これ、めっちゃ大事です! https://t.co/TQFI497ArS
— 小西ひろゆき (参議院議員) (@konishihiroyuki) May 24, 2025
【小西洋之・学術会議、秘文書で判明/任命拒否の違法/立花氏、斎藤氏 違法次々/江藤農相「コメ買ったことない」発言への怒り】5/19(月) 19:30~ ライブ(尾形)
2020 年だから、もうかれこれ4〜5年前になるんですけども。
政府から、私が提出させた「法制局第一部 御審査資料」
こういう風に墨塗りがされてるんですね。
「法制局第一部 御審査資料 内閣府学術会議」
これは、なぜ重要かというとですね。
この資料、全部で日付で言うと、大体13日から14日ぐらい。
平成30年ですから2018年の9月20日から10月31日まで約1 ヶ月ぐらいですね。
約40日間で、その間に、134回ですから。まあ2日、3日に、1度ぐらい。
安倍政権時代ですね。
これは実は、そこから10月31 日から20週間ぐらい後なんですけども。
それは違法な解釈なんですけど。
その解釈を作るために、<内閣府が内閣法制局に審査をお願いしていた資料の一式> なんですね。
で、この資料から何が分かるか、何が今において重要かと言うと、実はですね。
「こういう場合だったら任命拒否ができる」っていう任命拒否ができる要件…。
「任命拒否の条件」と言ってもいいんですが、それがを書いてあるところです。
前後読めば分かるんですが、それを墨み塗りして 出しているということが、まず一つ問題なんですね。
墨塗りの根拠は、情報公開法の条文で。
この墨塗りされてる部分っていうのは、さっき言いました最終形の11月13日に作られた解釈文書には、この墨塗りの部分って当然載ってないので。
だから「最終形の文書に載ってない内容の情報を公開すると、国民の皆さんがこれがこの墨み塗りされてる部分が正しい解釈かという風に勘違いする。混乱する。」と。(笑)
これ、本当に言ってんですよ 。(笑) 意味がわからない。
裁判所は、「いやいや、こんなの 11月13 日の前の文書で。9月の20日のとか、この文書ごとに日付が書かれてるので。この日付を見たら誰でもこれだと11月16日って日付がありますよね。それぞれ文章に日付があるんだから混乱するわけないだろ?」っていう風に裁判所をぶった切って開示命令を出してくれてるんですが。
(尾形) 例えばプライバシー情報が入ってるとかですね。
そういうんだったら一応論理は立つかもしれませんが、これ法制局の文書ですよね。
法律の解釈に対する文書で考え方を示したものですよね。その過程が墨塗りって、
わけわかんないんじゃないですか?
はい。さすが尾形さん。今、非常に重要な、もう1 つの重大なあのポイントなんですが。
実はですね。今おっしゃった通りで。
内閣法制局で今日も明日もなんですが、年がら年中、各役所にこういう文書を出させて、何が正しい法解釈かっていうのを審査して決める仕事をやってるんですね。
で、内閣法制局のこういう解釈の審査資料で、墨塗りがされたのは戦後めてなんです!
(尾形)あ、戦後めてなんですか⁈
墨塗りにするもんじゃないんです。おっしゃる通りで。
なんでかっていうと、ここで書かれてるのってなんか個人のプライバシーとそういう話じゃなくて、
政府が組織として考えた法律論、解釈論が書いてあるんで。
別に隠すもんじゃないわけですよ。
「あ、この時はこういう考え方だけど後々こういう風に考えていって変わったんだ」っていうのは、
別にあとでこれ読めれば分かるので何も困らない話なので、隠すものじゃないんですね。
(尾形)特に重要なところを隠してるとこになるじゃないですか?
そうです、そうです。「任命拒否できるあの要件」ですね。
要件のところを隠してる。
(尾形)で、実際、任命拒否したわけですよね。
そここそが、本来は開示しなきゃいけない 1番重要なところ。一番重要な部分ですよね。
はい。そういうことです。
で、もう1 つ、さっき今まさに尾形さんがおっしゃって下さった、「これってそもそも墨塗りするのおかしいでしょう?」というご指摘は、この問題が持ってるもう1 つの重大なの根幹であって。
それは、どういうことかというと、内閣法制局の法解釈の審査資料に墨塗りができるんだったら、
今後、日本って、「何が正しい法解釈か分からない国」になるわけです。
(尾形)そうですよね?
法制局は、「法律をこう解釈しますよ」っていうのを論理立てて過去の事例なんかを含めて説明す
るわけじゃないですか。だからその全てのプロセスが大事で。
はい。そう、そうなんですよ。
(尾形)だけども、そこの重要な部分を墨塗りにされたら、内閣法制局の仕事の意味がないじゃないですか? それを示すのが彼らの仕事ですよね?
そうそう。なんでそういう解釈になったのかが分からないし。墨塗りにされると。
かつ、なぜそれが正しいのか分からないんです。
なので実は今回の東京地裁の判決は、こういうことをちゃんと言ってくれてるんですね。
「法解釈の文書っていうのは、最後の結論、仕上がった文章だけを出せばいいってもんじゃなくて、
そこに至るその検討の過程だとか、議論だとか、そういうものを全体として判断して、初めてその最終形の法解釈の正当性が初めて判断できるんだ」と。
「それをちゃんと国民や国会に出さないといけないんだ。」ってことを、はっきり言ってくれてるんですよ。
それは本当にありがたかったんですけど。
(尾形)そうですよね。
実は、菅政権っていうのはもう本当にひどかったんですが。
安倍政権もひどいんですけど、菅政権も本当にひどくてですね。
あの安倍政権ですらしなかったことです。実はこれは。
安倍政権の時代は、どんな都合の悪い解釈文書でも法制局の審査資料…。
例えば、安倍総理の時に黒川健二局長のあの定年延長。
あの時に、私は、当時のかつての昭和の時代の検察庁法とか国家公務員法の定年制度が作られたんですけど、その時の審査資料があるわけです。…もう「それ直ちに出せ!」って言ったら、もうその日の間に出してくれたんですよ。内閣法制局の審査、「出してくれ」って言ったら、もうその日の間に出してくれるんです。もう持ってるんで。もう役所もこれトラの巻きです。宝なので。
(尾形)だってそれが仕事ですもんね。
はい。ところがですね。これはですね。ず〜〜っと出してこなかったんです。
(尾形)へぇぇ〜〜〜〜〜。
2020年の10月1日に、菅総理が任命拒否をやったことが明らかになったんですね。
で、私、その日のうちに、「なんで任命拒否できるなんて、それ違法なじゃないか!」って。
「いやいや、実は 2 年前に任命拒否可能だって文書を作ってたんです。」と。
「じゃあそれ出せ!」って言ったら、出してきましたよね。
で、私すぐ同時に、「これを作った時の内閣法制局の審査する一式出せ!」って言ったら、
彼ら、こんな感じで(うつむきオドオド)下向き始めて。(笑)
で、「出せ!」って。「これ他でも今までも出さなかったことはないんだから、すぐ出せ!」って言ったら、ず〜〜〜っと出さないんですよ。
(尾形)へえ〜〜〜。
10月1 日からずーーーっと出さなくて、2020 年の10月1日で、これ臨時国会なんですけど。
私も予算委員会の質問立ちましたけども。
臨時国会が終わった12月の半ば過ぎぐらいの12月の終わりぐらいですかね。
…になってようやく出してきたんです。
で、見たら墨塗りしてあるわけですよ。
(尾形)あ〜〜!それがこれなんですね!
それがこれなんですよ。
だから実は菅政権っていうのは、「国会に対して法解釈の根拠文書を出さない」という戦後初めてのことをやり、かつ、それに出してきたと思ったら墨塗りをするという戦後始めてのことをやった。
本当にもう、本当のもう、世界規模で見ても、ろくでもない…
(尾形)それ法治国家じゃないじゃないですか!
法治国家じゃない。法治国家じゃない!
なので、私がこれ、訴訟を起こしたのは、「これを許したら、正におっしゃって下さったように、
日本ももう法治国家じゃなくなっちゃう」ので、私もすごい危機感をもって訴訟で戦うっていうところまで…。
(尾形)なるほど! そういう背景なんですね! 戦後、初めて、こうやって隠してきたから
おかしいだろう!ってやったわけですね?
はい。それがまたちょうどタイミングで、「学術会法の改悪」が今、衆議院を通りましたけど。
参議院にこれから審議が行われようかとしてんですけど。
ちょっと待ちなさいよ!と。 ここの墨塗り部分、これはまさに石破総理が決断すれば、明日にでも解除できるわけですよ。
だから政府が作った法令解釈の経緯と根拠を示す文書に墨をするなんてことは、法治国家では許されないので、これをちゃんと「墨塗りを外せ」と。
外さない限りは学術会議法の審議なんかできませんよ。と。
何だか学術会議法の解釈がなんだか正しいのかどうかも分からないものを、かつ、「任命拒否が違法」なんですけども。
そこの正当性をちゃんと政権が石政政権は説明もできないのに、法案の審議も何もあったもんじゃないということなんですね。
(尾形)いや〜私もね。毎週、明日もそうですけど、知事会見。兵庫のですね、行っていて。
彼は本当に説明しないっていうことをですねやって、論理的な整合性が全然ないんですけれども、
でも同じですよね。ここでやられてるのは。すごく私聞いてて怖いと思うのは、
お聞してて要は政府はこういう風に法律解釈しますと。結論だけ。これは違法なんですと。
適法なんですっということ決めるじゃないですか。それについて「理由は言いません」て。
言ってるのと同等ですよね。コアな部分言わないわけですから。
同じですね。菅総理と斎藤知事は同じタイプというか、同じ悪いことをやってる政治家ですね。
要するに自分が全てなんですよ。自分が法律なんですよ。
(尾形)ですよね。
うん。いやあなたが言ってる法解釈っておかしい。消費者庁の言ってる解釈とも違うしおかしいでしょって言われても、いいや僕は正しい解釈です。でも正しくないでしょ?って聞かれても説明しないわけですよね?
(尾形)そう。適切だと思ってますと。
菅首相も当時ですね。全然説明しなかったじゃですか。
「総合的俯瞰的に判断して」とか、全く意味はわからない。
斎藤知事の「真摯に受け止めます」みたいな。似てますよね。決まり文句で。
うん。だから本当になので、非常に重要な文書に対して開示命令をですね。
今回、裁判所は出してくれたということで。ここはちょっと頑張らないといけないんですね。
(尾形)まあ、開示命令が出て、ここから手続きとしてはどうなるんですか?
多分、政府は控訴してくるんだろうと思う。あの、全面的に私が勝ったんですね。
まず、これをですね、こっちをちゃんと言なきゃいけないんですが。
この裁判ですね。これ行政訴訟なので私の弁護士の先生方は全く1円の儲けにもならないわけですよ。
それをなんか寄付金を募ってですね。手弁当で裁判をやって下さって勝訴を勝ち取って下さったので。有名な三宅先生をはじめ、複数の多くの弁護士の先生方がやってくれて。
そのうちの 1 人は、あの立憲民主党の柴田さんって言って。
(尾形)あ!そうなんですか。
今、東京の選挙区で、昨年、当選して衆議員になってるんですけど。
柴田さんもこの弁護団のメンバーなんですが。
ちょっとそういう皆さんに感謝しないといけないんですが。
で、裁判はですね。もう、たぶん高裁に行っても勝てると思うんです。
ただ、より強力な論陣を張りますけれども、ただ大事なことは、これもう行政がやってる話なんで、
政府がやってる話なんで、政府がまず「悪かった」「やってはいけないことでした」って、
石破総理が本当に今日にでも反省して決めれば、ちゃんと出せるはずなんで。
そこをやっぱり求めていく。
それができない限りは、法案の審議はできないと。
(尾形)それが大事ですよね。それがない限りは法の審議ができないって。
はい。実はもう 1つですね。これ重要なポイントがあって。
実はこの資料なんですが。
任命拒否をやった菅政権から今の石政政権に至るまで、政府が言ってる学術会議法のインチキな解釈。
それがインチキで、違法な解釈だっていうことが、この中に書いてあるんですよ。
(尾形)あ、そうなんですか?
どういうことかというと、菅総理は、「いやいや総理は任命拒否できるんだ」って言って、任命拒否しましたよね。
ところが、この中に総理が持ってる任命権は<形式的任命権>っていう言ってですね。「任命拒否なんかできないものだ」っていう風に言ってるんですが。
で、そのことがちゃんと書いてある文章が…
(尾形)書いてあるんですか?
つまり、どういうことかというと。これ菅権も引き継いでる、ずっと…
(尾形)この中にある文章ですね?
ちょっと、これコピーで、分かりやすいように、線引いてきたんですけれども。
まあ、1 番、明確にはっきり書いてるのを、ちょっと、お示しすると。
(尾形)ちょっと読みますね。
<法第7条第2項に言う「会員は第17条の規定による推薦に基づいて内閣総理大臣が任命する」とは
会員からの会員候補者の推薦が自主的手続きによると認められる以上、内閣総理大臣はこの推薦
に拘束され、単に国家公務員にたる会員の身分を確定させるために形式的に任命しており、
内閣総理大臣に拒否の権能はないものと解するのが相当である。>
…拒否の権能はないものとするのが相当である…と。だって形式的な任命であって拒否できない
って書いてあるわけですね。
書いてある!はい。
で、これが実はですね。内閣法制局に内閣府が持っていった「学術会議法の条文の解釈」なんです。
さっきの「鍵開き〜鍵閉じ」が学術会議法の 7 条っていう総理の任命の条文なんですが、その条文の解釈は、あくまで内閣総理大臣は学術会議が推薦してくるその推薦に内閣総理大臣は拘速され、
で、推薦された人は国家公務員なんですね。特別職の公務員。その国家公務員の身分を与える行為がどうしても必要なんで、それをやってるのが「総理の任命」で。それはもう形式的な任命であって。
よって、さっき読んで頂いたここに来ますね…「内閣総理大臣に拒否の権能はないものが相当である」っていう風に言ってるので。
これだから、安倍政権の中で内閣法制局と内閣が作ってた文書ですよ。
あと、もう一個。もう1 つはこれ別の文章ですけど、同じ同じこと言ってるんですけども。
(尾形)「 17 条による推薦に基づき行う内閣総理大臣の任命行為は、特別職の国家公務員たる
会員に、その法的地位を与えるための形式的なものと解しているところである。」
さっきのところと同じこと言ってるんですね。
まったく同じことを言ってるんですね。
なので実はこういう風にこの文章の中にはですね。今ある学術会議法の総理の任命っていうのは、
一切拒否なんかができない。単なる形式的な任命なんですって。これ正しい解釈なんですけど。
という風に言ってるのが、いっぱいあるわけですよ。
(尾形)だけど、じゃ、なんで、この黒いところでは、「任命拒否できることもある」って
いうことが書かれてるわけですね? そこの論理構造はどうなってるんですか?
とてもいいですね! さすが頭いいですね!
じゃあ、早速、説明すると、まず正しいですね、学術会議法の作った時の条文と…昭和58年の改正なんですが。昭和58年に作られた条文と、その時に国会で散々何度も何度も説明された答弁は、「総理の裁量権はゼロだから拒否は絶対できない」んですね。
(尾形)あの時もね。2020年の時もだいぶ議論になったところですね。
はい。だから、さっき書いてあった「拒否する権能はない」。
もうここに尽きるわけです。
尽きるわけだから本当はここで打ち止めしないといけないんですが、「任命拒否できる解釈を作れ」っていう風に首相官邸に言われて、内閣府は内閣法制局のところに必死の思いで行ってるので。
ここからストーリーを発展させて、「基本、任命拒否はできないんだけど、こういう究極の場合には、任命拒否ができる。」と。
だから、ここで「尤も」って書いてあるんですね。
「形式的任命だから任命拒否できないんだよって言いながら、尤も、こういう場合にはできるでしょ」と。で、「具体的にはこういう要件ですね」って言って、そこのとこを墨塗りしてるわけです。
(尾形)あ〜〜。面白いですね。
これ文章読むと、要するにその「任命権が形式的なものである」と。
ほんとは、ここで終わってなきゃいけないですよ!
だから、拒否はできないってまとめないといけないんだけど。
(尾形)「形式的けなものである。」とここに書いてあって。
でも、「尤も、どのような場合でも絶対的に推薦に拘速されるかということについては…」
って言って、縷々、書いていくわけですよね?
異常な場合にはそういうこともあり得うるんだという論理解なんですね。
でも、内閣法制局の文章にしては、「どのような場合でも絶対的に推薦に拘速されるかというこ
とについては…」って、ちょっと論理に無理がありますね?
うん。無理がある。
逆に言うと、「絶対もう任命拒否ができない」ものだっていうのは、もう誰が読んでも条文を読んでも作った時の国会会議録見ても明らかなんで、どうしようもないわけですよ。
だから、「どうしようもないところに何とか穴を開けて、話を広げられないか?」ってことをやろうとしてるんですね。
で、ちなみに、さっき申し上げた墨塗りの部分が「任命拒否ができる場合の要件」を書いてあるものだっていうのが、なぜ分かるか?っていうと…。
(尾形)あ〜〜!本当だ! 読めば分かりますね!
さすが!だからまず、「任命拒否できない」っていう原則を言っといて、「いやもう究極の場合はできるんじゃない?」どういう場合が究極の場合か?と。
ここに書いてあること、何かというとですね。
実は、文科大臣が国立大学の学長、今もそうですけど、国立大学の学長って文科大臣が任命するんですよ。で、学問の自由がありますから、大学の学長なんで、原則、大学から上がってきたものをそのまま任命するだけなんですが、究極の場合には任命拒否ができるっていう理屈があるんですね。
で、それを持ち出してるんです。
で、どういう場合かというと、学長が犯罪者だった場合とか。
(尾形)あ〜〜。
学長が犯罪者っていうのが、もう世の中に知れ渡ってるのに、犯罪者って公務員にもなれない。欠格要件になるんですね。
にも関わらず出てくるとか、あるいは法律が定めた学長選任の手続き、例えば、なんか教授会だかなんかの議決をすっ飛ばしてるとか、そういうありえないものがあった場合には、「さすがに任命拒否はできるよ」というようなことを書いてるんですけれども。
で、多分、そういうのを書いたから、多分、そういうケース。学術会議において…
(尾形)ここが1番大事ですよね!
皆さんにお見せしたいと思うんですけど。
要は、これで書かれてるのは、あくまでね、首相の任命は形式的なものなんだけれども、
尤も、どのような場合でも絶対的に推薦に拘束されるかということについては、
①は憲法15条の1条の規定によれば、その公務員の究極的な任命権要は、公務員を任命してるの
は国民主権なんだから国民なんだと。最終的には。ということともう 1つは、大学の学長。
大学が「この人を学長に」って言った時に文科大臣、当時、文部大臣は任命しなきゃいけないの
かっていう時には、その大学側の申し出が明らかに「違法無効」だと。さっきおっしゃったよう
な犯罪者であるとかいう場合については、ということがあるから、この 2つの要件を言って、
こういう時には、それと同じような、「”こういう時(黒塗り)”には、総理大臣は、推薦された
者の任命で行わないことができないとまでは解されない」と考える。
要は、任命拒否をこういう時にはできるって、1番大事なとこが黒塗りってことですね。
なんで墨りしてるかと言うと、仮にこれを明らかに公開すると、菅総理がやった 6 名の学者さんはこれに該当しないことが明らかになっちゃう。 (笑)
(尾形)アハハハハハ!
という姑息なことをですね。やってるんですね。
(尾形)やってるんですね。おそらくこの2 つの論理からすると、ここの黒塗りのとこにあるのは
国民から見た時に明らかに不適当か…
実は、この①の憲法15条1 項に、公務員の選定、罷免は、国民固有の権利であるという条文があるんですね。この意味はどうことかというと、これ政府、これ今も、今の石破政権もそれを曲解してずっと間違った解釈を言い続けてるんですが。
公務員の選定罷免は国民固有の権利であるって言ってるので、国民の代表の 1 人である内閣総理大臣が任命権の責任を負わなきゃいけないって言ってるんですけど。
そうじゃなくて、そこの条々で言ってるのは、憲法で定める私たち国会議員はですね。そういうのは憲法で任命、選任とか、任命の仕方が決まってるもの以外は法律でやればいいと。
国会の判断で法律で決めたやり方だったら、憲法 15条を満たすっていうのが考え方なんですね。
どういうことかというと、実は昭和 58 年に法改正がされて、今の推薦任命制に変わったわけです。
ということは、その前に学術会議の会員ってどうやってたかって言うと、日本中の学者みんなで選挙やってたんです。
(尾形)ああ〜!そうなんですね。
それも学術会議の法律に基づいて選挙やって、同じ国家公務員の学者さんたちが学術会議の会員を選んでたわけなんですけども。ただ、その時、当時憲法 15条違反だなんて言われてないわけですよ。
なんでかって言うと、「国会が作った法律で、学術会議の会員はこうやって決めるんだ、こうやって選んで決めるんだ」っていうことさえできてれば、憲法 15条のこの1 項っていうのは満たすんだだから、この「15 条1 項で」っていうこれは、理由にならない理由をつけ足してるんですね。
②の方ですね。②は、さっきご紹介いただいたように、究極のケースですね。
しか書いてないので。だから究極のケース以外は、任命拒否できないという理屈になるはずなんで、そこは墨塗りしてるわけですよ。
本当に子供でもやらないような。
(尾形)それ姑息ですよね。
姑息な悪いことをするんですね。今の政府というのはですね。
(尾形)なんで石破首相はそんなものを守ろうとするんですかね?
まだこれ石破総理に「これどうするんですか?」って誰もまだ聞けてないので。
明日以降ですね。ちゃんと石破総理にも突きつけて、これを墨塗りを取らないんだったら、
「あなた、今までちょっと偉そうに総理大臣になる前は自民党の悪い政治を批判してたのに、あなたが言ってたの、単なる嘘なんですか?」っていうことになりますよね 。
(尾形)これやっと今活かせたので。これちょっと皆さんに。
さっき読んでたのはですねここなんですね。
赤い線で言うと。「内閣総理大臣の任命行為は特別職の国家公務員たる会員にその法的地位を与え
るための形式的なものと解してるところである」だからこれは形式的な権利にしかないと。
(尾形)さっきのとこもちょっと。こっちの方が分かりやすいんですけども。
法第7条第2項にいう「会員は、第17条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命す
る」とは、会議からの会員候補者の推薦が自主的手続によると認められる以上、内閣総理大臣
はこの推薦に拘束され、単に国家公務員たる会員の身分を確定させるために形式的に任命して
おり、内閣総理大臣に拒否の権能はないものと解するのが相当である。
完璧ですよ。
(以下文字起こし 略)
5/20 「日本学術会議法案に反対する」緊急院内集会
57:03〜 コニタン
まず今日の皆様の取り組みに心から敬意を表させていただきます。
ご挨拶の機会をいただきましてありがとうございます。
先ほどいくつかご紹介 いただきました。
先週の金曜日に東京地裁が開示命令を出してくれました文書がこちらのものでございます。
これは何かと申しますと、加藤先生初め6名の先生方が2020年の10月1日に菅総理によって任命拒否
…これ違法行為ですが‥される2年前にですね。
2018年の11月13日に、これ誰も知らない政府の密室の中で、学術会議の会員の推薦を任命拒否できるという、あの違法な解釈文書を作っていたんです。
2018年の11月13日付けなんですが、その解釈文書を作る前に実は内閣府が内閣法制局のところに、
日数で言うと13日間、9月の20日から10月の31日まで通ってですね。
私、かつてそもそも官僚だったんですが、経験があるんですが…
内閣府が内閣法制局に対して、「任命拒否 できるという解釈はこういう考え方でいいですか?」という審査を受け続けた”審査資料の束”なんです。束!
で、この存在を実はですね。
2020年の10月の任命拒否があった当日に、私、内閣府に提出を要求したんですが。
当然、審査資料があるの分かってるので。
それをずっと提出拒否をやり続けたんです。
これ実は、戦後初めてなんです。
内閣法制局の法解釈の審査資料を国会に提出拒否したのは戦後初めての事件なんです。
それだけじゃなくて当時の臨時国会が終わった12月もう末ぐらいになって、ようやく出してきたと思ったら、こういう風に実は墨塗りをしてきたんです。
これも実は、戦後初めてです。
内閣法制局の審査資料の法解釈に関する部分に政府が墨塗りをしてきたっていうのは、戦後初めての事件です。
先ほど田中先生がですね。法の支配、法治国家の終わりだというようなこと、
また長谷部先生がですね。学問の自由、自立っていうことを仰って説いていただきましたけども。
まさに日本が法治国家でなくなるという事件でも この任命拒否事件はあったわけでございます。
私はこの開示を求めたんですが、もう埒が明かないので、最後、裁判を起こし たところですね。
東京地裁が本当にありがたい開示命令を出していただきました。
申し上げたいことは、実はこの墨塗りされてる部分なんですが、
前後を読めば分かるんですが、「任命拒否ができるという要件」「任命拒否の判断基準」が書かれてるんですね。それを墨塗りしているわけでございます。
これが今回の改悪法との関係なんですが、今回の解約法はこの任命拒否が契機になっておりますので、この墨塗り部分を石破総理が開示し ない限り、参議院でこの学術会議のこの改正法、改悪法ですけど、この審議を行うことは、私は許されないと思います。
且つ、それがですね。単なる政治的な理由だけでは全くなくて。
これ私の理解なんですけど、是非皆様にご参与いただきたいんですが、ここで書いてることは、
「こういう人は会議にしてはいけない」「こういう学術会議は内閣総理大臣として許さない」という
考え方が書かれてるわけですので、それは今回の改正法によって政府が学術会議に及ぼすことができる統制。
監事を通じた干渉ですとか。あるいは評価委員会を通じた評価ですとか。
そこの考え方の基本になるものが書かれてるはずなんですね。
それをやっぱり開示させることなく、今回の法案の議論はできないということが、私は政治的にも政策的にも法的にもですね。正しいのではないかという風に思う次第でございます。
終わりということで、これ最後にですね。実はこの資料なんですが、この後も公開しますので、他にもすごいことが書いてあってですね。どういうことかて書いてあるかというと、「菅総理が行った任命拒否が違法である」っていうことをあの内閣法制局と内閣府の文書に書いてあるんです。
合計13回のですね。日付きのあの資料なんですが、そのうちの前半の10回はそういう見解が書いてあるんです。もう時間なんで早口で読み上げますが、こういう風に書いてんですね。
「内閣総理大臣はこの推薦に拘束され単に国家公務員にある会員の身分を確定させるために形式的に
任命しており、内閣総理大臣に拒否の権能はないものと解するのが相当である。」
もう1回言いますね。「内閣総理大臣に拒否の権能はないものと解するのが相当である。」という風に、実は内閣府と内閣法制局の文書で10回以上議論してるんですよ。
ところが、10月30日に突如この形式任命の考え方が、上に消しの線を引かれて、削除の線を引かれて、放棄されてるんですね。
という観点からもですね。「この文書の墨塗り部分の開示とこの文書の内容についての石破総理の説明なくして、法案の審議は できない」廃案一択あるのみであということをですね申し上げて、最後に、
ごめんなさい。
最後に大事なこと、これ私だけじゃなくですね。共産党の委員長ですね。
我らが委員長さんですね。ごめんなさい長くなっちゃって。
田村委員長が当時2年前に、私は一議員としてこれ要求してたんですが、なんと田村先生がですね。
内閣委員会の理事会協議事項、内閣委員会として、理事会として、政府に要求してる事項にもなってるんです。
その証拠の紙もちゃんと委員部が残してくれてました。
田村委員長が墨塗り部分を内閣委員会に「開示せよ」ていう風に要求をしてくださっていますので、
穀田委員長がいらっしゃいますけれども、みんなで連携してですね。廃案を頑張ってまいります。
皆さん頑張りましょう。ありがとうございました。


