【元彦の疑惑は晴れない…】元彦は「私的情報の漏洩(告発者への脅迫)」を「指示」したのか? | ☆Dancing the Dream ☆

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「知事の給与減額条例の改正案」について、何が問題かというと…

渡瀬局長が自死に追い込まれた原因は、外形的みて、

県が押収したPCの中の私的情報を「告発者潰しの脅迫の武器」として用い、漏洩されたことにある。

この脅迫的行為が、誰の指示によって、誰が実行したのか?という問題に関係するからである。

 

県のいう井ノ本の懲戒処分の理由:

 局長の私的情報漏洩は知事から指示かあったと認識していたため停職6ヶ月案から3ヶ月に軽減。

知事の主張:

 「局長の私的情報漏洩の指示はしていない」

 

この間に食い違いがある点は、解消されていない。

 

つまり、この矛盾を強引に幕引きしようとしているのが、元彦が管理責任として提出した「知事の給与減額条例の改正案」なのである。

 

6/2の知事会見で、この点を追求したのが、

・産経新聞(15:47〜)

・神戸新聞 井上記者(26:42〜)

・関西テレビ 鈴木記者(56:16〜)

 

 

兵庫・斎藤元彦知事の給与カット条例案 一年越しに可決の見通し 元県民局長の私的情報漏えい問題めぐり「管理責任とる」と去年6月議会に提出(2026年6月2日)

 

 

時系列

情報漏洩問題=告発者殺しの武器としての情報漏洩

 

2024年3月:県民局長が斎藤知事らの疑惑を告発する文書を作成・配布(後に死亡)。

2024年4月頃:告発者の私的情報が県議らに漏洩。(第三者委報告書より)

2025年1月頃:「県保有情報漏えいの指摘に係る調査に関する第三者調査委員会」設置。

2025年5月27日第三者委員会が「井ノ本氏による漏洩認定」「知事・副知事の指示の可能性が高い」と報告

  同日       :県が井ノ本氏を停職3ヶ月処分(当初6ヶ月案から軽減、知事決裁)。

2025年6月6日:斉藤知事が管理責任として自ら給与減額条例案を議会提出(以降、継続審議)

2025年6月10日:上脇教授らによる刑事告発(地公法違反)。

2025年8月28日:井ノ本が停職明けで職務復帰。

2025年9月1日:井ノ本が県競馬組合副管理者(外郭団体)へ異動。 

2026年3月27日神戸地検が不起訴(斎藤・片山:嫌疑不十分、井ノ本:起訴猶予)。

2026年4月14日上脇教授が検察審査会に審査申し立て(現在審査中)。

2026年6月議会:減給案が自民・維新の賛成方針で可決見通し。 

 
神戸地検の捜査結果は、

元彦は、「嫌疑不十分」

「嫌疑不十分」とは、検察が「犯罪の疑いはある程度認められるが、裁判で有罪を立証できるだけの十分な証拠が集まらなかった」ということでしかない。

疑いが完全に晴れたわけではなく、むしろ「疑いは残るが、決定的証拠不足」ということ。

 

一方、井ノ本は、「起訴猶予」

「起訴猶予」は「犯罪行為自体は認定できるが、事情を考慮して起訴しない」という処分である。

 

 

”神戸地検は、元総務部長(井ノ本知明58)による漏洩の疑いが証拠上「認定できる」とした上で、

訴追を求めない起訴猶予処分とした。

理由に挙げたのが、対象となる情報のプライバシー性が高く、公判で明らかにした場合の影響が大きい点。情報漏洩事件の起訴につきまとう「秘密公開のリスク」を回避した形だ。

元総務部長は、告発文書を作成した元県西播磨県民局長=令和6年7月死亡、当時(60)=の公用パソコンに保存されていた私的情報を県議3人に見せ、漏洩したとして、地方公務員法(守秘義務)違反の罪で書類送検された。県議らは元総務部長の行動を〝告発者潰し〟と受け止めた。”
https://www.sankei.com/article/20260408-M3SN6PYP75NKRAIOA3PYKN6XPI/ 

 

 

”地検は井ノ本による漏洩の疑いは「証拠上認定できる」としていた”が、

それなのに起訴猶予処分としたのは、情報のプライバシー性が高く「秘密公開のリスク」を回避したからだという。

 

起訴猶予というのは、刑事訴訟法248条に定められており、

犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに、起訴猶予となる場合があるというもの。

 

ところが、このケースでは、”「秘密公開のリスク」を回避 ”  を理由に起訴猶予している。

つまり、検察庁が「法律に定めがない理由」で、独自に起訴猶予とし被疑者を犯罪容疑から逃れさせているということになる。

このようなことが許されるのか?

プライバシーの問題を回避する方法(秘密の中身を出さなくても有罪立証ができる「外形立証」など)はある。(西脇弁護士・弁)

 

刑事訴訟法

第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131#Mp-Pa_2-Ch_2-At_248

 

そして、4/14 上脇教授は、井ノ本(起訴猶予)」の局長の私的情報の漏洩、「斉藤元彦と片山安孝(嫌疑不十分)」の井ノ本への指示や教唆、この3名の地公法違反容疑が不起訴となったことを不服として、検察審査会へ申し立て手続きを行なっている。

https://www.sankei.com/article/20260414-XS3TLVSZLJK4PDG3BJM5DEZ3VQ/

 

そもそも、この事件は、25年6月10日、上脇教授(告発人)が神戸地検に刑事告発した際には、

告発代理人(弁護団)として全国から82人の弁護士が賛同し、異例の大規模態勢で参加している。

 

 

この「知事の給与減額条例の改正案」問題は、

議会側は「事実解明が不十分」「幕引きになりかねない」と反対・慎重論が強く、採決見送り→継続審議としてきた。

 

26年に入り、副知事退任に伴い知事単独・修正案に調整。

再提出されたのが2026年6月定例会で、知事の「情報が適切に管理されなかった責任」として、現行30%減から7〜9月の3ヶ月間50%減(月額約67万円相当)について、

まだ検察審査会にかかっている状況なのに、自民党(最大会派)と維新の会(第2会派)が賛成方針で、過半数超えの見通しだという。(6月11日の本会議で可決される公算が大きい)

 

議会側は、維新はまだしも、なぜ自民党までが、これに賛成しようとしているのか?

 

自民党は、以下の申し入れを条件に賛成方針へ転換した。

  • 知事は説明責任を果たすこと。
  • 今後も知事の指示の有無など真相解明を続ける。
  • 検察審査会の審査結果を真摯に受け入れる。
  • 再発防止策の徹底など。

https://mainichi.jp/articles/20260526/k00/00m/010/315000c

 

 

 

 

 

 

 

 

6月5日、議会と金曜県庁前の話 難波文男