【国が動く】コニタン質問主意書「2馬力関する公選法違反」〜政府答弁「共犯の適用」言及 | ☆Dancing the Dream ☆

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さすがコニタン👏👏

コニタンの12月23日付の質問主意書に対し、政府の答弁書が1月20日に出されました。

 

「法に違反する行為に関し、

 刑法に規定する共犯に関する規定の適用が排除されるものではなく、

 選挙権及び被選挙権の停止に係る規定が適用される場合には、

 選挙権及び被選挙権が停止され得る。」と。

 

一般論として。😄

 

けれども、昨日2月4日の衆院予算委員会で、米山議員の兵庫県の事例についての質問に対して、

石破総理、自ら、

「”2馬力の選挙”にしてもですね。

 どう考えてもおかしいということだと思っております。」と答弁しているわけです。

 

もはや四面楚歌。

 

 

 

 

 

【ついに国が!】斎藤元彦・立花孝志氏「二馬力」選挙に首相が!政府答弁が!包囲網?【LIVE】朝刊全部!2月5日 西脇享亮チャンネル

 

 

 

 

 

 

 

第216回国会(臨時会)

質問主意書

 

質問第五〇号

公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合の公職選挙法違反等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和六年十二月二十三日
 

小西 洋之



       参議院議長 関口 昌一 殿
 

   公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合の公職選挙法違反等に関する質問主意書

 政府は、令和六年十二月三日の参議院本会議において「公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合には、その態様によっては公職選挙法上の数量制限などに違反するおそれがあるものと考えています」と答弁し、同年十二月十八日の衆議院総務委員会において「公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合には、それぞれの候補者が認められている範囲内で行われる必要がありまして、その態様によっては公職選挙法上の数量制限などに違反するおそれがあるというふうに考えてございます」と答弁している。

 これを踏まえ、以下質問する。

一 参議院本会議の質問は私が先に総務省自治行政局選挙部選挙課に確認し理解した公職選挙法の解釈(なお、選挙の公明及び適正並びに民主政治の健全な発達の確保等のために本年十一月十九日にSNSのX(旧ツイッター)で公表した)を基に同僚議員の質疑を補佐したものであるが、一般論として、政府として「その態様によっては公職選挙法上の数量制限などに違反するおそれがある」ものについてどのようなものがあると考えているか、選挙運動用ビラ、選挙管理委員会より交付される標旗、選挙運動用自動車(いわゆる選挙の街宣車)、拡声器、新聞広告、選挙公報、ポスター、政見放送、街頭演説、個人演説会のそれぞれについて(衆議院総務委員会での選挙運動用ビラ、標旗の例のように)具体的に説明されたい。

 なお、これら以外のものについて、政府として、「その態様によっては公職選挙法上の数量制限などに違反するおそれがある」と考えるものがあれば摘示した上で、理由を具体的に説明されたい。

二 前記一で例示した選挙運動用ビラから個人演説会までのもの及び前記一への答弁で政府が摘示したものについて、「公職選挙法上の数量制限など」の根拠条文をそれぞれ示されたい。また、当該根拠条文に違反した場合の罰則に係る根拠条文も併せて示すとともに、当該罰則に関して公民権停止がある場合はその根拠条文も示されたい。

三 前記一及び二に関して、一般論として、公職の候補者Bが他の候補者Aの選挙運動を行い、その態様が公職選挙法上の数量制限などに違反する場合において、当該候補者Aに刑法の共犯が適用されることは排除されていないと理解して良いか。要するに、当該候補者Aが当該候補者Bの公職選挙法違反(罪)について共犯の関係にある時は候補者Aにも犯罪が成立し得るものであり、更に、それについて裁判で定まる刑罰によっては候補者Aが公民権停止となることもあり得るのか。

四 私は、本年の十一月十七日が投票日であった兵庫県知事選挙について、NHKから国民を守る党の党首である立花孝志候補が当該選挙に当選した斎藤元彦候補の選挙運動を行い公職選挙法に違反していたのではないかとの問題意識に基づき、こうした違法行為が放置され繰り返されれば(立花氏は他の選挙についても、他の候補の選挙運動を行う意味と解される「二馬力」を行うなどと発言している)、我が国の選挙の公明及び適正が失われひいては我が国の民主主義そのものが毀損するとの国会議員としての危機感及び責任感から、前記の参議院本会議質疑の補佐によって政府答弁を引き出すとともに、十一月二十八日に参議院法制局と「公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合」に対処するための公職選挙法の改正の検討の議論を実施し、更には、十二月二日の衆議院の第四控室で開かれた立憲民主党の政治改革推進本部の総会において公職選挙法の改正の検討を党として組織的に行うべきと発言等しているところ、政府として「公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合」に関する何らかの公職選挙法の改正の必要性を認識しているか、また、その検討などを行っているのか。

五 本年の十一月十七日が投票日であった兵庫県知事選挙において、NHKから国民を守る党の党首である立花孝志候補が当該選挙に当選した斎藤元彦候補の選挙運動を行い、公職選挙法上の数量制限などに違反しているのではないかについて、かつ、立花氏の当該違反行為に斎藤元彦氏が刑法の共犯の関係にあるのではないかについて警察や検察は捜査等を行っているのか、仮に、捜査等を行っていないのであればその理由を示されたい。

  右質問する。

 

 

 

第216回国会(臨時会)

答弁書

 

内閣参質二一六第五〇号
  令和七年一月十日

内閣総理大臣臨時代理        

国務大臣 林 芳正



       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員小西洋之君提出公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合の公職選挙法違反等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
 

   参議院議員小西洋之君提出公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合の公職選挙法違反等に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねについては、一般論として申し上げれば、例えば、選挙運動のために使用するビラの内容が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十二条第七項に規定する証紙を貼っていない他の候補者のための投票依頼である場合、街頭演説として法第百六十四条の五第二項に規定する標旗を掲げていない他の候補者のための投票依頼をする演説を行った場合、選挙運動のために使用する自動車又は拡声機により法第百四十一条第五項に規定する表示をしていない他の候補者のための投票依頼をした場合、新聞広告の内容が公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第二十条第一項に規定する新聞広告掲載証明書を提出していない他の候補者のための投票依頼である場合、法第百六十八条第一項に規定する選挙公報の掲載文の内容が他の候補者のための投票依頼である場合、選挙運動のために使用するポスターの内容が法第百四十四条第二項に規定する証紙を貼っていない他の候補者のための投票依頼である場合、政見放送の内容が他の候補者のための投票依頼である場合、個人演説会において法第百六十四条の二第二項に規定する表示をした立札又は看板の類の掲示のない他の候補者のための投票依頼をした場合があると考えている。

 このほか、例えば、選挙運動のために使用する通常葉書にもその数に制限が設けられており、御指摘の「その態様によっては公職選挙法上の数量制限などに違反するおそれがある」ものと考えるが、いずれにしても、個別の行為等が法の規定に該当するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。

二の前段について

 お尋ねの「公職選挙法上の数量制限など」に関連する規定については、例えば、選挙運動のために使用するビラについては法第百四十二条第一項から第四項まで及び第六項から第九項までに、街頭演説については法第百六十四条の四から第百六十四条の七まで、第百六十五条の二及び第百六十六条に、選挙運動のために使用する自動車及び拡声機については法第百四十一条第一項から第六項まで、第百四十一条の二及び第百四十一条の三に、新聞広告については法第百四十九条第一項から第五項までに、選挙公報については法第百四十二条第一項及び第四項、第百六十八条、第百七十二条並びに第百七十二条の二に、選挙運動のために使用するポスターについては法第百四十三条第一項、第三項から第九項まで及び第十一項から第十三項まで、第百四十三条の二、第百四十四条、第百四十四条の二第五項、第七項及び第八項、第百四十四条の四並びに第百四十五条に、政見放送については法第百五十条第一項、第三項、第六項及び第九項、第百五十条の二並びに第百五十一条の五に、個人演説会については法第百六十一条第一項、第百六十一条の二から第百六十三条まで、第百六十四条の二第一項から第五項まで、第百六十四条の三、第百六十四条の四、第百六十五条の二及び第百六十六条に、選挙運動のために使用する通常葉書については法第百四十二条第一項、第二項及び第五項にそれぞれ規定されている。

二の後段について

 お尋ねの「罰則」に係る規定については、例えば、選挙運動のために使用するビラについては法第二百四十三条第一項第三号に、街頭演説については同項第八号の四及び第八号の六から第十号まで並びに法第二百四十四条第一項第五号の二及び第六号に、選挙運動のために使用する自動車及び拡声機については法第二百四十三条第一項第二号から第二号の三まで及び第二百四十四条第一項第二号に、新聞広告については法第二百四十三条第一項第六号及び第七号並びに第二項に、選挙公報については同条第一項第三号に、選挙運動のために使用するポスターについては同項第四号及び法第二百四十四条第一項第三号に、政見放送については法第二百三十五条の四第二号に、個人演説会については法第二百四十三条第一項第八号の二、第八号の三、第九号及び第十号並びに第二項並びに第二百四十四条第一項第三号に、選挙運動のために使用する通常葉書については法第二百四十三条第一項第三号にそれぞれ規定されている。

 また、選挙権及び被選挙権の停止については、法第十一条第一項第五号及び第二項並びに第二百五十二条第一項、第二項及び第四項に規定されている。

三について

 お尋ねについては、具体の事実に即して判断されるべきものであり、御指摘の与件のみに基づいて一概にお答えすることは困難であるが、一般論として、法に違反する行為に関し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第一編第十一章に規定する共犯に関する規定の適用が排除されるものではなく、二の後段についてで述べた選挙権及び被選挙権の停止に係る規定が適用される場合には、選挙権及び被選挙権が停止され得ると考えている。

四について

 お尋ねの「検討など」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「公職選挙法の改正」は、選挙運動の在り方の問題であり、選挙制度の根幹に関わる事柄であることから、その「必要性」も含め、各党各会派において御議論いただくべきものと考えている。

五について

 お尋ねについては、捜査機関の活動内容に関わる事柄であり、お答えすることは差し控えたい。

 

 

 

 

【兵庫県知事選】立候補予定者による公開討論会(2024年10月27日)

「兵庫県の人、めちゃくちゃ幸せですよ。

 もう僕ね、皆さんの話聞いてる中で、やっぱ、どうしても、斎藤さんやっぱすごい!素晴らしい!

 ちゃんとお話してされてはる。やってはると思う。

 もうこんな人をね、陥れようとした奴らがほんま許せない。」

 

「斉藤さん、ええ人やから、そんな自分を名誉毀損する人の愛人の問題とかも、

 言うてへんやん。誰かが言わなかんのでしょう?」

 

「そやから僕わざわざ東京から来たんです。

 これ、ほんまにちゃんとできる人ですって!

 なんで維新この人、切ったんやろうね?

 裏切ったんやろうね?

 そこは、これから選挙戦、まだ3週間ちょうどありますよ。

 自公政権過半思いっきり割れてますよ。そんなギリギリとかちゃいます。

 兵庫県の皆さん、僕はどうでもよろしい。もちろんね、僕は国で仕事するから。

 皆さんは、是非正しい知識をもって、

 こんなすごい人出てるんやからよろしくお願いします。

 以上です。」

 

 

【兵庫県知事選】立花 孝志 政見放送