉でいきなり組合にこう言いましたね。

 

「36協定はもう労基署に提出した。」と。

 

こんなことがありますか。約束違反です。信義に反しています。

 

また、組合に謝罪するように、とは言っていません。あくまでも、(第一教育本部)全社員に対して行った行為ですから、全社員に経緯を説明して、謝罪すべきであると組合は何度も言っています。」

 

 

A取締役:

「社員に謝罪しない、ということを言いたいのではない。

謝罪自体が大事なのではなく、社員への経緯説明が重要なので、A取締役が社員に説明する、という方向で検討します。

③説明がどのような文面になったかは、後日(組合に)連絡します。

 

 

 

ですが、1本部社員の皆さんはご存知かと思いますが、その後2021年になるまで、説明は一切ありませんでしたし、大体において連絡があること自体が稀なのですが、この件、組合への連絡はその後、一度もありませんでした。

 

恐らく、ウィザスは組合員の人数で、つまり「相手を見て」対応を決めているのでしょうね。

大多数の社員を黙らせておけば問題ない、というような。

 

 

しかし、労働基準法や労働組合法により、いちど組合が出来て、しかもそれが合同労組、地域労組、ユニオン等に所属していたら、それら上部団体が団体交渉に参加しますし、団体交渉には会社は誠実に応じなければなりません。

 

人数ではないのですが、多くの企業がそれを知らず、あとで追及されるような行動にでてしまうようです。

ついている顧問の弁護士さんがまともな方なら、大丈夫なのでしょうけれども。

 

そういうことを、認めたくないか、あまり知らないのか、知らないふりをしているのか。

でもそういうことをしていても、いつか明るみになってしまう、ということですね。

第三章②「労働基準法違反の確定~団体交渉~」の続き:

(ウィザス支部からの団体交渉を要求に対して、ウィザスは「誠実に回答している」と主張し、団体交渉の必要はないとウィザス支部に伝えてくる。

 

しかし、ウィザス支部が今後の動きを予測し、並行して行っていた働きかけにより、労基署の手がウィザスに伸びる。そのこともあってか、ウィザスは渋々団体交渉に応じる。

2019年10月30日、団体交渉実施。

 

しかし、団体交渉の席上、ウィザス側組合交渉担当者A取締役は、あくまでも、どれだけ残業があっても、講習会中に週6勤務があっても、みなし残業28時間で全て吸収して支払われている、と調査もせずに団体交渉で主張する。

ウィザス(第一ゼミナール)2019年36協定紛争 第三章「労働基準法違反の確定~団体交渉②~」 | 大阪教育合同労働組合 ウィザス支部 (ameblo.jp) )

 

 

 

前回に続き、2019年の10月30日の団体交渉、36協定違反の指摘に関する、会社側の再返答です。

念のため、団体交渉申入書の内容を再掲載します。

 

団体交渉申入内容:

「今期における全ての残業を失くすこと。労使協定(36協定)のない状況での残業は労働基準法違法である。

来年以降の協定に関しては別途、大阪教育合同労働組合およびウィザス支部との協議を求める。」

 

以降、赤字のところは、後ほど、「その後、その発言に対して、どういう対応がウィザスからあったか」などを含めて、追記していきます。便宜上、番号を振っていきますね。

 

 

会社側担当者A取締役:

「法的なことも含めて、改善に取り組んでいこうとは思っています。

36協定の提出においては、説明責任が果たせていなかった、というのはあります。

 

就業規則も含めてそうですが、(本来、労使で)合意があればいいですが、そういったことができる「場」があればいい、とは思います。

 

①労働基準法違反、と組合から指摘されていますが、そのことも踏まえて、必要があれば検討していきます。組合には何らかの連絡の必要があれば、していくことになります。

 

会社を取り巻く(運営)状況は厳しいものがあります。②日曜日は一切教室を開けないようにするかどうか、など、今後の検討はすでに行っております。

 

しかし、市場環境、競合環境は厳しい。日曜日を閉めたら生徒が減るとも、③教室を開けたから生徒が増える、とも分からないが、他塾との競争を考えたら一概に日曜日は教室を閉める(と決めてしまう)のは難しい状況です。

 

ファロスも地域によって格差があります。全校統一で月に1回だけ日曜に開けていい、とかはできません。

エリア長がそれぞれ基準を持っていると思います。

④今後、運用に関して取決めがなされるのであればあればいいと思います。

 

なお、休日出勤とその場合の今後の対応について、いついつまでに返事する、と提示するのは困難です。

⑤取決めについては現状の運用状況を調査して、事前に通知していく、というのは出来るかと思います。

 

また、休日手当の申請に関しては、可否はエリア長が判断するべきだと考えます。

振替休日の調整が難しいということであれば、それぞれの上長が判断するべきです。

 

手当を申請する、規定(エリアで決めているという休日の教室開放による休日出勤の規定)を超えるようなことを言うと、

⑥評価に差し障る、ということは本質ではなく、結局は上司との関係性、エリア長とのやりとりで決まります。

 

⑦休日出勤が制限される理由として、健康上ということや過重労働の問題は当然前提としてあるので、そのことは言わざるを得ません。

 

⑧36協定の件(勝手に代表を決めて社員に知らせずに労基署に提出していたこと)に関しては、社長から謝罪しません。

36協定に関して、今後、結ぶときは組合と相談する、と言った協議は続いています。

 

⑨36協定の作成プロセスその他に疑義があるのであれば、それを明らかにするというのは大事です。

また、就業規則含め、就業管理マニュアルも必要な部分は引き続き精査していきます。

 

 

 

…さて。

ではその後どうだったか、解説、公開していきます。

 

「①労働基準法違反、と組合から指摘されていますが、そのことも踏まえて、必要があれば検討していきます。組合には何らかの連絡の必要があれば、していくことになります。」

必要があれば、ということは、この段階でもまだ「連絡が必要、とは断定していない。」ということですね。

また、これ以降、36協定の違反について、組合に何か連絡があることはありませんでした。

該当する組合員にはありましたが、それは所轄の労基署から対応を迫られて、のことになります。

 

「②日曜日は一切教室を開けないようにするかどうか、など、今後の検討はすでに行っております。」

その後、社員向けにも何か出てくるということはなく、「終業管理マニュアルを更新しているので確認するように」という程度で、特に変化はありませんでした。

 

「③教室を開けたから生徒が増える、とも分からない。」

だったら、なぜ日曜日に教室を開けるのでしょうか。なぜ費用対効果を測定しないのでしょうか。

 

また、現場の教室長が「開けたい、日曜出勤したい。」というから、「休日出勤を認めてやっている」ということでしょうか。

 

教室長たちは、「日曜日に塾で勉強したい生徒のことを思って」休日にも関わらず出勤しているのに。

ということは、教室長が勝手に出勤したがっていて、日曜日に教室を開ける必然性は分からない、ということですね。

 

「④今後、運用に関して取決めがなされるのであればあればいいと思います。」

すごい他人事に聞こえます。

組合は、一定の基準が必要、と言っています。

 

「⑤取決めについては現状の運用状況を調査して、事前に通知していく、というのは出来るかと思います。」

先ほどと同じですが、何か通達が出た、組合に連絡がきた、ということはありませんでした。

 

「⑥評価に差し障る、ということは本質ではなく、結局は上司との関係性、エリア長とのやりとりで決まります。」

当時は、上司によっては、「テスト前なのに、なんで日曜日開けないの?」と言わんばかりの人もいれば、「日曜日に出勤して教室をあける?時間は短時間にしなさい。また、月1日までしか認めません。」という人もいて、エリアによって全くバラバラでした。

 

しかも、休日出勤で振替休日が取りにくい、ワンオペで振替遅出も取りにくい、となると手当申請ですが、それも「勤務マニュアル」での記載だと取りにくい。結果、上司にも言えず、生徒のために、とこっそり日曜日に出勤して手当も申請しない、ということが起こり得ます。上司との関係性で決まるような性質のものではなく、システムの問題です。

 

⑦休日出勤が制限される理由として、健康上、ということや過重労働の問題は当然前提としてあるので、そのことは言わざるを得ません。

これが一番笑える(笑えない)

 

健康上や過重労働の問題のため休日出勤を制限?

 

だったらなぜ、講習会中に週6勤務以上があるのですか?

 

会社命令で、自動的に休日出勤させられているようなものなのに?

 

講習会前後や講習会中は健康や過重労働の問題はない、ということ?

それはどういう理屈で?

 

2週間連続とかもありますよ?

 

2019年度は7連勤、2017年度には、11連勤とかも「年間勤務予定」で公式にあったのに?

 

当時は健康や過重労働の問題は考慮する必要すらなかった、ということ?

(※日月が休日の場合)

 

 

⑧36協定の件(勝手に代表を決めて社員に知らせずに労基署に提出していたこと)に関しては、社長から謝罪しません。

組合と協議が続いているから謝罪しない?

やってしまったことを、法律で白黒つけないと「やっていいことかわるいことか」判断できないということでしょうか。

 

⑨36協定の作成プロセスその他に疑義があるのであれば、それを明らかにするというのは大事です。

疑義も何も、労働基準法を読めば分かります。労働者代表を選出せずにこっそり提出することは当たり前にダメす。

 

 

次回、2019年10月30日団体交渉、最終回です。

第三章①「労働基準法違反の確定~団体交渉~」の続き:

(2019年9月24日。

36協定の違反を会社が行っているとの労基署の判断が強まった。

また、28時間のみなし残業(時間外調整手当)から超過するが、かといって「年間勤務予定表でシステムとして出勤日にされていて、しかも残業代として申請できない状況も労基署は理解した。

 

それは、就業規則や賃金規定に記載がないのに、なぜか人事部から出されている、謎のルールブック「就業管理マニュアル」では、申請要件の適用外になっていて、申請できないように記載されているのが原因だった。

 

支部はそれを指摘し団体交渉を要求する。しかし、ウィザスは「誠実に回答している」と主張し、団体交渉の必要はないとウィザス支部に伝えてくる。

 

しかし、ウィザス支部が今後の動きを予測し、並行して行っていた働きかけにより、労基署の手がウィザスに伸びる。

 

そのこともあってか、ウィザスは渋々団体交渉に応じる。

ウィザス(第一ゼミナール)2019年36協定紛争 第二章「労働基準監督署への申告」⑦ | 大阪教育合同労働組合 ウィザス支部 (ameblo.jp) )

そして、団体交渉において、ウィザス支部の主張を7月に続き、またしても完全否定

ウィザス(第一ゼミナール)2019年36協定紛争 第三章「労働基準法違反の確定~団体交渉①~」 | 大阪教育合同労働組合 ウィザス支部 (ameblo.jp) )

 

 

 

…余談ですが、昨日は、大阪教育合同労働組合の意思決定機関「執行委員会」が行われました。

ウィザス支部は、執行委員の末席に名を連ねていますので、参加しています。

 

様々な議題が挙げられています。当然、ウィザス支部の「大阪府労働委員会へのウィザスの不当労働行為に対する救済申立て」、ウィザスの不当労働行為に関しても議題にあがっています。

 

そこで委員の一人の方から、「ブログの本文、長くね?」(超意訳)

とのご意見をいただいたので、短めにいたします(汗)。

 

 

さて、そしていよいよ次の議題、36協定に関して。

前回同様、見やすいように、2021年9月7日に申し入れた、団体交渉継続申入書の文言から掲載します。

 

団体交渉申入内容:

「今期における全ての残業を失くすこと。労使協定(36協定)のない状況での残業は労働基準法違法である。

来年以降の協定に関しては別途、大阪教育合同労働組合およびウィザス支部との協議を求める。」

 

さて、これに対する、ウィザス側の冒頭の反論から。前回に続き、A取締役。

A:

「2019年8月に行った、支部側と面談でもお伝えしましたように、中央労働基準監督署には、組合から申し出のあった話として相談しました。そこで、既に現在、36協定を労基署に受理されている状態であり、労働基準法違反ではない、と言われています。

 

しかし、労働者代表の選出に問題があれば、再度労働者代表を選出し、36協定を締結しなおして、労基署へ提出し直したらどうか、と提案されています。

 

また、今回申し出のあった、組合員の勤務する教室の所轄の労働基準監督署にも行き、相談しました。本当に違反しているかどうかについては、36協定の違反をしている、と申告している組合員の主張を所轄労基署で聞いて確認し、判断します。11月に、所轄労基署から連絡します、と言われています。」

 

 

それを聞いて、組合側から。

組合側:

「労基署からの判断を待っている、という以外に、これまでに、何か組合に返答していますか?

返答されている内容が、返答書の内容と同じことしかありませんね。これで誠実に答えてきた、と言われても、何を答えられたのか、組合側はわかりません。

 

また、36協定は労働者と使用者の「協定」です。会社が勝手に作成して労基署に提出するなど、あり得ないことです。

法律違反云々以前に、倫理的に、やっていいことではありません

 

振替休日を優先して取るように、というなら、それがしっかりと行うことができるような態勢が必要ですが、そうなっておりません。現状は、有給休暇もそうですが、上司(または上司が手配した社員)が休みをとる教室長の教室に代わりに勤務しに来てくれないと、休日がとれません。

 

しかし、上司も教室長を務めており、自分が部下の教室に代わりに勤務するなら自分の教室を不在にしないといけない。結果、できれば自分の教室を不在にしたくないのは心情的には当たり前です。

 

テスト前などで、生徒のためにワンオペの個別指導教室で日曜に勉強会や自習室解放で休日出勤しようとすると、「勤務管理マニュアル」にあるように、休日出勤1日に対して、手当の申請はほぼ認めらないような記載ですし、上記のように上司に来てもらうとなると、悪印象を持たれるのが怖いので、振替「遅刻」を2回とることになります。

 

しかし、休日に出勤しても、生徒への対応を何より優先して対応しているため、これは結局通常の事務的な業務が進むことはありません。ですので、振替休日や振替遅刻2回などでは、仕事が進まないので、生徒のために善意で行った休日出勤をすればするほど、自分の首を絞めることになっております。

 

また、休日出勤に対しては、原則手当を支給すべきです。休日出勤に対して、何が何でも手当を支給しないエリア長もおり、エリア間の格差もかなりあると見られます。

休日出勤に対する対応も、統一で基準を出さないと不公平です。

 

労使間の合意があってこその「就業規則」です。そこに記載がないものは「存在しない」ということです。載ってないものを(労働者に適用するとかしないとか議論するとか)団体交渉の遡上にあげるのは、適切ではありません。

本来、労働者の待遇に少しでも関係してくるなら組合に相談するべきだし、労使間でしっかりと話し合うべきです。

 

「勤務管理マニュアルには、繁忙で休日出勤に対しする振替休日をとるのが難しい場合には手当支給、とか書いているが、何を持って「繁忙」とするか、曖昧すぎます。上司の裁量でどうとでもなるのは問題があります。きちんとルールを作るべきです。例えば募集時期であれば「繁忙」というように、時期ででもいいから規定するべきです。」

 

長くなってきたので、次回、ウィザス側の再反論から掲載します。

第二章「労働基準監督署への申告」⑦の続き:

(2019年9月24日。

36協定の違反を会社が行っているとの労基署の判断が強まった。

また、28時間のみなし残業(時間外調整手当)から超過するが、かといって「年間勤務予定表でシステムとして出勤日にされていて、しかも残業代として申請できない状況も労基署は理解した。

 

それは、就業規則や賃金規定に記載がないのに、なぜか人事部から出されている、謎のルールブック「就業管理マニュアル」では、申請要件の適用外になっていて、申請できないように記載されているのが原因だった。

 

支部はそれを指摘し団体交渉を要求する。しかし、ウィザスは「誠実に回答している」と主張し、団体交渉の必要はないとウィザス支部に伝えてくる。

 

しかし、ウィザス支部が今後の動きを予測し、並行して行っていた働きかけにより、労基署の手がウィザスに伸びる。

そのこともあってか、ウィザスは渋々団体交渉に応じる。

ウィザス(第一ゼミナール)2019年36協定紛争 第二章「労働基準監督署への申告」⑦ | 大阪教育合同労働組合 ウィザス支部 (ameblo.jp) )

 

 

ようやく、団体交渉が行われました。

2019年10月30日。

参加者は、組合からは、大阪教育合同特別執行委員T、ウィザス支部代表、大阪教育合同執行委員兼ウィザス支部書記、ウィザス支部会計の支部三役。

ウィザスからは、A取締役、人事部Hさん。

 

一つ目の争点について。

団体交渉申入書内容:

「2014年12月、ウィザスと大阪教育合同労働組合および同ウィザス支部の間で締結された「協定書」以降の、全社員の労働時間を改めて精査し、時間外手当を支給すること。労働時間・休日日数において労働基準法違反である。」

 

それについて、まずA取締役が反論する。

A:

「定休日は週単位のことであって、年間の休日の増減があっても、労働基準法違反にあたりません。労基署にも聞いて、そう言われています。

 

また、休日を取得できてなければ、振替休日を取れるように、運用ルール上なっています。また、多少残業があったとしても、28時間の調整手当があり、月単位での未払いは存在しません。

 

また、全社員の労働時間の調査を組合は要求しているが、それは必要ありません。

 

休日数に関しても、年間の休日数105日をきっていても(もしきっていても、それは1日8時間労働の場合ではそうであっても)、ウィザスでは1日7.5時間の労働時間になっている。また、そのため、週の労働時間は、40時間を下回っています。

(※7.5時間で週5勤務なら、37.5時間にしかならないので、40時間以下である、という主張)

だから、公休日が105日であっても、労働基準法違反にはあたりません。」

 

 

…ここ、赤字のところ大事ですよ。あとでテストに出ますよ。

 

 

さて、組合側の反論です。

ウィザス支部:

「確かに、変形労働時間制のもとであれば、年間の休日の増減があっても労基法違反にならないでしょう。しかし、就業規則には、『変形労働制により当該期間を平均し、1週間の勤務時間が40時間を超えない範囲で勤務させることがある。』と書いているだけです。書いているだけの変形労働時間制は認められません

 

って、週単位での労働時間はきちんと計算されないといけませんし、講習会などでの週6日以上の勤務により、月単位で見た場合、28時間(のみなし残業)を超過する残業時間で未払いになっている労働時間が年間に多数存在するのは明らかです。また、法定休日と法定外休日の設定もきちんと指定できていません

 

よって時間外労働の計算が正しくなされているのか、の問題もあります。

(※休日出勤なのか、深夜残業か、などにより、残業は割り増しがあるのは周知の通り。しかし、みなし残業代(時間外調整手当)の計算がしっかりなされているのか、あまり周知されておりません。なので、25%なのか、35%なのか、は積み重なると金額的にもですが、法的に問題なのです。)

 

すみやかに全校全社員の再計算が必要です。

 

残念ですが、これは前回の団体交渉でも伝えたことです。(今回のように、一から説明しないといけないのは時間の無駄であり、組合の軽視なので)組合の担当が変更されても、きちんと引き継いでもらわなければ、困ります。」

 

 

…ここの赤字のところ、変形労働制の問題はここから始まったのですね。

また、それ以外のところは、ウィザス支部の主張により、後に(組合としては)解決、または明示されていきます。

しかし、この段階では、相変わらず、ウィザスは頑として、未払いが発生することは認めませんでした。

 

 

なんでしょうね。この段階だと、「『変形労働時間制かもしれない』だけでも、変形労働時間制でやっていけるぜ!」という認識だったのでしょうか。

 

改めて当時の記録を見直してみても、この議題についてはウィザス支部の話を聞く気がないか、理解していないふりをしているのか、という感じですね。

 

 

次回、二つ目の議題、「36協定問題」、の報告をします。

ブログ再開して、かなり真面目に(?)2019年からの団体交渉の裏側などをお伝えしてきました。

今回は、シリーズをちょっと置いて、ウィザスの評価制度にも関係ある、他社の人事制度の事例を紹介します。

 

以前にもお伝えしてきましたが、ウィザスの人事制度、特に給与や賞与において、

「どのグレードはどの程度の報酬なのか」

「グレードはどうすれば上がるのか(2年のポイントの累計らしいですが)、何ポイントで上がるのか」

「そもそも今どれくらいポイントがあるのか」

「賞与額はなんでこれなのか」

わからない、など、非常に不透明であります。

 

ウィザス支部は、その設立当時のパワハラ問題における闘いの最中から、評価基準もわからない、どう評価されたか分からないのでは、それは上司への忖度を生み、健全な運営から遠ざかってしまう、と主張してきました。

 

そこで、ちょっと前の記事ですが、日経ビジネスの記事から、「GMO熊谷正寿氏『給与の公開直後は大混乱も、今の私にはストレスがない』を紹介します。

 

直接GMO 熊谷正寿氏「給与の公開直後は大混乱も、今の私にはストレスがない」:日経ビジネス電子版 (nikkei.com)

に飛んでもらってもいいと思います。

 

 

(ここから引用)

社員に情報を隠す会社と、社員に情報を出す会社。一昔前ならどちらも成立したが、今や「ガラス張り経営」は必須だ。ただし、導入したものの、途中で挫折する会社も実は多い。ガラス張り経営の導入後に起きる混乱を整理し、それを未然に防ぐ方法、対処する方法を事例で考える。

 

(中略)

 

あなたは、自分の給与(役員報酬)を社員に公開する勇気はあるだろうか。GMOインターネットの熊谷会長兼社長は、覚悟を決めて公開した。「多くの役員が辞めた」という混乱を乗り越えた独自の哲学を聞く。

 

(中略)

-役員全員の報酬をオープンにしているそうですね。

 

熊谷:ガラス張り経営とは、言い方を変えると「信頼」なんです。役員間の信頼やパートナー(社員)間の信頼。ガラス張りにすることで信頼が醸成される。逆に、ガラス張りでないために一番疑心暗鬼になるのが、給与の問題です。

 

 「あいつのほうが働いていないのに、自分より給与が高い」と真実を知った瞬間にやる気を失い、組織は崩壊する。だから、各人の目標とその結果、それに連動する報酬をガラス張りにすることが、互いの信頼を厚くするための一番のベースだと考えています。

 

-信頼関係のベースが給与を開示することだと。

 

熊谷:以前の私にとって一番のストレスは、役員と報酬を交渉することでした。毎年「この私の腕を来年はいくらで買ってくれますか」と言ってくる。包丁1本さらしに巻いて、の世界と同じです。

 

 けれど神様でも、その人の能力に見合った正しい報酬額は分かりませんし、誰もが、他人が思うより自分のことを高く評価している。「私は彼よりも成果を挙げていて、仕事ができるから、年収2000万円はもらって当然だ」とか。自分のことを一番分かっていない人が自分なんですよ。

 

 この難題をどうすれば解決できるだろうと考えに考え抜いた結果、よし、給与は本人たちに決めさせようと思うに至りました。ただし、一対一で決めることはしない。

 

 報酬をどのように決めるかという算出方法から役員たちに委ねた上で、各人の目標、結果、報酬をオープンにする。そうしたら誰からも文句が出ないし、役員との給与交渉が一切なくなるということに気づいたのです。

 

(中略)

 

-パートナー(社員)の給与もオープンにしていますか。

 

熊谷:本体のGMOインターネットに所属するパートナーについては、各人の等級、そして等級ごとの賃金テーブルが開示されています。手当の有無で多少は上下しますが、「あの人は、これくらいの給与を取っているんだな」というのは互いに分かります。

 

導入当初は大混乱

-給与をガラス張りにする過程で社内に混乱は生じましたか。

 

熊谷:ええ。脅すつもりはありませんが、私がこうして報酬決定システムのノウハウを話しても、簡単にはまねできません。これを導入すると、最初はものすごく組織が混乱して、かなり人も辞めますからね。それを皆さんが乗り切ることができるかどうか。

 

-何人くらい辞めたのですか。

 

熊谷:十数年前のことなので忘れましたが、それまで、いいかげんな給与の決め方をして、人をたくさん採用してきたツケが出たとだけ言っておきましょう。

 

 弱い人はやはり抜けていきます。「自分はこれくらいの給与に値する」と思っていたら事実は違った。そんな人は何人も出てくる。成果も給与もガラス張りになったことで、他の役員のほうが自分より力があることが突きつけられるのです。完全な実力主義です。

 

 大混乱です。だから普通の会社ではあまりできないですよ。けれども、その時期を乗り越えたら組織はすごく強くなる。このことは知っておいてほしい。

 

(引用ここまで)

 

 

ここで紹介した、GMOさんが正解、ということではありません。

ウィザス第一教育本部では、「評価面談」という名前の、上司との面談がありますが、残念ながら、そこまでの半年間の「評価」を伝えられることもないし、さらに上位者から、最終評価がどうだったのか、言われることもない、ようです(団体交渉でもいわれていまいた)。

 

 

評価制度のことで団体交渉した時も、当時の担当のAさんは、「上司と部下が、(そういうことができるような)そこまでの信頼関係を作れてない。まずはそこから。」みたいな話をしていました。

 

あれから、何年たったでしょうか。

未だに、「上司と部下の信頼関係」は出来ていないようですね。

 

また別の機会でも、評価制度に関してウィザス支部が団体交渉でいかに主張してきたか紹介しますが、「それは無理だ」と諦めている会社の常識では図れない世界、会社があるということを知ってもらいたいものですね。