【元彦会見7/1前半】「内容は承知してない」公益通報者保護法 号通報の探索行為に関する政府答弁書 | ☆Dancing the Dream ☆

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斎藤元彦は、6/17の記者会見では神戸新聞の質問に、百条委の議事録を「全てに目を通しているわけではない」と答えたが、

本日7/1の記者会見では毎日新聞の質問には、公益通報者保護法に関する石垣議員の質問主意書への政府答弁書について「内容は承知していない」と答えた。

 

令和8年6月28日 

公益通報者保護制度における三号通報者の探索行為に関する質問主意書 答弁書

 

”「範囲外共有や通報者の探索が行われた場合に、当該行為を行った労働者及び役員等に対して、行為容態、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置をとる」ことを定めている。”

 

被害の程度……は最悪だ。

また7月7日が巡ってくる。

もうすぐ渡瀬県民局長の三回忌だ。

 

今週は、松本記者の質問によって、元彦が呪文のように県民局長の告発文書を「誹謗中傷性の高い文書」だと繰り返しているせいで、汚染された県庁内では「誹謗中傷文書」と名称が定着し流通しているようだということが発覚した。

先週は、赤澤記者とのやりとりで、元彦は記者会見をPRの場だと考えているということが判った。

「嘘も百回言えば真実になる」とばかりに、呪いの文言を会見を通じて浸透させようとしているようで恐ろしい。

元彦の表現方法は官僚スタイルだが、やり口は立花孝志と変わらない。

 

記者の質問には答えず、あたかも受難者は自分だというポーズで、「繰り返しになりますが…」と

丁寧なお言葉遣いの定型文を繰り返し唱えることで支持者を深く洗脳する。

 

記者質問にも、元彦の答弁拒否印となる定型文を提案したいくらいだ。

その日の記者会見で知事がまともに答弁していないと思った記者さんは、

質問ごとの最後に「お答えになっておられません1」

「お答えになっておられません2」

「お答えになっておられません3」とリレーで、ナンバリングしていったらどうだろうか?

 

その日の事実上の答弁拒否の回数を明確にし、数字を積み上げて、議事録に残し、

一定の時点で記者クラブとして、「答弁拒否」に抗議するべきではないだろうか。

これまで一体、どれほど公費を使って記者会見を空転させてきたのかを明確にすべきだと思う。

 

兵庫県の知事会見の記者側の質問は非常によく練られ的を射たものばかりで、その努力は並大抵ではないと感じている。

これまで幹事社から知事へ「質問の趣旨を的確に捉え、より率直な回答をお願いします」と繰り返し求めてきたが、知事がいかにその依頼を無視しているかを可視化するべきだと思う。

なにか力を結集して対策を打つべき時だ。

 

そして、兵庫県議会は今回の6/28の政府答弁書に基づいて、

「範囲外共有や探索行為を行った労働者及び役員等に対して、懲戒処分その他適切な措置をとる」べく動かねばならない。

 

 

【斎藤元彦 知事】定例記者会見 2026年7月1日 13:15予定

毎日新聞:

公益通報者保護法

Q:質問主意書に対する政府答弁書に、「3号通報の体制整備義務」を明言したうえで、

公益通報をした可能性のある人に通報したかを問う行為は、通報者探索に当たり得るか?という問いに、「あたり得る」という考えを改めて示した。

知事は「県民局長の文書について誹謗中傷性が高く公益通報に当たらない」と答弁してきたが、今回の答弁書の法の趣旨に照らして、公益通報に該当し得る情報を情報提供した人を探索して良いという理解か?

 

 

A:消費者庁の答弁書については内容は承知していないが、

兵庫県のご指摘いただいた点については、これまで述べさせて頂いたとおり。

 文書の内容が誹謗中傷性が高いと判断したので、多方面に著しく不利益が及ぶ内容だと考えたので、対応をしてきた。

県の正当な利益などが不当に害される恐れ、真実相当性が不明確の場合に作成者が

誰かを特定してさらなる 事実関係の調査確認を行うということ、そして文書内容が真実と信じるに足りる相当な理由があるかどうかとを確認するということは法律上禁止にされるとは考えていない。

 

Q:法の趣旨に照らしても通報者にこの法が一切及ばないというふうにしてしまうのは適切か?

 

A:兵庫県の文書問題に対する対応を先ほど申し上げたとおりで、法律上禁止されているとは考えていない。公益通報者保護制度の重要性については十分認識している。今回の法改正、県の要綱改正を踏まえ、公益通報が社会全体の法令遵守と健全な発展に資するという法の趣旨に基づいて適切に対応していきたい。

 

Q:文書内容の真偽確認や法令違反の調査が必要としても、通報者の特定というのは別の問題ではないか?法の趣旨に照らして、この問題で通報内容の客観的調査よりも先に通報者を特定して処分してしまう必要性はあったのか?

 

A:兵庫県の文書問題の対応については先ほど来 申し上げているとおり。

 

Q:処分する必要性があったということか?

 

A:法律上禁止されているとは考えていない。真実相当性があるかということを確認するという意味などから誰が作成したかということを特定した。

 

 

 

 

共同通信:

公選法と情プラ法の改正

Q:今国会では、選挙の誤情報の拡散や誹謗中傷を抑えることなどを目的とした公選法と情プラ法の改正案が提出され衆院を可決し今国会で可決される公算が高い。インターネットの利用者に誤情報を拡散しない責務を盛り込んでいる他、SNS事業者に対しても対策を義務化するよう規定している。この動きをどう感じるか?

 

A:県としても現場としては選挙管理委員会が実務を担いしっかり対応していくのではないかと思う。

 

Q:改正案が出てきた背景として、選挙期間中のデマや真偽不明の情報の拡散が問題視された。

2024年の兵庫県知事選もデマや真偽不明除法が拡散され、知事もこの選挙を経験した当事者という立場を踏まえてのコメントを伺いたい。

 

A:繰り返しになって申し訳ないが、候補者として自分ができることを懸命に行った結果である。

私は私なりの選挙を行った。

 

 

読売新聞:

ドクターヘリについて

Q:厚労大臣がドクターヘリの安定的で持続可能な運行体制の確保にむけて検討会を7月中に設置すると表明した。これは県の要望が届いた形か?

 

A:ドクターヘリについては先日豊岡病院に行き、病院長やフライトドクターやフライトナースの状況を伺った。我々現場サイドとしても2パイロット制の導入にむけた調整準備も進めていきたい。検討会においては一体的に課題を整理し全国的に整備士の不足問題等議論することは一歩だと思う。歓迎し評価したい。

 

 

産経新聞:

ドクターヘリについて

Q:先日知事も3拠点病院であると豊岡病院を視察し意見交換し、実際にドクターヘリが出動する現場にも立ち会ったが、どういうことを感じたか?

 

A:6月28日に豊岡病院の視察中に、出動要請が入りヘリが飛び立つ現場に立ち会い改めて救急に携わっている方々への感謝と敬意を抱いた。田島地域の山間地、京都、鳥取ではドクターカーも大事だがヘリの安定的運行が大事だと関係者から伺ったので、県として主体的に行うことの重要性を感じたのでしっかりとやっていきたい。

 

Q:2パイロット制について7月上旬に可否判断をするとのこと。数日中に判断するのか?

兵庫県ヘリの拠点でもある加古川医療センターの視察や意見の聞き取りの予定はあるか?

 

A:厚労省の事務連絡が出て、2パイロット制については差し支えないとのこと。

現場の関係者との合意形成が重要だが、豊岡病院は進めてほしいという意向があった。

運行事業社(ヒラタ学園)との調整と、国とも話をしながら最終判断を7月の早いタイミングでしていきたい。

加古川は2パイロット制について積極的な話はまだ出てきてない。

 

Q:今回、長期の運休の見通しとなった原因は、運行事業社側の整備士の不足がある。

先日の運行対策検討会では、他の運行事業社からの整備士の出向支援をするという話があった。

中長期的に、県として整備士の確保に向けた支援をする考えはあるか?

 

A:まずは今の運行事業社(ヒラタ学園)との協議調整で7月は6月並みの運行を確保し、今後、2パイロット制の導入に向けた検討を加速していく。運行事業社に整備士の確保に向けて、行政が携わっていくことができるのかを聞いていきたい。

 

 

サンテレビ:

ドクターヘリについて

Q:去年から臨時運休があった。県として現場の声の吸い上げが遅かったのでは?

大量退職が出た ヒラタ学園への関与の仕方はどうだったのか? 

県の対応の不足点、課題認識はあるか?

 

A:豊岡病院の三輪委員長からも指摘を受けた。

ドクターヘリ事業は、関西広域連合が主体としてやってきて、関西広域連合の事務局として徳島県がやってきた。それはメリットもあったが、これからは兵庫県が主体となってやってほしいと言われた。

兵庫県独自で緊急連絡会議、検討会を実施し運行事業者などと直接やりとりをしていく枠組みにした。

兵庫県が主体的に安定的な運行の確保に向けた取り組みをきちっとやる体制を作ったので、これからはしっかりとやっていきたい。

 

Q:今後は、鳥取県のように、航空会社をヒラタ学園から別のところに変える選択肢もあるのか?

 

A:これまで神戸を拠点に実施してきたヒラタ学園なので。4月から契約した時にはしっかり運行できるということ、これまでのノーハウや実績があることから契約している。ヒラタ学園と共に課題を解決していく。

 

Q:整備士の人材育成には時間がかるが、ヒラタ学園で対応できる可能性はまだあるのか?

 

A:今の事業者に運行を担ってもらうことが大事だと思う。あらゆる選択肢はもっている。

 

Q:2パイロット制は7月上旬に結論を出すということだが、最短で8月導入の可能性もあるのか?

 

A:まずは7月一定期間運行を担っていただく。8月以降に繋げていきたい。

 

 

産経新聞:

空飛ぶ車について

 

 

関西テレビ・鈴木記者

公益通報者保護法

Q:幹事社の毎日新聞社さんからも質問があったが、質問主意書と政府の答弁書について伺う。

「内容を承知してない」とのことだが、県政改革課などから報告やレクもなかったのか?

 

A:特に詳細なレクは受けてない。

 

Q:兵庫県のことを書いてあるわけではないが、告発文書問題に端を発した関係するやりとりなので、

危機管理は大丈夫なのか?

 

A:公益通報者保護に関しては制度の趣旨を踏まえ、健全な社会の発展に向けて大切な制度なので、今後も適切に対応していきたい。

 

Q:3号通報についても「指針において定めている」という形で明記されている。

3号通報も告発者探しは禁止であるという意味である。

これは、”県の対応の違法性が、改めて、文書に明らかになった”という形ではないか?

 

A:公益通報者保護制度については、法律の趣旨、法の規定、今回の法改正に基づいて我々としても制度の内容をしっかり理解し、現場における適切な対応に繋げていくことが大事だと思っている。

 

Q:斉藤知事の支援者はこの答弁書を見て、「なんと、政府答弁は斉藤知事の主張を裏付ける内容になっていた!」という主張もあるそうだ。この主張によれば、結果として通報社が判明した。しかし調査目的が別である場合は正当な理由のない探索には当たらない」という。

知事は先ほどの答弁でも「真実相当性があるかどうかを確認する目的」と言っていたが、知事は24年9月6日の百条委で、調査の目的として、1番は「誰がこの文書を作成したのか?」

2番が「なぜ作成とたのかという意図は?」と言っている。

結局、”通報者探しがメインだったじゃないか!”ということになりかねない。

そうすると、政府の答弁書の「正当な理由のない探索」にピタリと一致する。

探索の目的はどうだったのか?

 

 

A:先ほど幹事社さんにお答えしたとおり。

 

Q:ということは、百条委では実際と違うことを答えたということになるのか?(百条で虚偽証言?)

 

A:ですから、先ほど来、答えているとおり、多方面に不利益を及ぼす可能性があったことなど踏まえて真実相当性が不明確な場合に誰が作成したかを特定し、さらなる事実関係の調査確認を行うこと。そして内容が真実と信じるに足りる相当の理由があるかということを確認することは、法律上禁止されているとは考えていない。

 

Q:「ですから‥」と仰った割には、理由の説明になっていない。

百条委員会で一番最初に、調査の目的として挙げたことというのは、間違いだったのか?(虚偽証言)

撤回しないのか?

 

A:ですから、文書については、多方面に不利益を及ぼす懸念が高い誹謗中傷性の高い文書だと認識したので、しっかりと調査対応するようにということにした。

県の正当な利益等が不当に害される恐れがあるほか、真実相当性が不明確な場合に作成者が誰かということを調査することなどを通じて、事実関係の調査確認を行うことは、‥それから文書内容が真実と(信じるに)足りる相当な理由があるかどうかを確認することは、繰り返しになるが、法律上禁止されているというふうには考えてない。

 

Q:お伺いしているのは、百条委員会の発言がどうだったか?という話だったが、答えずに逃げている。

では次に行く。 あの文書が公益通報なのかどうなのか?という話だが、

6月8日の議会の知事の答弁で、「保護される3号通報ではない」と明言した。

これについて、6月10日の会見で、「令和7年6月議会で上野議員に答弁したとおり…」と言い、従来の発言と同じであるという旨の主張をしている。

この時は「…ではない」ではなくて、「…当たらない」という発言をしている。

斉藤知事の支持者の間では、8月7日の会見もよく引き合いに出される。

ここでも「外部通報には当たらない」という言い方をしている。

知事の中では、「…ではない」と「…には当たらない」という表現は、同じなのか?

 

A:いずれにしましても、文書問題に関しては誹謗中傷制の高い文書だと認識しているので、これまでの対応は適切。

個別のお尋ねについては、これまでもお答えしている通りなので、県としては適切に対応してきたということでご理解いただきたい。

 

Q:「いすれにしましても‥」と言ってから違う話になっている。質問に答えていただきたい。

「…ではない」と「…には当たらない」は同じものなのか?

 

A:どのような文脈でそのように対応するかということ。

 

Q:今回、「…ではない」という発言にしたのは、一歩踏み込んでいるのか?

 

A:これまで申し上げている通り、真実相当性が確認できなかったということ等から、その発言をした。

 

Q:逃げちゃダメです。ちゃんと質問に答えて頂きたい。

「…ではない」と「…には当たらない」は同じ意味で言っているのか?

 

A:ですから、これまで申し上げている通り。

 

Q:斉藤知事は霞ヶ関で大活躍されてきた元総務官僚だと思うが、官僚の世界ではどういうふうに使い分けているのか? 一緒なのか?

 

A:答えにくい。それぞれの文脈の中で適宜適切に表現されていると思う。

 

 

松本創記者:

公益通報者保護法

Q:幹事社さん、関テレさんの質疑の中でも、告発文書について「誹謗中傷性が高い」と今日も繰り返されている。

それに関連して、県民の方の情報公開請求の過程で、元県民局長が作成した文書が県庁内では、

「誹謗中傷文書」と呼ばれていることが分かり、それが600件にも上ることが判明している。

「誹謗中傷文書」と呼ばれているということは認識しているか?

 

A:承知はしてないが、これまで私は「誹謗中傷制の高い文書」とは話している。

 

Q:ということは、斉藤知事の指示、もしくは斉藤知事の見解を反映した「誹謗中傷文書」という呼び方になっているのか?

 

A:私は承知していないが、いずれにしても、文書の内容が事実と異なる事があること、個人名や企業名も多数含まれていると。放置しておくと多方面に著しく不利益を及ぼす内容だということで、「誹謗中傷性の高い文書」だとこれまでも申し上げている。

 

Q:庁内の文書で「誹謗中傷文書」と。そういうふうに呼ばれていると。そういうものだという位置付けになっていると思うが、それについて「承知してない」というのはどういうことなのか?

 

A:これまで申し上げた通り。

私としては誹謗中傷性の高い文書だというふうに説明している。

 

Q:なにも申し上げてないんです!

ということは、知事の意向を反映したものだということ?

 

A:私としては申し上げた通り。個人名や企業名も多数含まれており、放置しておくと多方面に著しく不利益を及ぼす内容であると、「誹謗中傷性の高い文書」だと申し上げている。

 

Q:第三者委員会の報告書が、文書は「3号通報であり、県の対応は公益通報者保護法違反だった」という結論を出している。それ以降も…あるいは、先ほども話が出ている…消費者庁が知事の法解釈の誤りを指摘している、それ以降も、庁内では「誹謗中傷文書」と呼ばれている。

「第三者委員会の報告書は、真摯に受け止める」という知事の発言と矛盾しないか?

 

A:第三者委員会の報告書は、真摯に受け止めるということが大事だと思っている。

国の法律である公益通報者保護法の趣旨、今回の法改正などの趣旨もしっかり踏まえながら、

これからも公益通報者保護制度も社会的に大事な制度なので適切な運用に向けてしっかり県としてもやっていく。

 

Q:第三者委の報告書を真摯に受け止めるというのであれば、文書は公益通報であり、

少なくとも「誹謗中傷文書」などという言葉が庁内に流通するのはおかしいと思う。いかがか?

 

A:これまで述べさせて頂いた通り。

 

Q:「誹謗中傷文書」と呼ぶことで、また局長の行為を誹謗中傷していると思うが、そういう認識はないか?

 

A:繰り返しになるが、当該文書については、個人名や企業名も多数含まれておることから…

 

Q:同じことならもういいです。分かりました。

 

A:申し上げた通り、誹謗中傷性の高い文書だと認識してますね。

 

Q:斉藤知事の意向を反映した県職員の認識…斉藤知事に沿ったものだというふうに理解する。

 もう一点。

 

 

 

「拡張万博」について

Q:万博の結果が出た。(アジア太平洋研究所)

会場建設費が高騰したことで3.5兆円に上振れした。

気になったのは府県別データ。大阪が2兆円以上で6割超。次が京都の2027億で5/8%.

次が兵庫で1577億円で4.5%だった。

拡張万博の効果はなかったという結果についての受け止めは?

 

A:万博は大成功に終わった。〜〜だらだら〜〜

 

Q:質問の趣旨を的確に捉えて簡潔にお答えください!!

拡張万博の…いま色々御託があったけれども、拡張万博は絵空事だったという結果が出た。知事ははりきって万博予算を投じたが、効果がなかったという結果をどう受け止めるか?

 

A:うん。万博会場は夢洲だったが、いろんな地域にお客さんが来てほしいと…

 

Q:質問の趣旨を的確に捉えて簡潔にお答えください!!

 

  

「ちょっと、喋ってる時に…」

 

Q:質問の趣旨を的確に捉えていないからです!

なんか問題ありますか?

 

(以下略)

 

 

 

ちだいさん、

赤旗さんの質疑応答は、後日、後編で。

 

 

 

 

 

 

 

第221回国会(特別会)

質問主意書

 

質問第五四号

公益通報者保護制度における三号通報者の探索行為に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和八年六月十五日
 

石垣 のりこ



       参議院議長 関口 昌一 殿
 

   公益通報者保護制度における三号通報者の探索行為に関する質問主意書

 公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号。以下「同法」という。)は令和七年に改正された。改正により新設された同法第十一条の三は、「(略)事業者は、正当な理由がなく、公益通報者である旨を明らかにすることを要求することその他の公益通報者を特定することを目的とする行為をしてはならない。」と規定し、事業者による公益通報者の探索行為を禁止している。改正前の同法には、公益通報者の探索行為を禁止する規定は存在しなかった。しかし、「公益通報者保護法第十一条第一項及び第二項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(令和三年八月二十日内閣府告示第百十八号)において、通報者の探索を防ぐ措置が講じられていた。

 公益通報には、事業者への内部通報、行政機関への外部通報、報道機関等への外部通報の類型がある。このうち、報道機関等への外部通報(同法第三条第三号)を行った者(以下「三号通報者」という。)の探索行為については、通報先の性質上、公益通報を著しく萎縮させるおそれがあると考える。

 以上を踏まえて、以下質問する。

一 改正前の同法において、三号通報者を特定することを目的とした行為は許容されていたか示されたい。許容されていなかった場合、その法的根拠を示されたい。

二 同法第十一条の三は、前記指針の内容を法定化したものか、又は、新たな義務を創設したものか、政府の見解を示されたい。

三 同法第十一条の三に規定する「公益通報者を特定することを目的とする行為」が指す行為を具体的に示されたい。また、同条に規定する「正当な理由」が指す内容を具体的に示されたい。

四 事業者が、法令違反の有無及び内容を確認することを目的とした調査を実施することと、三号通報者を特定することを目的とした調査を実施することは別個の行為と理解してよいか示されたい。

五 事業者が、法令違反の有無及び内容を確認することを目的とした調査を実施する場合でも、三号通報者の特定につながる調査を実施することは、同法第十一条の三により禁止されると理解してよいか示されたい。禁止される場合、次に例示する行為は、同法第十一条の三により禁止されると理解してよいか示されたい。

 1 役職員に対する聞き取り等により、三号通報者を特定しようとする行為

 2 通報経路を追跡し、三号通報者を特定しようとする行為

 3 電子メールその他の通信履歴等を利用して、三号通報者を特定しようとする行為

 4 報道機関等に対し、三号通報者の氏名等その他の特定につながる情報の開示を求める行為

六 事業者が、法令違反の有無及び内容を確認することを目的とした調査を実施した結果として三号通報者が判明することと、三号通報者を特定することを目的とした調査を実施することは区別されると理解してよいか示されたい。

七 政府は、三号通報者の探索行為が、公益通報を萎縮させるおそれがあると認識しているか示されたい。認識している場合、その理由を示されたい。

  右質問する。