いま、何故?
井ノ本の起訴猶予の報道から2週間経っての新たな報道。
産経新聞は、”地検は井ノ本による漏洩の疑いは「証拠上認定できる」としていた”…という新情報を報じた。
それなのに起訴猶予処分としたのは、情報のプライバシー性が高く「秘密公開のリスク」を回避したからだというが…
西脇弁護士の解説によると、
起訴猶予というのは、刑事訴訟法248条に定められているという。
刑事訴訟法
第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131#Mp-Pa_2-Ch_2-At_248
ところが、このケースでは、”「秘密公開のリスク」を回避” を理由に起訴猶予している。
つまり、検察庁が法律に定めがない理由で独自に起訴猶予とし被疑者を犯罪容疑から逃れさせている
ということになる。
このようなことが許されるのか?と指摘。
ヨーロッパでは、”起訴については、検察は犯罪の疑いがあって証拠があったら起訴をしなければならない。あとは裁判所の判断に任せる。(起訴法廷主義)” そのように決められている国々もある。
何故ならば、検察側の勝手な裁量で起訴するかどうかを決め始めたら、特に、”政治的な弾圧”などに使われ易からである。
起訴法廷主義
刑事司法手続において証拠が存在するときや特定の犯罪に関する事件などについては検察官の不起訴裁量を認めない原則。
プライバシーの問題を回避する方法もある。
・非公開の司法手続き
略式手続きなら公開の法廷を経ずに有罪判決を出せる(ただし罰金のみ)
・秘密の中身を出さなくても有罪立証ができる可能性のある「外形立証」
※内閣官房が「特定秘密の保護に関する法律逐条解説」で認めている。
特定秘密の保護に関する法律【逐条解説】
https://www.cas.go.jp/jp/tokuteihimitsu/pdf/bessi_kaisetsu.pdf
外形立証
産経新聞(有料部分)では、専門的な「外形立証」にまで踏み込んて検証されている凄い記事だった!
この産経記事は、上脇教授らが検討している検察審査会への申し立てへのエールになるのかもしいれないという。
この記事を書いたのは、倉持亮記者。
名前を覚えておこう。
【内幕】斎藤元彦守秘義務疑惑で井ノ本元総務部長「漏えい認定」されていた!神戸地検コメントを産経新聞スクープ!検察審査会への「エール」となるか?【LIVE】朝刊全部4月9日 西脇弁護士
産経新聞 倉持 亮 2026/4/8 07:30 有料記事
斎藤元彦兵庫県知事の疑惑を告発した元県幹部の私的情報漏洩(ろうえい)問題で、神戸地検は元総務部長(58)による漏洩の疑いが証拠上認定できるとした上で訴追を求めない起訴猶予処分とした。
理由に挙げたのが、対象となる情報のプライバシー性が高く、公判で明らかにした場合の影響が大きい点。情報漏洩事件の起訴につきまとう「秘密公開のリスク」を回避した形だ。
元総務部長は、告発文書を作成した元県西播磨県民局長=令和6年7月死亡、当時(60)=の公用パソコンに保存されていた私的情報を県議3人に見せ、漏洩したとして、地方公務員法(守秘義務)違反の罪で書類送検された。県議らは元総務部長の行動を〝告発者潰し〟と受け止めた。
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