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ウィザスユニオン

集団指導塾の第一ゼミナール、個別指導塾のファロス個別指導学院、その他株式会社ウィザスの様々な部門で働く、全ての人の労働環境向上のために活動しています。そして、全ての学習塾で働く皆さんのためにも活動したいと考えている労働組合です。

「2021年大阪府労委ウィザス事件」で。

2021年3月24日より、新しい教室に異動させられた、その組合員からの話、続きになります。

 

 

2021年、4月に入り。

そこ(転勤先)で、組合員は衝撃を受けます。

それは、自分が新たに着任した教室は、

なんと、すでに1年の変形労働時間制が導入されてしまっていた、という事実が発覚したからでした。

 

 

もう少し詳しく説明します。

2021年4月段階では、ウィザス社内で「1年の変形労働時間制が導入される」という話は、

一般社員は知らされていませんでした

 

組合員も、団体交渉でF氏から、「これから導入を検討している。」と直接聞いていたからこそ、そのレベルで知っていただけのことでした。

 

しかし実際には、第一教育本部

(第一ゼミナールやファロス、中学受験パシード、幼児教育ブルードルフィンズなど)の中の。

その中の、個別指導ファロスの幾つかある「エリア」の中の1つの。

それをさらに3つに分けたうちの、たった一つの「課」(数校が所属)。

 

そこでだけ、「トライアル」と称して、先行導入されており、

組合員が配属された教室もそこに含まれていたのです。

 

しかも、その時期は。

2021年2月18日に「1年の変形労働時間制」の「労使協定」を結ぶように指示があり。

2021年2月26日には、成立していた…。

 

 

つまり、前回記載してきたように。

2021年2月22日の団体交渉ではF氏は「まだ検討段階です。」と言っていたが、それは嘘で。

実際にはその4日前、すでに…

2021年2月18日には現場のエリア長に指示を出して、協定の回収は既定路線だったのです。

 

協定の提出先は…なんと、F氏でした

 

つまり。F氏は。

あろうことか、団体交渉が実施されていた時には、

すでに「1年の変形労働制」の仕組みも整え、

年間のスケジュールも作成し労働時間の計算も終えて、

労使協定のフォーマットも用意し、

関係各所にも根回しを終えて、

現場の教室長に労使協定を結ぶように指示も出し終えていた、

でなければ成立していなかった、ということです。

 

…いや、「トライアル」ですからって?

それは通用しません。

会社にとってはトライアル、「お試し」であっても、それを適用された労働者にとっては、

正式な「労働条件の変更」だからです。

「お試し」でもなんでもありません。

だからこそ、正式に労基署に提出されているのです。

 

 

以前、簡単に、この時のことは、ブログでも記載していました。

しかし今回はそれだけではなく、その後の流れと、組合側の評価や感想も記載していきます。

 

前回より、「2021年1年単位の変形労働時間制に関する団体交渉拒否事件」シリーズの開始をお伝えしました。

そこで、「なぜ団体交渉を拒否するのか」、ということと、事件の概要を説明しました。

「2021年66号ウィザス事件(年変形 団交拒否事件」スタートです。それにしても問題が多くない? | 大阪教育合同労働組合 ウィザス支部 (ameblo.jp)

 

タイトルも、「66号ウィザス事件」と記載していました。

気づかれた方もおられると思いますが、この件、今月すでに、大阪府労働委員会に救済申し立てを行っております。

 

 

これまでの、

「2021年(不)第40号 ウィザス事件」と併合して進める形となりました。

ただし、正式な名称として、

「2021年(不)第66号 ウィザス事件」と呼称されるようになりました。

 

前回もお伝えしましたように、この問題は時期として「(不)40号ウィザス事件」と並行して発生しているので、併合して進められるのは当然と言えるでしょう。

 

 

 

2021年1月25日の団体交渉において。

ここで、「講習会時の休日減少、長時間労働から発生する問題をどう解決するのか。」という組合からの投げかけに対して、組合との交渉担当だったF氏はこう話していました。

「講習会中の週6日勤務に関しては、変形労働時間制導入で未払い残業代が発生しないようにする。」と。

 

それに対して組合側は、「それは根本的解決にならない。反対である。」としていました。

 

 

そして、

2021年2月22日の団体交渉。

 

F氏はこのような趣旨の発言をしています。

○1年の変形労働の導入を検討している。

○今期(2021年3月~2022年2月まで)46期の途中からでもできるだけ早く導入したい。

○週40時間の労働時間以内になるか、実績をみて検討する。

○講習会時は労働時間が週40時間は超える。しかし講習会時も週1休みはある。

 年間で休日を調整するように運用する。

○みなし残業代(時間外調整手当)支給は残る。

 

 

それに対して、組合はこう主張しました。

○現在のウィザス(第一教育本部)の勤務管理体制では、今でも様々な問題があるのに、

 きちんと変形労働時間制運用できるか懸念がある。

○組合の言うことをもっと真剣に受け止める必要がある。

○社員に導入について発表する前に、必ず組合に先に「現状はどこまで検討したのか」

 でいいので、状況を報告して欲しい。

 

 

それに対してF氏は最後に。

○持ち帰って検討する。(進捗)状況を報告するかどうか、も含めて検討する。

 

 

 

…この時、組合側は、F氏に、念を押して聞きました。過去の「前歴」があったので。

「本当に、検討中なんですね。間違いないですね。」と。

だから、進捗を必ず報告して欲しい、伝えていたのです。

それに対して、F氏は、

まだ検討中で何もきまっていません、と言っていました。

 

 

再度になりますが、この時、2021年2月22日。

組合は、後に驚くべき事実に直面することになります。

前回の予告通り、「一年の変形労働時間制」に関わる、

「2021年 1年の変形労働時間制に関する団体交渉拒否事件」について、

お知らせしていきます。

 

まず端的に言うと。

「1年の変形労働時間制」を導入すれば、労働者が自分で計算して、28時間のみなし残業代を超える残業代を訴えてきても、支払う必要がなくなります。

 

そして、この変形労働時間制の導入に関して、組合が団体交渉を求めてきたのですが、この仕組みは使用者側からすると非常にメリットが大きく(逆に言うと労働者側からすると損しかない)、組合に一切触れて欲しくない。

 

だから、団体交渉を拒否している、という状況です。

 

そして。

言うまでもありませんが、

団体交渉の拒否は、不当労働行為です。

不当労働行為とは、労働組合に対して行う違法な侵害行為です。

日本国憲法第28条で保障されている「団体交渉権」の否定です。

 

 

 

概要について。

この「1年の変形労働時間制」が話題に出始めたのは、「2021年大阪府労委ウィザス事件」の途中から浮上してきた問題でした。

 

組合は、季節講習会時期においても休日をしっかり確保することや、

繁忙期の過重労働を改善すべきと考え、

そこからさらに調べたところ、2019年、36協定がないままウィザスが時間外労働をさせていることも明らかにしました。(2019年36協定紛争シリーズ)

 

そしてそこから発生する「28時間のみなし残業を超える残業の存在」も明らかにしました。

しかし、当初、組合担当のF氏は団体交渉において、それを否定し続けました。

結果は、すでにこのブログで明らかになっています。

 

 

そして。

この「講習会における働きすぎ問題」に対する解決として。

 

組合は「通常時期と同じ週休2日を確保する。それができる部署からでも改善を始める。また集団指導などは時間割を工夫して、休日を確保するように改善していくこと」

つまり、昔から、塾なら当たり前とされてきた働き方を改めること、

すなわち「働き方そのものを改善」することを要求してきました。

 

なぜなら、有給休暇を取得できる態勢が整いつつあるなら、

それは原理的には可能であったからです。

時代の流れからして、当然のことではないでしょうか。

 

これこそが、「真のウィザスの働き方改革」と呼ぶべきものでしょう。

 

 

 

それに対して、ウィザスF氏が謀ってきた策が、

1年間で労働時間を平均化して40時間以内であれば、

現状のままでもこれ以上残業代を発生させずに済む、

1年間の変形労働時間制」の導入

だったのです。

 

これがF氏らのいう、「ウィザスの働き方改革」の実態です。

 

そりゃそうですよね。

将来的にみなし残業代を廃止する根拠も埋伏できて、

年間休日105日という最低水準で働かせることもできて、

組合から言われているみなし残業代の超過分を「消す」ことが出来る

 

 

使用者側からすると、一見失うものはないのですから。

以下、以前の紹介記事です。

ウィザスが団体交渉を拒否する、1年の変形労働時間制導入の目的 | 大阪教育合同労働組合 ウィザス支部 (ameblo.jp)

1年の変形労働時間制の労使協定で失われるもの | 大阪教育合同労働組合 ウィザス支部 (ameblo.jp)

 

しかし、失うものは、「信頼」と「労働者の士気」だと思いますね。

 

次回以降、どういう経緯を辿ってきたか、解説していきます。

(前回までのあらすじ)

2021年2月21日。

残業の禁止、みなし残業代の支給を一方的に停止すると、教室まで訪問してきた幹部社員に通告された組合員。

 

2020年11月、「時間外労働と休日に関する労使協定=36協定」の提案を行ったことが事の発端。

ウィザスはその組合員の提案を無視し、36協定が期限切れになって半月も経過してから、会社側36協定案を組合員に提示。しかしそれは最初の会社案から何も変更されていない36協定案。

 

そして「これ(会社側36協定案)に同意すればよし、しなければ今日から残業禁止、みなし残業の支給もとりやめる。」とした。

 

2021年2月22日。

団体交渉実施。

組合担当のF氏は、36協定の提示に約3ヶ月もかかったことは謝罪しない、

残業禁止命令も、

みなし残業の不支給も、

会議に参加させないことも、

「全て妥当」

として撤回しないと明言。

 

その後、双方で労基署の見解も確認するが、F氏からは、方針に変更はない、と連絡があった。

 

2021年2月26日、組合からの申し入れ。

2021年3月5日、F氏からは「0回答」の回答書。

 

その後、組合員とF氏の間でメールでのやりとりがあり。

これについて、組合側は、

「対面でもオンラインでもいいので、きちんとした「協議」を行うよう」要求。

それに対して、F氏は、「メールのやりとりが協議だった」と主張。

その後のメールのやりとりでも平行線をたどる。

メールで連絡したら、それで「協議している」ことにされました③(2021年大阪府労委ウィザス事件) | 大阪教育合同労働組合 ウィザス支部 (ameblo.jp)

 

2021年3月18日。

もはや組合員が転勤させられてしまうまで2日しかない状態に。

 

その段階でも、組合員には会議へも参加禁止でも、情報共有のための代替を用意する、と伝えておきながら、録画データも用意せず、「録画データを用意するとは言ってない。副エリア長に行かせて、説明させる。」と伝えてくる。

 

それは約束と違うし、なにより、他の社員になぜ「あえて」しわ寄せがいくようなやり方をするのか、と組合員は抗議する。

 

同日、組合からも、申入書を送付、回答を要求する。

2021年3月23日、F氏から、回答書が届く。

「労働者の権利を守るため、残業代不支給!」という謎理論(2021年大阪府労委ウィザス事件) | 大阪教育合同労働組合 ウィザス支部 (ameblo.jp)

(あらすじここまで)

 

 

 

長らく続いてきた2021年大阪府労委ウィザス事件。

今回で最終回です。

 

2021年3月20日の、この事業所での最後の勤務を組合員が終えたあと、どうなったか。

 

F氏はこれまでの経緯を全く白紙に戻した、最初の会社提案そのままの「36協定」を、組合員ではなく、その後任の方に提示、締結するように伝えます。

 

2021年3月30日。

ウィザスと、労働者代表とした後任の方との間で、36協定が締結されました。

 

 

労働者と会社が協議して結ぶ「36協定」というものについて、

その意義を考えて提案した組合員を、

「36協定とか、関係ないから」と言いながら違う事業所に飛ばして、

会社の思うままの36協定で後任者に結ばせることにF氏は成功しました。

 

 

さらに。

組合員が着任した転勤先は、あろうことか、またしてもこの段階では、

ほとんどの社員にはまだ一切明かされていない状態で密かに進めていた、

「1年の変形労働時間制」先行導入教室だったのです。

 

組合が、あれほど反対し、導入については組合への説明を求めていたにも関わらず、

「あえて」そこへ組合員を配属させたのです。

そして、その時にはすでに導入されていたのに、

そのことを2021年1月の団体交渉では組合には黙ったまま、という悪質さでした。

 

 

これから導入する事業所は、曲がりなりにも自分で考えて、その上で1年の変形労働時間制を受け入れるかどうかの「選択」ができます。

しかし、組合員にはそんな「選択権」は与えられませんでした

 

 

では次回。

この「一年の変形労働時間制」に関わる

「2021年団体交渉拒否事件」がスタートします。

(前回までのあらすじ)

2021年2月21日。

残業の禁止、みなし残業代の支給を一方的に停止すると、教室まで訪問してきた幹部社員に通告された組合員。

 

2020年11月、「時間外労働と給仕に関する労使協定=36協定」の提案を行ったことが事の発端。

ウィザスはその組合員の提案を無視し、36協定が期限切れになって半月も経過してから、会社側36協定案を組合員に提示。しかしそれは最初の会社案から全く変わらない、36協定案だった。

そして「これ(会社側36協定案)に同意すればよし、しなければ今日から残業禁止、みなし残業の支給もとりやめる。」とした。

 

2021年2月22日。

団体交渉実施。

ウィザスは36協定の提示に約3ヶ月もかかったことは謝罪しない、残業禁止命令もみなし残業の不支給も会議に参加させないことも全て妥当として撤回しないと明言。

その後、双方で労基署の見解も確認するが、組合担当のF氏からは、方針に変更はない、と連絡があった。

 

2021年2月26日、組合からの申し入れ。

2021年3月5日、「0回答」の回答書。

 

その後のメールでのやりとりがあり。

これについて、組合側は、

「対面でもオンラインでもいいので、きちんとした「協議」を行うよう」要求。

それに対して、ウィザス担当のF氏は、「メールのやりとりが協議だった」という主張。

その後のメールのやりとりでも平行線をたどる。

メールで連絡したら、それで「協議している」ことにされました③(2021年大阪府労委ウィザス事件) | 大阪教育合同労働組合 ウィザス支部 (ameblo.jp)

 

2021年3月18日。

もはや組合員が転勤させられてしまうまで2日しかない状態に。

 

その段階でも、組合員には会議へも参加禁止にして、情報共有は代替を用意する、と伝えておきながら、録画データも用意せず、「録画データを用意するとは言ってない。副エリア長に行かせて、説明させる。」と伝えてくる。

 

それは約束と違うし、なにより、他の社員になぜ「あえて」しわ寄せがいくようなやり方をするのか、と抗議する。

(あらすじここまで)

 

 

2021年3月18日。

そしてこの組合員の動きと前後して、組合からも、正式に申入書を送りました。

この申入れに対する回答がまた…なんと言うか…。

ともかく、それをここに転載します。

(ここから引用)

申 入 書

 

 

 貴社は、□□労働者過半数代表に選ばれた当労組組合員である○○との36協定に関する協議を拒否して、36協定未締結の状況を現出している。

 

36協定更新期限の本年1月29日以降2月21日に至るまで「36協定会社案」を開示せず、また当該会社案も昨年度の36協定書と何ら変わることなく、□□の労働者全員28人に月45時間という上限一杯の法定外労働時間を設定している不当なものである。

 

会社は、「労働時間の適正な把握」という「使用者の責務」を果たすことなく、各労働者の法定外労働時間の実態も把握せず、上限一杯の法定外労働時間を確保したいという会社の利益だけで上記のような実態と全くかけ離れた、労働者全員に上限一杯の法定外労働時間を設定している。

 

36協定未締結という事態の責任は偏に会社にあるにも関わらず、2月21日付けで○○だけに「業務命令書(時間外労働・休日労働の禁止)」を発出していることは、当労組組合員の差別的取扱いに他ならない。

 

今後の36協定締結に向けた労使協議を行うために、以下の点について速やかな回答を要求する。

 

 

1・□□の労働者全員28人に月45時間の法定時間外労働を設定するという会社の主張は変わらないのか。

 

2・ この時間数の根拠となる□□の労働者全員の法定時間外労働の実績を開示せよ

 

3・貴社が2021年2月21日に発出した業務命令書による残業禁止命令は、○○の人事異動後は、全て解除されるということを確約せよ。

以上

(引用ここまで)

 

 

そして、組合員がこの事業所で勤務する最終日、2021年3月20日が過ぎて。

2021年3月23日。

F氏から、組合に対して、回答書が届きます。

 

 

(引用ここから)

回 答 書

 

 前 略

2021 年 3 月 18 日に貴組合からメールにて送信された「申入書」について回答いたします。

 

貴組合員、○○が勤務しております当社□□の 36 協定締結につきまして、貴組合より、当社が協議を拒否しているかの主張をしていますが、当社は協議を拒否している認識はありません。

 

そもそも○○が提示された 36 協定締結のための補足事項の内容は、□□で 36 協定締結のみの労働者代表としての責任範囲外の要求事項です

 

その要求事項については、当社の管轄である大阪中央労働基準監督署及び□□の管轄である労働基準監督署にも 報告、確認をしたところ、当社と同認識でした。

 

しかしながら、当社は○○の要求事項を尊重し、社内で□□の運営や他の教室の運営状況、社員の労働時間を正確に把握し、あらゆるケースを想定し、慎重に検討をした上で、最終的には昨年度と同内容での36協定案を○○に回答しています。

 

なお、36協定で設定する上限時間につきましては、以前から○○には何度もお伝えしています通り、業務の効率化を図り、時間外労働を極力少なくしていくよう努めるべきという点に関しては、当社としても○○と同じ想いではあります。

 

しかしながら、教室運営上、顧客からの急な問い合わせや突発的に発生するクレーム対応等々、あらゆる不測の事態への対応も考慮すると、法定上限時間を下回る設定をすることで労基法違反となる可能性が生じることは、当社として回避しなけなければなりませんので、法定内である45時間での締結を切にお願いしている次第です。何卒ご理解ください。

 

上記のような経緯で 36 協定の締結については、○○と協議を重ねていますが、残念ながら36協定締結には至らず、結果的に労基法違反の状態が続き、労働基準監督署からの是正勧告、指導もありましたので、○○の労働者としての権利を保護するために、やむを得ず「業務命令書」を発令した次第です。

 

よって当社が貴組合員としての、○○に対して差別的対応をしたことは毛頭ない事を申し上げます。

 

 1. ○○に伝えておりますが、□□の全労働者の中で 45 時間上限の法定時間外労働対象者は 1 名(○○)です。

 

2. 45時間の根拠は上記記載の通りです。

 

3. 「業務命令書」にも記載していますが、この命令は「□□」内で有効であり、他の教室勤務では該当しません。

 

草々

(引用ここまで)

 

 

 

ここまでの経緯をご覧いただいていれば、もうあまり言うべきこともありませんが。

強いていうならば、赤字の一つめ。

 

組合は、これまでも、ずっと「具体的」な数値を提示するように、何度も何度も要求してきました。

例えば、講習会中の社員の労働時間を精査して提示して欲しい、など。

 

そして、今回も、そこまで言うならば、と具体的な数値をあげるように要求してきましたが、結局この体たらく。

 

そして赤字の二つ目。

 

組合員の労働者の権利を保護するために、やむを得ず残業禁止にし、みなし残業代も不支給にしたと。

凄い理屈ですね。

 

労働者からの提案を3ヶ月放置したあげく、メールを「協議」と強弁し、生活給である「みなし残業代」を不支給にしておいて、「労働者の権利を保護するため」と。

 

こういうの、何て言えばいいのでしょうか。

仕事を無理やり押し付けておいて、「あなたのためを思って~。」とか言ってやらせる、みたいな。

 

本当は自分のミスなのに、部下の責任にして叱責し、挙句「君のためを思って言ってるんだよ!」

と言ってくる上司、みないな。

 

文字数は多く、それらしい理屈らしいものが見て取れるものの、よく読めばこれまでの主張と変わらない、文字数が多いだけの中身のない回答書、でした。

(前回までのあらすじ)

2021年2月21日。

残業の禁止、みなし残業代の支給を一方的に停止すると、教室まで訪問してきた幹部社員に通告された組合員。

 

2020年11月、「時間外労働と給仕に関する労使協定=36協定」の提案を行ったことが事の発端。

ウィザスはその組合員の提案を無視し、36協定が期限切れになって半月も経過してから、会社側36協定案を組合員に提示。しかしそれは最初の会社案から全く変わらない、36協定案だった。

そして「これ(会社側36協定案)に同意すればよし、しなければ今日から残業禁止、みなし残業の支給もとりやめる。」とした。

 

2021年2月22日。

団体交渉実施。

ウィザスは36協定の提示に約3ヶ月もかかったことは謝罪しない、残業禁止命令もみなし残業の不支給も会議に参加させないことも全て妥当として撤回しないと明言。

その後、双方で労基署の見解も確認するが、組合担当のF氏からは、方針に変更はない、と連絡があった。

 

2021年2月26日、組合からの申し入れ。

2021年3月5日、「0回答」の回答書。

 

その後のメールでのやりとりがあり。

これについて、組合側は、

「対面でもオンラインでもいいので、きちんとした「協議」を行うよう」要求。

それに対して、ウィザス担当のF氏は「メールのやりとりが協議だった」という主張。

その後のメールのやりとりでも平行線をたどる。

メールで連絡したら、それで「協議している」ことにされました③(2021年大阪府労委ウィザス事件) | 大阪教育合同労働組合 ウィザス支部 (ameblo.jp)

(あらすじここまで)

 

 

 

2021年3月18日。

組合員が、転勤するまであと4日。この教室にいられるのはあとこの日含めてあと2日間。

この状況で、ようやく組合担当のF氏が電話に応じます。

その前に、組合員が上司二人に送ったメールがこちら。

(引用ここから)

From: ○○
Sent: Thursday, March 18, 2021 5:20 PM
To: エリア長;副エリア長
Cc: F様
Subject: FW: 【提案】36協定に関して

 

エリア長 副エリア長

CC:F

 

お疲れ様です。

この度は、私への対応で、いらぬ手間ばかりおかけして、誠に申し訳ございません。

 

Fさんに送ったメールを提出いたします。

本来、2月22日(日)の休日出勤に来て、私に出した残業禁止命令と付随する措置は、組合員に対する不当な扱いであり、また約束も守らず、

かつ手際として疑問に感じる点があること、

直接の説明や討議を求めていること、

 

本来、しなくてよい(録画があればしなくてよかった)社員(エリア長、副エリア長)に

この繁忙期に想定外の手間をかけさせていることは、

「顧客のため」などという便利な言葉で片づけるのは、やはり社員の待遇改善に努める組合として、看過しえない、ということでございます。

 

ですので、伝言を回していくのではなく、まずは当事者であるFからお話をいただきたい、

というのが趣旨でございます。

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。

よろしくお願いいたします。

(引用ここまで)

 

 

…どういうことかわかりませんよね。

補足すると、あろうことか、F氏は、録画データがないことを、

 

「録画データとは限らない。何らかの形で、会議に参加できない形はフォローすると言ったはず。副エリア長に、会議内容を説明しに、赴かせる。」

と組合員に通達してきました。

 

組合員は反論します。

「入試と春期講習会の繁忙期であるのに、会議内容について、自分の教室を持っている副エリア長に会議内容について説明に赴かせ、いらぬ手間を副エリア長にかけさせるのは、副エリア長に負担をかけることを理解しているのか。

副エリア長に一体なんの落ち度があるというのか。

 

さらに言えば、3時間にもおよぶ会議内容を、数分で伝達できるなら、なぜそのような時間をかけて会議を行うのか。

 

さらにさらに、その伝達において、もし遺漏があった場合、その副エリア長の落ち度になるのではないのか。

 

そして最終的に、そのような手間が発生しているのは、組合員が余計なことをしているから、とあえて組合に対する悪印象を増大させるように仕向けているとも言える。」

 

まあ、録画も録音もしていないのだから、今更どうしようもないと言えばその通りなのですが。

だからと言って、その怠慢はそもそもF氏が招いたこと。

ここでもそれを認めれば、その後の展開も変わっていたのでしょうが、それこそ今更どうしようもない。

 

結果的に、この時の会議内容は組合員には伝えられることもありませんでした。

 

そしてようやく電話でF氏と話ができた組合員。

その内容については、データはありますが、客観的な記載をいたします。

 

○36協定の対象は1人(社員である教室長)ということでいい。

○その他の項目は会社提案を受け入れろ。

○この電話が協議である。

 

以上でした。

そしてそれ以降、組合員がF氏と話をする機会が訪れることはありませんでした。

(前回までのあらすじ)

2021年2月21日。

残業の禁止、みなし残業代の支給を一方的に停止すると、教室まで訪問してきた幹部社員に通告された組合員。

 

2020年11月、「時間外労働と給仕に関する労使協定=36協定」の提案を行ったことが事の発端。

ウィザスはその組合員の提案を無視し、36協定が期限切れになって半月も経過してから、会社側36協定案を組合員に提示。しかしそれは最初の会社案から全く変わらない、36協定案だった。

 

そして「これ(会社側36協定案)に同意すればよし、しなければ今日から残業禁止、みなし残業の支給もとりやめる。」とした。

 

2021年2月22日。

団体交渉実施。

ウィザスは36協定の提示に約3ヶ月もかかったことは謝罪しない、残業禁止命令もみなし残業の不支給も会議に参加させないことも全て妥当として撤回しないと明言。

その後、双方で労基署の見解も確認するが、組合担当のF氏からは、方針に変更はない、と連絡があった。

 

2021年2月26日、組合からの申し入れ。

2021年3月5日、「0回答」の回答書。

 

その後のメールでのやりとりがあり。

これについて、組合側は、

「対面でもオンラインでもいいので、きちんとした「協議」を行うよう」要求。

それに対して、ウィザス担当のF氏は、「メールのやりとりが協議だった」という主張。

(あらすじここまで)

 

 

 

大阪府労働委員会における争点の一つ。

それは、メールのやりとりが、F氏が主張する「ウィザスが36協定の協議に応じていた」と判断されるに足るかどうか、です。

 

では、メールは全て記載しましたので、まとめてみます。

本文はこちらから確認できます。

メールで連絡したら、それで「協議している」ことにされました②(2021年大阪府労委ウィザス事件) | 大阪教育合同労働組合 ウィザス支部 (ameblo.jp)

メールで連絡したら、それで「協議している」ことにされました(2021年大阪府労委ウィザス事件) | 大阪教育合同労働組合 ウィザス支部 (ameblo.jp)

 

2021年3月5日、組合員からF氏へメール

2020年に提案した36協定案から適用人数を1人(社員)にする等の変更を加えたもので改めて協議日程と時間の検討を行うように依頼。

 

2021年3月8日、組合担当F氏からメール

なぜ、月の法定労働時間を超える時間、残業時間の上限を「38時間」としたのか根拠を示すよう要求。

 

2021年3月10日、組合員からF氏へメール

「38時間」とした根拠を返答。そもそもみなし残業分の28時間で足りる、と言ったのはF氏と指摘、そこから10時間も念のために加えている、と。

 

2021年3月13日、F氏から返事がないのでさらに組合員からF氏へメール

改めて、協議を行うように依頼。

 

2021年3月15日、F氏からのメール

社内で検討したが、「運営上のあらゆる不足の事態への対応」のため、会社主張の月45時間で締結するよう主張。

(だったらそもそもなぜ38時間なのか、とか聞く必要あったのか?)

 

2021年3月17日、組合員からF氏へメール

(きちんとした)36協定の協議をするつもりがないのか、確認。

また会議参加禁止にともなう録画データの提供をF氏が約束したが、それが行われていないことについて、提供を依頼。

 

2021年3月17日、F氏からのメール

組合員に提案した45時間で締結するか、の返事待ちであると主張。

会議のデータは、上司たちに確認して連絡する。

 

2021年3月18日、組合員からF氏へメール

こちらは常に協議を求めてきたのであり、協議するつもりがあるのか聞いているのに、F氏が「返事待ち」という状態ではない、と指摘。

また、会議のデータを約束したのはF氏であり、それがないなら約束履行していないと主張。

 

さらに、組合員が労基署にも確認して、通常に勤務することから発生する時間外労働について、経過措置として散々、認めるように求めてきたのを、厳格に拒否しておきながら、この日の午前中の顧客対応のための時間外労働をだけは認めるのは、どういうことなのか、と指摘。

 

 

そしてここの後すぐ。

ようやくF氏と電話が出来る機会が訪れますが、それは気の毒な上司の皆さんが偶然巻き込まれたから生じた、のではないかと。

後になって組合員は思い返したのです。

(前回までのあらすじ)

2021年2月21日。

残業の禁止、みなし残業代の支給を一方的に停止すると、教室まで訪問してきた幹部社員に通告された組合員。

 

2020年11月、「時間外労働と給仕に関する労使協定=36協定」の提案を行ったことが事の発端。

ウィザスはその組合員の提案を無視し、36協定が期限切れになって半月も経過してから、会社側36協定案を組合員に提示。しかしそれは最初の会社案から全く変わらない、36協定案だった。

 

そして「これ(会社側36協定案)に同意すればよし、しなければ今日から残業禁止、みなし残業の支給もとりやめる。」とした。

 

2021年2月22日。

団体交渉実施。

ウィザスは36協定の提示に約3ヶ月もかかったことは謝罪しない、残業禁止命令もみなし残業の不支給も会議に参加させないことも全て妥当として撤回しないと明言。

その後、双方で労基署の見解も確認するが、組合担当のF氏からは、方針に変更はない、と連絡があった。

 

2021年2月26日、組合からの申し入れ。

2021年3月5日、「0回答」の回答書。

(あらすじここまで)

 

 

そして前回。

組合側は、「対面でもオンラインでもいいので、きちんとした「協議」を行うよう」要求。

それに対して、ウィザス担当のF氏は、会社側の提案をメールでゴリ押しするだけで応じなかった、という認識を持っています。

 

それに対して、ウィザス担当のF氏は「メールのやりとりが協議だった」という主張。

大阪府労働員会に対しても、そのように主張しています。

 

 

組合員としては、「36協定の条件を伝えるためにメールを送った」(でないと伝えられない)

「根拠を聞いてきたらから、答えた」という、それこそ誠実に対応していました。

そして、上記「きちんとした協議」を求めていたことが見てとれると思います。

 

で、前回掲載したメール内容を要約すると。

 

2021年3月5日、組合員からF氏へメール

内容は、2020年に提案した36協定案から適用人数を1人(社員)にする等の変更を加えたもので改めて協議日程と時間の検討を行うように依頼。

 

2021年3月8日、組合担当F氏からメール

なぜ、月の法定労働時間を超える時間、残業時間の上限を「38時間」としたのか根拠を示すよう要求。

 

2021年3月10日、組合員からF氏へメール

「38時間」とした根拠を返答。そもそもみなし残業分の28時間で足りる、と言ったのはF氏と指摘、そこから10時間も念のために加えている、と。

 

2021年3月13日、F氏から返事がないのでさらにF氏へメール

改めて、協議を行うように依頼。

 

 

ではその続き。

前回、「噛み合わない」と書きましたが、ここからですね。

組合担当F氏から返信です。

(引用ここから)

From: F
Sent: Monday, March 15, 2021
To: (組合員)
Subject: RE: 【提案】36協定に関して

 

お疲れ様です。

○○さんが主張される根拠について確認しました。

社内で慎重に検討しましたが、36協定で設定する上限時間につきましては、

校舎運営上のあらゆる不測の事態への対応も考慮し、労基法違反にならない状態にするため、

やはり上限時間の設定は45時間で36協定締結をお願いします。

 

但し、○○さんが仰るとおり、時間外勤務を極力少なくするよう努めるべきという点に関しては、私も同じ想いです。

 

今後○○さんと協力しながら、校舎運営上の業務効率化を図り、ウィザスの働き方改革を実現できれば思いますので、よろしくお願いします。

 

株式会社ウィザス

F

(引用ここまで)

 

 

 

…「校舎運営上のあらゆる不測の事態への対応って、何ですかね?

みなしの28時間で、講習会中の週6勤務も吸収できる、と主張しておきながら、

月に残業が法律の上限45時間になるぐらい、不測の事態がぼんぼん勃発しつづける、のですか。

それこそ「あらゆる想定が不足している事態」ですね。

 

そんな現場見たことも聞いたこともないです。大丈夫でしょうか。

F氏の周りでは、そんな事態が頻発し残業だらけだから、そういう発想になるのでしょうか。

だとしたら、組合に加入して、負担軽減を目指されることをお勧めします。

 

 

組合員は、このメールを見て、根拠を聞いておきながら、そもそもまともに協議する気もなく、ただただ同じ主張をゴリ押ししてくるつもりだ、と判断したようです。

以下のメールをF氏に送ります。

(ここから引用)

From: ○○(組合員)
Sent: Wednesday, March 17, 2021
To: F
Subject: RE: 【提案】36協定に関して

 

Fさま

 

お疲れ様です。

以下、確認させていただきたくご連絡しました。

大阪教育合同からも、文書が届くかと思いますが、私自身としても確認することがあります。

 

○会社は、36協定に関して、協議の場を持つつもりはない、という認識でよろしいでしょうか

○先日3月12日(金)の会議の録画データをまだいただいておりませんが、いただけませんでしょうか。

○先日3月12日(金)の会議において、「○○は、勘違いで(会議を)欠席している。」という発言があったことを複数の参加者から確認しています。

私の名誉に関わるので、この間の正確な経緯の説明と、上記の訂正を参加者全員に、どのように訂正したかわかるように報告をいただけますでしょうか。

○(所轄)労基署は、「経過措置を認める」としている報告をしましたが、会社はその措置は行わない、という認識でよろしいでしょうか。

 

改めてお電話もいたします。

お手数おかけ致しますが、よろしくお願いいたします。

(引用ここまで)

 

 

 

赤字部分補足すると、「会議は出席できない。その代わり、録画データなどで情報を提供する。」とF氏が残業禁止措置を伝えた時に、合わせて言ってきたことです。

 

3月12日の会議も組合員は出席できなかったのですが、その際、組合員の欠席について会議主催者が確認した際、上司が「勘違いで欠席しています。」と言った返答をしたそうです。

 

組合員からしてみれば、「会議参加禁止にしておいて」

他の社員には「あいつは勘違いで欠席している。」という間違った情報をあえて放置して貶めるのかと。

 

いや、それもそうなのですが、それ以上に、「会議欠席の場合、大体措置をとる」と言っておきながら、措置をとらなかったことの方が問題。

「軽視」していることを証明してしまっていますね

 

約束、というものへの認識がその程度なのか。

この事態を、「気にするほどのことではない」と思っていたので、忘れていたのか。

 

それはわかりませんが、会議が終わって5日も何もないので、組合員から連絡をしないといけない、ということから、おおよそ予測はつきますが。

 

 

 

(引用ここから)

From: F

Sent: Wednesday, March 17

To: ○○
Subject: RE: 【提案】36協定に関して

 

 

お疲れ様です。Fです。

打ち合わせがあり、ご連絡が遅くなりました。

 

会議の件につきましては、エリア長、副エリア長に確認して、ご連絡していただきます。

 

36協定に関しては、○○さんの再提案に対して、3/15に会社の回答として締結内容をお伝えしており、

○○さんのご返答をお待ちしている状態です。

 

また経過措置については、前回の業務命令とは別問題と認識しております。

 

改めまして、36協定締結に向けて、引き続きご検討いただければと存じます。

よろしくお願いします。

 

株式会社ウィザス

F

(引用ここまで)

 

 

 

ちょっと待て。

3/15に会社の回答として締結内容をお伝えしており、○○さんのご返答をお待ちしている状態」

つまり、協議の場を持つつもりもなく。

 

「36協定締結に向けて、引き続きご検討いただければと」

つまり、「お前の選択肢は、こちらの提案にyesか、そうでなければ、残業禁止でみなし残業支給なしで、最後は時間切れ、のどちらかのみ。好きな方を選べ」と。

 

組合員は、怒りを抑えながら、以下のメールをF氏に送ります。

(引用ここから)

From: ○○
Sent: Thursday, March 18 2021
To: F
Subject: RE: 【提案】36協定に関して

 

Fさま

 

 

お疲れ様です。

メールでは全く通じていないようですので、お電話でご連絡をお願いします。

 

○会議は、録画を用意するとFさまから、お約束いただきました。

ないのであれば、約束を果たしていただいていません。

 

○3月15日の返答に対して、36協定は協議するべきものであるので、313日のメールでも、協議を求めています

その返事がない以上、「○○の返事待ち」という状態ではありません

 

○会議での○○の欠席理由の発言に対して、「残業禁止になったため、会議にも会社が参加させないとした、という経緯説明を、どう他の方にしたのか、○○にもわかるように説明していただく」ことに対して、返答をいただいていません。

 

労基署が(残業させることを黙認するという意味で)経過措置を認める、と言っているのに、生徒対応で残業をさせなかったのは問題です。

 

法律を厳格に適用し残業を禁止したのであれば、ダブルスタンダードになります。

 

○3月12日に送ったメール対して、「28人が45時間でないとだめな根拠」返答をいただいておりません。よって、返答含めて、協議にてお願いします。

(引用ここまで)

 

 

 

赤字部分を補足すると、この日は、大阪府公立高校の入試発表が午前中からあり、その顧客対応のため、組合員も朝から出勤していたのです。

 

全ての残業を禁止し、講師のための会議にまで出向いて協力を要請、他の校者や上司たちまで集めて用意周到に残業させないようにしたなら、今回も同じようにしなければならないところです。

 

が、実は全くそうならずに、組合員は普通に朝から出勤、時間外勤務を行っていました。

このことを、「ダブルスタンダード」と書いているのです。

(前回までのあらすじ)

2021年2月21日。

残業の禁止、みなし残業代の支給を一方的に停止すると、教室まで訪問してきた幹部社員に通告された組合員。

 

2020年11月、「時間外労働と給仕に関する労使協定=36協定」の提案を行ったことが事の発端。

ウィザスはその組合員の提案を無視し、36協定が期限切れになって半月も経過してから、会社側36協定案を組合員に提示。しかしそれは最初の会社案から全く変わらない、36協定案だった。

そして「これ(会社側36協定案)に同意すればよし、しなければ今日から残業禁止、みなし残業の支給もとりやめる。」とした。

 

2021年2月22日。

団体交渉実施。

ウィザスは36協定の提示に約3ヶ月もかかったことは謝罪しない、残業禁止命令もみなし残業の不支給も会議に参加させないことも全て妥当として撤回しないと明言。

その後、双方で労基署の見解も確認するが、組合担当のF氏からは、方針に変更はない、と連絡があった。

 

2021年2月26日、組合からの申し入れ。それに対して…

組合が出した「申入書」に対してウィザスはどう回答したか(2021年大阪府労委ウィザス事件) | 大阪教育合同労働組合 ウィザス支部 (ameblo.jp)

(あらすじここまで)

 

 

 

2021年3月5日。

組合からの申入れに対して、ウィザス組合担当のF氏からは、0回答、「会社提案で締結せよ。」

と言った内容の回答が組合に届きました。

 

ここから、双方の見解が分かれます。

組合側は、「対面でもオンラインでもいいので、きちんとした「協議」を行うよう」要求。

それに対して、ウィザス担当のF氏は、会社側の提案をメールでゴリ押しするだけで応じなかった、という認識を持っています。

 

それに対して、ウィザス担当のF氏は「メールのやりとりが協議だった」という主張。

大阪府労働員会に対しても、そのように主張しています。

 

 

組合員としては、「36協定の条件を伝えるためにメールを送った」(でないと伝えられない)

「根拠を聞いてきたらから、答えた」という、それこそ誠実に対応していました。

そして、上記「きちんとした協議」を求めていたことが見てとれると思います。

 

では、今回はそのやりとりをそのまま記載します。

いかにメールのやりとりが噛み合ってないか、お分かりいただけると思います。

(あ、ちなみ「協議していたから!」という証拠、として府労委に提出したそうです。)

 

あるいは噛み合わないように意図的にしたのか。

もしくは組合員が転勤になるのを待って時間稼ぎをしていたのか。

後々、これをもって「協議はしていた、メールで。」と強弁するためか。

残念ですが、組合はそう考えています。

 

 

(引用ここから)

From: ○○(組合員)
Sent: Friday, March 5, 2021
To: F様; H様
Subject: 【提案】36協定に関して

 

Fさま Hさま

 

お疲れ様です。○○です。

表題の件、提出いたします。

 

【時間外労働】

 

○業務の種類

適用人数を「1人」にします。

 

○1日 法定労働時間を超える時間数

1日の残業時間の上限はご提案通り「4時間」で結構です。

 

○1箇月(①については45時間まで、②については42時間まで) 

法定労働時間を超える時間数 

月の残業時間の上限は「38時間」と再提案します。

 

○1年(①については360時間まで、②については320時間まで) 

法定労働時間を超える時間数

年の残業時間の上限はご提案通り「360時間」で結構です。

 

○休日労働をさせる必要のある具体的事由
 1・「会社指定の会議や研修への参加 」で結構です。
 2・「特別授業や季節講習会のための教室管理と授業実施」で結構です。

   ※具体的事由で、「教室運営に必要な生徒の時間割作成や講師手配などの事務的業務」が

       削除されていたので、実態に合わせて、再度提案します。

 

他はご提案通りで結構です。

協議について日程と時間など含め、ご検討よろしくお願いいたします。

(引用ここまで)

 

 

月の残業時間を、法律の趣旨に従って少し削減している以外は、いたって実情に即した内容です。

それに対する返事がF氏から届きます。

(引用ここから)

From: F
Sent: Monday, March 8, 2021
To: ○○

Subject: RE: 【提案】36協定に関して

 

お疲れ様です。

メール拝受いたしました。

 

1点ご確認ですが、

○1箇月(①については45時間まで、②については42時間まで) 

法定労働時間を超える時間数

月の残業時間の上限は「38時間」と再提案します。

 

とありますが、「38時間」を主張される根拠を教えていただければと思います。

よろしくお願いいたします。

 

株式会社ウィザス

F

(引用ここまで)

 

 

組合員は、根拠を問われているので、それにメールで答えます。

しかし、最初のメールにあるように、「協議のための日時の検討」を求めています。

(引用ここから)

From: ○○
Sent: Wednesday, March 10, 2021
To: F

Subject: RE: 【提案】36協定に関して

 

Fさま

 

お疲れ様です。

根拠についてお答えします。

前提として、本来、残業は36協定を結ばないといけない、ということからも、極力少なくするよう努めるべきである、という法律の趣旨があります。

その上で、

 

○団体交渉において、当初28時間で収まる、と会社からそもそも主張された。

○団体交渉において、講習会時でも1日5時間程度多いぐらい、と会社から主張された。

○以上から、講習会時で2日出勤で10時間程度の超過と換算。

 

○通常月で、テスト対策で教室を開けるので1日4時間程度、(2日なら8時間程度)、

教室会議で1.5時間程度

○他の社員の方の実績も考慮

以上から、28時間に10時間を目安とし、38時間と設定しております。

 

単純に45時間の上限いっぱいに設定する、というのはそのあたりの考慮がなされていないと考えます。

ご検討よろしくお願いいたします。

(引用終わり)

 

 

組合員は、3日たっても返事がないので、さらにメールを送ります。

(引用ここから)

From: ○○
Sent: Saturday, March 13,
To: 'F

Subject: 【提案】36協定に関して

 

Fさま

 

お疲れ様です。

先日のメールはご検討いただきましたでしょうか。

36協定は「協定」ですので、業務時間内に、改めて協議を行うようにお願いします。

また、厚労省HPの資料ページ等にもありますが、会社の方で実態を把握した上で、適正な対応が求められます。

「対象28人が45時間として妥結しなければならない」根拠をお示しいただくようにお願いします。

 

 

…組合員がこの事業所で勤務できる最終日が3月20日。

この日で、1週間しかない状態になっていました。

 

1月末で36協定が失効しても、まだ1月半以上あったのに。

 

長くなってきたので、この後の返答は次回。

明日から12月2日は、ブログをお休みします。

 

 

で、今回は「2021年大阪府労委ウィザス事件」シリーズから少し離れて…。

 

企業に労働組合がある、ということが、どう重要か、について、です。

 

何度もお伝えしてきましたが、塾業界は中小も多く、労働組合が存在しない会社も多いです。

また、大手だからといって、労働組合があるとは限りません。

 

一つ言えることは、

働く人がきちんとした知識を持った上で、その知識と自分の置かれた状況とをしっかりと考えること

が重要である、ということです。

 

労働組合というものの意味や存在意義について知らなかったり、偏った情報等により誤解していたりすることが多々あるようです。

 

しかし、インターネットの普及で、既存のメディアだけに頼らず、また、かつてはその場所に行かないと手に入らなかった情報や、話し合えなかった人とも話し合えるようになったこと、これは本当に大きいことだと感じています。

 

 

 

人類の歴史において、多くの人々が過酷な税、劣悪な生活環境に置かれながら、なぜ何十年間、何百年間も、そのことに疑問も持たず、改善のために何かをしようとせずに、受け入れてしまうのか。

 

それは、

自分と自分の周り以外のことを知らないから。

そして諦めから、考えることをやめて(思考停止)しまうから。

 

せっかくインターネットが普及しても、興味のあることしか知ろうとしない人も多かったり。

生きていけないほど生活水準が低下しているでもなくそこそこは暮らせたり。

景気やコロナのせいで、どうせ自分の生活が良くなるとは思えなかったり。

残念ながらそれは現代日本にも当てはまるところもあるようです。

 

 

働く側が、日本以外の状況や、海外の労働組合の活動、そして賃金が上がらない日本の状況や、今ある法律の仕組み、等を知ること。

 

そして労働組合というものが自分の生活と繋がっていて、何も特別な存在ではなく、うまく参加することで自分の置かれている環境を変えることが出来る、ということを知ること。

 

そして、諦めないこと。

 

 

偉そうに書いてしまいましたが、私たちは、自分たちの活動からそれを実感しましたし、まだまだ道半ばではありますが、

それでも、自分たちの存在により多くのことで労働環境を良くすることができた、と確信しています。

 

 

2019年10月に日経スタイルで掲載された記事をご紹介して終わります。

 

(ここから引用)

労働基準法第1条は次のように、労働関係の当事者に労働条件の向上のための努力を求めています。

 

「第一条  労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

○2  この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。」

 

 

私たちは労働者として、労働関係の当事者であり、みずから労働条件の向上を図るように努めなければならないのです。

そして労働条件の向上を実現するための重要な手段が、労働組合の結成と労働組合による団体交渉なのです

 

【労働組合の有無は、重要な情報】

つまり職場に労働組合があるか否かというのは、労働条件の向上を実現するためのしくみが整っているか否かを意味する大事な情報なのです。

 

第11回の記事で触れた有価証券報告書では、「従業員の状況」の中に「労働組合の状況」欄があり、労働組合の有無を明記することになっています。

 

労働組合がない場合、「労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております」といった記載がされていることが通常ですが、労使関係が円満に推移していると使用者側は思いたくても、労働者側はものが言えずに我慢しているだけかもしれません。

 

ハローワークの求人票にも労働組合の有無を明記する欄があります。『就職四季報』にも2014年11月に発売された2016年版から、組合の有無の記載欄が設けられました

組合の有無はNA(非開示)にしても意味がないので、「あり」「なし」のいずれかが明記されています。

 

(中略)

 

皆さんにしてみれば、労働組合の有無よりも住宅手当の額や出産後の就業継続にかかわる制度などの方が知りたいかもしれません。

ですが住宅手当の額を増額することも、復職後の就業継続の支障を取り除くことも、労働組合が団体交渉で求めることができます。

 

また気づきにくいことですが、労働組合の存在が福利厚生を含めた労働条件の低下を防いでいる面も実は大きいのです。

そのため、個々の制度の有無よりも労働組合の有無の方が重要な情報だという判断もできるのです。

 

主力事業の縮小や企業の合併などの場合にも、雇用を守り労働条件を維持する上で、労働組合は重要な役割を果たします。

(引用ここまで)