【百条委10/24】和泉秀樹 証人「県民局長は懲戒処分について審査請求の準備はされていました」 | ☆Dancing the Dream ☆

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3/5斉藤知事定例会見 百条委報告書を受けて。
 
産経新聞 喜田記者:

 改めてなんですけれども、県民局長の名誉回復について、例えば処分撤回をするなり謝罪をするなり、そういったことはお考えないでしょうか?

 

斎藤元彦:

 元県民局長が 亡くなられたということは大変残念で改めてお悔みを申し上げたいと思います。

 元局長さんも長年にわたりご尽力いただいたということへの感謝もやはりえ大事だという風に

私自身も思っています。

 一方で今回の文章については、文書そのものがやはり誹謗中傷性の高い文書だということ、

また多方面に実名を挙げて、企業名だったり個人名、病名まで、実名などであげてやられてる。

そして、事実でないことが含まれるような文章でございますので、やはり誹謗中傷性の高い文章だということです。それに基づいてどなたが作られたかということをやはり調べざる得なかったというのが今回の対応です。

 そして公用パソコンの中に当該文書のデータが見つかったということ。

そして、それ以外にもですね。他の職員さんの写真画像、これは本来は人事課でおそらく保存されてるもんだと思いますけど。それを抜き取って保存してたということ。

 そして、別の部長さんへの誹謗中傷とされる文書を、ハラスメントの文章を作成されたということですね。

それから4つ目が、倫理上極めてえ不適切な切な文書をあの作成されてたということ。

 やはり、4つの非行為が判明しましたので、ここは懲戒処分ということになりました。懲戒処分の内容手続きともに適切だった、適正だったという風に考えています。

 懲戒処分に対しては、先ほどの会見でも申し上げましたけど、もし不満そして不服があればですね、

これは人事委員会というところに不服申しができます。そこで審査がされて、もしそこで本人の申し立てが通らなかったとしても、次は裁判ということに行きますので、ご本人が本当に不服や何か問題があるんであれば、人事委員会などに申し立てや裁判をするということができたはずですけども、ご本人はそこはされなかったということで、それで「懲戒処分というものは確定した」というのが今の見解でございます。

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【兵庫県議会】令和6年10月24日 文書問題調査特別委員会(百条委員会)

 

 

 

 

 

○証人(和泉秀樹)
 事情調査されてない3月27日の段階で、記者会見という公の場で、告発文書を事実無根、うそ八百と決めつけて、自分は認めてもいないのに怪文書を流布したことを本人も認めているという虚偽の発言をした上で、公務員失格と断じたことによって、新聞等で県幹部を誹謗中傷する文書を流布したと報道されたことは、自分を社会的に抹殺する行為で、これは究極のパワハラやというふうに言ってるのは、私は直接聞きました。それは非常に印象に残っていることです。

 あと、もう一点言うとすれば、処分についてですけれども、これについては納得はされてなかった。コメントで、処分後すぐ言葉もありませんというコメントが出てたと思うんですけど、あれがまさにそのとおりで、その後、人事委員会への審査請求はされなくて、それはいろいろと知事の会見で本当に不服だったらそういうことするはずだみたいなことも言われてましたけれども、それはこの委員会の冒頭のところでも、元県民局長ご本人からのそれにもあったと思いますけれども、もともと後輩を訴えるようなことはしたくないという思いというのは正直な気持ちだったと思います。ですから、ぎりぎりまで待っていたというのはあるんですが、準備はされていました。たしか90日、3ヵ月という期限がありますけれども、それまでには、何らしかやっぱりアクションをしないといけないかなということで準備はされてました。その相談を受けてました。

 そこでは、問題視をされてたのは、処分理由が四つありましたけれども、そのうちの、知事や一部の幹部職員を誹謗中傷する文書を作成、配布し、多方面に流出させたことで、県政の信用を著しく損なわせた。ここの点についてですけれども、三つ反論といいますか言われてまして、一つが、当該文書は公益通報として取り扱われており、公益通報者保護法の趣旨から保護されるべき行為であることから、非違行為として処分されることは、甚だ不当である。
 二つ目が、懲戒処分の前提となる文書の内容についての調査が適正に実施されたとは言い難く、違法行為等を指摘したことに対する意趣返しとしての懲戒処分である。
 三つ目が、文書の内容は、知事や一部の幹部職員を誹謗中傷するものではなく、県政への信用を著しく損なう行為でもなく、それらの意図もなかった。
 この三つから、懲戒処分を理由とは認められないとして、不服審査をする準備はされていました。

 

 

 

 

兵庫県議会 文書問題調査特別委員会 調査報告書

令和7年3月4日

https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/bunshohoukokusho.pdf

 

(*懲戒処分についてピックアップ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ 提出を求めた資料一覧