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ウィザスユニオン

集団指導塾の第一ゼミナール、個別指導塾のファロス個別指導学院、その他株式会社ウィザスの様々な部門で働く、全ての人の労働環境向上のために活動しています。そして、全ての学習塾で働く皆さんのためにも活動したいと考えている労働組合です。

(前回までのあらすじ)

2020年11月に、「時間外労働と給仕に関する労使協定=36協定」締結に向けて、提案を作成し会社と協議を求めた組合員。

しかし、何度か呼びかけても、「それはまた別の機会で。」と全く協議に応じない組合担当F氏。

 

本来、36協定は会社側、労働者側の双方が協議をし、労働者が納得した上で残業や休日出勤に応じるのが法律の趣旨。

それを「今までそうだったから」「入社時にそうなっていたでしょ」で、会社側の条件で一方的に決めて労働者側の提案を無視し、働かせることは許されない。

そんなことが許されるなら、それは「協定」とは呼ばない。

そう組合は主張する。

 

そして、ウィザスは36協定を2021年1月末に期限切れにした上で。

36協定の協議を求めてきた組合員を転勤させる、と通達してきた。

 

それは36協定の協議をしたくないからか。

もしくは残業や休日の規定の異なる事業所を1つでも作りたくないからか。

ともかく会社の都合のいいような解決をするために、組合員をよそへ転勤させるようなもの。

 

組合は求めた。

まず期限が切れた36協定をまずきちんと締結することを。

それが出来ないうちは異動を保留することを。

そして組合員もそのことを直接、2021年2月16日、メールで第一教育本部長に求めが「返事はない」。

 

そして、2021年2月19日。

直属のエリア長より、2月21日に組合員が教室のメンバーのために開催する「教室会議」に…。

担当のF氏とともに、会社側36協定の説明を行いに行く、と連絡が入る。

何か別件で話があるらしい個別指導部門トップのI氏も。

 

会議は教室の業務について教室のメンバーと共有するためのものであり。

コロナ禍もあって時間も少ないことから、別の日程にしてもらうよう伝えて欲しい、と組合員はエリア長にも、F氏にも依頼する。

しかし「時間は取らせない。」と強引に押し切ってやってくる。

(この1日は長くなりそうなので、しばらくはこの冒頭部分を掲載します。)

 

 

 

2021年2月21日、日曜日。教室のメンバーのための

「教室会議の日」

この日のことを書くと…ちょっと補足の説明も必要になるので、長くなります。

ですので、何回かに分けて書くことになると思います。

ご容赦ください。

 

会議は午後6時半から。

とは言え、「会議の前に行く」とは聞いたものの、具体的に何時に来られる、とはエリア長からも、組合担当のF氏からも聞けていない。

 

仕方なく、本来申請していた休日出勤の時間の前、午後遅くに出勤する。

すると集団指導のゼミナールの生徒さんたちがすでに自習をしている。入試前で、集団指導で普段使う教室は満室。

なので個別側の教室に来ているのですね。

それはいつも通りなのでいいのですが…さて?

 

教室の会議は事務所の机でも出来るからいいとして、36協定の説明とか、揉めそうなんだが、いいのか?

かといって、部屋が無いから個別側で自習している訳で、「教室会議するから、別のところに移ってください。」などと言うつもりは全くない。

 

生徒の皆さんが頑張って勉強しているのだから、生徒優先で全く構わない。

多少事務所にいかつい本社の人がいても、事務所側ではなく、壁側向いて勉強している訳だし、大丈夫だろう。

そう組合員は思ったそうです。

 

ところが、ゼミの校長先生が来て、生徒を追い立てて移動させ始める。

 

事務所は会議で使いますが、教室は自習室で使ってもらっていいですよ?

と告げるも、「いやいや、もう大丈夫なんで…。」とそそくさと生徒の移動を完了させる。

 

…さては、生徒がいては話しづらいと、本部からゼミの校長に事前に連絡して、何か吹き込んだか…。

組合員はそう考えます。

しかし、真相は違いました。

 

 

そして会議開始の1時間前ぐらいの午後5時過ぎ。

戸口に現れたのは…。

○ウィザスに3人しかいない「本部長」の一人で、

取締役のA氏。

○個別部門トップで副本部長のI氏。

○組合との交渉担当で部長のF氏。

○同じく交渉担当で課長のH氏。

○直属の上司の副エリア長。

○その上のエリア長。

○同じ名前を冠するが集団指導のゼミナール校長。

(だから生徒を引き揚げさせたのか…させられたのか)

 

…いや、偉い人来すぎでしょ。

普通、エリア長一人でもお腹いっぱい。

これもうパワハラだと思うんだよね~(坂○忍マネ風)

 

しかし、当の組合員はそんな場合ではなかったでしょうね。

まして普通の社員で気の弱い人だったら、卒倒する人もいるかもしれません。

本当に気の毒な話です。

 

その場で授業していた先生や生徒の注目の中。

組合担当のF氏:

「まず、Iさんからお話があるので、あちらの教室(自習していた生徒がいた教室)で話します。

その後、36協定の件をお話します。」

 

…そして、事務所から、扉を閉めた教室に移り。

I氏と、連れてこられたゼミの校長先生(被害者・気の毒)が同席。

そこでのI氏の話を要約すると。

 

ゼミナール側の校長や、後任となるよう指名された社員の先生に対して。

K第一教育本部長へ、「異動の保留を検討してほしい」、とした、「2月16日に送った」そのメール内容を。

組合員が「2月18日にメールで送った。」

そのことを問題視。

それを伝えるために来た、ということだったのです。

 

部門を超えて、勝手に知らせた、ということで、ライン(いわゆる部下⇔上司指示伝達系統)を通じて、「ゼミ側、後任の社員にこう伝えて欲しい」と組合員がエリア長に依頼しなかったことを問題視したわけです。

加えて。

 

転勤は内示が示されただけの状態だった。

その状態で、なぜ部門違いの校長や後任者に伝えたのか。

それが要らぬ混乱を招いた、と。

後任の社員の方が、「困惑して、その人から訴えがあった。」と。

 

組合員の言い分はこうです。

業務の上でよくやりとりもするし、集団指導を受講している生徒で個別も併用するので、社員や講師の出入りも結構多い。

 

ということで、事業所の長である組合員が転勤する、しないの情報が生徒に伝わって、

そこからゼミ・ファロス双方の保護者の混乱に万一でも繋がらないように。

事前に現状を伝えて、「すぐには転勤できないかもしれない」という状況を知らせておいた方が良いと考えた。

 

加えて、2月16日にK本部長にメールを送ったあと、返事がなく危機感をもった。

そこで、取り急ぎゼミの皆さんにはきちんと伝える必要がある、と考えて…。

 

だから、ゼミ校長と後任の社員の方に、2月18日に送信したのだと。

そして、メールだけだと理解が難しいと考えたから、アポイントをとって、わざわざ校長と後任者に時間をもらって、説明したのだと。

 

ちなみに、伝えたのは関係するであろうゼミ校長と、後任の社員だけ。

無関係の人にどんどん知らせたのではない。

 

その後、さらに、後任の社員、I氏の言うところの、「組合員のせいで困惑している人」には、直接何回か話もして、異動の保留をお願いしていることは前もって説明はしておいたのだ、と。

 

組合員が、では、自分はこれをもって何らかの処分をされるのですか、とI氏に聞く。

I氏:

「これは、懲戒とかそういう処分とかではない。あくまでも『お願い』です。」と。

 

…だったら、ますますわざわざこんな日に来なくても、電話でもzoomでの話でも、メールでも良いのでは?

 

 

…ここで少し、説明が必要です。

○最近のウィザス第一教育本部では、転勤になるとき、「内示」が出てそれだけ、ということが多い

(らしい。正式辞令をもらっていたら是非教えてください。昔はありました。)。

 

とくにこの組合員や他の組合員も、「内示」は聞いても、正式な紙面によるなどの「辞令」を貰わなくなって久しい。

 

そしてこの組合員も、2021年の1月末にエリア長が来て、口頭で転勤の指示を受けたが、以降やぱり「辞令」はもらっていない。

 

このことは、大阪教育合同労働組合執行部内でも非常に奇異に映るらしい。そりゃそうですね。

辞令、普通あるでしょ。

 

 

○ウィザス第一教育本部においては、「誰がどこに転勤になった。」「誰が退職した。」「昇格した。」「降格した。」

などは、一部の幹部社員のことを除けば、現場責任者レベルの人事異動については、社員に公表されることがまずない。

 

だから必要があって連絡しようとしても、その社員がどこに行ったのか分からなかったり。

いつの間にか退職していたが知らなかったり。

などということがある。

 

これは他塾や、特に他の業種の人からすると、奇異に映るらしい。

面倒くさいのか、社員の退職を隠したいのか。

なぜ社員にあまり知らせないのか、理由は分からない。

 

 

○集団指導も個別指導も、新年度開始は3月。

特に集団指導では授業を担当するので、3月から異動の場合、元の校舎の授業からは外れる。

 

なので、集団指導ゼミでは、「元」と「新」職場に物理的に距離があるのが普通なので、元の教室の仕事は次の人に引き継いでそれ以上は何もできないことが多い。

 

であるからして、組合員の後任の社員は、ゼミで授業を担当はしないので、3月頭から「転勤」になるはず。

しかし特に指示がないので、「元」と「新」職場の距離が極近の状況なので、この近日まで、両方の職場を行き来して両方の仕事をしていた。

(しかし、個別指導の社員の転勤は、3月下旬からの「春期講習会」開始と同時に次の事業所への「転勤」になることが多い。)

 

 

○I氏は、「内示の間は、転勤について、まだ他の社員には言わないこと」としていたのに、ゼミ校長や後任者に、「組合員が転勤を保留するように要求」していることを伝えたのがルール違反と言っている。

が、前述の通り正式辞令がなく、それに代わる唯一のものがあるとすれば。

 

それは2月初旬に会議資料に同封される「新組織図(各事業所の長の名前が入ったもの)」

 

これが2月初旬に配布されている段階で、「辞令」ではないものの、転勤のことは、「社員に通知された」と考えられる。

 

であれば、K本部長にメールを送った2月16日段階で、すでに、「秘密」ではなくなっているのではないのか?

 

 

…次回、後半戦36協定に関連して、続きます。

(前回までのあらすじ)

2020年11月に、「時間外労働と給仕に関する労使協定=36協定」締結に向けて、提案を作成し会社と協議を求めた組合員。

しかし、何度か呼びかけても、「それはまた別の機会で。」と全く協議に応じない組合担当F氏。

 

本来、36協定は会社側、労働者側の双方が協議をし、労働者が納得した上で残業や休日出勤に応じるのが法律の趣旨。

それを「今までそうだったから」「入社時にそうなっていたでしょ」で、会社側の条件で一方的に決めて労働者側の提案を無視し、働かせることは許されない。

そんなことが許されるなら、それは「協定」とは呼ばない。

そう組合は主張する。

 

そして、ウィザスは36協定を2021年1月末に期限切れにした上で。

36協定の協議を求めてきた組合員を転勤させる、と通達してきた。

 

それは36協定の協議をしたくないからか。

もしくは残業や休日の規定の異なる事業所を1つでも作りたくないからか。

ともかく会社の都合のいいような解決をするために、組合員をよそへ転勤させるようなもの。

 

組合は求めた。

まず期限が切れた36協定をまずきちんと締結することを。

それが出来ないうちは異動を保留することを。

そして組合員もそのことを直接、2021年2月16日、メールで第一教育本部長に求めが「返事はない」。

 

そして、2021年2月19日。

直属のエリア長より、2月21日に組合員が教室のメンバーのために開催する「教室会議」に…。

担当のF氏とともに、会社側36協定の説明を行いに行く、と連絡が入る。

何か別件で話があるらしい個別指導部門トップのI氏も。

組合員は、会議は教室の業務について教室のメンバーと共有するためのものであり。

コロナ禍もあって時間も少ないことから、別の日程にしてもらうよう伝えて欲しい、と依頼する。

 

 

 

エリア長にあのように伝えても。

休日出勤であり、時間もとれない教室会議であろうとも。

それが教室運営上大事な会議であろうとも。

そんなことはお構いなしに強引に教室来ようとするだろう。

きっと返事なんかせずに来るに違いない。

 

組合員は、そう考えたようです。

…気の毒ですが、ここまで無視され続けたら、信用しなくなるのも無理もないですね。

 

 

組合員は、F氏にメールします。

2021年2月21日当日。

 

(メール文面引用)

 

お疲れ様です。

すでにエリア長にお伝えしたので大丈夫だと思いますが、一応、念のためですが、

本日2月21日(日)の教室会議時に、36協定の説明、なる、こちらの要請を無視する形での

一方的な説明でこられるのはお断りいたします。

 

理由はコロナ禍で会議時間が削減されており、また非常に多忙を極めているため、

業務に支障をきたすためです。

また、これは業務ではなく、「労使の協定」に関することですので、

こちらの合意なく、勝手に押しかけられる道理はございません。

 

11月以降、協議を一方的に無視してきたのですから、

実施2日前に一方的に業務に支障をきたすような形で、

ではなく、日程含めてきちんと労働者代表である私に直接確認し同意してください。

 

(引用ここまで)

 

 

それに対して、F氏は、

○誤解しているようだが教室会議中に、36協定の協議はしない。

○36協定の労働者代表と協議中で、あなた(組合員)が残念ながら労基署に報告した結果、

時間外労働が出来なくなっている状態になっている。

○その状態の共有と今後の対応についての連絡をする。

○時間は要しない。

 

といった返事を返してきました。

そうです。

予想通り。

 

 

この後、何をこの組合員にもたらそうとしていたのか…。

…今思えば、この返事の中に、ヒントはあったのです。

普通は気づかないですね。

もしかしたら、この時、返事を打ちながら、ほくそ笑んでいたのかもしれませんね。

 

…ですが、組合にとっても、いい教訓になりました。

今ここでは書けないのですが、経験って、必ず次の機会に活かせるんですよね。

 

ちょっと引っ張ってしまいました。

では次回。

 

入試前、質問や授業、自習で満席の教室。

生徒もごった返していた教室に向かう一団の姿が…。

 

 

…一団?

(前回のあらすじ)

2020年11月に、「時間外労働と給仕に関する労使協定=36協定」締結に向けて、

提案を作成し会社と協議を求めた組合員。

しかし、全く協議に応じないウィザス。

 

本来、36協定は会社側、労働者側の双方が協議をし、労働者が納得した上で残業や休日出勤に応じるのが法律の趣旨。

これを「今までそうだったから」「入社時にそうなっていたでしょ」で、会社側の条件で一方的に決めて労働者側の提案を無視し、働かせることは許されない。

そんなことが許されるなら、それは「協定」とは呼ばない。

そう組合は主張する。

 

そして、36協定は2021年1月末に期限切れにし、組合員を転勤させると通達してきた。

 

いやそれは協議したくないから組合員を転勤させるようなもの。

まず期限が切れた36協定をまずきちんと締結すること。

それが出来ないうちは異動を保留するように組合は求める。

そして組合員もそのことを直接、メールで第一教育本部長に求めた。

進まない協議。担当者が無視なら。組合員のとった行動は…(2021年大阪府労委「ウィザス事件」) | 大阪教育合同労働組合 ウィザス支部 (ameblo.jp)

 

 

 

さて。

2021年2月16日。

第一教育本部長のK氏にメールで要望を提出した結果。

どうなったか。

このブログを読んでくださっている方々、予想通りですみません。

結果は、「完全無視」でした。

 

社員からのメールでも。

組合員からのメールであっても。

「無視」「無視」ですね。

無視した理由も組合には何も言ってきてませんし。

そしてそれ以前もそれ以降も、この組合員は本部長と、メールも含めて一度も会話していない。

 

これでまた一つ、ウィザスの「軽視」姿勢が明らかになったというだけのことですね。

前にも書きましたが、こういうことが重なっているからこそ…。

「相手の立場に立ちきる!」「社員・講師がまず顧客」

「顧客対応を誠実に!」「スピード重視!」

ウィザスの対応を見ていると、こういう言葉が本当に空々しく聞こえますね。

 

まあ、しょうがないですよね。

多くの労働者の側も、どこの会社も言う「綺麗ごと」を、額面通りには受け取ってませんし。

綺麗ごと通りに労働者を扱う会社は本当に少数です。

 

 

 

あと、ちなみに、「第一教育本部本部長へのメール」、だけではないですが、転載していることについて補足します。

掲載にあたっては、当然、組合員からの了承を貰っていることもありますが。

 

もう一つ言うと、このメールはすでに大阪府労働委員会に提出された証拠の一つになっています。

「ウィザス甲5号証」

それが名前です。

これは大阪府労働員会に命名された「ウィザス事件」における公の文書、ということです。

つまり、労働委員会において、多くの関係者が証拠書類としてすでに見ている文書である、ということです。

ですので、今後も、何かの折には掲載していくのではないでしょうか。

 

 

そして…。

いよいよ今回の「2021年大阪府労委『ウィザス事件』」の引き金となる出来事が起こります。

 

 

2021年2月19日。

なぜか、組合員の上司のエリア長から電話連絡が。

エリア長:

「今度の2月21日の日曜日、教室会議ありますね。その前の時間に、Fさんと教室に伺います。そこで、36協定について説明します。労基署からも、説明するように言われています。それと、別件ですが、I副本部長もお話があるので、5時半で、お時間大丈夫ですか。」

 

組合員:

「ちょっと待ってください。今まで協議を申し入れているのに無視していたのに、私への説明を飛ばして、いきなり教室のメンバーに説明ですか。納得しかねます。まずは私への説明、協議に応じて頂きたい。

 

それと、この日は休日出勤のうえ、コロナのために会議で使える時間は6時半から、1時間半しかありません。会議で使える時間はわずかしかないので、36協定の説明というなら別の日程にお願いできませんか。

 

また、I副本部長も教室のメンバーには用がないなら、別の日程でお願いできませんか。わざわざこっちまでお越しいただかなくても、午前中でもいつでも、呼びつけてもらえればいつでも本部にでも行きますよ。」

 

 

 

…さて、その提案に対して。結果はまた次回に。

2021年1月28日で組合員の教室の36協定が期限切れになる。

労働条件を改善しつつ、かつ法律の趣旨に則った36協定締結のためには、しっかりとした協議が必要と考え、それを求めたが、ウィザス担当者のFさんは、なんのかんのと言いながら協議をしようとしない。

 

そんな状態で、1月末、転勤の内示を伝えられる。

しかし、36協定のための協議を行わず、組合員を転勤させて、改めて後任と36協定を結ぶことは…。

要するに

「36協定で協議を求めてくるような、思い通りにならない社員がいれば、異動させてしまえばいい。」

そういう乱暴な解決方法となってしまうし、今後もそれを当たり前のようにやるだろう。

それでは、法律の趣旨に反している。

 

2月に入っても、相変わらず「(36協定の協議を)いつしますか?」等の連絡はない。

また、第一教育本部の本部長と面談をしたいとエリア長に伝えるも、こちらも連絡はない。

(ついでに、2019年に社長宛てに出した「意見書」も特に何もない。)

 

 

 

…前回が、思わず「まとめ」になってしまったので、冒頭の説明が前回と同じです。

で、2021年2月8日。

 

所轄の労働基準監督署から、組合員に以下の連絡が入ります。

監督官:

「ウィザスに連絡しました。36協定に関して早く協議に応じて、締結するように伝えました。」

 

 

それを受けて、ウィザス第一教育本部、具体的に言うと、集団指導第一ゼミナール、個別指導ファロス、中学受験パシード、大学受験集団指導SUR、幼児教育部門ブルードルフィンズなどを統括する本部、その本部長に以下のメールを送ることにしました。

 

送った組合員は、作成した2月13日で大阪府労働委員会への救済申立てに記載してしまいましたが、ウィザスの答弁書で2月16日である、と否認されました。内容の否認ではないのでしょうけど。

 

 

(引用)

K本部長

 

 

お疲れ様です。○○(教室名)の□□です。

この度の□□の人事異動に関しては、○○の労働者過半数代表として、36協定の協議及び締結が終了するまで、異動の保留を要求いたします。

 

今回の人事異動は、「労働者過半数代表との協議を拒否し、その労働者過半数代表を異動させることで36協定未更新の違法状態を解消する」ことに該当します。

 

また、○○教室では、2021年1月で36協定は失効しており、労働基準法違反の状況です。

この状態で□□を異動させることは、不当労働行為にあたる旨、労働組合や弁護士の見解も聞いております。

 

エリア長からは、「第一教育本部の決定として、人事異動命令は覆らない。」と伺いました。

ですので、不当労働行為に抗議すると共に、36協定の協議及び締結が終了するまで異動を保留するよう、K本部長に要求する次第です。

 

改めて経緯をご説明します。

□□は、2020年11月、指示により○○の労働者過半数代表として選出されました。

その上で、労働者代表として、36協定を「労使の協定」として結ぶにあたり、協定案をFさん、Hさんに提示しました。

しかし、無視されたまま、現在にいたります。

 

結果、○○の36協定は2021年1月末で失効しております。

よって、現在は36協定がないまま残業をさせていることになり、労働基準法違反の状態になっております。

そのことは、すでに労働基準監督署の(略)監督官から、Fさんを通してウィザスに是正勧告を行った、という報告を受けておりますので、K本部長もご存知かと思います。

 

また、大阪教育合同労働組合から、以上の懸念から、団体交渉の申入れも行っておりますが、応じない旨の報告も受けております。これも不当労働行為にあたります。

法律を遵守した経営を行い、社員にもそのほうに求めるのであれば、看過しえない状況と考えます。

 

何卒、よろしくお取り計らいくださいますようお願い申し上げます。

 

(引用ここまで)

 

 

…普通、一社員が、ウィザスの約半分を統括する本部長に対して、こういう内容のメールを送るのって、怖くて出来ないと思います。

まあ確かに、転勤までの時間もあまりないことから、一般社員はできないような、組合からの団体交渉要求のことも記載に織り交ぜている部分もあります。

 

それは、もしかしたら、担当のFさんが、団体交渉でのことも、36協定のことでも、何か情報が不足した状態で報告しているのではないか。

 

であれば、直接、できるだけ丁寧に説明しつつお願いをすれば、新しく就任した本部長だから、話ぐらいは聞いてくれるのではないか。

それだけ、そういう願いが込められていたのもまた事実です。

 

 

結果どうなったか。

次回、記載します。

 

※ちょっと色々と相談も入ったり、課題となっていることなどが重なり、どうしても色々と忙しくなるので、11月10日(水)までブログ更新をお休みします。

2021年1月28日で組合員の教室の36協定が期限切れになる。

労働条件を改善しつつ、かつ法律の趣旨に則った36協定締結のためには、しっかりとした協議が必要と考え、それを求めたが、ウィザス担当者のFさんは、なんのかんのと言いながら協議をしようとしない。

 

そんな状態で、1月末、転勤の内示を伝えられる。

しかし、36協定のための協議を行わず、組合員を転勤させて、改めて後任と36協定を結ぶことは…。

要するに「36協定で協議を求めてくるような、思い通りにならない社員がいれば、異動させてしまえばいい。」

そういう乱暴な解決方法となってしまうし、今後もそれを当たり前のようにやるだろう。

それでは、法律の趣旨に反している。

 

2月に入っても、相変わらず「(36協定の協議を)いつしますか?」等の連絡はない。

また、第一教育本部の本部長と面談をしたいとエリア長に伝えるも、こちらも連絡はない。

(ついでに、2019年に社長宛てに出した「意見書」も特に何もない。)

 

 

 

…ここまで無視するというのは、「より良い労使関係を築く」などという気持ちはない、と判断すべきだったのでしょうね。組合員も平等に扱う、とか言いながら、全然そうではないですね。

寧ろ逆に普通の社員に対しても同じような扱いなら、普通は絶望して退職するかもしれません。

(…だからか…?)

 

思い返せば…。

 

○ウィザス支部結成のきっかけ。暴言、暴力、会議に参加させない、メールやFAXで他の社員に見せしめで吊るす、などの証言もあり、音声はじめとする証拠が多数ありながら、社内の人間の判断だけで「パワハラとは認めない。」

その前の年にも一部の社員から当時の本部長に連名で意見も出されたり、他にも様々なことを引き起こしていたりした人物だから、その段階できちんと対応していれば、退職者のことを含めて、ここまでのことにならなかったのに。

 

○評価の透明性を求めて団体交渉をしているのに、「なら、何で評価されるのか(基準)を言ってみなさい。言えないようなら話にならない。まずは勉強したらどうですか。」と組合員に偉そうに説教する。

今考えたら、そんなこと知ったこっちゃない、って話です。

グレードの昇級必要ポイントも、現在のポイントも、そのグレードの給与表もない。

賞与額決定の具体的基準もない、SとかAとかが結局どう金額に影響するかもわからない。

(そもそもこの段階では、業績評価のSとかAとかもわからなかった)

「予算対比売上」とか、そんな指標が決まっている、と言われても、定量的なものが何も示されないのでは、だから何?

知ってても何の役にも立たない。それは本当に存在するんですか、ってレベルです。

 

○全社員に黙って勝手に36協定を作成して労基署に提出。第一教育本部の全校分。どう言い訳しても、行政文書の偽造。指摘されても認めない。労基署から是正勧告出されてようやく認める始末。それでもまだその行為の違法性を認めて社員に説明し謝罪をしない。

労働者代表の選出に問題があった?

それは事実の一面を言い表しているだけです。

凄い言い訳ですね。

選挙もせずにエリア長などの幹部社員を任命している段階で、労働者代表を正しく選出する気がないという意図は明白です。正規の手続きを踏んでない、という事実が残るだけなのです。(2019年36協定紛争シリーズ)

 

○みなし残業代では、スケジュール通りに働くだけで未払い残業が発生することを数字でもって指摘されても認めない。

労基署から言われないと認めない。

認めた上でもまだ社員にしっかりと説明することをせず、会議資料にちょこっとだけ、「申請できていない残業があったら申請してください。」と記載するだけ。

これでは経緯を知らない普通の社員は何のことかもわからない。

 

○1年単位の変形労働時間制導入には、組合が団体交渉で反対し、導入するなら経過を説明するように言っていたのに、返事するかどうか含めて検討すると言いながら結局全く無視して導入。

しかも、これも社員の労働条件の変更であるのに、勝手に「トライアル」と称して、他の社員には一切何も言わず一つのエリアのそのまた一部でだけこっそり導入する。

さらに、団体交渉でその話題が出ていた時には「検討中」としていたが、実はすでに導入の準備は全て終わっていた、という信じられない不誠実な行動。

これだと普通は「騙された」と思いますが?

 

他にも、ここでは載せられないこと、組合員個人への対応の数々、組合に対して期日を守らない(守れないなら事前に連絡するとか含めてやれてない)、とか多数。

 

書面にだけよく登場する、「誠実に対応してきた。」とか。

覚えている限り、団体交渉の席では聞いたことないですね。

そんなこと言おうものなら、組合側の参加者全員から、全力で否定されますものね。

大阪府労働員会でも証人尋問とか始まったら、口頭でも言ってくれますかね。

そうじゃなかったこと、全部公表し反論しますね。

 

まだまだいっぱいありますね。

毎日ブログ書こうか、と考えるようになる理由がお分かりいただけるのではないでしょうか。

 

忘備録的に書きましたけど、ブログだと定期的に上げないといけないですが、新ホームページが立ち上がったら、そのうち改訂して、すぐ見えるところに常時掲載することを検討中です。

 

 

…経過をもう少し書きたかったですが、どんどん出てきてまとめみたいになってしまいました。

次回ですね。

2021年1月25日の団体交渉。

その結果、組合員と36協定の協議をしようとしないウィザスについて、

これは36協定の協議申入れを無視し、

組合員を異動させることで解決を図るという、

およそ法律の趣旨を順守しているとは思えない行動をしている、

と組合は判断。

 

再度、所轄の労働基準監督署に相談。

結果、状況を逐次報告して欲しい、無視し続けるようなら協議に応じて速やかに36協定を締結するようにウィザスに伝える、との返事をもらう。

 

 

 

2021年2月3日。

36協定の締結ができるまで(とにかく協議を行って欲しい、と)、転勤の保留を会社に検討してもらうようにエリア長にお願いしていた組合員に、エリア長から電話で連絡がありました。

 

エリア長:

「(異動については)本部判断です。また、今回の人事異動は36協定とは関係がありません。

ですので、転勤の決定に変更はありません。」

 

 

…先月、口頭での転勤の話は「内示」であったはず。

しかし、ここで有無を言わせぬ「異動命令」となったわけです。

そこで、聞いたそうです。

「内示であるなら、まだ申し出れば話は聞いてもらえるはず。」と。

「本部長と直接話をさせてもらうことはできるのですか。」と。

それについては、確認してみる、との返事でした。

 

しかし。

その後、本部長と直接話ができる機会はなかったそうです。

 

 

…これもちょっと腑に落ちないですね。

人事異動を命じられた社員が、内示を発出した幹部と面談を求めて、結果その機会が与えられる。

結構そういう話、聞きます。

そりゃ内示ですから。

 

誤解されていることも多いようですが、内示はあくまでも「打診」。

そのまま「命令」としてしまうと、追い詰められた社員の離職を招くこともあるので、最近は内示のあと、社員の声をしっかり聞く企業も増えているようです。

(三菱ケミカルの勤務地継続制度など。そのうち紹介します。)

 

ですが、今回の組合員に関しては、それがありませんでした。

組合員だから、普通の社員と違うのか。

この点でも、組合員に対する不利益取り扱いが疑われます。

いずれ争点化される可能性がありますね。

 

 

硬直的で、異質なものを排除、多様性を受け入れにくい、同調圧力を強める傾向が高い。

かつての組合結成の原因となったパワハラ紛争。

組合が改善を要求した幹部社員の行動においても、その傾向はありました。

 

そもそも「教え導く」という属性からか、見渡してみても、比較的塾業界全体の問題の一つ、ということもあるかもしれません。

そういえば、塾業界に限らず、「統一」好き、トップダウン型の企業の中には、むやみに社員を集めて話をしたがる企業も多いようですね。

活発な議論を行い、何かをみんなで形作るような、本来の意味に近い「会議」なら集合対面にも意味はありますが、ほぼ一方的に決まったことを連絡・業務命令をするような場、幹部社員の自己満足の場、を「会議」と称するような。

 

統一行動を目指せば目指すほど、強制力も高まる、結果、異物に対する排他性も強い、というのは避けがたいことなのでしょうか。

 

2020年11月、ウィザス社長へ意見書を提出。また、本来なら2021年1月28日まで期限があるが、会社より36協定の提出を求められたため、労働者側の案を提出した。

 

※他の第一教育本部(第一ゼミナール・ファロス)各校は、この2020年11月に、初めて36協定を締結しました。それに対して、組合員の教室は、全校に先駆けて、2020年1月にすでに36協定を締結していました。

そのため、法律上は11月に提出する必要はありませんでした。

 

しかし、社長への意見書も、組合員が出した36協定案も、いずれも返答はありませんでした。

労働者代表の意見書、36協定の労働者側提案の結果…(2021年大阪府労委「ウィザス事件」) | 大阪教育合同労働組合 ウィザス支部 (ameblo.jp)

 

 

では、その後、どうなったのか。

提出した36協定案について連絡がない。

協議を行うことはできるのか?

そこで…。

 

2020年12月14日に行われた団体交渉の場において、組合に対する交渉窓口担当のFさんに、

「36協定の協議を申し入れているが、協議しないのですか?」と確認します。

しかし、その返事は、団体交渉の場であるため、個々の教室のことは別の場で、というものでした。

(協議するとは言ってない)

 

 

しかし、その後、待てど暮らせど連絡はこない…。

そして連絡がないまま、年が明けて2021年。

組合員の教室に、上司のエリア長が訪問したい、と連絡が入りました。

 

そして…。

2021年1月20日。エリア長来訪。

 

エリア長から、なんと転勤(人事異動)の内示が口頭で告げられます。

 

そこで組合員は以下のように話しました。

「このままもし36協定の協議をしないまま、異動させてしまうということは、

36協定で条件を出してくる組合員とは36協定を結ばずに、

すでに締結が終わっている教室に異動させた上、

会社の思う36協定を後任者の方と締結するということになる。」

 

「それは、『会社の思い通りの36協定を締結しない者は、異動させてしまう』ことで解決を図っていることになる。それはあまりにも36協定の趣旨を蔑ろにしているのではないか」と。

 

人事異動は36協定とは無関係である、とするなら、せめて

①別のところに異動になる前に、36協定に関する協議の場をとにかく持つ。

②それが無理なら、異動時期を延期する。

いずれかを行ってもらうよう、打診します。

エリア長は、掛け合ってみる、と約束してその日は終わりました。

 

②は、他の方々の人事も絡むので、難しいことは分かっています。

しかし、異動時期は、2021年3月20日前後。

この時点ではまだ2ヶ月近く時間があるわけです。

主張に隔たりがあっても、2、3回協議すれば何らかの妥協点は見いだせる可能性はあります。

しかも、団体交渉が2021年1月下旬に行われるということも決まっていましたから、そこでも話し合おうとすればできたことです。

 

 

そして。

2021年1月25日。

また、団体交渉が行われました。そこでも、再度、組合員の教室の36協定の協議をしないのか、尋ねます。

しかし返事は、36協定案について検討中である、ということ。そしてここは団体交渉の場なので、別途連絡する、というものでした。

 

 

しかし、知っているはずなのです。

このままだと、2021年1月29日で、組合員の教室の36協定は期限が切れることを

 

 

なぜなら、組合との交渉担当は、全校の36協定のとりまとめを行う担当と同一なのですから。

分かっていないとおかしいのです。

 

一体、どういうことなのでしょうか。

組合として取り組んできた、講習会時の長時間労働の是正、休日確保。

そこで組合員の教室でも、その方向性でできることとして、社長への意見書を2020年10月に。

そして36協定でも「労働者側からの」提案を2020年11月に送りました。

「大阪府労働委員会 救済申立シリーズ」開始。まずは、社長へ「意見書」を出しました。 | 大阪教育合同労働組合 ウィザス支部 (ameblo.jp)

 

 

さて。

その結果、どうなったか。

 

まず、2020年10月に出した社長への労働者からの「意見書」。

「お返事は(メールも電話も口頭も)いただけなかった。」

そうです。

理由は分かりません。

 

 

以下は、完全に妄想です。

 

「…何が労働者代表の意見書だぁ? 調子に乗るなよ、平社員風情が。

ちょっと法律知識を持ったからと言って、調子にのって振りかざしてきやがって。

労働組合とか、本当にめんどうくさいし、いらん知恵つけやがる。」

「ただでさえ忙しいのに、構っていられるか、くだらない。弁護士に確認しろ。無視でいいよな?」

 

とかでなければいいのですが。

 

あるいは、

「組合員?下手な返事をすると後々が面倒だな。(担当に)適当に相手しておいてくれ。」

 

でしょうか。

本当に、そうでなければいいのですが。

 

 

確かに、社員からの意見書など、返事をしないといけない、という類のものではないでしょう。

法律的にも何か規定や拘束力があるものでもないし。

 

ですが、たとえ組合員だろうがなんだろうが、結局は「人と人の関係」。

顧客対応と同様、何らかの「接触」を真摯に行うことにより、相互の理解が進み、関係性の改善の可能性も生まれてくる、と考えます。

 

それとも、労働組合に入るようなウィザス社員は、もはや対話する必要のない、「異質」あるいは社内の「異分子」ということでしょうか。

 

 

次に、36協定の提案

こちらも、残念ながら組合からどうなっているのか、団体交渉などでも問いかけていたのですが、結局

20211月末日まで放置の上、期限切れ」

になりました。

こちらの方が酷いですね。協議した上で締結すべき協定を無視し続けた挙句、期限を切らせた。

その上、さらに…(続きは次回以降でお伝えします)

 

 

そう考えると、ただただ悲しいですね。

ちょっとしたやりとりが、複雑に絡まってしまった糸をほどくきっかけになれたかもしれません。

しかし、積み重なった「対応」の結果、どんどん不信感を生み、挙句に大阪府労働委員会への救済申立に発展してしまった、ということですね。

 

 

…ただ、一般的に見てどうなんでしょうね。

社員の声に耳を傾けようとする会社と、社員には献身を求めるだけの会社。

色々あるでしょうね。

 

そしてイレギュラーな事態が発生した時にこそ、その企業の本来の「姿勢」というのが明らかになるのかもしれません。

普段、顧客や社会に向けて発信している「耳触りのいい言葉」とは全く違う側面が明らかになる。

ここでは書けないですが(そのうち書くこともあるかもですが)イレギュラーな事態において企業がとった様々な対応を、組合は多少知っています。

正直、色々な他の塾の情報が入ってきます。

本当にどうしようもないほど酷い塾、学校の話も聞きます。

 

ですから、ご覧になってくださっている、他の塾、学校にお勤めの皆さん方、これから社会に出ていく皆さんにも、ウィザスという会社で、こんな風に諦めずに、苦労しながらでも頑張っているところがあるのだな、と思っていただければ、と思います。

 

また、困難な状況にあって、これからどうすればいいのか、迷っていることがおありな方に、少しでも参考になれば(ならないかもですが)と本当に思います。

2020年10月。

組合員の教室での「36協定」においても、これまでの組合での主張にあわせて、「講習会における休日確保」を盛り込んでいこう、と組合は考えました。そこで、

①その事業所の労働者代表の意見も、社長に出しました。

また、2020年11月は、

②労働者側からの提案を纏めて、ウィザスの36協定に対する「対案」を担当者にメールで提出しました。

 

 

 

 

これらは、あまり馴染みのないことかもしれません。

 

しかし、何度も記載してきましたように、36協定とは、「時間外労働と休日出勤に関する労使協定」です。

当然のことながら、全部会社が書いて労基署に出しとけばいい、というものではないのです。

 

残業を出来るだけ減らし、「残業させたい会社」に対して、「これなら残業できると考える労働者側」とで「協議して」結ぶ「協定」なのです。

残業代を減らし、社員の健康を増進し、生産性を高める、など本来は企業も真剣に取り組むべき課題です。

 

このような趣旨を持つ36協定を、片方が一方的に決めて、「これにサインして印鑑押せ」とごり押しする、これを「協定」と呼びますか?

 

「これに応じないなら、協定は無しだ!」とメールだけ送るのを、「協議」と呼びますか?

 

…余談ですけど、そういうの、なんか中学の社会で習いませんでしたっけ?

不平等条約、とかなんとかに、なんか似ていますね。当時の日本は反発したのですよね(ちょっと違うけど)

 

以下、①のウィザス社長にあてた、労働者代表からの「36協定に関する」要望書です。

(引用ここから)

 

 

要 望 書

 

 2020年10月13日

 

I(社長のお名前) 様 

□□の労働者代表として、下記のとおり要望を提出します。

 

①現在の勤務体制では、講習会時期などにみなし残業の28時間を超える時間外勤務時間が発生しますが、残業代が支払われない仕組みになっているので、大阪教育合同労働組合および同ウィザス支部が

要求している団体交渉に応じてください。

 

②非常勤教員やスクールスタッフの「資格要件」や「昇級条件」を明確にして、制度の透明性を図ってください。

 

□□ 労働者代表

   ○○

(引用ここまで)

 

 

 

そして、いよいよ36協定を本来の法律の趣旨に沿ったものとして「締結」させるべく、②の「提案書」を提出、ウィザスに協議を呼びかけます。

 

この提案自体、補足をつけているので、お分かりいただけると思いますが、少しだけ。

36協定の書式を参照いただければお分かりいただけますが、「残業の上限」を記載する欄があります。

そこについては、上限を28時間にしました。

 

理由は…団体交渉において、担当のFさんが、

「講習会で週6以上の勤務になっても、時間外調整手当(みなし残業代)28時間分あるので、

未払いの残業代はない。」

と言ったからです。

 

存在しないなら、28時間以上の残業の設定、不要ですよね?

 

それから、時間外労働や休日出勤の具体的事由についても、実態に即したものでなければならないのは当然のことです。

 

また、ウィザスではこの段階で、法定休日や法定外休日もきちんと周知徹底していないのも、この「講習会時の過重労働」「講習会時の残業代未払い」問題に影響しています。

 

だから、労働者側がそれを確定するよう要求するのは至極当然のことです。

 

それを「36協定なんて、どうせ形だけのこと」と骨抜きにしてしまうような記載しかしないなら、コンプライアンス遵守とか言えるのは大したものだ、と言えます。

今回はこの引用で終わります。

 

 

(引用ここから)

From: ○○

Sent: Friday, November 13, 2020 6:10 PM

To: F様 ; H様

Subject: 【提案】36協定に関して(□□)

 

Fさま Hさま

 

 

お疲れ様です。

36協定に関して、以下の内容について、協議を要求いたします。

協議の結果、合意に至ることが出来れば締結をいたします。

よろしくお願いいたします。

 

【時間外労働】 

○時間外労働をさせる必要のある具体的事由

 1・生徒保護者への突発的な対応業務

 2・会社指示による会議の参加

 3・教室運営に必要な生徒の時間割作成や講師手配などの事務的業務

○業務の種類

 1・教室管理および授業       (労働者数)1人

 2・生徒保護者への突発的な対応業務  (労働者数)1人

 3・授業              (労働者数)28人

○1日 法定労働時間を超える時間数

 3時間

○1箇月(①については45時間まで、②については42時間まで) 法定労働時間を超える時間数

 1・28時間(補足:教室管理者です)

 2・28時間(補足:教室管理者です)

 3・10時間(補足:労働者、授業の場合です)

○1年(①については360時間まで、②については320時間まで) 法定労働時間を超える時間数

 1・336時間(補足:教室管理者です)

 2・336時間(補足:教室管理者です)

 3・120時間(補足:労働者、授業の場合です)

【休日労働】

○休日労働をさせる必要のある具体的事由

 1・会社指定の会議や研修への参加           (労働者数) 28人

 2・特別授業や季節講習会のための教室管理と授業実施  (労働者数)28人

○所定休日

 1・(年間を通じ)法定休日が月曜日 所定休日が日曜日

 2・(年間を通じ)法定休日が月曜日 所定休日が日曜日

○労働させることができる法定休日の日数

 1・法定休日で1か月に1日、所定休日で2日

 2・法定休日で1か月に1日、所定休日で2日

○労働させることができる法定休日における始業及び就業の時刻

 1・変更なし

 2・変更なし

 

以下の項目について、補足します。

 

○1日 法定労働時間を超える時間数

 3時間

補足:会議は午前11:30開始で2時間、終業後で1時間としてください。

○所定休日

 1・(年間を通じ)法定休日が月曜日 所定休日が日曜日

 2・(年間を通じ)法定休日が月曜日 所定休日が日曜日

補足:通常月も季節講習会期間中も、法定休日と所定休日は全労働者に周知徹底してください。

季節講習会中、左記休日を季節講習会の開校日(出勤)とする場合は、休日出勤手当の支払い対象として申請書を作成せずとも支払いをお願いします。

○労働させることができる法定休日の日数

 1・法定休日で1か月に1日まで、所定休日で1日まで

 2・法定休日で1か月に1日まで、所定休日で1日まで

補足:講習会期間中に法定休日と所定休日に開校日設定するのであれば、2日までにしてください。

また、これまでの休暇(GWは1週間以上、夏期休暇は6日以上、年末年始は6日以上)の日数は確保することは前提としてください。

 

以上、よろしくお願いいたします。

 

(引用終わり)

ちょっと間が空いてしまいました。

前回、2020年9月15日の団体交渉申入書と、同年9月30日に来た回答書を掲載しました。

 

…というかですね…。

団体交渉の「申入書」ですから、普通はその返事は、「受諾」か「拒否」か、ですよね。

でなければ、「実施日程の協議」か「回答延期要請」のいずれかでしょう。

 

組合から申入書に記載しているのは、「交渉の要求事項」です。

何の話か、交渉までに、出来るだけ分かりやすくかつ対応しやすいように「説明」しているだけです。

 

誰が文書で回答するように要求しているのでしょう?

誰もそのようなことは要求していません。

団体交渉に応じるように要求しているのです。

 

 

ということで、大阪教育合同労働組合の本部および各支部の中では、ウィザスは文書回答がいたくお好きであられる、という評価になっています。

今後は、団体交渉の要求に対する文書回答は団交拒否とみなすべきなのかもしれませんね。

要求に答えていない(そもそも受け答えが成立していない)文書回答は誠実とは言えませんし。

 

 

さて。

長きに渡り解説してきた、季節講習会における長時間労働と休日出勤に関する団体交渉については、これで終わりです。

そう、ここから先の「組合員に関する」交渉の結果は…お察しください。

簡潔に、組合員については「解決しました。」とのみ、書かせていただきます。

 

逆に言うと、残念ながら、これまで記載してきたこと、季節講習会中の長時間労働の是正や休日確保の課題はまだまだ、ということです。

 

 

で、ここから先の話ですが。

ここからは、いよいよ、大阪府労働員会への救済申立、の話に繋がっていきます。

2020年11月から第一教育本部全校で36協定が締結されることになり、そのことが、組合員に対する「残業禁止命令」等の問題に発展していきます。

 

 

 

2020年11月(だったか10月だったか?)。

第一ゼミナール・ファロス・パシードなど、ウィザス第一教育本部の全校に先駆けて、2020年1月末に36協定を締結した、組合員の教室。

全校に出た指示に関して、電話で質問します。

組合員:

「うち、36協定の期限、来年(2021年1月末)までありますけど、36協定結びなおし、ですか?」

 

担当:

「はい、他の教室と同じく、出してください。」

 

 

 

本来、残業や休日出勤は、例外的であるからこそ、「36協定」のようなものが必要なわけです。

ですから、何度も記載してきましたが、36協定はその趣旨に則り、できるだけ残業時間を減らすように努めるべきものです。

 

また、法定休日や法定外休日がいつなのか。

対象となる労働者は何人か。

残業時間も、その内容についても誠実に記載し、協議した上で締結しなければなりません。

 

2020年1月は、まずは自分の教室における36協定を「締結すること」を組合員は優先されました。

しかし、本来は企業がよく書いているような、「上限いっぱいの残業時間」でいいはずがありません。

 

組合としても、これまで求めてきたことと全く同じ懸案であるため、組合員が36協定において同じ要求を行い、ここでも協議した上で労使双方が納得した上で締結するべきである、という結論に至るのは至極当然のことだったのです。