【元彦答弁のトリック⚠️】「”大臣発言のあと”は、消費者庁から技術的助言は受けていない」 | ☆Dancing the Dream ☆

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消費者庁の藤本審議官は4月17日の国会で「兵庫県に技術的な助言を行っている」と述べていた。

ところが、元彦は、4月23日の知事会見で「大臣発言のあとは、消費者庁から技術的助言は受けていない」と発言をしていた。

しかし、県はすでに4月8日に消費者庁から「通報者の保護の対象は外部通報も含まれる。」「知事の発言は公式見解と異なる」との技術的助言を受けていたことがメディアの取材で発覚する。

 

 

要するに、元彦はトリックをつかっている🥶

お分かりですか?みなさん🥶

 

たしかに元彦の言うとおり、兵庫県が消費者庁から技術的助言を受けたのは、伊東大臣発言があった4月17日のあとではない。それ以前の4月8日だった。

小賢しい元彦のトリック💢

元彦のそばには、まだ悪知恵の働く腰巾着がいるのでは?

詭弁もいい加減にしろ‼️💢

 

 

 

<時系列>

4月8日に県は消費者庁から「消費者庁の公式見解と異なる」と指摘を受けていたことについて、読売TV が報じた。追って朝日新聞も同じ内容の報道を行った。

 

4月17日に消費者庁の藤本総括審議官は、川内博史議員への国会答弁で「兵庫県に技術的な助言を行っている」と述べている。

伊東大臣も「県議会、第三者委員会のその解釈および結論には 一定の納得をしなければならん。」と発言した。

 

4月23日の記者会見で元彦は、神戸新聞に「消費者庁から技術的指導が入ったという事実はないか?」と問われ、

「大臣の発言(川内質疑4.17)を受けて、技術的助言が来たということはない。」と答えている。

また、読売TVに「消費者庁審議官が、”国と兵庫県の間で公益通報の法解釈について助言をしている”と答弁している(4.17)。助言の内容の報告は入っているか?」と問われ、元彦は「”大臣の発言のあと、技術的助言は聞いてない”と聞いている。」と答えていた。

 

 

【国会中継録画】消費者問題特別委員会(2025/04/17)

 

  

  伊東良孝大臣(内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全担当)):

  「まあ、これ、県議会および、第三者委員会等で、かなり長時間にわたり 審議されてきている

   ものとしてですね。

   その解釈および結論には 一定の納得を しなければならん!という思いをしているところであ

   ります。」

 

  藤本総括審議官(消費者問題特別委員会 04/17 川内博史の質疑への答弁)

  「消費者長におきましては、日常的に様々な行政機関とに対して技術的助言を行っております。

   で、ご指摘の兵庫県につきましても技術的な助言を行っているところであります。

   で 、今後につきましても地方の技術的な助言の範囲内で対応することあれば、

   適切に対応してまいりたいと考えております。」

 

 

兵庫県の斎藤元彦知事が定例会見(2025年4月23日)

 

  神戸新聞「消費者庁から技術的指導が入ったという事実はないか?」

  元彦「大臣の発言(川内質疑4.17)を受けて、技術的助言が来たということはない。」

 

 

  読売TV「消費者庁審議官が、”国と兵庫県の間で公益通報の法解釈について助言をしている。”

      と答弁している(4.17)。助言の内容の報告は入っているか?」

  元彦「百条委など議会が法解釈についてやり取りしたとは聞いている。

     ”大臣の発言のあと技術的助言は聞いてない”と聞いている。」

  読売TV「消費者庁が兵庫県に助言したのは、3号通報(”3号通報も体制整備義務がある”)

      についてなのだが?」

  元彦「担当部署に聞け。」

 

 

 

 

”兵庫県の斎藤知事が、これまで公益通報者保護のための体制整備義務について「外部通報は含まないという考え方もある」と説明したことに対し、消費者庁から「公式見解と異なる」と指摘があったことが2日、分かりました。

 公益通報者保護法では、公益通報者が不利益な取り扱いを受けないようにするため教育や組織づくりを行う「体制整備」を事業者などの組織に義務付けています。斎藤知事は3月に開かれた記者会見で「体制整備義務には外部通報も含まれるという考え方がある一方で、内部通報に限定されるという考え方もある」などと述べていました。 

 県によりますと、消費者庁はこの発言をうけて、先月8日、担当者同士のやりとりで「公式見解と異なる」と指摘したということです。

  また、先月17日に開かれた公益通報者保護法の改正を審議する衆議院の特別委員会では、議員が知事の発言について消費者庁に質問。審議官は答弁で「(公益通報者保護法に関する)指針におきましては3号通報(外部通報)に関する体制整備義務について規定している部分がある」と答えていました。”

 

 

 

 

”兵庫県の内部告発文書問題で、公益通報者保護法に関する斎藤元彦知事の発言について、同法を所管する消費者庁が県に対し「消費者庁の公式見解と異なる」と指摘していたことが2日、県への取材でわかった。県によると、斎藤知事は通報者の保護の対象について「内部通報に限定されるという考え方もある」と語っていたが、消費者庁は「外部通報も含まれる」という趣旨の指摘をしたという。

 公益通報者保護法は、事業者などに対し、通報者に対する懲戒処分や解雇などの不利益な取り扱いを防ぐための「体制整備義務」を定めている。通報者が誰かを捜すことも禁じられている。通報の方法には、組織内の相談窓口などに行う内部通報や、報道機関などに行う外部通報がある。

 斎藤知事らを告発する文書は昨年3月、元西播磨県民局長が作成し、一部の県議や報道機関に送られた。県は文書の作成者を元県民局長と特定。公用パソコンを回収するなどし、告発文書の作成・配布などを理由に懲戒処分した。

 県が設置した第三者調査委員会は今年3月19日に県に提出した報告書で、通報者を特定し、文書の作成・配布を理由に処分した県の対応を「違法」と指摘した。だが、斎藤知事は同月26日の記者会見で、通報者捜しの禁止を含む体制整備義務について「外部通報も含まれるという考え方がある一方で、内部通報に限定されるという考え方もある」と発言。「違法性の認定については専門家でも意見が分かれている」などとして、県の対応は「適切だった」と語っていた。

 県などによると、消費者庁は…”