【百条委で「偽証」?】「3/20の文書に対する対応については…県の弁護士とも相談しながら…」 | ☆Dancing the Dream ☆

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斎藤元彦の百条委の証言には、虚偽の陳述があるように思えますが、どうでしょう?

 

 

百条委員会

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BE%E6%9D%A1%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A

 

罰則

 

宣誓した関係人が虚偽の陳述をしたときは、3箇月以上5年以下の拘禁刑に処せられる(同法第100条第7項)。

 

また、この罰則に関して同法第100条第9項では「議会は、選挙人その他の関係人が、第3項又は第7項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。但し、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる」としており、原則として議会に対して告発を義務づけている。

 

 

 

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元彦はすでに自白していた…

兵庫県・斎藤知事が定例会見 パワハラ疑惑告発文書問題で経緯説明(2024年8月7日)

 

 

記者(読売):

読売新聞の増田です。

一連の経緯の中で、県の人事課としての内部調査のスタートは、21日と考えていいのでしょうか。

 

知事:

そうですね。21日からと考えていただいていいです。

公用メールの確認調査を、当時の総務部長が人事課に指示したのが21日という形になります。

 

記者:

これは当然、当時も知事もやりとりされているので、知事としても、21日から調査開始ということで一応了承されたということでよろしいですか?

 

知事:

21日に片山元副知事や幹部職員と対応について協議し、私からその時に「しっかり調査するように」指示し、後のやり方は片山元副知事はじめとする方々に一任をしていたと記憶しています。

 

記者:

今回の文書が報道機関に配布されたということですが、これは3月20日の文書を把握されたときに、報道機関に配布されたことも含めて、把握されたということでしょうか?

 

知事:

確か文書の中に「報道機関等にも配布しています」と書いていたと思いますし、そこも含めて、報道機関や県警、県議会かな。要は報道機関含めて配付されている可能性があるということは、文書上は把握していました。

 

記者:

実際、3月12日に報道機関等に文書が配付されて。その後の調査ではさっき仰ってたみたいに「外部通報には当たらない」という結論になったと思うんですけども。

3月20日に文書を把握された段階で、「この内容が公益通報、いわゆる外部通報に当たる」とみなしていたのかどうか、そこはどちらでしょうか?

 

知事:

そこまでは、みなしていなかったと思います。

ぱっと見た時に、「事実でないことが多々含まれる文書である」ということ、そして一つ一つの内容について、例えば、「誰から具体的に聞いたということはない文書だな」ということは認識していましたが、公益通報かどうかまでは、認識はしなかったと考えています。

 

記者:

認識していないのは、外部通報に当たるかどうかということを検討しなかったのか、検討した上で外部通報に当たらないと考えているかどちらでしょうか?

 

知事:

そこまで色んな通報的なあり方となることは当然分かっていましたが、これが当時、「公益通報に具体的に該当する」とまでの判断をこの3月20日等の時点でしていたということは、そこまでではないです。

 

記者:

外部通報に当たるかどうか検討はされたが、「外部通報には当たらない」という判断で、内部調査を進めたということですか?

 

知事:

そこまでではないですね。

「外部通報に当たらない」とか「当たる」という法的な見解までは、その時点では、そこまではなかったと思います。

ただ、やはり「真実相当性が相当ない文書が配布されている」ということは、”信ずるに足る理由”が、私自身が当事者として見た時、それから添付されている資料にも、内容も含めて、例えば、私が商工会議所でこういうことを言ったというのも、商工会の誰かから聞いたというような裏付け等そのような供述内容が一切書かれていないものでした。

そういった意味で、”信ずるに足る相当の理由がない資料”であるということは認識していました。

 

記者:

今のお話からすると、厳密に外部通報に当たるかどうか、3月20日の段階で検討されたわけではないということだと思います。

知事自身が、今回の件は疑惑の対象になっているわけで、知事ご自身が、これは事実ではないとお考えになっても、それが客観的な事実とはその時点では言えないと思うんですけど。

今、いろいろ指摘をされていますけども、本来は、「内部調査をする前に、外部通報と捉えて、公益通報者保護法に基づく通報者である元県民局長を保護すべきではないか」というのが批判の一つだと思うのですが、そこはどうお考えですか?

 

知事:

3月20日に把握した当時は、外部通報含めた公益通報の法的な詳細な見解までは有していなかったことになりますけども。

その後、内容そのものが、先ほど申し上げたとおり、「私自身が当事者として事実ではない」ということ、そして、「客観的な裏付けとなる証拠や供述がない」ことからも、”信ずるに足りる相当の理由がない文書だ”と認識はしていました。

その後に調査を行い、3月25日に県民局長に事情聴取をしたところ、これは本人も作成配布を認めたということ、それから、ここがポイントなんですが、文書の内容は、”噂話を集めて作成した”ということを本人が供述されていますので、この時点で、外部通報として保護されることに信ずるに足りる相当の理由は存在しないことが、そこまで法的な見解まで私が詳細を詰めたわけではないですが、この時点で外部通報として保護されないということを示す事実、信ずるに足りる相当の理由が存在しないということの事実は、私としては入手したということになっています。

 

 

 

 

百条委における元彦の「偽証」疑惑

 

 

百条委員会 

令和6年9月5日(木)

 

○委員長(奥谷謙一)

それでは私のほうから総括尋問の項目についてお伺いをしたいと思います。

藤原弁護士は県と案件ごとに契約をするという、いわゆる県の特別弁護士ということでよ

ろしいでしょうか。

 

○証人(藤原正廣)

特別弁護士ですけど、案件ごとに契約するというのが適切なのかどうかというのは、法律

相談は受けるんですが、厳密に言うと、その都度契約が成立しているというのか、あれです

が、訴訟事件であれば契約になりますけど、個別の案件の相談については、ちょっと位置付

けが契約と言っていいのかどうかという点はありますが、特別弁護士であることは間違いご

ざいません。

 

○委員長(奥谷謙一)

すみません、法律相談の分野っていうのは顧問契約になってるんでしょうか。月々。

 

○証人(藤原正廣)

いや、案件ごとに何時間相談しましたということですね。事件になれば、一件幾らという

ことです。

 

○委員長(奥谷謙一)

失礼しました。時間制でということですかね。

 

○証人(藤原正廣)

はい。

 

○委員長(奥谷謙一)

この一連の文書問題を初めて依頼されたっていうのは、これはいつ頃になるんでしょうか。

 

○証人(藤原正廣)

今年の4月1日。

 

○委員長(奥谷謙一)

4月1日。

 

○証人(藤原正廣)

依頼というか、初めて相談を受けた日です。

 

○委員長(奥谷謙一)

それまでは、この問題には全く関わっていないということでよろしいでしょうか。

 

○証人(藤原正廣)

4月1日が初めてですね。

 

○委員長(奥谷謙一)

はい、分かりました。

これはどこから相談があったんでしょうか。

 

○証人(藤原正廣)

人事課です。

 

 

 

百条委員会

令和6年9月6日(金)

 

○委員長(奥谷謙一)

分かりました。あと、いろいろと今日は専門家の方にお話を伺いました。やはり議員、そ

れからマスコミに、この文書が送付された時点から、これは公益通報として扱わないといけ

ないというご意見をお聞きしました。

これまでの一連の流れ、今日も確認させていただきましたけれども、やはり告発者を保護

できていないということは、これは完全に兵庫県の手続として瑕疵があると、違法であると

いうふうに私は思うんですけど、知事はそういった認識は今でもないですか。

 

○証人(齋藤元彦)

ありません。

 

○委員長(奥谷謙一)

全くないですか。

 

○証人(齋藤元彦)

はい。

 

○委員長(奥谷謙一)

外部通報には全く当たらないという認識ですか。

 

○証人(齋藤元彦)

そうですね。はい。

 

○委員長(奥谷謙一)

一切手続に問題ないという認識ですか。

 

○証人(齋藤元彦)

県として、これまで懲戒処分に関することは、弁護士、それから法的にも問題ないという

ところで当然やってきてますから、手続等に瑕疵はないというふうに考えます。

 

 

 

百条委員会

令和6年12月25日(水)

 

○長岡壯壽委員

この当時のことです。3月27日前後、3月の人事異動の時点、この頃のことについて、知

事は8月7日の記者会見で述べておられます。少し長くなりますが、3月の県民局長から総

務部付の人事異動の部長級の人事異動の時点では、このときですね、この記者会見の頃では

外部通報に当たらないとする法的な見解までは有していませんでしたが、元県民局長は3月

25日において文書はうわさ話を集めて作成したものであると説明しております。また、真実

であることを裏づける証拠、関係者による信用性の高い供述などが存在することは説明され

ていませんでしたので、外部通報として保護されないことを示す事実、すなわち信ずるに足

りる相当の理由が存在しないということを示す事実は入手していたということになります

と。よって、人事異動や懲戒処分に問題はなかったと考えておりますと、こう発言されてい

ます。すなわち、この3月27日前後、人事異動した時点では外部通報に当たらないとする法

的な見解までは有しておられませんでした。

そこでお聞きします。一つ目、外部通報に当たらないとする法的な見解は、ではいつ頃、

どなたから得られましたか。

 

○証人(齋藤元彦)

ちょっとそこは記憶には今の段階で、いつかっていうことは定かに申し上げられないかも

しれないですけども、少なくとも3月27日の段階では、今、委員が申し上げたことを私は認

識してましたので、人事異動をさせていただいたということだと思います。

 

○長岡壯壽委員

今おっしゃったように、この時点で外部通報に当たらないとする法的な見解がない中で、

元県民局長の職を解き、退職を保留されています。それはあなたの指示ですか。

 

○証人(齋藤元彦)

3月の時点で作成、配布された文書が全体として、私も含めて当事者としての認識の中で

もありますけど、今、委員がおっしゃったように、誹謗中傷性の高い文書だというのは私ど

も県の認識でしたから、それに基づいて退職を保留したり、ここは人事当局としても判断を

されたというところで、私としてもそれを最終的には了承したということですね。

 

○長岡壯壽委員

この外部公益通報に関して、公益通報者保護法が2020年に改正されています。この公益通

報者保護法が2020年に改正されたことを知らないと齋藤知事は証言されています。

その内容を読みます。公益通報者保護法が2020年に真実相当性に関係なく、目的が不正で

ない限り公益通報と認めるという改正がされたことは知らない。ご指摘の、このときの証言

の前の質問ですけれども、ご指摘の2020年の法改正を踏まえて違法性があるかどうかは少し

確認させていただき、必要があれば文書で提出させていただきたいと証言されています。

そこで、この百条委員会として、まあ、私からですけれども、この文書でこの見解を提出

いただきたいんですけど、このときの証言どおり、いかがでしょうか。

 

○証人(齋藤元彦)

対応については、また確認、検討させていただきますが、いずれにしても2020年の改正を

踏まえて、今の現行の2024年の公益通報者保護法の今の状況になってますから、その法律の

中で、今回の3月20日の文書に対する対応については、適切であったというふうに、これは

県当局、そして県の弁護士とも相談しながらやってますので、全体としては問題なかったと

いうふうに考えています。

 

○長岡壯壽委員

このあと3月27日、定例記者会見が終わった後、当時の幹部、総務部長が第三者による調

査を進言していると、齋藤知事に進言したと証言しています。これについて齋藤知事はどの

ように発言されましたでしょうか。

 

○証人(齋藤元彦)

第三者委員会というものが議論の中で出たということはあるかもしれないですけど、私の

記憶、認識では、進言されたっていう認識はないです。むしろ、懲戒処分に該当する可能性

のあることだから、今回は人事課が内部調査として、人事当局が調査をするということが適- 94 -

切だというふうな、むしろ進言を受けたというのが私の記憶です。