「誰が誰を選ぶのか」という選定プロセスが不明瞭。
⚠️恣意的な政治利用のリスクありあり!
長期的に天皇制を傷つける可能性が高い。
時系列をまとめてみとたところ、平成天皇の「退位」の特例法を作ったときに、くっ付いてきた「付帯決議」の「皇位継承問題と皇族数の減少」問題が放置されたままになっていて、2019年に平成天皇が退位し、令和天皇が即位。
2021年、岸田政権時代に政府の有識者会議が「2つの案」を出した。
その案が、2024年初頭に麻生氏の懇談会が動き出すまで、またまた約2年間も事実上「放置(棚上げ)」されていた。
その背景には、当時の岸田文雄政権が抱えていた政治的な事情と、「触れると大やけどをする」という
この問題が持つ危うさがあったからだ。
当時の岸田にとって、自民党内の最大派閥であった安倍派をはじめとする「保守派・右派」の議員たちの支持は、政権を維持するために不可欠だった。
保守派・右派は「男系男子による継承」を絶対視しており、2つの案のうち「女性皇族が結婚後も皇室に残る案」に対して、「将来的に女系天皇(愛子さまの子供が天皇になるなど)への道を開く一歩になりかねない」として非常に警戒していた。
21年の案は「女性・女系天皇の議論は先送り」という前提で作られたため、国民の「愛子さまに天皇になってほしい」という高い支持(世論調査で約8割)とはズレがあった。
岸田は、下手に動けば、「なぜ愛子天皇の議論をしないのか」という世論の批判と、「女系につながる芽は絶対に摘むべき」という党内保守派の猛反発の板挟みになり、政権の支持率低下に直結するリスクがあったため、「触らぬ神に祟りなし」という「政治的保身」から、あえて議論を急がず先送りにしたというのが最大の理由だろう。
22年以降、岸田政権は「安倍元首相の銃撃事件」それに伴う「統一教会問題」や、その後に発覚した「自民党派閥の政治資金パーティー裏金問題」など、深刻な不祥事への対応に追われ続けた。
ただでさえ政権批判が強まる中、「皇位継承問題」という超難問にエネルギーを割く余裕もなかった。
麻生氏ら保守派は、激しく警戒していた「女性皇族が結婚後も残る案」は、「女性宮家」を創設し、その夫や子供も皇族にする案だった。それだと、将来的に「愛子さまの子供(女系)」が天皇になる道が開かれてしまうため、保守派は絶対に阻止したかったわけである。
そこで、今回の麻生氏らの懇談会の案(現在の法案)が使ったウルトラCの理屈は…。
💡 「女性皇族は残っても良いが、夫と子供は一般人のままとする」
「女性皇族(愛子さまや佳子さまなど)本人が皇室に残って公務を手伝うこと」自体は認める。
しかし、結婚した夫や、新しく生まれてくる子供には、皇族の身分を一切与えず「一般人(民間人)」のままにするという条件をセットとした。
こうすれば、子供は一般人。
将来的に天皇になる(=女系天皇が誕生する)可能性は法律上、完全にゼロになる。
ところが、この案は根本的な目的である「皇族数の減少を食い止める」ということに対して、完全に矛盾している。
女系の血筋を徹底的に排除する(=子供を一般人にする)というブレーキを最優先で踏み込んだ結果、このような大矛盾が生まれたのである。
現在進められている改正案では、愛子さまが「一般人(民間人)の男性」とご結婚されること自体は何の制限もなく、完全に自由。
ということは、
例えば、愛子さまが政治家と結婚してOK?
例えば、愛子さまが外国籍の男性と結婚してもOK?
例えば、愛子さまが外国籍の王室筋の方と結婚してもOK?
一つの家庭の中に「日本の皇族」「海外の王族」「日本の一般人」という3つの身分がごちゃ混ぜになり大混乱に陥るけど大丈夫?
例えば、愛子さまが外国籍の政治家と結婚してもOK?
日本の皇室が「外国の政治的影響力」に晒されることを意味するけど安全保障上のリスクは大丈夫?
- 憲法第24条
- 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
- 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
憲法第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
「安定的な皇位継承の確保に関する懇談会」の馬鹿どもは、皇室典範の「第15条」の「養子の禁止」を改正しないで、旧宮家男子を養子に入れようとしている。はぁ⁈
天皇の発言にビビったか。バカめ!
皇室典範第15条
第十五条 皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。
なにが「静謐な環境の下での議論」だ?
「安定的な皇位継承の確保に関する懇談会」の名簿と議事録を公表せよ!
時系列
皇位継承・皇族数減少対策を巡る 10年間の時系列
上皇陛下(当時)による「お気持ち」表明
2016年(平成28年)8月
82歳(当時)を迎えられた天皇陛下が、高齢に伴う公務の負担軽減と「退位」への強い思いを示唆するビデオメッセージを公表。
「退位特例法」の成立と「国会からの宿題(附帯決議)」
2017年(平成29年)6月
一代限りの退位を認める特例法が成立。この際、国会から政府に対し ” *「安定的な皇位継承」と「女性宮家の創設等(皇族数減少対策)」を速やかに検討せよ” という「附帯決議(宿題)」がつく。
平成から令和へ(御退位と御即位)
2019年(平成31年/令和元年)4月〜5月
4月30日に上皇陛下がご退位。翌5月1日に徳仁天皇陛下がご即位され、元号が「令和」となる。
政府の有識者会議が「2つの具体案」を最終報告
2021年(令和3年)12月
国会からの宿題を受けて設置された政府の有識者会議(清家篤座長)が、現在のベースとなる *「①女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持する」「②旧宮家の男系男子を養子に迎える」の2案を盛り込んだ最終報告書を岸田首相(当時)に提出。翌月国会へ報告。
自民党で麻生太郎氏トップの「懇談会」が始動(非公開)
2024年(令和6年)1月
2021年の報告書をもとに具体的な法制化を進めるため、自民党内に「安定的な皇位継承の確保に関する懇談会」が発足。麻生太郎氏が会長に就任し、「静謐な環境」を理由に
メンバーや議論を"非公開"としたまま、男系男子維持の路線を固めていく。
衆参両院の議長が「立法府の総意」を政府へ提出
2026年(令和8年)6月10日
与野党の協議を経て、衆参両院の議長が2021年の「2つの案」を法制化するよう求める文書を政府(高市首相)に提出。国会全体の大枠の合意が形成される。
麻生懇談会が政府の「皇室典範改正案」を了承
2026年(令和8年)6月26日
政府が作成した具体的な条文案について、麻生氏率いる自民党の懇談会が合同会議を開き、内容を正式に了承、ゴーサインを出す。
改正案の全容判明、今国会での成立へ(現在)
2026年(令和8年)6月下旬
「15歳以上の旧宮家男系男子の養子縁組を可能にする(新章創設)」、および「女性皇族は結婚後も皇族に残るが、夫と子は一般人のままとする」という改正案の全容が報道され、政府・自民党は今国会中の成立を目指し最終調整に入っている。
麻生の「㊙️懇談会」
「安定的な皇位継承の確保に関する懇談会」
会長・麻生太郎副総裁
https://www.asahi.com/articles/ASV6C2T6JV6CUTFK008M.html
会長代理・茂木敏充幹事長(当時)
事務総長・萩生田光一政調会長(当時)
https://www.sinseiren.org/trend_details451.html
森山裕(幹事長)
日経新聞(2025/5/21)鈴木俊一(総務会長)
産経ニュース(2025/5/21)小野寺五典(政調会長)
産経ニュース(2025/5/21)小林鷹之(政調会長、最近の勉強会で報告役)
自民党公式・Instagram関連報道(2026年)
皇族確保策で麻生氏と野田氏が会談(2025年5月23日)
安定的な皇位継承を巡り、自民党の麻生最高顧問と立憲民主党の野田代表が非公式に会談し、具体策について意見交換しました。与野党は皇族の数を確保するため、女性皇族が婚姻した後の身分の在り方や男系男子を養子に迎えることの2点について議論を続けています。自民党は「悠仁さままでの皇位継承の流れをゆるがせにしない」ことや「旧皇族の男系男子を養子に迎える」こと、「女性皇族の配偶者や子どもは皇族としない」方針を決めています。麻生最高顧問はこれまでの協議でこうした考え方を伝えましたが、野田代表は女系天皇を認める案を主張し、平行線が続いています。 今の国会で合意できるかは不透明です。
【速報】“皇族数確保”めぐり「立法府の総意」とりまとめ 2026年6月10日放送
衆参両院の正副議長と与野党各党・各会派の代表者は10日午後、「立法府の総意」として皇族数の確保に向けた具体策をとりまとめました。協議終了後、その概要について説明が行われました。
【皇族数確保】「立法府の総意」具体策をとりまとめ 高市首相に伝達 2026/06/10
衆参両院の正副議長と与野党各党・各会派の代表者は「立法府の総意」として皇族数の確保に向けた具体策をとりまとめ、高市総理大臣に手渡しました。
退位特例法に付いた宿題
「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議(第1回)議事の記録
令和3年(2021年)3月23日
「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議メンバー
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/taii_tokurei/pdf/konkyo.pdf
大橋 真由美 上智大学法学部教授
清家 篤 日本私立学校振興・共済事業団理事長
慶應義塾学事顧問
冨田 哲郎 東日本旅客鉄道株式会社取締役会長
中江 有里 女優・作家・歌手
細谷 雄一 慶應義塾大学法学部教授
宮崎 緑 千葉商科大学教授・国際教養学部長
第13回 「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議 議事次第
令和3年12月22日
報告(案)(概要)
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/taii_tokurei/dai13/siryou2.pdf
左右全方位... 激怒💢
「皇室典範 改正案骨子」全文公開
愛子天皇を絶対に許さない高市早苗の闇。皇室典範改正のヤバさ。京都大学教授・池亀彩。安冨歩東京大学名誉教授。一月万冊清水 6月27日
時事通信 配信
皇室典範改正案骨子全文
22日に公表された皇室典範などの改正案の骨子全文は次の通り。
【第1 内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持すること】
1 皇室典範第12条等を改正し、次の事項を定めるものとすること。
(1) 内親王・女王について、天皇および皇族以外の男子との婚姻によって皇族の身分を離れることがないものとすること。
(2) (1)の婚姻については、皇室会議の議を経るものとすること。
2 皇族戸籍法を改正し、次の事項を定めるものとすること。
内親王・女王と天皇および皇族以外の男子が婚姻しようとするときは、1(2)の皇室会議の議を経た後に、その旨を届け出なければならないものとすること。
3 改正法付則に、経過措置として、次の事項を定めるものとすること。
この法律の施行の際における内親王・女王については、1(1)の規定にかかわらず、その意思により、天皇および皇族以外の男子との婚姻と同時に皇族の身分を離れることができるものとすること。
4 その他次の事項に関する規定整備を行うものとすること。
(1) 独立の生計を営む内親王・女王に対する皇族費について、独立の生計を営む親王・王に対する皇族費と同額に引き上げる(現行は2分の1に相当する額)ものとすること。=皇室経済法の改正=
(2) 天皇および皇族以外の男子と婚姻をした内親王・女王について、住民基本台帳法を適用するものとすること。=住民基本台帳法の改正=
(3) 皇室典範、皇室経済法、皇族戸籍法その他の法律について、所要の規定を整備すること。
【第2 皇族の養子縁組を可能とし、養子を皇族とすること】
1 皇室典範を改正し、次の事項を定めるものとすること。
(1) 皇室典範第9条の規定にかかわらず、親王、親王妃、内親王、王、王妃および女王(皇嗣および皇嗣妃を除く。)は、皇室会議の議を経て、皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢15年以上の男子であって、配偶者および子がないものに限り、養子とすることができるものとすること。
(2) 皇室典範第15条の規定にかかわらず、(1)により養子となった男子は、皇族となるものとすること。
(3) 皇室典範第1条および第2条の規定にかかわらず、(2)により皇族となった男子(以下「養子皇族男子」という。)は皇位継承資格を有しないものとすること。
(4) 皇室典範第17条の規定にかかわらず、養子皇族男子の摂政就任順序は内親王・女王の次とすること。
(5) 皇室典範第11条第1項の規定にかかわらず、養子皇族男子については、その意思に基づき皇族の身分を離れることができないものとすること。
(6) 養子皇族男子および養子皇族男子の子孫の皇族としての地位は、実方の系統によるものとすること。
2 その他皇室典範において民法との関係に関する規定その他所要の規定を整備するほか、皇族戸籍法について所要の規定を整備すること。
【第3 その他】
1 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行すること(一部規定については、公布日施行)。
2 その他関係法律について所要の改正を行うとともに、この法律の施行に伴い必要な経過措置を定めること。
3 改正法付則に、次の検討条項を定めるものとすること。
(1) この法律による改正後の皇室典範等の規定については、その施行の状況を踏まえて所要の検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとすること。
(2) (1)により検討が加えられるに当たっては、皇族数の確保の状況等を勘案し、必要があると認められるときは、30年ごとに見直しが行われるものとすること。
極めて失礼な発言だ。
— 小西ひろゆき (参議院議員) (@konishihiroyuki) June 29, 2026
他国では、王位継承者が結婚をされている例は多くある。
象徴天皇制については、天皇と皇族の方々は我々と同じ人間であることを認識し、天皇や皇族の方々の人間としての尊厳、幸福追求、人権が最大限に保障される制度にしなければならない。そうした認識欠如の発言ではないか。 https://t.co/gT7cgCpJrf
朝日 2026年6月23日
皇室制度史に詳しい所功・京都産業大名誉教授は皇室典範改正案の骨子について「不可解で不適切な点が多い。あえて本心をぼかしながら、(男系男子に固執する改正の)目的を遂げようとする底意が透けて見える」と指摘する。
骨子は「天皇及び皇族以外の男子と婚姻をした内親王・女王について、住民基本台帳法を適用する」とするが、皇室の方々は「皇統譜」(皇室の戸籍簿)に登録されている。それを、一般の国民を対象とした戸籍法と連携する「住民基本台帳法」の適用対象に入れるとなれば、公式の皇族と差別することになるのではないか、ともみる。
結婚後の皇族費は「独立生計を営む」ように引き上げるとするが、夫や子の身分には言及がなく、一般国民と位置づけようとしているようにも読めると危惧する。
辻元清美議員 X投稿 26年6月28日
高市政権は、皇室典範改正を、こんな国会会期末に、「国民の総意」を踏みにじるような拙速な議論のまま強行しようとしている。
「養子の子にも皇位継承権」――そんな報道が飛び込んできた。目を疑った。
自民・維新が出そうとしている改正案では、その子どもが男子であれば皇位継承権まで認めようとしているようだ。
そもそも「養子」案は、旧皇室典範でも現行皇室典範でも認められず、2005年の有識者会議でも否定されている。 だから今回の「立法府の総意」では、
・皇族には養子が認められてこなかった趣旨を踏まえ ・慎重に制度設計を行うものとする
・養子が皇統の紊乱(びんらん)を防ぐ等のために皇室典範で認められてこなかったことを重く受け止め などの文言が繰り返し書き込まれ、「養子」本人の「子や子孫」の継承資格についても書かれなかったと理解している。
改正案は、そんな衆参の正副議長のとりまとめすらも無視した内容になっているのだ。
一方で、愛子内親王をはじめ女性皇族の配偶者や「子」の身分は決まっていないのに、住民基本台帳法の適用だけはさっさと決めようとしている。
これでは、例えば「愛子内親王の子」は皇位継承権を持たない民間人となる一方、「養子の子」には皇位継承権が認められることになりかねない。
男子・男系に固執するあまり、こんないびつな制度を「高市総理+維新」が強行しようとしている。
「国民の皆さんの理解が得られるものとなることを望んでおります」 天皇陛下はこうおっしゃった。
国民の8割近くは、女性・女系天皇を支持している。
ここにこそ「国民の総意」があるのではないか。
これに強く反対しているのは、右派団体の日本会議や旧統一教会だ。
私が怒りを覚えるのは、「国民の総意」よりも「支持団体の意向」を重んじるかのような高市総理や維新の政治姿勢だ。
20年以上にわたって慎重に議論してきた重要な案件を、このままこの政権でとりあつかわせてよいのか。危機感しかない。
天皇・皇后両陛下はベルギーを訪問され、将来の女王であるエリザベート王女の出迎えを受けた。
ベルギーでは1991年の憲法改正により、性別にかかわらず第一子に王位継承権が与えられるようになり、エリザベート王女は弟たちの誕生後も第一位の王位継承権を保持し、将来の女王となることが確定している。 ベルギー訪問で、将来の女王であるエリザベート王女と親しく接された天皇・皇后両陛下は、どのような気持ちになったろう。
繰り返すが、皇室典範改正をこの国会会期末に拙速な議論のまま結論づけるべきではない。
性別によらない第一子優先を含め、根本から議論すべきだ。
高市総理が民意を無視してこれを強行するなら、それは高市政権の「終わりの始まり」になりかねない。
高市政権は、皇室典範改正を、こんな国会会期末に、「国民の総意」を踏みにじるような拙速な議論のまま強行しようとしている。
— つじもと清美 (@tsujimotokiyomi) June 28, 2026
「養子の子にも皇位継承権」――そんな報道が飛び込んできた。目を疑った。…









