【麻生太郎のクーデター】女性差別 男尊女卑の皇室典範改悪を許さない  | ☆Dancing the Dream ☆

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護憲天皇の直系長子の愛子さまが皇位を継承することを望まない勢力によるクーデター

 

 

緒方:

それこそが象徴天皇制を壊し、そしてより政治的な天皇になっていき、それが政権に使われるってことになると、それはかつて来た道じゃないですかね?

 

 

小西議員:

将来的に憲法改正で、この「第 1 条」を変えられるかもしれませんね。

つまり、「象徴天皇」ではなく、もう「元首」であると。

これはまさに「自民党の改憲草案」そのものですけども。

天皇は国家の元首であると。

 もう象徴天皇制っていう概念を変えようということすら起きかねないんじゃないかなと思いますね。だからそういう意味では、本当に国のあり方が変わりかねない。

日本は国民主権の国ですから、天皇制が国のあり方というよりは、我々、国民主権のもとで民主主義社会を作るっていうのが、それが本来の国のあり方ではあるんですけれども。

ただ、やはり、「象徴天皇制」というもとで、「国民統合の象徴」「国の象徴」っていうことを憲法で定めてるわけですから、やはり「象徴天皇制」も国のあり方を体現するあり方じゃなければいけない。

 で、それは今ね、お話しさせていただいてるように、戦後、天皇、あるいは、皇族の皆さんが、人生をかけて「平和国家」であり「人権社会」でありというものを体現する役割としての「象徴天皇制」をなんとか作ってこようとされてきたわけですね。

ただそういう営みが多分全く考慮されない、あるいは、否定されていくような「天皇制」に今後変わり得る。  そういう恐ろしい契機ではないかな、という風に危惧しますですね。

 

緒方:

歴史家の保阪正康さんが、この前、BSの番組に出て、

これは高市政権をやろうとしてることは、みんな繋がってる」と。

国家情報局も、 国旗損壊罪、 そして、この皇室典範の改正も。

 何をやろうとしてるかって言うと、昭和10年代の天皇みたいにしようとしてるんじゃないか」と。 

 

小西議員

そうかもしれませんね。

いや、本当に、今回の進め方だけ見てても、およそまともな民主主義国家としてのやり方ではないわけですからね。

「立法府の総意」と言いながら、元々そうでない。

しかも「立法府の総意」で触れてもないものを政府が入れてきて。

それを立法府が多数派でたった3時間審議して、1 日で衆議院を通すっていうね。

何をやってるか?ってことですよね。

 

緒方:

それも野党最大の中道が賛成してしまうっていう。

それは非常に根深い「男尊女卑」が組み込まれた法案なのにですよね。

 

 

緊急SP)高市首相、皇室典範 強行の異様 /皇室典範と「天皇の無念」/中道、賛成という「裏切り」、立憲の反対(小西洋之❎尾形聡彦)【7/10(金) 22:10~ ライブ】

 

 

 
 

 

【塩川鉄也】皇室典範改正案について 2026.7.10【国会質問】

 

塩川鉄也議員:

日本共産党の塩川徹哲也です。

日本共産党は天皇の制度の問題は日本国憲法の上と精神に基づき議論検討すべきだと発言してまいりました。

日本国憲法第1 条は「天皇は日本国の象徴であり、国民統合の象徴であって、この地位は主権の存する国民の相違にづく」と明記をしております。

今回、政府が提出した皇室典範改定案は、国民の総意に基づくものとなっているのかが問われます。

政府案の内容は80年前に 皇族を離れた旧三宅の男系男子の子孫を養子に迎えて、その子が男子なら天皇になる 「皇位継承権」を持たせるものであります。

世論調査では「女性天皇を認めるべき」という 声が多数であります。

「女性天皇」の議論は棚上げにして、天皇は男系男子により継承 されるべきということを不動の原則にして「男系男子養子案」を進めていることに、国民は 疑問の声を上げているのではないでしょうか。

官房長官にお尋ねいたします。

政府はこの法案に国民の総意は得られると考えておられるんですか?

 

木原長官房長官 :

今回の皇室典範の改正につきましては、先日6月の10日でありましたが、国会において衆参両院、正副議長のもと、立法府の総意として議論の取りまとめが行われたところであります。

そこでは今上陛下から秋篠宮殿下、次世代の悠仁殿下という皇位継承の流れを揺がせにしては ならないことについては立法府としてもこれ を確認する。

その上で議論の取りまとめを元に法制化することを求める。とされている ところでございました。

政府としてはこの立法の総意に忠実に法案を作成したもので ございます。

 

 

塩川議員:

立法府の総意と言いますけれども、全体会議に参加をしている13会派のうち5会派が反対をしており、到底立法府の 総意と言えるものではありません。

朝日新聞の 世論調査では「養子縁組をできるようにする法整備を急ぐ必要はないが、71%」で、

「急ぐべきだの、19%」大きく上回りました。

読売新聞では「皇室典範の議論が十分だったとする回答は39%」に過ぎません。

今日の朝日新聞の社説では、「改訂案が国民の総意を得たとは到底言えない。立法府の総意も逸脱している。湧き起こる異論や批判を顧みない姿は極めて異常である。このままの成立は許されない。」と指摘をし、全国紙の読売、毎日、日経も慎重な議論を求めております。

国民の総意に支えられるべき天皇の制度について、国民の疑問や懸念を無視することは許されないと思います。

そもそもやり方が問題であります。

官房長官は提案理由を「皇族数の確保のため」と説明しましたが、

実際の法案は、<養子により皇族となった養子は、皇位継承資格は有しないとする一方、養子男子の子や孫においては、皇位継承資格を有する。> つまり、<養子の子孫は天皇になれる> と規定をしております。

これは 長官にお尋ねしますが、全体会議では一切 説明はなかったことであります。

で、政府が法案にした段階で突如盛り込まれたものであります。

これは、率直に行って国民と国会を愚弄するようなやり方ではありませんか?

 

 

木原官房長官:

まず養子の子孫については、取りまとめに記述がないことから、現行の皇室典範に基づいて判断することとなります。

養子の男子孫は生まれながらの皇族でありますから、現行の皇室典範第1条及び 第2条が適用され、

皇位継承資格を有することとなります。

その上で現時点における所用の規定整備として、養子男子の子孫の皇位継承順位について皇室典範

第38条第6で、実方の系統によるとの解釈を規定をいたしました。

これは例えば複数の方がおられた場合に順序に紛れが生じないようにするという趣旨であり、創設的な規定ではないということでございます。

またこれによりまして、附則第6 条の規定に基づく「立法府における将来の検討したりこれを縛るような修正はない」というのもこれまで説明をしてまいりました。

尚ですね、全体会議では議論がなかったというようなことで、今ご質問がありましたが、6月25日の全体会議において政府側からですね、改正以外 の部分については現在の解釈どおりになるという旨は説明をさせていただいてるところでございます。

 

 

塩川議員:

6月25日の 全体の話がありました。

その際に福島瑞穂議員が、要綱の「養子皇族男子の 子孫の皇族としての地位は実家方の系統によるものとする」との記述について、「養子の子供は皇位継承を持つということか?」と質問したのに対し、山崎内閣府参与は、「実方の話につきましては現行法の解釈としてどうなるかということだろうと思っておりました」と明確に答えておりませんでした。

こういう説明で立法府の総意とはなりようがないと言わなければなりません。

本来、有識者や憲法学者などの参考人、また、国民の声を広く聞く公聴会など、国民的な議論を行う

べき問題であります。

そもそも「国民の総意に基づく」天皇の制度はどうあるべきなのか、大いに国民的な議論をやる必要があります。

日本共産党は 「女性天皇、女系天皇の問題」を正面から議論すべきだと繰り返し述べてまいりまし た。

主権者である国民の総意に基づく日本国民統合の象徴の地位にある天皇を男性に限定しているという現状を正すことは、国民の中での両性の平等、ジェンダー平等を発展させる上でも意義ある改革になると思うからであります。

憲法第1条は天皇を日本国民の統合の象徴としております。

多様な性を持つ人々によって構成されている日本国民の統合の象徴である天皇を男性に限定する合理的な理由は、どこにもありません。

女性天皇を認めることは、日本国憲法の条項と精神に照らして合理性を持つと考えます。

官房長官にお尋ねいたします。

なぜ女性ではダメなのか?

なぜ 男系男子にこだわるのか?

 

(政府、混乱… ザワザワ… 紙が出てこない…

 塩川:委員長、すいません。止めてもらえませんか?)

 

木原官房長官:

まず安定的な皇位の継承を維持するということは、これは国家の基本に関わる極めて重要な事柄でございます。

現行の皇室典範第1条においても、「男系継承が古来例外なく維持されてきた」ことの重みなどを踏まえ、皇位は皇統に属する男系の男子がこれを継承すると規定 されているものと考えているところであり ます

令和3年の政府の有識者会議の報告においても皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、「制度的な安定性が極めて重要。また今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者としての悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れを揺がせにしてはならない」とされておりまして、政府としてはこの報告をしているところであります。

従って、今、委員のご指摘については、そのような考えのもとで今回の改正とさせていただいております。

 

塩川議員:

 男系男子にこだわる理由について、「男系男子は古来継承されてきた」という点を述べておられます。

我が国の、歴史と伝統を踏まえて、という話でありますが、天皇の制度の議論で大事なことは、日本国憲法と戦前の大日本帝国憲法のもとでの天皇性とは根本的な違いがあるということであります。

官房長官に、確認でお聞きしますが、戦前の大日本帝国憲法においては、第1条で大日本帝国は「万世一系の天皇をこれを統治す」と規定しているように、戦前においては、天皇が 統治権を有する主権者だった。

これはよろしいですね。

 

木原官房長官:

大日本帝国憲法下、明治憲法ではそのような規定だと存じております。

 

塩川議員:

この天皇主権の根拠というのは、憲法に付された上諭が、「国家統治ノ大権ハ朕カ之ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ伝フル所ナリ」と宣べているように、

天皇が神であるとする、天孫降臨神話に基づき、天皇の祖先、皇祖から受け継がれたことによるものとされたわけであります。

一方で、戦後の日本国憲法についてですけれども、このような戦前の天皇制を転換をし、憲法の規定では「天皇の地位は主権の存する日本国民の総意に基づく」としたものです。

この点もよろしいですね。

 

木原官房長官:

現行憲法、日本国憲法下ではそのような規定と存じます。

 

塩川議員:

戦前戦後の根本的な転換が行われた。

日本国憲法の第2条は、皇位は世襲のものとしておりますが、

戦前の大日本帝国憲法にあった男系男子による継承を意味する「皇男子孫が継承する」という文言は削除されております。

憲法選定議会で、金森徳次郎国務大臣はこの憲法2 条について、「なぜ、”皇男子孫”を省いたのか?」との質問に対してどのように答弁をしておられますか?

 

末永内閣審議官:

お答えいたします。

昭和21年7月8日の衆議院帝国憲法改正案委員会におきまして、金森国務大臣は、「憲法の建前としては、すなわち男女の区別に つきましての問題は法律問題として自由に 考えてよろしいという立場に置かれるわけであります。実際どうなるかということは これからの問題であります」と答弁しております。

 

 

塩川議員:

今、答弁ありましたように、戦後の憲法制定議会において金森担当大臣は、男女の区別については法律問題と自由に考えてよろしいという立場を述べておりました。

「女性天皇の問題は、今後、なお研究を重ねたい」ということも答弁ということで触れてます。

率直に言って、高市政権においては、まともな議論もありません。

女性天皇の道を閉ざそうという姿勢は、 80年前の議論からも後退してるということを言わざる終えません。

そこで、「なぜ養子なのか?」ということについてお尋ねします。

法案が養子の対象としている「旧11宮家」とはどういう方々か?

1947 年に皇籍を離脱し、一般国民となった方々であります。

当時の片山哲首相は、「一国民として国家の再建に務めたいというご意思を表明された」と報告をし、「離脱した宮家は、現行の皇室転範第11条第2項に則り、自らの意思により皇室会議の義を経て、皇室の身分を離れた。」このように、皇室典範の11 条に基づいて自らの意思で皇室の身分を離れた方々ということについては、よろしいですね。

 

 

木原官房長官:

養子縁組の対象は、いわゆる 「旧11の男系男子 子孫」であります。

これは、昭和22年に皇籍離脱出された 旧11宮家の男性皇族が、現行憲法及び皇室典範の下で皇位継承資格を有していたことに依拠するものでございます。

さらに、養子の対象者となるのは、旧 11宮家の方々の昭和 22 年の皇籍離脱がなければ、歴史にタラレバありませんが、もしそういうことがなければ現在も皇位継承資格を有していたはずの方々でございます。

 

 

塩川議員:

自らの意思で皇室の身分を離れたということはよろしいですね。

 

 

木原官房長官:

先ほど、当時の皇室会議の議長であられた片山哲内閣総理大臣のお言葉がありましたが、皇族のうちから終戦後の国内国外の情勢に鑑み、皇籍を離脱し、一国民として国家の再建に努めたいというご意思を表明させられる向きがあり、宮内庁におきましても、「事情、止むないところとして、そのご意思の実現を図ることとなり」と説明した上で、「併せて、新憲法交付後に制定されました新皇室典範により新憲法制定後に実現されるとことなった」と説明されたと、承知をしております。

 

塩川議員:

「皇室典範第11 条第に基づき、自らの意思で皇室の身分を離れた」

そういった方々は、「その子孫はも皇族には戻れない」というのが、現行法の体系だったわけであります。

その点を改めるっていうのは、今回の中身ということにもなります。

「現行法の規定を変えてまで、旧11宮家を皇続に戻す」というのが今回の法案ですが、

この「91宮家の方と、今の天皇との共通の祖先は約600年前の室町時代まで遡る遠い血筋の方々である」とされておりますが、一体、”何親等の隔たり”があるのか?

この点についてお答えください。

 

 

宮内庁・緒方次長:

お答えいたします。いわゆる旧11宮家は、北朝第3代、崇光天皇の王子、栄仁親王から始まる

伏見の系統でありますが、今から598年前の正長元年西暦1428年に

伏見宮の彦仁(ひこひと)王、のちの後花園天皇でありますが、皇位を継承した時に系譜が枝別れしたものと承知しております。

昭和22年に皇籍離脱された皇族男子の方々は、今上陛下とは36親等から38親等の隔たりがあるものと承知しております。

 

塩川議員:

36親等から38親等の隔たりがある。

男系男子に固執をすることで、 600年前の室町時代まで遡る。

遠い血筋の人を探し出して養子にする。

これに対して広く国民の理解と指示を得るのは困難ではないのか?

2005年の政府有識者会議の報告においても、「これらの方々を広く国民が皇族として受け入れることができるか懸念される。皇族として親しまれていることが過去のどの時代よりも重要な意味を持つ象徴天皇の制度のもとでは、このような法策につき国民の理解と支持を得ることは難しい。」と述べております。

こういう点についても、2005年の報告書は、養子について、「国民の理解と支持、安定性、伝統、このいずれの視点から見ても問題点があり、採用することは極めて困難である」と否定をしているわけであります。

こういった問題について検討が行われていないということが大問題だと 言わなければなりません。

旧宮家だ からと言って、一般国民として生まれ育ってきた人々を特別な身分である皇族にする ことは憲法14条の1 が否定した「門地による差別」に抵触するということも言わなければなりません。

皇族養子というのは、矛盾だらけであります。

にも関わらず、男系男子による皇位継承を不動の原則として固執をする政府の姿勢こそが、問われる問題であります 。

かつての家制度のもとで男の子を生むことを強制し、多くの女性たちを苦しめてきた日本社会の姿と重なります。

現在の日本社会における女性差別を除長するものとも言わなければなりません。

遥か遠い血筋の男系男子の養子の男子には天皇になる資格を与える一方で、今の天皇の子である女性皇族やその子には天皇になる資格を与えないというのが本法法案の本質であります。

到底、国民の理解は得られないと言わなけれ ばなりません。

この本案を撤回をし、改めて有識者、憲法学者などの参考人の意見を聴取をし、国民の声を聞く公聴会

を行う。パブリックコメントを行う。

こういったことを行うべきであります。

広く 国民的な議論を行い、国民の総意を形成する努力をすることの責務だと申し上げて 質問を終わります。

 

 

 

 

president 高森 明勅(神道学者、皇室研究)2025/04/25 9:00 

(P1より抜粋/全P7)

 

秋篠宮家の長男、悠仁さまが筑波大学に入学され、メディアで取り上げられることも増えている。神道学者で皇室研究家の高森明勅さんは「悠仁殿下が将来、天皇として即位されることがあたかも既定の事実であるかのような報道が目につく。しかし、欠陥ルールに基づく皇位継承順序を、揺るがぬ事実であるかのように受け止めてしまうのは問題だ」という――。

悠仁さまをめぐる報道の問題点

 

秋篠宮家のご長男、悠仁親王殿下がめでたくご成年を迎えられ、筑波大学に入学された。それにともなって、このところ悠仁殿下をめぐる報道がにわかに増えた。それ自体は結構なことだ。

しかし、1つ気になることがある。

それは悠仁殿下が将来、天皇として即位されることがあたかも既定の事実であるかのような報道が目につくことだ。

もちろん、今の皇位継承のルールによれば、天皇陛下の次の皇位継承者は秋篠宮殿下であり、その次が悠仁殿下という順番になる。しかし、そのルールが重大な構造的欠陥を抱えている事実は、すでに広く知られていることではないだろうか。

 

欠陥ルールに基づく皇位の継承順序

 

明治の皇室典範で歴史上初めて、皇位継承資格を「男系の男子」に狭く限定した。

前近代には、よく知られているように10代8方の女性天皇がおられた。さらに古代の大宝・養老律令では、「女帝の子」は女系の親王・内親王とし、その皇位継承資格も認めていた。

その実例が奈良時代の元正天皇だ。この天皇は父親の草壁皇子が即位しないまま亡くなり、母親の元明天皇が即位された後を受けて、「女帝の子」=女系の内親王として即位されている。

 

ところが明治の皇室典範で、皇位継承資格が“男系男子”だけに狭められた。そうすれば当然、皇位の継承が不安定化する。

それを補う仕組みが、新しく採用された「永世皇族制」(世代を問わず子孫は皇族となる。ただし弊害があり後に修正)と、古代以来の側室制度と非嫡出子、非嫡系子孫にも皇位継承資格を認めるルールを維持することだった。

 

たとえば、明治典範を定められた明治天皇も、その典範のもとで即位された大正天皇も、ともに「側室の子」だった(明治天皇の母親は中山慶子であり、大正天皇の母親は柳原愛子)。

 

今の皇室典範では、さすがに旧時代的な側室制度を前提とした非嫡出子、非嫡系子孫が皇位を継承する可能性を排除した。にもかかわらず、それと“セット”でなければ維持できないはずの、明治の皇室典範で新しく採用された「男系男子」限定ルールの方は、うっかりそのまま踏襲してしまった。

明らかに“ミスマッチ”な仕組みと言わざるをえない。

そのうえ、社会の晩婚化・少子化は進む一方だ。

この構造的欠陥のために、次の世代の皇位継承資格者がわずかに悠仁殿下お1人だけという、現在の皇室の危機を招く結果になってしまった。

このルールをいつまでも維持できないことは明らかだ。

 

 

東京新聞 2026年7月8日 22時27分

 

 天皇、皇后両陛下の長女愛子さまを皇太子にするよう皇室典範の改正を求める運動が署名サイト「change.org(チェンジ・ドット・オーグ)」で展開され、8日、参院議員会館で、賛同者7万9210人分の署名簿が立憲民主党の徳永エリ政務調査会長と杉尾秀哉政務調査会長代行に手渡された。

 

◆「国会は現実を直視して」 自民党は受け取り拒否

 署名を呼びかけたのは「週刊文春」と「文藝春秋」の編集長を務めた木俣正剛さん。現行の皇室典範は皇位継承を男系男子としており、現在行われている皇室典範改正の議論も、女性天皇を含む皇位継承の議論が正面から行われていないとして、署名を集めたという。署名簿は自民党にも手渡そうとしたが、受け取りを拒否されたとしている。

署名簿を徳永エリ参院議員に手渡す木俣正剛さん(左から2人目)。高森明勅さん(左)、杉尾秀哉参院議員(右)が同席した=参院議員会館で

 記者会見した木俣さんは報道機関の世論調査でおおむね7~8割の国民が女性天皇を...

 

2026年7月1日 06時00分

 政府は30日、皇族数の確保に向けた皇室典範などの改正案を閣議決定した。「女性皇族が婚姻後も皇族身分保持」することと「旧11宮家の男系男子の養子縁組」を可能にすることの2本柱で、「男系男子による皇位継承」を維持する方針を鮮明にした。

◆「継承に人為的な合意」防ぐため禁じてきたが

 皇室典範で養子を禁じてきたのは、公的な立場の継承に人為的な合意が入り込み、皇統が乱れることを防ぐ狙いがあった。改正案では、その養子を明確に制度化した。

 養子の受け入れ先となる可能性がある宮家は、常陸宮、寛仁親王妃、三笠宮、高円宮の四つ。上皇ご夫妻、天皇ご夫妻、秋篠宮ご夫妻は対象から除かれた。

 受け入れる可能性がある宮家のうち、寛仁親王妃家当主の信子さまは麻生太郎・自民党副総裁の妹に当たる。三笠宮家を継承した彬子さまと妹の瑶子さまは信子さまの...