今年最初の羽田空港です。
前年の展示の撤去と、今日は少し展示コーナーの張替え・リニューアルをしました。
2月1日からの展示は タカキベーカーリー さんです。
たまたま、前回に引き続き、珍しくこの現場に脚立を持ち込んでいましたら、知らないオジサンに
「なぜヘルメットを被らない?」と言われました。
まあ、脚立を使うほどの高さでもなかったのですが、念のため持ってきたのですが・・
オジサンはヘルメットかぶっていましたが、仕事をしている様子は全然ありませんでした、何者かもわからない??
空港はいろいろな人が出入りします。別にこの素性がわからないオジサンの許可をとって作業しているわけではないので、何かあるならまず自分の正体を名乗ってから指摘するべきでしょう。
こういう常識のない人が増えていますね!困ります。
ちなみにこのオジサン「ヘルメットは全国で着用するルールになっている」とウソをつきました。
正解は以下です。
労働安全衛生法第21条第2項
「事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。」
この条文しかありません。 ヘルメットは明記されていませんが「措置」に含まれます。類推適用という考え方。
少なくとも「墜落」の定義から外れています。
またこれは「事業者」への義務付けであって、通りすがりの見知らぬ人への義務付けではありません。
あとは労災が出るかでないかのお話。これは別な議論。
当社は法律に詳しい会社です。素人がウソをつくのには、あきれてしまいました。
いろんな人が現場にはいますので、注意しましょう。
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■事務局提供のパッケージ展示会ブースのカスタマイズ装飾→開催1週間前までご対応OK
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弊社は、展示会の設営から撤収まで一連のサポートを行っていますが、一般の展示会業者・施工業者・広告代理店と違う部分があります。
1、自社で全て責任をもって、展示会ブース施工・装飾・撤去を行いますので広告代理店やSP会社のように「業者に丸投げ」するようなことがありませんので「安心」です。
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