【公益通報者保護法改正案】参議院 全会一致で可決〜附帯決議を付す | ☆Dancing the Dream ☆

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藤本消費者庁統括審議官

「個別事案について消費者庁としてコメントは察し替えさせていただきますが、

 一般論として申し上げれば、公益通報をしたことを理由とする不利益な取り扱いには、

 事実上の嫌がらせなど、精神上、生活上の取り扱いに関することも含まれると考えております。

 従いまして、公益通報をしたことを理由として、公益通報者のプライバシー情報を探り出し、

 探り出したプライバシー情報を外部に流出させること法が禁ずる不利益な取り扱いに

 該当し得ると考えております。

 

 

藤本消統括審議官

「公益通報者保護法では個別の通報への対応に関する事実関係の認定は裁判所においてされることと

 されておりまして、兵庫県事案につきまして、消費者庁としてコメントする立場にないことは、

 ご理解いただければと思います。

 その上で、一般論として申し上げれば、公益通報をしたことを理由とする不利益な取り扱いには、

 事実上の嫌がらせなど精神上、生活上の取り扱いに関することも含まれると認識をしております。

 公益通報をしたことを理由とする不益な取り扱いは、現行法でも、改正法でも、改正法案でも禁止を

 されております。このような制度の概要や趣旨が事業者及び国民に十分理解されるよう周知に努めて

 いかなければならないと考えてるところです。」

 

 

藤本総括審議官 

「国や地方公共団体といった行政機関は自ら法令遵守を図り義務を履行することが期待されており、

 またその責任は常に国民や住民に対して直接負っていると考えております。

 このため、先ほどご指摘のガイドラインにおきましては、各地方公共団体が設置した内部公益通報

 受付窓口では当該地方公共団体の住民等からの通報も受け付けることができると定め、職員等の他、

 当該地方公共団体の法令を確保する上で必要と認められるその他の者からの通報を受け付けるよう

 定めております。

 

 

小池公務員部長

地方公務員法 第34条第1項におきまして、一般職の地方公務員は職務上知り得た秘密を漏らしては

 ならないとされており、第60条第2号においてこの規定に違反し、秘密を漏らしたものに対する

 罰則が規定されております。

 また第62条においては、そのような行為を企て、明示、故意にこれを要認しそそのかし、または、

 その幇助をしたものに対する罰則が規定をされております。

 第62条の適用につきましては、下級審の裁判例でございますが、

 特別職の地方公務員に対して、同条の規定が適用された事例があるものと承知をしております。」

 

 

伊東大臣

「我々もですね。第3者委員会が3つも結論を出し、百条委員会がああいう結論を出しているわけで

 ありますから、それは知事が重く受け止めるべきだという風にまずは第一議とそう思います。

 と言いますのも地方自治ですから。選挙でこれまた勝っているわけですから

 その住民の意思をですね。国が一方的に、お前、法律違反でないかと言って訴えるとかっていうの

 は、いかがなものかなというところもありますので、またご理解ください。」

   (大門議員からこの大臣答弁を問題視。求めに応じて議事録を精査し理事会で協議する。)

 

 

 

※判例 特別職の地方公務員の地公法違反。https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/490/034490_hanrei.pdf

平成18年 地方公務員法違反 懲役2年執行猶予4年 呉市の助役2名と消防局の幹部らが消防局の公務員の採用試験において受験生の得点、順位を改ざん。

 

 

 

第62条 第60条第2号又は前条第1号から第3号まで若しくは第5号に掲げる行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、そそのかし、又はそのほう助をした者は、それぞれ各本条の刑に処する。

 

 

 

 

 

 

2025年6月2日 参議院 消費者問題に関する特別委員会

自民 古庄議員 

社民 大椿議員 

公明 高橋議員 

維新 松沢議員 

国民 田村議員 

共産 大門議員

 

 

 

【令和7年5月23日】参議院 消費者問題特別委(公益通報者保護法) 参考人・元オリンパス社員 濱田正晴

 
<元オリンパス社員・濱田正晴さんが指摘する今回の法改正の問題点>
 
①裁判をやることが前提である法律であること。
 労働者が雇用先と裁判で闘うことは負担が大き過ぎる。

②報復の形態で「配転」命令をやられると救済できない。

 

 

今回の法改正は上記の2点において不十分。しかし、このまま可決される見込み。

こうなった以上、3年後の法改正に向けて、当事者である公益通報経験者が参加した検討会で、

問題点を改善すべきである。

 
 

「オリンパスの闇と闘い続けて」浜田 正晴  (著) 2012/4/18


●会社を愛するが故に、意を決して、上司の不正を「社内コンプライアンス制度」で通報した社員を待っていたのは、組織ぐるみの陰湿な報復だった……。 「辞めたら負けだ」。己を奮い立たせ、現役のまま、オリンパスの悪しき企業風土と5年間闘い続け、逆転勝訴を勝ち取った男の不屈の記録! ●損失隠しと私の問題の根源は、同じところにあると思えてならない。 私のような正直者がバカを見て、問題があっても見て見ぬふりをするような人間ばかりが培養されていく企業風土が、長期にわたる経営陣 の不正を見逃し続けてきたのだ。 それらの闇が白日のもとにさらされようとしている今こそ、オリンパスにすべての膿を出し切ってほしい。自浄作用を働かせ、「このような 不正があった」と自ら告白し、謝罪してほしい。そして、オリンパスを愛 してくださる方々の信頼を再び取り戻すため、再生してほしい。

 

 

 

 

勤務先の不正を公益通報後に「仕事を干された…」製薬会社の社員が会社を提訴 高松地裁2024/01/16 KSB瀬戸内海放送

 
 

 

2024/01/17 04:52

アレクシオンファーマの不適切なプロモーションを巡って、公益通報した後に仕事外しなどの不当な扱いを受けたとして、同社の従業員が1月16日、同社に対して300万円の損害賠償を求めて高松地裁に提訴した。同日、会見した原告は「公益通報をしたために仕事やキャリアを失った。裁判で勝っても元の仕事に戻れるわけではないが、今後通報者が不利益にならないよう、制度のあり方を見直すべきだ」と訴えた。

訴状などによると、原告は2013年3月、同社にMR(同社ではMCCと呼称)として入社。非典型溶血性尿毒症症候群(aHUS)などを適応とする同社のソリリスについて不適切なプロモーション活動が行われているとして、アレクシオンファーマ本社や米国親会社に内部通報したが是正されず、17年2月からは厚生労働省への公益通報も行った。その後、厚労省の行政指導や添付文書改訂が行われた直後の19年2月、原告はMR職を外され、20年8月以降は1人だけの部署に配置されてほとんど仕事がない状況に置かれたとされる。

原告は会見で「患者さんの役に立てるよう医師や薬剤師に情報提供するMRの仕事が好きで定年まで続けたいと考えていた。MRとしての倫理観から、患者の生命にかかわる不適切な行為が許せなかった。行政指導などによって不適切行為は止めることができたが、それと引き換えにキャリアを失うことになった」と語った。

アレクシオン側は今回の損害賠償請求に関して本誌の取材に回答していない。

ソリリスを巡っては、アレクシオンファーマが適応外である二次性TMAも適応かのように誤認するプロモーション資材を情報提供に活用していた。厚労省は18年10月にアレクシオンファーマに対して文書による行政指導を実施。プロモーション資材に学会が作成する診療ガイドとは異なる情報が含まれ、「投与対象であるaHUSに二次性TMAが含まれているとの誤解を生じる可能性がある」と指摘し、資材の回収や是正を求めた。19年2月には添付文書を改訂し、「二次性血栓性微小血管症の患者に対する本剤の有効性及び安全性は確立していない(使用経験がない)」と明記した。本誌関連記事はこちら()

◎原告代理人「公益通報制度のあり方も争点」

原告や代理人は公益通報の制度そのものへの疑問も投げかける。代理人を務める安原幸彦弁護士=東京南部法律事務所=は「内部通報や公益通報の制度が社内の不満分子をあぶりだす制度になってしまっている」と主張する。原告の従業員は、同社を相手取り公益通報を理由とした配置転換の取り消しを求めて提訴したが、東京地裁判決は22年2月、請求を棄却して従業員の敗訴が確定している。安原弁護士は「原告側に公益通報と配置転換の因果関係の立証を求めるのは問題がある」とした上で、「公益通報制度は本来、企業の利益につながるための制度。公益通報者保護法があるにもかかわらず、結果的に通報者に不利益があるのはおかしい」と不備を指摘した。

また、内部通報の調査を行う第三者機関であるはずの法律事務所が、裁判では会社側の代理人を兼任しているなど、通報者保護の企業意識が形骸化していると疑問を投げかけた。