安田純平氏が、参政党党首・神谷宗幣氏による参院選 松山市での街宣での「スパイ防止法」に係る発言に対して、批判の声をあげている。
”判断は恣意的なものにしかなり得ず、思想信条を調べる方法など拷問以外にない。
参政党は憲法案で、日本国憲法の「拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」を削除している。”
(安田純平 25年7月17日Xポスト)
まぐまぐ!の「安田純平の死んでも書きたい話」を継続的に購読している。
街頭演説 in 愛媛 大街道入口アエル松山前 令和7年7月14日(月)19:00頃 【参議院選挙2025 参政党 Live】
26:12〜
今なんで我々がね、参政党がこれだけ活動できるかって言うと、アメリカ トランプ政権だからですよ。これバイデン政権だったら私もっとやられたと思います 。
今トランプさんだからこの程度に済んでるんだと思うんですよ。
これ私の読みですけどね。ね。
でも自民党がもうね、アメリカの民主党みたいになってるわけですよね。
だから今、全然、自民党がね、トランプ政権とうまくいかないでしょ。
関税交渉うまくいかないでしょ。
それはね、あ、そう、 官僚ですよ。官僚、官僚、公務員。
だからそういったね、極左の考え方を持った人たちが、もう浸透工策で社会の中枢にどっぷり入ってると思うんですよね。
これをね、洗い出してね、極端な人の人たちは辞めてもらわないといけないと思います。私は!
(「そうだ〜!」拍手!喝采!)
これをね、洗い出すのが『スバイ防止法』です。 ね!
参政党はこれも日本にも作るべきだと思います。
日本だけないんですから。おかしい! ね!
これしっかり作って、変な誘導、世論操作ね、プロパガンね。
今もう情報戦の時代だから。ね!
だからね、皆さん情報戦にやられてきたんじゃないんですか?
戦争ってね、皆さん、軍事力の戦いだけじゃないわけですよ。
経済戦争あるわけですよ。
毎日 25/7/17
参政党の神谷宗幣代表が14日、松山市であった参院選の街頭演説で、公務員を対象に「極端な思想の人たちは辞めてもらわないといけない。これを洗い出すのがスパイ防止法です」と述べた。
憲法19条は、思想や信条の自由を保障している。また、思想調査については憲法13条に基づくプライバシー権に触れる恐れがある。
思想把握や選別の必要性に言及したと受け取られかねない内容で、毎日新聞は神谷氏と党に質問状を送った。
また、「浸透工作」の意味を尋ねる質問に対しては、「特定の思想や利害を背景に、個人や団体が制度や政策決定に影響を及ぼそうとする活動」だとした。
参政党は公約で、経済安全保障のための「スパイ防止法」の制定を掲げている。
公務員は、国家公務員法や地方公務員法などにより、政治活動には一定の制限がかかるが、思想信条の自由は保障されている。
大阪市では2012年、橋下徹市長(当時)の指示で、全職員に対して労働組合や政治活動への関与を尋ねるアンケート調査をした。後に違法性が争われ、憲法が保障する団結権やプライバシー権を侵害したと認定する大阪高裁の判決が確定している。【春増翔太】
<自民党がもうアメリカの民主党みたいになっているんですよ。だから全然自民党がトランプ政権とうまくいかないでしょ。関税交渉もいかないでしょ。それは官僚ですよ。官僚、公務員。そういった極左の考え方を持った人たちが浸透工作で社会の中枢にがっぷり入っていると思うんですよ、ね。これをね、洗い出して、ね、極端な思想の人たちは辞めてもらわないといけないと思います、私は。これをね、洗い出すのがスパイ防止法です>
日経 2015年1月22日
”大阪市の橋下徹市長が市職員に回答を義務付けた組合活動に関する記名式アンケートを巡り、職員組合5団体と職員28人が市などに計1340万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は21日、計39万円の支払いを命じた。質問の一部は「憲法上のプライバシー権や団結権を侵害した」と判断した。
橋下市長による職員管理や組合活動への対応の是非が争われた訴訟の判決は今回が4件目で、いずれも市側が敗訴している。橋下市長はこの日の判決を不服として、控訴する考えを示した。”
赤旗 2016年3月26日
” 橋下徹前大阪市長による市職員への憲法違反の「思想調査アンケート」(市職員への労使関係アンケート調査)で「精神的苦痛をうけた」として、職員とOB計59人が市に1900万円余りの賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、大阪高裁でありました。田中敦裁判長は、一審大阪地裁に続いて、アンケートの一部を違憲と断定。大阪市に賠償を命じました。賠償額は一審判決の1人6000円を変更し5000円としました。
田中裁判長は、アンケートの四つの設問について、団結権(憲法28条)やプライバシー権(同13条)を違法に侵害したと断罪。一審で団結権侵害が認められた組合費の使い道の設問については侵害にあたらないと判断しました。橋下前市長には、アンケートが職員の権利を侵害しないよう確認する注意義務があったのに違反したとして損害賠償を認めました。
判決後の記者会見で、弁護団の西晃事務局長は「アンケートが憲法に抵触する内容を含む違法な公権力の行使であったと明確に判断された勝利判決だ。市は上告することなくこの判決を受け入れてほしい」と話しました。”






