「中道改革連合」安保法制に関する基本政策についての公明党、枝野さんやコニタンの主張は、安保法制の条文を「個別的自衛権の範囲内で読める」「集団的自衛権を容認していない」と再定義するものですが…
それでは、安保法制(平和安全法制)が「個別的自衛権の範囲内」であるとするならば、なぜ条文にわざわざ「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃」を前提とする規定(存立危機事態の定義)を入れたのか?という根本的な疑問が生じます。
- 従来の個別的自衛権(日本への直接攻撃のみ)で十分なら、他国攻撃を明記する必要はないはず。
- 政府が「他国攻撃が日本の存立を脅かす」ケースを想定して条文を追加した以上、従来の個別的自衛権の枠を超える事態を想定したと見るのが自然。
- 「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃」を前提とする規定を追加した事実自体が、「従来の個別的自衛権だけでは不十分」と政府が認めた証拠になるため、「個別的自衛権の範囲内」という説明は論理的に無理がある。
小西ひろゆき (参議院議員)
@konishihiroyuki
昨日の中道改革連合の安保法制に関する基本政策の合意は、私としては、憲法や立憲主義に適合し、かつ、立憲民主の党見解と整合するものと考えています。
高市総理の電撃解散を受けた急遽の新党結成の数日間の調整のため、コアの箇所に絞っての合意と理解していますが、以下、ご説明を申し上げます。
私は、立憲民主の安保調査会副会長を務めておりますが、この間、協議担当者を補佐する取組を重ねて参りました。
基本政策には、「平和安全法制に定める存立危機事態における自国防衛のための自衛権行使は合憲」という文言が記されています。
大事なことは、この文言が何を「合憲」としているかです。
このことについて、昨日1月19日の立憲民主、公明の両政調会長の記者会見では、「平和安全法制においては、集団的自衛権や個別的自衛権という文言そのものの規定はなく、この基本政策では、あくまでも存立危機事態において憲法上許容される自衛権行使を判断したもの」という趣旨の説明がなされています。
これについて、まず、公明党においては、7.1閣議決定以降、一貫して、限定的な集団的自衛権行使について、「限りなく個別的自衛権行使に匹敵するもの」(山口那津男前代表)という説明を行っています。
現在は党の常任顧問であられる山口前代表におかれては、「実質的に自国防衛のための「個別的自衛権」の範囲に限定した」(公明党ウェブサイト2025年7月12日「日本政治に公明党は必要」)とも説明されています。
さらに、竹内譲先生(中央幹事会会長代理)におかれても、「有事の際に日本防衛のために共同警備行動をしている米韓が攻撃を受けた際に防護する、というのが限界的な事例」(平成26年8月4日朝日新聞)と述べられています。
ここで、国際法上、自国防衛の名のもとに自国に対する武力攻撃が発生していないのに他国に武力行使を行うことは違法な行為である先制攻撃とされています。
ニカラグア事件の国際司法裁判所の判断においては、集団的自衛権行使の実質とはあくまでも他衛、すなわち、他国を守る権利であり、その防衛を受ける国からの援助の公式な要請が必要とされています。
このことについては、安保国会では宮﨑礼壹元内閣法制局長官が、「自国防衛と称して、攻撃を受けていないのに武力行使をするのは、違法とされる先制攻撃そのものであります」と明確に答弁され、同じく元内閣法制局長官である大森政輔弁護士も法律誌(ジュリスト有斐閣2015年7月)において同趣旨の見解を示されています。
すなわち、こうした公明党の基本的見解及び憲法98条2項で遵守が義務付けられている国際法の規範を踏まえれば、この度の基本政策において、存立危機事態の際に合憲と認められる自衛権行使については、「個別的自衛権または個別的自衛権と法的に同視し得るもの」という帰結になるものと考えられます。
具体的に言えば、日本防衛のために出動している米軍の艦船に対する外国軍の武力攻撃が同時に日本侵略の手段としても講じられているような局面です。
要するに、同盟国に対する武力攻撃が発生している局面である存立危機事態において、当該武力攻撃が同時に日本に対する武力攻撃の実質を有する局面のみの自衛権行使を合憲としているものと解されることになります。
これは、7.1閣議決定及び安保法制以前における歴代政府の9条解釈の基本論理の枠内のものであり、(憲法及び立憲主義に基づくことを旨とする)立憲民主党の党見解とも整合するものです。
また、基本政策のこの文言の前には、「憲法の専守防衛の範囲内における日米同盟を基軸とした抑止力・対処力の強化」とあり、米国との関係下での自衛権行使が憲法に基づく専守防衛の範囲内で厳格に運用されることが明記されています。
(基本政策が立脚する中道改革連合の綱領においても、「憲法の平和主義に基づく専守防衛を基本に、」(※1)と明記されています。)
さらに、基本政策の前文では、「私たちは、立憲主義を政治の土台とし、権力の濫用を防ぎ、個人の尊厳と自由を守る。」と宣言しており、この自衛権行使について、憲法の許容する範囲に限った厳格な認定が徹底されるものと理解できます。
こうした意味では、「自国防衛のための自衛権行使」は、「自国防衛に当たる自衛権行使」という趣旨に解されるべきと思われます。
要するに、この度の中道改革連合の基本政策の合意とは、国際法及び憲法を遵守しつつ存立危機事態の局面において自衛権行使が合憲となるものを追求したものであると考えられます。
(それは同時に、互いに(法的あるいは事実上において)憲法にそぐわない部分と解される日本に対する武力攻撃が予測すらしえないホルムズ海峡事例(※2)等を除いたものとも解されます。)
いずれにしても、今後の中道改革連合にあっては、7.1閣議決定及び安保法制については、それぞれが与党(公明党)、野党(立憲民主党)という異なる立場にあったことを踏まえつつ、憲法及び国際法を遵守し、その綱領及び基本政策前文にある「対立点を見極め、合意形成を積み重ねる中道政治の力」及び「対話と包摂を重んじる中道の立場」の実践を、国民国家のための安全保障政策の立案・実施のために尽くしていく必要があると考えます。
※1 昭和の時代から一貫する政府の「専守防衛」の定義は、「相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢」とされています。 この「憲法の精神」について、歴代政府は、「全世界の国民が有する平和的生存権」など憲法前文が掲げる三つの平和主義の理念と説明していますが(昭和57年5月13日鈴木善幸総理答弁等)、中道改革連合の綱領の「憲法の平和主義に基づく専守防衛を基本に、」という文言はこのことを的確に表しているものです。
※2 日本に武力攻撃を行う意思すらない国に対して、(いくら様々な条件を講じたとしても)日本が武力行使を行いその国の兵士や市民を殺傷し得る行為は、憲法前文に定める「全世界の国民が有する平和的生存権」などの平和主義の理念と矛盾し、同時に歴代政府解釈においてこれら前文の三つの平和主義の理念の具体化とされる憲法9条と矛盾するものと考えられます。 なお、公明党の山口代表におかれては、安保国会の最後にホルムズ海峡事例について、政府より、「現実問題として発生することを具体的に想定しているものではない」という画期的な答弁を(憲法前文の平和主義の理念に基づくものと拝察される質疑により)引き出されています。
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「中道改革連合」の基本政策
立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」は19日、基本政策を発表した。全文は以下の通り。
「中道改革連合」の基本政策
生活者ファーストの政治の実現へ
〜より良い未来に向けた社会のかたちの再設計〜
世界的なインフレの進行、格差の拡大、気候変動、国際秩序の不安定化などにより、世界は今、かつてないほど不確実性の高い時代に直面している。若年層をはじめとする生活者が抱える不安は、既存の政治への失望へと転じ、その隙間を突くように、分断をあおる極端な政治が台頭する風潮が生じている。
この不確実性の時代において、良識ある政治と社会の安定を取り戻すために必要なのは、イデオロギーや対立を優先する政治ではなく、生活者一人ひとりの現実から出発する政治である。中道改革連合は、「生活者ファースト」を政治の原点に据え、平和を守る人間中心の社会の実現をめざす。
私たちは、立憲主義を政治の土台とし、権力の乱用を防ぎ、個人の尊厳と自由を守る。同時に、多様な価値観や生き方を尊重し、共生と支え合いによって地域・社会の安定と活力を高めていく。対話と包摂を重んじる中道の立場こそが、今の時代に求められる政治の姿である。
この考えのもとに結集した「中道改革連合」は、5つの柱からなる基本政策を掲げ、不安よりも希望が感じられる社会の構築をめざす。生活者一人ひとりのくらしを豊かにする持続的な経済成長、現実的な外交・安全保障政策、責任あるエネルギー安全保障政策、時代に対応した憲法改正論議の深化など、国が存立する基盤を生活者の視点で強化していく。
とりわけ、かつて終身雇用や安定した資産形成が可能であった時代とは異なり、非正規雇用の拡大、実質賃金の低下、住宅価格の高騰、国民負担率の上昇などにより、現在の若年層・現役世代は、努力しても報われにくい現実に直面している。私たちはこの現実を放置することなく、あらゆる英知を結集し、社会の仕組みそのものを現代にふさわしい形へと再設計していく。
増税に頼るのではなく、経済成長と公正な分配によって持続可能な財源を確保できる国へと進化させ、市場との対話を通じた財政への信頼とインフレ時代に対応した税制を両立させる「生活者ファーストの賢い財政」を実現する。また、「現役世代に負担を求める社会保障」から、応能負担を通じた「現役世代も同時に支える社会保障」へと転換を図る。加えて、教育・雇用・分配の仕組みを生活者の視点で見直し、誰もが置き去りにされることなく、いつでも前を向いて歩み続けることができる社会を構築する。
以上の考えに立ち、中道改革連合は、生活者一人ひとりの不安を安心へ、停滞を前進へと変えるため、次に掲げる5つの政策の柱をもって、「生活者ファースト」の中道改革を着実に実行する。
▼第1の柱
「ー人ひとりの幸福を実現する、持続可能な経済成長への政策転換」
1.生活者ファーストへの政策転換と、手取り対策にとどまらない額面が増える経済構造の構築
2.行き過ぎた円安の是正と、食料品・エネルギーなど生活必需品の物価引き下げ
3.防災・減災および国土強靱(きょうじん)化の強化に向けた、インフラ更新・流域治水・耐震化等への重点投資の推進
4.再生可能エネルギーの最大限活用/将来的に原発に依存しない社会を目指しつつ、安全性が確実に確認され、実効性のある避難計画があり、地元の合意が得られた原発の再稼働/次世代技術の開発促進などによるエネルギー安全保障の確保と脱炭素社会を実現
▼第2の柱
「現役世代も安心できる新たな社会保障モデルの構築」
1.政府系ファンド(ジャパン・ファンド)の創設や基金の活用などによる財源確保と、食料品消費税ゼロおよび社会保険料等負担の低減
2.医療・介護・障がい福祉・教育など、生きていく上で不可欠な公的サービスへのアクセスを保障するベーシック・サービスの拡充
3.予防医療の充実による健康寿命の延伸と、国民のウェルビーイングの向上
4.中低所得者の負担軽減と格差是正に向けた「給付付き税額控除制度」の早期導入、社会保障と税の一体改革への取り組み
▼第3の柱
「選択肢と可能性を広げる包摂社会の実現」
1.教育の無償化拡大と質の向上、ならびに社会人・高齢者を含む学びなおし・リスキリングの制度的保障など「人への投資」の拡充
2.選択的夫婦別姓などジェンダー平等およびルールに基づく多文化共生などの推進による、マイノリティーも含め誰もが尊厳を持って生きられる社会の構築
3.持続可能な地球環境を未来に引き継ぐための、気候変動対策および生物多様性を守る環境政策の推進
4.食の安全の観点も踏まえた農林水産業支援、地域資源の活用・育成、地域医療への支援などによる地域の活力と魅力の向上
▼第4の柱
「現実的な外交・防衛政策と憲法改正論議の深化」
1.積極的な対話と平和外交の一層の強化/自由、民主主義、人権、法の支配などの普遍的価値や原則に基づく国際秩序の堅持
2.激変する安全保障環境へ適切に対応する防衛力等の整備/憲法の専守防衛の範囲内における日米同盟を基軸とした抑止力・対処力の強化/平和安全法制が定める存立危機事態における自国防衛のための自衛権行使は合憲/非核三原則の堅持
3.中国に対する懸念への毅然とした対応と、国益確保を両立させる中長期的視点に立った戦略的互恵関係の構築
4.立憲主義、憲法の基本原理を堅持した上で、国民の権利保障、自衛隊の憲法上の位置付けなどの国会での議論を踏まえ、責任ある憲法改正論議を深化
▼第5の柱
「不断の政治改革と選挙制度改革」
1.政治資金の透明性・公正性を確保する法整備による、政治と力ネをめぐる問題への終止符
2.企業・団体献金の受け手制限規制の強化/不正防止を担う第三者機関の創設
3.民意を的確に反映する選挙制度への改革と、司法の要請および有識者の知見を踏まえた公正な制度への移行
安保法制(2015年成立)
最終改正:平成27年9月30日法律第76号
第2条
四 存立危機事態 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態をいう。
- これが安保法制の審議で最も議論された部分。「我が国と密接な関係にある他国」(例: 主に米国など同盟国)に対する武力攻撃が前提で、それが”日本自身の存立を脅かす場合に限定”されている。
- 「集団的自衛権」という言葉は条文に一切登場しない。これが枝野や小西の解釈(「他国防衛の本質を持たない」)の根拠の一つ。
自衛隊法
最終改正:令和2年6月24日法律第61号
(防衛出動)
第76条 内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号)第9条の定めるところにより、国会の承認を得なければならない。
一 我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態
二 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態
(防衛出動時の武力行使)
第88条 第76条第1項の規定により出動を命ぜられた自衛隊は、わが国を防衛するため、必要な武力を行使することができる。
2 前項の武力行使に際しては、国際の法規及び慣例によるべき場合にあつてはこれを遵守し、かつ、事態に応じ合理的に必要と判断される限度をこえてはならないものとする。
自衛隊法においても、存立危機事態における「我が国を防衛するため」の武力行使が可能だが、必要最小限度に限定されている。
新三要件
国の存立を全うし、国民を守るための 切 れ目のない安全保障法制の整備 について
平 成 2 6 年 7 月 1 日
国家安全保障会議決定 閣 議 決 定
https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/pdf/anpohosei.pdf
我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきである。
防衛省HP 新三要件
■憲法第9条のもとで許容される自衛の措置としての「武力の行使」の新三要件
・わが国に対する武力攻撃が発生したこと、またはわが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
・これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
・必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
https://www.mod.go.jp/j/policy/agenda/kihon02.html
外務省HP 新三要件
自衛の措置としての「武力の行使」のための「新三要件」
(1)我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
(2)これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/nsp/page1w_000098.html
危険性のポイント
「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」の「密接な関係にある他国」とは主に米国を想定しているが、範囲は曖昧。
「明白な危険」の判断は政府(内閣)の総合的判断に委ねられており、客観的な基準が厳密に定められていない。
これにより、台湾有事のようなケースで「日本の存立が脅かされる」と政府が認定すれば、存立危機事態に該当し、自衛隊の武力行使が可能になる。
実際、2025-2026年の高市早苗の国会答弁では、台湾有事が「存立危機事態になりうる」と具体的に言及され、中国側が強く反発する事態といる。
新三要件の運用が政府の裁量に依存するのもの危うい。
第一要件(存立危機事態該当):「明白な危険」の認定が恣意的になりやすい。
第二要件(他に適当な手段がない):外交努力の有無なども政府判断。
第三要件(必要最小限度):比例性の判断も柔軟。
これらは国会承認が原則必要だが、事態の緊急性によっては事後承認も可能で、与党多数の国会では実質的なチェックが機能しにくい構造である。
政府の公式解釈が ”個別的自衛権の範囲内” ではなく、「限定的集団的自衛権」であること。
自民党・政府は今もこれを「限定的な集団的自衛権の行使」と位置づけている。
拡大解釈されて集団的自衛権の行使(特に他国防衛の本質を持つもの)が実際に行われる危険性を孕んでいる。
枝野説=「中道」説
日経新聞 2025年10月25日 17:45
立憲民主党の枝野幸男元代表は25日、さいたま市内で講演した。
集団的自衛権を限定的に容認する安全保障関連法に「違憲の部分はない」と明言した。
安保法制で認めているのは個別的自衛権の範囲内にあると主張した。
「法律は憲法違反ではないが、拡大解釈して違憲のことを誰かがやるかもしれない。チェックしないといけない」と話した。
安保法制が成立した2015年の議論について「集団的自衛権の行使を一部容認すると言ったのが憲法違反だ」と語った。
立民の野田佳彦代表は15日、日本維新の会、国民民主党との党首会談で「制定されて10年たって明らかに違憲の状態だったことは私の知る限りない」と話した。違憲部分があれば廃止するとの党の立場は変えなかった。

