2020年9月。
組合は、労基署からの勧告を元に、以下のような内容で団体交渉の申入れを行っていました。
しかし、ウィザスは文書でほぼ何も回答せず、団体交渉の申入れに対して応えようとはしませんでした。
なので、すみません。
昨日のブログの文言ですが、正確に記載すると、
○36協定の進め方について、組合の申入れについては触れず
○「準備しています。」だけでその中身がどういうものなのか、は組合に相談も連絡もなかった
ということですね。
以下、
○2020年9月15日の組合からの団体交渉申入書
○2020年9月30日のウィザスからの返答書
をお伝えします。
赤字にしておいたので、見比べていただくと、お分かりいただけると思います。
(黒い太字と下線は原文ママです)
見事に噛み合ってないですね。
(例)
要求:~今後の予定について話し合うこと。
回答:明示してます。延期となっております。準備しております。
…だから、「交渉に応じる」のか、「応じない」のか、どっちなのか?
これで「ああ、大変誠実に答えてくれている(感動)!」と思う人がいたら、
ネジがどっか飛んでないか、足元をよく探した方がいいと思います。
※府労委の準備もですが、色々と対応しないといけないことが増えてきました。
明日10月28日から31日まで、ブログ更新をお休みいたします。
(ここから引用)
団体交渉継続申入書
下記の通り団体交渉を申入れますので、2020年9月23日までに応諾の回答をお願いします。
記
団体交渉日時: 双方協議の上で決定する
団体交渉場所: 大阪教育合同労働組合事務所
団体交渉事項: 以下の要求事項およびその他関連する事項
要求事項
1・今後労使協定(36協定)を締結するにあたって、内容や手順を事前に組合に報告し、今後の予定について話し合うこと。
(補足)2019年に労使で合意した内容であるにも関わらず、ウィザスは「労使協定(36協定)を社員に知らせずに勝手に作成し、各事業所のある地域の労働基準監督署に提出した」経緯説明を行っていない。
2019年、ウィザスは社員に知らせず選挙もせず、労働者代表をエリア長・副エリア長等にして捺印させて、労使協定(36協定)を締結したことにして、労働基準監督署に36協定を提出した。
36協定は、本来労働者代表を選挙で選出し、その代表と貴社が結ぶものである。
このことで既に2019年に羽曳野労働基準監督署からの是正勧告も出されている。昨年から組合はウィザスに対して、社員に経緯を説明、謝罪することを要求しているが、ウィザスは全く応じていない。
また、組合に報告することなく、第二教育本部では労使協定(36協定)締結を進めている。すみやかに今後の対応を決定し、その過程を組合に報告すること。
2・組合員の労働時間を改めて精査し、未払いの残業代を支払うこと。
(補足)第一本部において、年間休日105日と設定していることから発生する「支払われていない労働時間」が存在することは、既に羽曳野労働基準監督署から指摘、是正命令も出されていることから明らかである。すみやかに是正するべきである。
3・要求事項1が労使間で解決しない限り、全ての残業は労働基準法違反である。労使間で解決するまで、一切の法定労働時間を超える労働(残業)を無くすこと。
(補足)昨年提出された不適切な労使協定(36協定)ですらも、既に失効している。よって、労働基準法違反状態になっている。法令順守されていない。
(引用ここまで)
ここから、9月23日までにお願いしていて、9月30日に届いた返答書です。
回 答 書
前 略
貴組合から 2020 年 9 月 15 日付けの「団体交渉継続申入書」について、早々の回答が必要と考え、下記の通り、文書にて回答いたします。
早々
記
■要求事項1について
2019 年 9 月 3 日の回答書でお伝えした通り、既に所轄労働基準監督署に相談しており、36協定締結の手続き方法につきましてはアドバイスをいただいています。そのアドバイスを受け、期初に掲出しております「勤務管理マニュアル」内に 36 協定の趣旨・内容について、既に社員全体へ明示しています。
本来であれば、新年度体制での校長・教室長が確定したのちに労働者代表を選出する予定でしたが、貴組合もご存じの通り、新型コロナウィルス感染症拡大の影響により会議等が行われる状況ではなく、延期となっております。
第二教育本部は 8 月が比較的、閑散期であるため先行して、労働者代表選出を行いましたが、第一教育本部においては夏期講習会が終わり、業務が一旦落ち着く、10 月以降に労働者代表選出を行う予定で、準備を進めています。
■要求事項2について
貴組合が主張する「年間休日 105 日と設定していることから発生する 支払われていない労働時間」については、以前も回答しました通り、第一教育本部の 1 日の実労働時間数は 7.5 時間のため該当しません。
また、2020 年 6 月 5 日実施の本部経営会議資料において、「万が一、過去にご提出されていない時間外勤務手当、休日出勤手当がございましたら、ご提出ください。」と社員に明示しております。
■要求事項3について
上記でもお伝えしている通り、現在 36 協定締結に向けた準備をしております。
以上
(引用終わり)









