【杜撰でマヌケな高市自民党】N党副党首と会派を組んでいたことを知らなかった高市さん⁉️ | ☆Dancing the Dream ☆

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公明党の離脱でてんやわんやとはいえ、

いくらなんでも、「N党副党首と会派を組んでいた」ことを知らなかったなんて、

これが本当なら自民党も焼きが回ったというか、なんというか。

結局、今の自民党の地金が出たということなのだろう。

 

 

【令和7年11月12日】参議院 予算委員会 立憲民主党・杉尾秀哉

 

杉尾秀哉:

立憲民主社民無所属の杉尾秀哉でございます。

総理、冒頭通告してないんですけれども、質問があります。

参議院の会派の件です。

昨日、NHK党・副党首の斎藤健一郎参議院議員が自民党との会派解消を表明いたしました。
総理は、10日の衆議院予算委員会でNHK党党首の立花孝志容疑者が逮捕されたことを問われて、「NHK党と組んでいるということはない。」こういうふうに答弁されました。
会派自民党が、統一会派を組んだのは、会派NHKから国民を守る党であります。 
あくまでも自民会派と N党会派の合流であります。
だから総理のこの答弁というのは、詭弁であって無責任という風に言わざる得ません。
鈴木幹事長も答弁を訂正されておられます。
会見で高市総理も答弁を訂正すべきではないですか? いかがですか?
 
 
高市早苗:
私の答弁は、当時ですね、まだ会派から離脱される前に、「自民党は参議院において、無所属の斎藤健一郎議員と統一会派を組んでいる」という答弁をしたんです。
ここに何か不都合がございますでしょうか?
 
 
杉尾秀哉:
違いますよ。会派届け出がですね。NHKから国民を守る党代表者斎藤健一郎さん。
このNHKから国民を守る党と自民党の会派が共同会派を組んでるんです。

証拠ありますよ。 無所属じゃない。 

 

 

高市早苗:

私も会派名が、「自民自由民主党・無所属の会」というところまでしか承知をいたしておりません。

 

(中断)

 

高市早苗:

私も自民党の役員会で、初めて報告を参議院から受けたんですけれども。

その時には参議院において、無所属の議員が1人加わりますと。

一緒の会派になりますという報告までしか受けておりませんでした 。

その今おっしゃったお届けの会派名ということは今、承知をいたしました。

 

 

杉尾秀哉:

だから結局ですね、NHK党と共同会派を組んでるんです。

会派の名前は「自民党・無所属」になってるけれども、これ共同会派で、立花党首も「自民党と共同会派を組んだ、統一会派を組んだ」という風に言ってるんです。

実際にこういう風な事件になっていて、これ深刻な問題なんですけれども。

結果的なんですけど、「N 党の活動にお墨付きを与えた」ということにつがりかねないんです。 

責任、どう感じてますか?

 

 

高市早苗:

警察において捜査中の案件でございますので、個別の事件についてコメントすることは、差し控えますし、斉藤氏が所属する政治団体に関することに関しまして、私からコメントすることはできません。

 

 

杉尾秀哉:

はい。総理。これ正しく認識して欲しいんですよ。まだ捜査中ですからね。
事件についてコメントできないとのは分かるんですけれども、これは本当に深刻な問題なんです。
我々にとっても。
だから慎重にやるべきなんですけども、結果的にですけれども統一会派を組んだという責任、これ、ちゃんと理解してください。それでは通告に従って質問します。

 

 

 

 

【ライブ】自民党・鈴木俊一幹事長会見 役員連絡会の終了後【LIVE】(2025年11月10日) ANN/テレ朝

 

朝日新聞:

朝日新聞の小林です。話題変わります。

政治団体NHKから国民を守る党の立花党首が、9日、兵庫県警に逮捕されました。

名誉毀損の疑いです。

この件をどのように受け止めるでしょうか?

また、自民党は参議院でNHKから国を守る党の所属議員と統一会派を組んでいますが、

党首の逮捕を受けて統会派を見直す考えはあるでしょうか?

 

鈴木幹事長:

後段からお答えいたしますと、斎藤さんはですね、すでにNHK党を離党されて、無所属でいた方であると、そういう風に認識をしております。

従いまして、参議院のですね、会派も「自由民主党・無所属の会」ということで、自由民主党とNHK党がですね、会派を組んだということはありません。

それと最初のことについて。

これはもう、司法の手にですね、移ってくわけでありますので。しかもその間に立っては色々、事実関係の有無をね、警察として調べたと思いますが。

そういう様々な事実関係、私は全く承知しておりませんので、これから司法の方に移ってくということも踏まえて、何ともコメントしようもないということであります。

しかし、一般論として言えばですね、やはりそうした誹謗中傷、SNSを使ったり、あるいは。街当演説を使ったり、そうしたようなことで、人を傷つけですね、結局、自死に追い込むというようなこと、そういうようなことはもうもちろんあってはならないことであると、そういう風に強く思います。

 

 

 

 

産経新聞 11/10(月) 

自民党の鈴木俊一幹事長は10日の記者会見で、政治団体「NHKから国民を守る党」の立花孝志党首が名誉毀損(きそん)の疑いで兵庫県警に逮捕されたことを巡り「SNSや街頭演説を使って、人を傷つけ自死に追い込むというようなことはあってはならない」と語った。

自民は10月15日、N党の斉藤健一郎参院議員と参院会派「自民党・無所属の会」を結成した。

鈴木氏は、立花氏の逮捕を受け、参院会派を見直す考えを問われ、「斉藤氏はすでにN党を離党して無所属だったと認識している。自民とN党が会派を組んだということはない」との認識を示したが、その後、斉藤氏のN党離党は認識違いだったと訂正した。

 

 

 

読売新聞 2025/11/11 20:30

 

参院は11日、政治団体「NHKから国民を守る党」の斉藤健一郎参院議員が自民党会派を離脱したと発表した。

斉藤氏は自身のXで同団体の立花孝志党首の逮捕を受け、「迷惑をかけた責任と政治の停滞を避ける」と説明した。斉藤氏の離脱に伴い、参院会派「自民党・無所属の会」は名称を「自民党」に変えた。

新勢力分野は次の通り。

 自民党100▽立憲民主・社民・無所属42▽国民民主党・新緑風会25▽公明党21▽日本維新の会19▽参政党15▽共産党7▽れいわ新選組6▽日本保守党2▽沖縄の風2▽無所属9

 

 

 

朝日新聞 2025年6月27日

 

国が2013~15年に生活保護費を大幅に引き下げたのは違法と認め、減額決定を取り消した27日の最高裁第三小法廷(宇賀克也裁判長、林道晴裁判官、渡辺恵理子裁判官、石兼公博裁判官、平木正洋裁判官)の判決理由の要旨は次の通り。

 【判断枠組み】

 生活保護法により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。保護基準は、要保護者の年齢や性別などに応じて必要な事情を考慮し、最低限度の生活の需要を満たすのに十分かつ超えないものでなければならない。

 厚生労働相には基準改定にあたり、専門技術的、政策的な見地から裁量権がある。改定の判断に裁量権の範囲の逸脱や乱用があれば、同法に違反し違法となる。

 

 【生活保護費の減額】

 厚生労働相は13~15年、生活保護費のうち、食費や光熱費にあたる「生活扶助」基準を順次引き下げる改定をした。その内容は、専門家らによる検証結果の数値を基準に反映させる「ゆがみ調整」と、物価変動を反映させる「デフレ調整」で、これらの調整による減額幅の上限は10%だった。

 

 【ゆがみ調整】

 厚労相は「ゆがみ調整」の幅を検証結果の2分の1のみにした。この処理で、専門家から意見を聴くことはなかった。

 検証結果をそのまま反映させると、児童のいる世帯への減額の影響が大きいと見込まれていた。専門家らに意見を聴くことはしなかったが、法令で専門家らの審議を経なければならないとはされておらず、厚労相の判断に過誤・欠落があったとは言えない。

 

 【デフレ調整】

 物価下落を反映させるため、特定の方式で算出した指数「生活扶助相当CPI」の08~11年の下落率を元に、基準を一律に4.78%減じた。

 物価変動は、消費行動に一定の影響が及ぶが、あくまで消費と関連づけられる諸要素の一つに過ぎない。改定前に、物価変動率のみを直接の指標として基準が改定されたことはなかった。

 物価変動率のみを直接の指標として基準の改定率を定めることが専門的知見などと整合すると言うために必要な説明を、国がしたとは言えない。デフレ調整における厚労相の判断の過程及び手続きには過誤・欠落があったと言うべきだ。

 

 【結論】

 改定は生活保護法に違反して違法だ。一方、厚労相が、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くさず漫然とデフレ調整の判断をしたとは言えず、国家賠償法上の違法があったとは言えない。

 【林道晴裁判官の補足意見】

 2分の1処理についても専門家らの意見を聴くことは可能だったと考えられ、そうした手続きを経る方がより丁寧だった。2分の1処理がされたことが一般国民に知らされなかった問題もある。今後は、国民一般の理解も得られるよう、丁寧な手続きによる検討が進められ、その結果について意を尽くした説明がされることを期待したい。

 

 【宇賀克也裁判官の反対意見】

 専門家らの間で2分の1処理が検討されていなかったにもかかわらず、厚労省内部で妥当と考えたのなら、その根拠を示して専門家からの意見を聴き、反映させることが望ましかった。なぜそのような対応をしなかったのかの具体的な理由を国は明らかにしていない。過程に極めて疑問が残ることに鑑みれば、2分の1処理も判断過程に過誤があると解すべきだ。

 改定が違法に引き下げ幅を拡大した結果、「最低限度の生活の需要を満たす」ことができない状態を9年以上強いられてきたとすれば、精神的損害は慰謝する必要はないとは言えず、損害賠償請求は認容すべきだ。