【読売テレビ スクープ‼️】知事会見直前に報じられた「消費者庁からのメール全文」 | ☆Dancing the Dream ☆

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なんとなんと! 読売テレビが、今日5/8の知事会見の前に、消費者庁から兵庫県に送られたメール全文をぶっ込んだ!!

これは公益通報者保護法の有権解釈権をもつ消費者庁による地方自治法に基づく技術的助言である。

 

「部局の職員は、最初から消費者庁の法的解釈を受け入れているのに、

 トップ(知事)の考えが『県の考え』とされることに頭を抱えている」

 

「県担当者と消費者庁の担当者はやり取りをしていて『知事だけが理解してくれない』という

 認識で一致している」

 

県職員の皆様、お察しします。

庁舎の外にいる民たちは真っ当な公務に汗を流す皆様の味方です。

夜明けは近い。

 

 

 

【速報】兵庫県『消費者庁からのメール』公開 斎藤知事の公益通報者保護法の解釈「公式見解と異なる」 職員「知事だけが理解してくれない」

読売テレビ 5/8(木) 11:48

 

 兵庫県の斎藤知事が、これまで公益通報者保護のための体制整備義務について「外部通報は含まないという考え方もある」と説明したことに対し、先月、消費者庁が県に送っていた「公式見解と異なる」などと指摘したメールについて、8日、県がメールを公開しました。

 

 公益通報者保護法では、公益通報者が不利益な取り扱いを受けないようにするため教育や組織づくりを行う「体制整備」を自治体などの組織に義務付けています。斎藤知事は3月に開かれた記者会見で「体制整備義務には外部通報も含まれるという考え方がある一方で、内部通報に限定されるという考え方もある」などと述べていました。

 

 消費者庁はこの発言をうけて、先月8日、担当者間のやりとりで「公式見解と異なる」とメールと電話で指摘していましたが、県は情報公開請求に応じる形で、8日公開しました。

 

 公開された文書によりますと、消費者庁の担当者から兵庫県の県政改革課あてのメールで「消費者庁による公式見解とは異なる内容のご発言をされていることを確認いたしました」と記載されています。

 

 公益通報者保護法では「内閣総理大臣は(略)必要があると認めるときは、事業者に対して、報告を求め、又は助言、指導もしくは勧告をすることができる」としていますが、この規定は県など地方公共団体には適用されません

 

 メールでは、この連絡については地方自治法に基づく技術的助言として、地方公共団体における公益通報制度の理解(中略)そのほか適切な運用も促進しているところ、本件にてご送付した内容の趣旨を、知事以下関係部署も含めて十分にご理解頂き、適切な対応をとられるよう何卒よろしくお願い申し上げます」とされています。

 

 また、先月17日に開かれた公益通報者保護法の改正を審議する衆議院の特別委員会では、議員が知事の発言について消費者庁に質問していて、審議官は答弁で「(公益通報者保護法に関する)指針におきましては3号通報(外部通報)に関する体制整備義務について規定している部分がある」と答えていました。

 

 先週、読売テレビの取材に応じた幹部職員は、知事の発言について「部局の職員は、最初から消費者庁の法的解釈を受け入れているのに、トップ(知事)の考えが『県の考え』とされることに頭を抱えている」としたうえで、「県担当者と消費者庁の担当者はやり取りをしていて『知事だけが理解してくれない』という認識で一致している」と現状を話していました。

 

■消費者庁からのメール全文

 平素より公益通報者保護制度にご理解頂きありがとうございます。

 突然のご連絡となって恐縮ではございますが、今般、貴県斎藤知事が会見にて、「体制整備義務につきましても、法定指針の対象について、3号通報も含まれるという考え方がある一方で、これは内部通報に限定されるという考え方もあります。」と、消費者庁による公式見解とは異なる内容のご発言をされていることを確認致しました。

 消費者庁は、公益通報者保護法の委任を受けた指針において、現行制度上既に、2号通報者・3号通報者を含む公益通報者を保護する体制の整備として事業者がとるべき措置を定め、地方公共団体を含めて、これに沿った対応を求めています。

 なお昨年10月30日付けの貴県議会事務局長宛の文書でも、その旨を回答しているところです。

 消費者庁としては、地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として、地方公共団体における公益通報制度の理解、同制度に関する体制整備その他適切な運用も促進しているところ、本件にてご送付した内容の趣旨を、知事以下関係部署も含めて十分にご理解頂き、適切な対応をとられるよう何卒よろしくお願い申し上げます。

 消費者庁 参事官(公益通報・協働担当)室