日本が防衛費拡大し、中国が日本の軍拡を警戒する中で、高市の台湾有事関係の失言、刃物を持った自衛官による中国大使館侵入など、日中関係が緊張しており、高市政権は関係修復の努力を具体化しようという意思を見せず、中国側が姿勢を硬化させレアアース輸出規制を代表とする日本にとって致命的な措置をとりました。
ロイターの日本企業への調査では、日中関係の緊張が26年に向けた最大の懸念だとの見解を示していました。
2026年5月に中国・遼寧省大連で富士電機グループ関係の日本人2人が「国家輸出入禁止貨物密輸」の疑いで拘束された事案が、6月になって報道されていましたが、https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA242HM0U6A620C2000000/
8月10日、中国に事業所がある日本企業関係者が、レアアースを含む軍民両用品などの対日輸出規制に違反する容疑なのでしょうか、中国側に拘束されたことが判明したとのこと。
2026年2月に入ってからの米イスラエルとイランの戦争は、地政学的緊張がエネルギー・サプライチェーンに直接的、深刻な打撃を与えている典型例ですが、逆に、エネルギー・サプライチェーンに打撃を受けることは紛争や戦争につながりかねません。
早期の日中関係改善が必要です。
関連過去記事
中国で複数邦人の拘束が判明 当局聴取に日本から出向いた例も https://t.co/LoYkvPejye
— 毎日新聞ニュース (@mainichijpnews) August 10, 2026
毎日新聞 2026/8/11
中国国内に事業所がある日本企業社長ら複数の邦人が、レアアース(希土類)を含む軍民両用品などの対日輸出規制に関連して中国側に拘束されていたことが10日、判明した。日系事業所への立ち入り調査や企業関係者への聴取も頻発しており、拘束された邦人の中には、中国当局の聴取に応じるため、中国に入国した後に拘束された例もあった。複数の関係者が明らかにした。
5月に中国遼寧省大連で大手重電メーカーグループの日本人2人がレアアース関連製品の持ち出しを巡って中国側に拘束された事案の前後に発生した。日本政府は日本企業関係者に対し、中国当局から問い合わせがあった場合などには外務・経済産業両省や在中国日本大使館に相談するよう注意喚起してる。
中国は昨秋の高市早苗首相の「台湾有事」答弁後に経済圧力を強めており、1月に軍民両用品の対日輸出規制措置を発表。6月には対象企業・団体を倍増した。7月には軍民両用品の違法輸出の疑いに関する通報窓口を設置して通報を奨励していた。対応を強化する中で一連の拘束などの事案が相次いで発生
したとみられる。
このため、在中国日本大使館は7月、中国にいる日本企業関係者向けに注意喚起を出し、輸出管理関連法の違反は罰金・刑事罰の対象となり、実際の拘束事案も発生している点を指摘。「中国当局による審査・取り締まりが引き続き強化されている」として、現状を踏まえた行動を取るよう求めた。
日本政府関係者は「違反が疑われている時に中国に入国する行為はリスクが高い。まず日本政府に相談してほしい」と話している。
中国が軍民両用製品の対日禁輸リストで追加、三菱電機子会社など…高市首相発言巡り経済的威圧強化
【北京=照沼亮介】中国商務省は29日、日本の20社・団体を輸出規制リストに追加し、デュアルユース(軍民両用)製品の輸出を禁止したと発表した。中国政府は2月にも別の20社・団体に対して同様の措置を発動しており、高市首相の台湾有事を巡る国会答弁に対する経済的威圧を一層強めた。
今回は三菱電機の子会社や防衛研究所などが対象となった。中国以外の外国企業や個人が中国製の軍民両用製品を対象企業・団体に輸出することも禁止した。禁輸とは別に、輸出審査を厳格化するリストに富士通やコマツの子会社など日本の20社を追加した。
同省報道官は談話で、「ここしばらくの間、日本側は反省するどころか誤った道をますます深く進み、『新型軍国主義』への歩みを加速させ、『再軍事化』を急ピッチで進めている」と主張した。
TIMEWELL 株式会社TIMEWELL(旧:株式会社ONE X)2026-02-24 更新2026-07-18
濱本 隆太 Ryuta Hamamoto
共同創業者 兼 代表取締役CEO / 信州大学 特任准教授
中国の輸出管理リストに掲載されている日本企業は?
全80社のリスト【第2弾まで反映、2026年6月29日発効】
中国の輸出規制リストの全体像 4つの公告の早見表
まず全体像です。対日規制は4つの商務部公告で構成されており、いずれも公布日から即日施行されています。
| 公告番号 | 公表日(施行日) | リスト | 追加数 | 主な掲載先 |
|---|---|---|---|---|
| 公告2026年第11号1 | 2026年2月24日 | 管控名単(輸出禁止) | 20団体 | 三菱造船、川崎重工系、IHI系、NEC系、防衛大学校、JAXA |
| 公告2026年第12号2 | 2026年2月24日 | 関注名単(厳格審査) | 20社 | SUBARU、ENEOS、TDK、三菱マテリアル、東京科学大学 |
| 公告2026年第27号3 | 2026年6月29日 | 管控名単(輸出禁止) | 20団体 | 防衛研究所など防衛省4研究所、三菱電機・三菱重工の防衛系子会社 |
| 公告2026年第28号4 | 2026年6月29日 | 関注名単(厳格審査) | 20社 | 三井E&S、Terra Drone、ACSL、三菱原子燃料、日本原燃、コマツ産機 |
2つのリストは名前が似ていますが、課される措置の重さがまったく違います。こちらも先に一枚の表で押さえておきます。
| 観点 | 管控名単(輸出規制管理リスト) | 関注名単(注視リスト) |
|---|---|---|
| 法的根拠 | 両用品目輸出管理条例第28条・第29条5 | 同条例第26条5 |
| 輸出の可否 | 両用品目の輸出を原則禁止 | 禁止ではないが手続きを厳格化 |
| 包括許可・登録情報記入方式 | 使えない(そもそも輸出禁止) | 使えない(個別許可のみ) |
| 再輸出規制(域外適用) | あり。国外の組織・個人による中国原産品の移転・提供も禁止 | 明記なし |
| 進行中の取引 | 即時停止 | 規定なし |
| 追加の提出物 | 特殊な状況下での個別申請のみ | リスク評価報告書と軍事非転用の誓約書 |
| 許可審査期限 | (輸出禁止のため対象外) | 条例第17条の45日以内という期限の適用なし |
| 掲載理由 | 日本の軍事力向上への関与 | 最終需要者・最終用途を確認できない |
ざっくり言えば、管控名単は「出すな」、関注名単は「出すなら相当の手間と説明責任を負え」です。取引先がどちらに載っているかで必要な対応は変わります。取引先リストとの照合を始める前に、TRAFEEDサービスカタログ(PDF)で照合作業を自動化する選択肢も確認しておくと、この後の作業量の見積もりが変わってきます。
では、80社・団体の全名簿です。社名はCISTECが公告付属文書を仮訳した速報67に記載された正式名称に合わせています。報道やまとめ記事では通称で書かれることが多く、たとえば「三菱重工オーシャニクス」と紹介された企業の正式社名はエムエイチアイオーシャニクス株式会社です。スクリーニングでは正式社名と通称の両方を当てる必要があります。
【第2弾】2026年6月29日追加の40社・団体 全リスト
管控名単に追加された20団体(公告2026年第27号)
輸出禁止の対象です。防衛省の研究所が4機関並び、三菱電機と三菱重工の防衛系子会社が大半を占めます3。
| No. | 名称 |
|---|---|
| 1 | 防衛研究所 |
| 2 | 陸上装備研究所 |
| 3 | 艦艇装備研究所 |
| 4 | 航空装備研究所 |
| 5 | 日鋼特機株式会社 |
| 6 | 日鋼YPK商事株式会社 |
| 7 | 三菱電機ディフェンス&スペーステクノロジーズ株式会社 |
| 8 | 三菱電機ソフトウエア株式会社 |
| 9 | 三菱電機エンジニアリング株式会社 |
| 10 | 三菱プレシジョン株式会社 |
| 11 | エムエイチアイオーシャニクス株式会社 |
| 12 | MHIさがみハイテック株式会社 |
| 13 | 株式会社エムエイチアイロジテック |
| 14 | 光和興業株式会社 |
| 15 | 菱重特殊車両サービス株式会社 |
| 16 | MHIマリテック株式会社 |
| 17 | 株式会社ケージーエム |
| 18 | 日本飛行機株式会社 |
| 19 | 株式会社Fortunio |
| 20 | 青木精密工業株式会社 |
中国側の公告原文は中国語表記のため、社名の照合には注意が必要です。エムエイチアイオーシャニクスは原文で「三菱重工海洋技术」、ケージーエムは英文名がKawajyu Gifu Manufacturingと、字面がまるで違います。日本語の正式社名、通称、英文名、中国語表記の4層で表記が揺れるので、システム照合でどれか1つだけを当てていると取り逃します。
関注名単に追加された20社(公告2026年第28号)
厳格審査の対象です。掲載理由は、両用品目の最終需要者と最終用途を確認できない日本実体である、というものです4。
| No. | 名称 |
|---|---|
| 1 | 三井E&S株式会社 |
| 2 | 三井物産エアロスペース株式会社整備センター |
| 3 | Terra Drone株式会社 |
| 4 | 株式会社ACSL |
| 5 | 三菱原子燃料株式会社 |
| 6 | 日本原燃株式会社 |
| 7 | 富士通ネットワークソリューションズ株式会社 |
| 8 | 株式会社日立アドバンストシステムズ |
| 9 | コマツ産機株式会社 |
| 10 | コマツNTC株式会社 |
| 11 | 沖電気工業株式会社 |
| 12 | 株式会社OKIコムエコーズ |
| 13 | OKIサーキットテクノロジー株式会社 |
| 14 | OKIネクステック株式会社 |
| 15 | 沖エンジニアリング株式会社 |
| 16 | 株式会社YDKテクノロジーズ |
| 17 | 日本電磁測器株式会社 |
| 18 | 豊和工業株式会社 |
| 19 | 細谷火工株式会社 |
| 20 | 藤倉航装株式会社 |
顔ぶれを見ると、無人機、原子力、火薬など、中国側が両用品目に関わりうると位置づけた分野が幅広く対象になっていることが読み取れます。沖電気工業は本体が掲載され、グループ会社4社も同時に載りました。ここで押さえておきたいのは、掲載はあくまで中国の規制上の区分であって、各社が不適切な取引をした、あるいは軍事転用に関与したという判断ではない、という点です。並んでいるのはいずれも正規の民生用途を主とする日本のメーカーであり、広範な区分の中で名前が挙がった格好です。掲載された企業ご自身にとっては、自社がどの区分に位置づけられたのかを正確に把握し、取引先に説明するための出発点になります。
【第1弾】2026年2月24日追加の40社・団体 全リスト
管控名単に掲載された20団体(公告2026年第11号)
第1弾の輸出禁止対象です。造船、航空エンジン、艦艇と、重工系の防衛関連子会社が中心でした17。
| No. | 名称 |
|---|---|
| 1 | 三菱造船株式会社 |
| 2 | 三菱重工航空エンジン株式会社 |
| 3 | 三菱重工マリンマシナリ株式会社 |
| 4 | 三菱重工エンジン&ターボチャージャ株式会社 |
| 5 | 三菱重工マリタイムシステムズ株式会社 |
| 6 | 川崎重工業航空宇宙システムカンパニー |
| 7 | 川重岐阜エンジニアリング株式会社 |
| 8 | 富士通ディフェンス&ナショナルセキュリティ株式会社 |
| 9 | 株式会社IHI原動機 |
| 10 | 株式会社IHIマスターメタル |
| 11 | 株式会社IHIジェットサービス |
| 12 | 株式会社IHIエアロスペース |
| 13 | 株式会社IHIエアロマニュファクチャリング |
| 14 | 株式会社IHIエアロスペース・エンジニアリング |
| 15 | NECネットワーク・センサ株式会社 |
| 16 | 日本電気航空宇宙システム株式会社 |
| 17 | ジャパン マリンユナイテッド株式会社 |
| 18 | JMUディフェンスシステムズ株式会社 |
| 19 | 防衛大学校 |
| 20 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) |
関注名単に掲載された20社(公告2026年第12号)
第1弾の厳格審査対象です。素材、電子部品、大学と、第2弾よりも幅広い顔ぶれでした27。
| No. | 名称 |
|---|---|
| 1 | 株式会社SUBARU |
| 2 | 富士エアロスペーステクノロジー株式会社 |
| 3 | ENEOS株式会社 |
| 4 | 輸送機工業株式会社 |
| 5 | 伊藤忠アビエーション株式会社 |
| 6 | 株式会社レダグループホールディングス |
| 7 | 東京科学大学 |
| 8 | 三菱マテリアル株式会社 |
| 9 | ASPP株式会社 |
| 10 | 八洲電機株式会社 |
| 11 | 住友重機械工業株式会社 |
| 12 | TDK株式会社 |
| 13 | 三井物産エアロスペース株式会社 |
| 14 | 日野自動車株式会社 |
| 15 | 株式会社トーキン |
| 16 | 日新電機株式会社 |
| 17 | 株式会社サン・テクトロ |
| 18 | 日東電工株式会社 |
| 19 | 日油株式会社 |
| 20 | ナカライテスク株式会社 |
第1弾と第2弾を足すと累計80団体です。第1弾は造船・航空・宇宙、第2弾は無人機・原子力・火工品・防衛研究機関と、対象の裾野が着実に広がっています。表記ゆれや子会社・関連会社まで含めると、照合すべき名称はこの数倍に膨らみます。
法的根拠 輸出管理法と両用品目輸出管理条例
2つのリストの法的な性格を整理しておきます。中国の輸出管理は《中華人民共和国輸出管理法》と、2024年12月1日に施行された《両用品目輸出管理条例》を土台にしています。全体像は中国輸出管理法の体系で詳しく解説していますが、今回のリストに関わる条文だけ抜き出すと次のとおりです。
管控名単の根拠は条例第28条と第29条です65。第28条は、エンドユーザー・最終用途の管理要求への違反、国の安全と利益を脅かす可能性、両用品目のテロ目的使用のいずれかに当たる輸入業者・エンドユーザーをリストに追加できると定め、第29条が取引禁止・取引制限・輸出中止命令などの措置を規定しています。今回の公告では取引禁止と輸出中止が明記されました。さらに公告本文は、国外の組織および個人が中国原産の両用品目を掲載団体へ移転・提供することも禁止しています。中国の国内法が中国の外の取引を縛る、事実上の再輸出規制です。
関注名単の根拠は条例第26条です65。当局の検証に期限内に協力しない、あるいは補足資料の不提出により最終用途を確認できない輸入者・エンドユーザーを掲載できるという建て付けで、掲載されると包括許可と登録・情報記入方式による輸出証憑の取得が禁止されます。個別許可を申請する際は、掲載企業に関するリスク評価報告書と、両用品目を日本の軍事力向上に寄与する一切の用途に使用しない旨の書面による誓約が必要です。見逃されがちですが、公告第28号には、許可審査期限は条例第17条第1項に定める期限の制限を受けない、という一文があります4。通常の輸出許可審査は受理から45日以内に決定を下すルールですが、関注名単向けの審査にはこの上限がありません。つまり、審査が何カ月かかっても制度上は問題ないことになります。納期のある商売にとって、これは事実上の禁輸に近い効き方をする場合があると考えています。
中国が掲げた理由
6月29日、商務部の報道官は談話で、今回の措置は日本の再軍備化の野心と核保有の企図を阻止し、新型軍国主義の妄動を断固として抑制するためだと説明しました8。2月の第1弾の際も同趣旨の説明がなされており9、規制が単発の報復ではなく継続的な政策として積み上げられていることが読み取れます。一方で、誠実に法を守る日本実体は心配する必要がなく、対象はごく一部の日本実体と両用品目に限られる、とも強調しています。
日本政府は第1弾の発表当日に反応しました。報道によれば、佐藤啓官房副長官は2026年2月24日の会見で、決して許容できず極めて遺憾と述べ、中国側に強く抗議して措置の撤回を求めています7。
背景には、レアアースをめぐる摩擦もあります。報道によれば、富士電機グループの日本人社員2名が2026年5月に大連で拘束されました。レアアースを含む製品の持ち出しが国家輸出入禁止貨物密輸の容疑にあたるとされたと伝えられています1011。中国は2026年1月にレアアースなどの対日両用品目の輸出管理を一段と強化しており12、その延長線上に今回の80団体規模のリスト化があります。レアアース規制の全体像は中国レアアース輸出規制マップで時系列に整理しています。
リストに載っていなくても対象になる 再輸出規制の波及
この規制で一番誤解されているのは、「うちはリストに載っていないから関係ない」という受け止め方です。管控名単の措置は掲載80団体だけの問題ではありません。 (以下略)
◇
*「TRAFEED(トラフィード)」と は、株式会社TIMEWELLが開発・提供している
安全保障輸出管理(輸出コンプライアンス)に特化した世界初のAIエージェントとのこと。
*TIMEWELLは、岡山大学とデザインパートナー契約を締結し、TRAFEEDベータ版を
ローンチしたことを発表。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000117.000119271.html
*TIMEWELLは、地元の神奈川県で令和8年度「衛星データ利活用プロジェクト」の
「衛星データ×AIによる輸出管理エンドユーザー実態検証システムの研究開発・実証」採択。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000133.000119271.html


