日弁連が定義している「第3者委員会」とは言えない「外部調査」を「第3者委員会」と呼ぶ斎藤元彦。
斎藤元彦いはく、その怪しい2つの「第3者委員会」の正式名称は、次の通り。
▶︎「秘密漏洩にかかる事実関係調査に関する第3者調査委員会」(人事課の所管)
▶︎「県保有情報漏洩の指摘にかかる調査に関する第3者調査委員会」(法務文書課の所管)
日弁連のガイドラインによれば、外部の弁護士などに委託する場合については、個人の委員を委託できるだけであって、それを複数にして委員会にすると、それ脱法的で違法の疑いがあるという風に明記されてる。人事課と法務文書課がやってる委員会は脱法的で違法の疑いがある。
地方自治法第138条の4第3項及び第202条の3第1項の附属機関として第三者調査委員会を設置する場合は,条例の根拠が必要である。
https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/opinion/2021/210319.pdf
上記の法的問題に関する尾形氏の指摘に対し、
元彦は、次のように答えた。
「”文書問題に関する第3者委員会”も 条例に基づくものではないです。
第3者委員会の設置というものは、基本的に地方公共団体の長などが裁量に基づいて設置できるもの
ですから、予算やそういった権能に基づいて委員会を設置するってことは、できますので、
そこは特段、問題ないと思います。」
菅野完氏が、第三者委員会は知事の裁量で設置ができると考えているか?と、さら問い。
元彦
「地方公共団体の長が予算等に基づいて執行するということは一定の裁量がある。
これは事業もそうだが、委員会の設置も含めて、予算の執行等については裁量が認められている
というのは一般的なことです。」
知事の裁量で設置された第三者委員会ということかを再確認。
元彦
「予算の執行権というのは基本的に長にありますから。長の名の下に予算を執行している
ということになります。」
さらに弁護士に対する報償費は支払っていることを確認。費目については分からない。
次に、この人事と法務の第3者委員会の報償費を含む事務局運営費の予算は、予備費かそれとも補正予算で対応するのか?を確認。
元彦
「財政運営のやり方上、規定経費の中で運営であればそこで執行して…」
その経費は予備費なのか補正予算なのか?
元彦
「少なくとも予備費ではないとは思いますけど。規程経費の中で執行できるんであればそこは執行して
いくっていうのが通常の県の事業執行に関するやり方ですので。そこは技術的そして予算的なことと
いうのは私はちょっと詳細は承知してませんけど、予算があるんであればそこでやっていく。
必要があれば補正して、間に合わない場合には予備費で対応するいうだけだと思います。」
文章問題に関する第3者委員会の予算が3600万。
ということは、人事課にも法務文書課にも3600万円使える経費の余裕があったということか?
元彦
「それはどれぐらいの調査、どれぐらいの期間、どれぐらいの体制でやっているかによって、
どれぐらいの予算が必要かっていうのは、その時々その内容で判断していくとで、そこで規定の経費
の中で執行できるんであったら執行しますし、補正が必要だったら補正しますし、補正する必要がな
いんだったら予備費を使うということだと思います。」
いま2月議会の目前だが、補正で出すかどうかもまだ今のところ県として考えていないということか?
元彦
「補正予算について来週。」
人事の第3者委員会も法務文書課の第3者委員会も「要綱は存在するが公表できない」という立場を取っている。しかし要綱に通常書かれてるのは、調査の目的と期間と構成員の人数だけ。
知事が記者会見で語っている内容を書けば要綱は出来上がるはずだが、なぜ各部局が公表しないのか?合理的な理由があるか?
元彦
「人事課と法務文書課の方にお尋ねいただければいいと思います。」
法務部長の情報漏洩に関して、調査結果を公表しなければ井ノ本氏の人権問題になるのではないか?
「今は規定に基づいて非公表という形にしてますけども、調査結果が出て、しっかり判断をして、
必要な範囲、必要なタイミングで公表する必要があれば、できるところ説明していくということだ
と思います。」
菅野氏の〆の言葉。”井ノ本さんへの人権の配慮がないということよく分かりました。”
この他に、次の大きなマターの質問があったがほとんどスルーだった。
・メルチュの家宅捜索の件。
・片山の代理でA氏と岸口県議が立花と密会し怪文書を渡した件。
兵庫県・斎藤元彦知事が定例会見(2025年2月13日)