企業について、説明していきたいと思うす。
東京地検特捜部は2006年1月23日、
ライブドアの堀江貴文前社長(当時33)を
証券取引法違反(偽計取引、風説の流布)容疑で逮捕、
その後同社の決算を粉飾した容疑で再逮捕したっす。
当時、東京地検特捜部は、
ライブドア・マーケティング社株式の売買、
および同社株価の維持・上昇を図る目的として、
下記のような、容疑事実を行ったと主張していたっす。
①ライブドア社がライブドア・ファイナンス社を介して、
実質的支配下にある投資事業組合名義で、
すでに買収していたマネーライフ社の企業価値を
ライブドア・ファイナンス社の従業員が過大に評価して、
ライブドア・マーケティング社(現メディアイノベーション社)
との株式交換比率を決めた。
②株式交換比率を決定した者が、
ライブドア・ファイナンス社の従業員であるにもかかわらず、
株式交換比率1:1について第三者機関が算出した結果を踏まえ、
両社間で決定したと発表し、
あたかも第三者機関が株式交換比率を算出したかのように
虚偽の内容を公表した。
③ライブドアマーケティング(当時バリュークリックジャパン)の
第3四半期決算発表時に、
当期純損失であったにもかかわらず、
架空売上を計上するなどして、
前年同期比で増収増益を達成し
前年中間期以来の完全黒字化を達成した旨の
虚偽事実を公表した。
ヽ(;´Д`)ノ キビシイ タタカイデス
実際のライブドア社が行ったスキームは、
以下のようなものであり、それぞれの取引については、
合法的なものだったっす。
①投資事業組合
ライブドア社からHS証券系の投資事業組合への出資。
②M&A
投資事業組合によるマネーライフ社買収。
③株式交換
新株発行によって調達したライブドア・マーケティング社の株式と
マネーライフ社の株式との株式交換。
(ライブドア・マーケティング社と投資事業組合との株式交換。)
④株式分割
投資事業組合によって既に買収されている
マネーライフ社に対して、ライブドア・マーケティング社が、
買収することを発表。
加えて、ライブドア・マーケティング社の株式分割を発表。
※この時点で、市場はM&Aと株式分割を好感して、
ライブドア・マーケティングの株価が急上昇。
⑤市場外売却
投資事業組合は、マネーライフ社との株式交換によって得た、
高騰したライブドア・マーケティングの株式を
海外のファンドに市場外取引によって売却。
⑥資本還流
投資事業組合は、市場外売却によって得た売却益を、
出資者であるライブドア社、及びグループ企業に対して、
配当金として還元。
ヽ(;´ω`)ノ コウミョウナ スキーム デス
この事件の裁判における争点は、
①第三者機関であるとされる投資事業組合が、
ライブドア社の支配下であったか。
(そうなる場合は、投資事業組合が
ライブドア・グループに属していることと、
マネーライフ社買収時点で、
実質ライブドア社グループに属していたことについて
情報を開示する義務が生じる。
=偽計取引、風説の流布に抵触。
また、同グループ内に対して、配当金という概念がなくなるので、
配当金は架空売上扱いとなり、
株価上昇を目的とした虚偽事実の発表とみなされる。
=有価証券報告書の虚偽記載に抵触、
粉飾決算が認められると
自動的に偽計取引、風説の流布にも抵触。)
。(;°皿°) トウシジギョウクミアイ ガ カギカ・・・
②マネーライフ社に対する企業価値算出と
それに伴う株式交換比率の決定が、
第三者機関による正当なものか。
(そうでない場合は、ライブドア・マーケティング社と
投資事業組合との株式交換で不公正な交換比率によって、
ライブドア・マーケティング社は不当な利益を得ることが可能となる。)
(゚_゚i) ジョウキョウハ ヨクナイナ
最高裁の判決では、
投資時事業組合の第三者性など
ライブドア社側の主張は認められず、
法整備の整っていない投資事業組合の利用や、
経理の専門家である監査法人や
公認会計士を巻き込んだ悪質な犯行とみなし、
堀江氏に対して、2年6ヶ月の実刑判決を確定したっす。
(°д°;) カンゼンナ クロトハ イイキレナイカモ・・・
次回からは、銀行のスキームを確認するっす。
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最後まで読んで頂きありがとうございました。
皆様のお役に立てれば、幸いです。