【西脇弁護士が検証‼️】井ノ本、元彦、片山、不起訴…そんな理由が成立するのか⁉️「外形立証」とは | ☆Dancing the Dream ☆

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神戸地検が「元総務部長(井ノ本)による漏えいを認定した」ことは間違いない。

 

神戸地検の判断(2026年3月27日):

  • 井ノ本元総務部長:漏えい行為を認定(告発者のプライバシーが含まれる「職務上知り得た秘密」に該当)。ただし起訴猶予処分。
  • 斎藤元彦知事と片山安孝・元副知事:漏えいを指示・そそのかした疑いについては「認定するに足りる証拠が得られなかった」として嫌疑不十分で不起訴。

 

告発側の神戸学院大の上脇博之教授ら(告発人・上脇教授+代理人弁護士が82人)はこの結果に「納得できない」とコメントし、検察審査会への申し立てを検討するとしている。

 

神戸地検は、井ノ本元総務部長の起訴猶予の理由は、

高度にプライバシー性の高い情報が問題となっているところ、これを公判廷で明らかにした場合の影響を慎重に判断し、本人が社会的制裁を受けている事なども考慮した結果」としているが、

 

西脇弁護士は、日本は起訴便宜主義であっても、起訴猶予にする場合は「刑事訴訟法の248条」が想定している3つの理由でなければならない。

神戸地検が言う起訴猶予の理由は、この3つの理由に当てはまっていないと指摘❗️

 

そして、高度にプライバシー生が高井情報を公判廷で明らかにすることなく、

情報漏洩の罪を問う「外形立証」という方法があると解説してくれている‼️

 

 

 

【検証】斎藤元彦漏えい指示疑惑「前代未聞」不起訴の不条理!井ノ本元総務部長「不透明起訴猶予」か!秘密明かさず裁判する「外形立証」とは【LIVE】朝刊全部3月28日

 
 

 

今朝は法律的にちゃんと検証したいと思います!その不起訴には無理があるんじゃないのか⁉️

それでは不起訴の理由になってないんじゃないですか❓

それ を指摘したいと思うんです。

 

斎藤元彦兵庫県知事を巡る疑惑の中でも、個人的には最大の疑惑だと思っています。

秘密漏洩に関して「知事の指示があったんじゃないか?」

そして 秘密漏洩があったこと自体はもうほぼ確定している。

それなのに、なぜ不起訴❓というこの問題。

 

そして実は鍵を握るのはこういったところかもしれないと思っています。 

秘密は秘密のままにして裁判はできます‼️

秘密を秘密のままで、刑事裁判で有罪認定していくための武器「外計立証」という言葉があるんですけれども。

それも含めて、なんで今回の不起訴、こんなにおかしいと思うのか?

それをご説明していきたいと思うんですけれども。

 

昨日衝撃のニュースが流れました。

”兵庫県生の闇”のひとつとも思えるこの「秘密漏洩〜知事の指示疑惑」なんですけれども。

ざっと概要だけご説明すると。

(概要説明、文字起こしは省略。)

 

ここで前代未問の不起訴💢

ただの不起訴じゃないと思います💢

前代未問の…がつく部分があるんじゃないかと個人的には思っているんですけれども、

 不起訴というニュースが昨日流れました。

 

これは神戸新聞ですけれども、<兵庫県の 斎藤知事や全総務部長ら不基訴、元県民局 長のプライベート私な情報の漏洩問題>

 

そして、ここの部分なんですね、前代未問な んじゃないかと個人的に思うのは。

”検察、公判廷で明らかにする影響判断 ” ……そういう言葉が出てきます。

公判廷で 明らかにする影響判断。… んん??

 

ということで今回の起訴、2つに処分について…

井ノ本前総務部長については、これは「実際にもう秘密漏洩した」っていうのが県でも認定されていて、懲戒処分も受けています。

それで、全く何もやっていません。完全な真っ白ですというわけにはいかないので不起訴処分ではあるけれども、「起訴猶予」ということになっています。

一方で、そこに指示をしたのかどうか?というこの斎藤元彦知事、片山元副知事については、 同じ不起訴処分でも「嫌疑不十分」。

そういう風に伝えられているんですけれども。

 

この「起訴猶予」の方、井ノ本前総務部長ですね。この”実行犯”というか「これが元県民局長の恥ずかしい情報なんですよ」という風に見せ歩いていたこの井ノ本元総務部長の 起訴猶予というのはどういった処分かというと…。

 

「この容疑者は、犯罪を犯したことは証拠上明らかだろう」と検察側が判断する。

「これ やってるよね。これ明らかなんだけれども、ただ、この件は別に裁判にしてまで、

 それも大変だし、起訴して裁判を受けさせるほどの必要はないのかな」という風に検察官が判断した場合の不起訴処分。

「とっても軽い犯罪」とか、「本人も反省してるし」とか、そういった部分に、「うん うん。じゃあこれは裁判にはしないでおいてあげよう」という、そういった不基訴処分ができるという風な決まりがあるので、それが行われた。

ですから、「やってなくて真っ白だから起訴しないよ」ではなくて、「起訴猶予」。

「ま、起訴するまでもないかな」っていう風に検察官が思って基礎をしないであげた。

そういった処分になってるんですが…。

 

前代未問と個人的に思っているのは、その基礎有与の”理由”なんです。

これ神戸新聞によると…他の新聞にも同じ ように書かれていたので、おそらく 統一というか、こういったことなん でしょう。

 

<地検の見解>という風に載せられています。

〜〜”関係者の高度に性の高い情報が問題となっており、公判廷(裁判の法廷で)明らかにした場合の影響を 慎重に判断した。そして被疑者が社会的な制裁を受けていることなども考慮した。”〜〜

 

こういった理由で真っ先に上がっている起訴猶予。

「今回は起訴は勘弁してあげるよ」という風なことにした理由として最初に上がってるのが、”公判廷で明らかにした場合の影響。”……

「裁判で秘密を明らかにしちゃうと大変じゃないの。だからやらない。」

「法廷で明らかにしたらこの関係者の プライバシーが含まれてるから大変」

 …ということのようなんですけれども。

 

ですから、関係者のプライバシーってのは、元県民局長の プライバシーとかそういったことを指してるのかもしれせんけれども…

 

それは不起訴の理由になりうるのか❓

それは不起訴の理由にしていいものなのか❓

 

ここに大きな問題があると思います。 

検察庁が「犯罪の嫌疑がある」「これは証拠も揃ってるし、やってるよね」っていう事案なのに、お目溢し、というか、不起訴にする… これは日本ではすることはできます。

 

起訴便宜主義》…

「起訴するかどうかというのは、検察庁が自由に決めていいよ」といった、そういう主義。

起訴便宜主義と呼ばれているんですけど、ただこの「起訴便宜主義」と呼ばれる検察庁が起訴するかどうか決めることができる、決める裁量がある。

この主義には疑念がつきまといます‼️

 

当然こうです。検察官の胸先三寸で裁判にするかどうか 起訴するかどうか勝手に決められるっていう、そんな無罪方面に裁判所の判断も何もなく検察官が勝手にしていいの❓

そういった議念は常に突きまとうわけです 。

 

ですので、これかなり多くの国というか、 ドイツとかスウェーデンとかデンマーク、北欧の国もそうですけども。

有罪の蓋然性…

もちろん、色々と告発とかされて、全然証拠も何もないのに裁判したって無駄っていうか、証拠がないなら、さすがにそれで裁判を受けさせるのはかわいそうだろうという。そういったその証拠がない場合 ってのは当然起訴しちゃいけないんですけれども。

ただ、ある程度証拠があって、有罪の蓋然性がある場合…

ですから、同じ不起訴でも嫌疑不十分とか嫌疑がないとか、そういった場合じゃなくて、

日本で言うと「起訴猶予」に当たるような場合、証拠はあるんだけど、起訴するかしないかなという場合には必ず起訴しなきゃいけない。そういう風にドイツなどでは決まっています。 

起訴法廷主義』なんて言いますけれども。

 

じゃ、なんでそういう風に決まっているのか❓…と言えば、こうした問題があるからなんです。 

訴追者…日本で言えば検察官ですね。

検察官の恣意的な裁量を排除し、つまり、検察官が目の前の人を見て「裁判にするかな?しないかな?僕が決めるよん」ていう風に私的に判断することを排除して、<政治的な影響などによって刑事司法が左右されるのを阻止できる。>

だから『起訴法廷主義』というのが取られている国がある。

〜これは「刑事訴訟法講義」という東大出版の本にも書かれてるんですけれども。

 

こういったことが一般的には言われています。

つまり、検察官が自由に、「目の前にいる被疑者証拠は全部揃ってます。裁判にしたら有罪にできます。でも起訴しないでおいてあげるよ。」なんていうことができるっていうことになると…

「この人かわいそうだから、裁判を受けさせるのはね」っていう風な、なんか同情できるケースとかだったら、なんか納得できるのかもしれませんが、「あ、政治家の人が捕まっている。起訴しないでおいてあげたらなんか将来いいことがあるかもしれない。私の一存で起訴しないでおいてあげるよ!」

なんていう風なことが許されたら、たまらないわけですし、これ、組織全体としても、

「いや、ちょっとあの人は色々と政治的な影響力があるからちょっと検察庁とし ても起訴しないでおいってあげようかね」という風な政治的な影響。

もしくは、上から圧力を受けて、「あ、起訴 なんかしたら大変なことになるよ!」と言って起訴しないとか、そういった起訴しないかどうかっていうのが証拠によって決まるんじゃなくて検察官の気持ちで決まっちゃうんだったら、いろんな圧力、いろんな影響が 及んじゃうんじゃないんですか?

証拠が 揃ったら全部が全部ちゃんと裁判所に持っていきなさいよ!という風に決まっている国がドイツとかヨーロッパではあるということなんですね。

 

ま、そちらの方が、比較的筋が通ってるんじゃないかという風 な考え方もありますけれども。

逆に アメリカとかは、色々と司法取引とか、取引ができるので、取引ベースで起訴するかどうかが決まっていくなんていう国もありますけれども。

 

やはり、起訴について検察官の胸先三寸にしない1番のメリットは、

・政治的な影響力を排除できる。

・上からの圧力なしで証拠だけで起訴するかどうかを決められる。

そこにあるわけです 。

にも関わらず「不起訴の自由?」…これが日本では採用されてますけども、それにも関わらずこういった政治的な影響力っていう恐れがある「不基礎の自由」を採用するんだったら、最低限の線引きは必要になってくるはずです。

 

政治的な 影響を排除するためには、起訴猶予は法律が定めている法律が想定しているような理由以外では易々と認めちゃいけない‼️

”法が定める理由”による起訴猶予である必要が あるはずです❗️

 

というのは、不明なよくわかんない理由によって起訴するかしないか決められちゃってたら、それこそ国の都合でやりたい放題、検察庁だって一応というかちゃんとした国の官庁ですので。

国の組織の一員である検察庁が「自由に基礎するかどうかを決められる」…

で、国の組織 の上の方には、政治家の人とかがいたりとかする…

「上の方になんか悪いことをすると自分が出世できなくなるかもしれない。だから胸先三寸で、ああいう人にはちょっといい感じで起訴しないでおい てあげよう…」なんていう話になっちゃいけ ないので、起訴猶予は、法が定めている法が想定しているようなもの以外では簡単に認めちゃいけないはずなわけです。

 

では日本の法律では、起訴猶予…「この犯罪の証拠はあるんだけれども、今回は起訴しないでおいてあげるよ」というのがどういった場合について定められているのか?

 

日本の法律の決まりこうなってます。

「刑事訴訟法の248条」というところに 決まってるんですけども。

〜〜日本法で、この基礎猶予について想定されてるケースというのはこれです。

〜犯人の性格、年齢、及び教遇、犯罪の軽重、並びに犯罪後の状況によって、訴追することを必要としない時には、公訴を提起しないことができる〜〜

そういう風に刑事訴訟法では 決まってます。

 

で、ここに書かれてるのは何かって言うと、

『条解刑事訴訟法 』という本にも解説が載せられているんですけれども、

そこからも一部引用していますが、

 

①犯人の事情

 犯人の性格、年齢、教遇というのは、犯人自身の危険性などの主体的な条件である。

②犯罪の様態

 犯罪に対する評価の問題であり、法定刑、法律上の加重減軽などの抽象的理由から

 被害の大小、犯行動機、目的、計画性、犯行容態の残虐性等の具体的事由まで含まれる。

③犯罪後の状況

 改悛の情、被害弁償、示談の有無等も含む。

 

大体この3つ。

これが理由となって「だったら今回の件については起訴しないでおいてあげてもいいか」という風な判断が下される 。

これが「刑事訴訟法248条」が想定している不起訴の理由です。

 

それに対して、今回の井ノ本総務部長の不起訴の理由はこうなってるわけです。 

「関係者の高度にプライバシー性の高い情報が問題となってるので、公判廷で明らかにしたら影響があるんじゃないか。それを慎重に判断した」

これって、刑事訴訟法が決めている起訴猶予の典型的な事例。

犯人の事情。どんな人なの?

犯罪の容態。重い犯罪なの?軽い犯罪なの?

そして犯罪後の状況。ちゃんと示談とかした?…っていうものとは全然違う‼️

 

単に、「裁判やるのは大変だ」と言っているだけ。

そんな理由で検察庁が、独断で事件を葬り去る権限があるのか⁉️💢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「秘密の電身文は公開しなくても、裁判所に 出さなくても主費義務違反で有罪にできた」

という判例があるんです。 

秘密の漏洩の裁判で秘密の中身が公開されたら秘密漏洩禁止の意味がなくなるわけです。

こんなことになっちゃったら秘密漏洩罪だって言って訴えでようたって、訴えたら秘密がバレちゃう、より広くにっていう話になっちゃうので、罰するべき人も罰せられなくなっちゃう。

秘密漏洩し放題になっちゃいます。

秘密を秘密のまま で裁判できなきゃおかしいわけです。

 

ということで、この内閣官房の考え方、これを今回の井ノ本総務部長のケースに当てはめてみたら、

起訴状の記載については、多分こうすりゃいいんじゃないのか?

 

元西播磨県民局長に対する県の内部情報に関する秘密が記録された文書を漏らした。

もうこれで十分でしょう。

それ 以上の中身に触れる必要ないでしょう。

という、そういった話になるんだろうと思います。

 

そして、秘密の中身そのものについては法廷に出してみんなに見せるってことをしなくっても、これはちゃんと内部調査の情報としては、県として秘密の取り扱いをしてましたよ。

で、その内容についても、プライバシー性があるとかそういった抽象的な形でいいと思うんですけれども、こういった性質のものなんで、外には出せないんです。

そして、秘密を取り扱いにする理由がちゃんとあるんです。

そこを立証すれば、「ああ、分かりました。秘密なんですね。秘密を出して 秘密漏洩を罰するなんていうことをじゃなかなか筋が通らないから、秘密は秘密にしときましょう。」

そういった形で 秘密の中身は法廷に公にすることなく、でも秘密の記録した文書を漏らした罪には、ちゃんと問えるはず‼️

 

これが「外計立証」という話なんですけれども。

 

ということで言えば、

「いやあ、この秘密の内容が裁判に出しちゃったら色々と影響があるから裁判やりたくてもできないんだよ」というのは理由にならないはず‼️

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共同通信 2026年03月27日 17時30分

 

 斎藤元彦兵庫県知事の疑惑告発者の私的情報漏えい問題で、神戸地検は元総務部長による漏えいを認定した。

告発者のプライバシーが含まれ「職務上知り得た秘密に当たる」とし、斎藤氏と異なり起訴猶予とした。捜査関係者が明らかにした。

 

 

 

ラジトピ ラジオ関西トピックス 3/27(金)15:08

 

 斎藤元彦・兵庫県知事の疑惑を文書で告発した元県民局長の男性(2024年7月死亡)のプライベート情報を、県の元総務部長が県議に漏らし、さらに斎藤知事と元副知事も関与したとして地方公務員法違反容疑で告発された問題で、神戸地検は3月27日、3人を不起訴処分とした。

 

 この件をめぐっては、神戸学院大学法学部・上脇博之(ひろし)教授が昨年(2025年)6月、「斎藤知事と元副知事、前総務部長の3人が職務上知り得た情報を漏えい、また漏えいを促した」などとして、地方公務員法(守秘義務)違反容疑で刑事告発していた。

 

 告発状では、元総務部長は2024年4月、県議会の会派控室などで県議3人に対し、「これ、見てくださいよ。こんな人間が作った文書、信用できるわけない」などと話しながら、男性の公用パソコンに保存していたプライベート情報を印刷した文書の一部を閲覧させ、またその内容の一部を口頭で述べるなどして、職務上知り得た秘密を漏らしたとされた。


 また、その前提事実として、

▼斎藤知事が告発文書の存在を把握した同年3月、元副知事らを集め、「(告発文書は)だれがつくったのか、なぜつくったのかを把握する事が大事」と伝え、徹底的な調査を指示して公用パソコンを押収した。

▼同年4月には、斎藤知事が元総務部長に対し、「(告発者である男性の)プライベート情報を、県議会の執行部に知らせたらいいんじゃないか」と指示。職務上知り得た秘密を漏らすことを命じたか、そそのかしたと指摘していた。

 

 この問題をめぐって県が設置した第三者調査委員会は、「元県民局長のプライベート情報は地方公務員法上保護されるべき『秘密』に該当するが、知事や元副知事の指示で、県議らへの根回しで行った可能性が高い」と結論付けた。

 

 神戸地検は不起訴とした理由について、
▼元総務部長については起訴猶予。「高度にプライバシー性の高い情報が問題となっているところ、これを公判廷で明らかにした場合の影響を慎重に判断し、本人が社会的制裁を受けている事なども考慮した結果」とした。
▼斎藤知事、元副知事については嫌疑不十分。元総務部長に対して、地方公務員法に反して「職務上知り得た秘密を漏らすことを命じたか、またはそそのかした」と認定するに足りる証拠が得られなかったとしている。

 

 3人を告発した上脇教授は、ラジオ関西の取材に対し

「元総務部長についてプライバシーを理由とするのならば、略式起訴(罰金刑)とするのが相当だろう。斎藤知事と元副知事については、第三者委員会の報告でも、情報漏えいに至るさまざまな事実や経緯が明らかになっているにも関わらず、不起訴とした検察のあり方には疑問が残る。

いずれにしても単独犯としては考えられず、納得いかない。今後弁護士と相談のうえ、検察審査会に申し立てるか検討したい」と話した。