【百条委の撹乱狙い撃沈❗️】三馬鹿トリオ=片山(前副知事)✖️増山(維新)✖️浜田(N国) | ☆Dancing the Dream ☆

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兵庫県は今尚違法状態が続いている


解説 改正公益通報者保護法 単行本 – 2021/7/1
山本 隆司 (著), 水町 勇一郎 (著), 中野 真 (著), 竹村 知己 (著)

中野真 弁護士
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
https://www.aplawjapan.com/professionals/makoto-nakano
主な業務分野: 危機管理対応全般・危機管理広報 / コンプライアンス・内部統制 / 社内調査/外部調査(第三者委員会等) / 内部通報制度(国内・グローバル) / 人事労務アドバイス / 労働法コンプライアンス / 解雇・退職勧奨等 / 労働紛争 / M&A・企業再編に伴う人事労務 / 人事制度改革 / ハラスメント/不正調査 / 労働行政当局対応 / 一般企業法務 / 役職員の不正
言語: 日本語 / 英語


片山安孝(兵庫県前副知事)


10:30〜

ちょっと今話さしてもらっていいですか。
今日の午前中の参考人の質疑の中で、法第11条第2項の「体制整備」等について、外部通報のも適用があるか?ということが議論になるとおっしゃってまして。
今日、参考人は的確にご説明されて、「消費者庁の解説書によれば、対象になる」となってますが、ちょっとこの点、私の方から疑義だけを申し上げてきますと。
法第11 条第2項にはですね。
明文で、1号通報ですね。つまり「内部通報だけに該当する」という風に明文規定がございます。もしよろしければ、後でホームアドバイザーに確認いただいたらいいと思うんですけど。
第11条第2項には、はっきりと明文規定があります。
そのその規定についてですね。
ある解説書、この解説書なんですけども。
『改正 公益通報保護法 解説書』によりますと、「法第11条第2項は、外部通報には適用にならない」ということが書いてありまして。
この解説書の筆者は、消費者庁のいろんな検討委員会の座長されてる先生がやっておられます。執筆は消費者庁のそういうような検討に深く関わっておられます弁護士さんです。
ということは、意見が分かれとんですね。
ただ、その解説は消費者庁は、そういう風に出してきてるということでありましてですね。
これ非常に疑義があるんで、今、もしかしたら放送されてると思いますので、ここのところ詳しい専門家の弁護士の先生方か専門家の方が、この法律の文理解釈をしたら、どっちが妥当なのかということを検討いただいたらということを希望しておきます。

越田委員:
今の点はですね。今の点は百条委員会から消費者庁に問い合わせしてる質問の項目にも確か入ってたと思うんですけれども。
その上で、回答としては、区点の取り方によって今のような解釈が成り立つんではないかという疑義含めて質問してますけれども。「(外部通報も)含まれるんだ」という回答を消費者庁から明確に得てますので。

片山前副知事:
言てるんですか。ということは、やや不安になるんですけども。
この本に書いてある、この執筆者は消費者庁の専門委員会の座長さんがまとめた本なんですね。
ということは非常にやっぱり、差があるんじゃないかということと、後ほどちょっとも時間がないからいいですけども、ホームアドバイザーに、法11条第2項を確認いただいたら名文規定があるのに、なぜ通知になった段階で、名文規定に反するような内容になるかということが、文理解釈からして、私、ちょっと分かりにくいということを申し上げておりまして。
ちょっと、これは、委員ご指摘の、私も見ました。11月の消費者庁からの回答も見ておりますので、そういう風にないと言うんですけど。
ただ それを見ても、尚且つ、ちょっと、えっ?と思って調べたらちゃんと文献には違う意見も書いてあったとこういうようなことでございます。失礼しました。


公益通報めぐる片山氏の証言訂正求める 
引用した解説書の著者「誤って解釈」 兵庫県会百条委
1/9(木) 神戸新聞NEXT
https://news.yahoo.co.jp/articles/c7f8e844f960776ece794dbcd8c6a54ca65b7af0
 昨年12月25日にあった兵庫県議会調査特別委員会(百条委員会)の証人尋問で、片山安孝元副知事が公益通報者保護法の解釈を巡って引用した解説書の執筆者が、「片山氏は誤って解釈している」として議会事務局に証言の訂正を求めたことが分かった。片山氏は、元西播磨県民局長が報道機関などに送付した告発文書に対する県の対応が適切だったと主張し、その根拠の一つとして解説書を引用していた。
 議会事務局によると「解説 改正公益通報者保護法 第2版」の執筆者の一人の中野真弁護士。片山氏の証言が動画配信され、誤って解釈されていることを知った中野氏から7日午後に事務局にメールが届いた。
 百条委には、同法に詳しい別の弁護士が参考人として出頭。元県民局長が報道機関などに送った告発文書は公益通報に当たり、県の対応が同法違反である可能性を示唆した。その中で、通報者の不利益な取り扱いを防ぐ同法の規定は「内部通報だけでなく外部通報にも適用される」とした。これに対し、片山氏は「この解説書には(規定は)外部通報には適用されないと書いてある。どちらが妥当なのか検討してほしい」と主張していた。
 中野氏はメールで、解説書には「内部通報に限らず3号(外部)通報者に対しても不利益な取り扱い防止等の措置を取る必要がある」と脚注があるとし、訂正を求めた。訂正は証人本人しかできないため、議会事務局は執筆者から指摘があったことを片山氏に連絡しているという。




浜田聡(N国)
浜田聡の選挙歴


質問主意書
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/216/syuh/s216015.htm
質問主意書
質問第一五号
公益通報者保護法の体制整備等義務は内部通報者のみとしている逐条解説に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
  令和六年十二月六日
浜田 聡
       参議院議長 関口 昌一 殿


   公益通報者保護法の体制整備等義務は内部通報者のみとしている逐条解説に関する質問主意書

 公益通報者保護法(以下「法」という。)は、「公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効及び不利益な取扱いの禁止等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置等を定めることにより、公益通報者の保護を図る」こと等を目的としている。「解説 改正公益通報者保護法(第二版)」(山本隆司、水町勇一郎、中野真、竹村知己著)(以下「逐条解説」という。)の二百二十四頁には、法第十一条第二項の条文解説として、「この「必要な体制の整備その他の必要な措置」は、「第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報に」との留保があることから、法十一条一項と同様に、公益通報のうち内部公益通報に対応するための体制整備に限定している。なお、内部公益通報には、取引先事業者の従業員からの通報(法二条一項三号)や匿名通報も含まれることから(中略)、これらの内部公益通報に対応する体制の整備も必要である。」と記載されている(以下「逐条解説の条文解説」という。)。

 逐条解説の著者である竹村知己氏は弁護士であり、内閣府消費者委員会公益通報者保護専門調査会(以下「専門調査会」という。)の事務局委嘱調査員として中間整理や報告書の取りまとめを担当していた。中野真氏は弁護士であり、消費者庁で約六年間、法改正や法改正後の指針の策定を含め、公益通報者保護制度の企画立案に一貫して携わってきた。水町勇一郎氏は専門調査会の委員、山本隆司氏は専門調査会の座長であったことから、以上四氏が執筆した逐条解説の条文解説が法解釈として正しいことは言うまでもなく、逐条解説の記載内容が誤りだとすると、政府が設置した専門調査会の議論にも疑義が生じかねない。

 「公益通報者保護法第十一条第一項及び第二項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(令和三年八月二十日内閣府告示第一一八号)には、「第四 内部公益通報対応体制の整備その他の必要な措置(法第十一条第二項関係)」が定められている(以下「法指針第四」という。)。しかし、消費者庁が兵庫県議会事務局長宛に発出した「公益通報者保護法の解釈について」(令和六年十月三十日消公協第二六九号)では、法指針第四の二に関する「内部公益通報をした場合に限定せずに、処分等の権限を有する行政機関やその他外部への通報が公益通報となる場合も公益通報者を保護する体制の整備が求められていると解釈すべきと考えるが、誤りは無いか。」との質問に対し、「誤りはないと考える。」と回答しており、逐条解説の条文解説とは見解が異なっている。

 これらについて、以下質問する。

一 法第十一条第二項の解釈について、逐条解説の条文解説に誤りはないか。誤りがあれば詳細を示されたい。

二 法指針第四に定められている「内部公益通報対応体制の整備その他の必要な措置」は、内部公益通報のみを対象としているのか。異なる場合は、その詳細を示されたい。

三 前記一及び二について、逐条解説の条文解説と政府の解釈が異なる場合、専門調査会の座長や委員等を務めた専門家が、誤った解釈のまま専門調査会の議論を進めていたこととなるため、専門調査会における議論をまとめた報告書そのものを見直すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

 質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。

  右質問する。




答弁書
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/216/touh/t216015.htm
第216回国会(臨時会)
答弁書
内閣参質二一六第一五号
  令和六年十二月十七日
内閣総理大臣 石破 茂
       参議院議長 関口 昌一 殿
参議院議員浜田聡君提出公益通報者保護法の体制整備等義務は内部通報者のみとしている逐条解説に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員浜田聡君提出公益通報者保護法の体制整備等義務は内部通報者のみとしている逐条解説に関する質問に対する答弁書

一及び三について

 御指摘の書籍については、政府として関与しているものではなく、当該書籍における個別の記述に関するお尋ね及び当該書籍における個別の記述を前提とする政府による法令の解釈等に関するお尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい。

二について

 「公益通報者保護法第十一条第一項及び第二項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(令和三年八月二十日内閣府告示第百十八号)中の「第四 内部公益通報対応体制の整備その他の必要な措置(法第十一条第二項関係)」において、事業者に対して、「公益通報者を保護する体制の整備」等を求めているところであり、この「公益通報者」については、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第三条第一号に規定する「当該役務提供先等に対する公益通報」をした者のみならず、同条第二号に規定する「当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関等に対する公益通報」又は同条第三号に規定する「その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対する公益通報」をした者も含まれるものである。



増山誠(維新)
増山誠の選挙歴







『解説 改正公益通報者保護法』p224



公益通報者保護法
https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000122/
  第三章 事業者がとるべき措置等
(事業者がとるべき措置)

第十一条 事業者は、第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務(次条において「公益通報対応業務」という。)に従事する者(次条において「公益通報対応業務従事者」という。)を定めなければならない。
2 事業者は、前項に定めるもののほか、公益通報者の保護を図るとともに、公益通報の内容の活用により国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図るため、第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならない。
3 常時使用する労働者の数が三百人以下の事業者については、第一項中「定めなければ」とあるのは「定めるように努めなければ」と、前項中「とらなければ」とあるのは「とるように努めなければ」とする。
4 内閣総理大臣は、第一項及び第二項(これらの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この条において単に「指針」という。)を定めるものとする。
5 内閣総理大臣は、指針を定めようとするときは、あらかじめ、消費者委員会の意見を聴かなければならない。
6 内閣総理大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
7 前二項の規定は、指針の変更について準用する。
(公益通報対応業務従事者の義務)
第十二条 公益通報対応業務従事者又は公益通報対応業務従事者であった者は、正当な理由がなく、その公益通報対応業務に関して知り得た事項であって公益通報者を特定させるものを漏らしてはならない。



事業者がとるべき措置等
○公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針
令和3年8月 20日内閣府告示第118号

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/whisleblower_protection_system/overview/assets/overview_210820_0001.pdf
第1 はじめに
この指針は、公益通報者保護法(平成 16 年法律第 122 号。以下「法」という。)第 11条第4項の規定に基づき、同条第1項に規定する公益通報対応業務従事者の定め及び同条第2項に規定する事業者内部における公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものである。

第2 用語の説明
「公益通報」とは、法第2条第1項に定める「公益通報」をいい、処分等の権限を有する行政機関やその他外部への通報が公益通報となる場合も含む。
「公益通報者」とは、法第2条第2項に定める「公益通報者」をいい、公益通報をした者をいう。
「内部公益通報」とは、法第3条第1号及び第6条第1号に定める公益通報をいい、通報窓口への通報が公益通報となる場合だけではなく、上司等への報告が公益通報となる場合も含む。 

(中略)

第4
2 事業者は、公益通報者を保護する体制の整備として、次の措置をとらなければならな
い。
(1) 不利益な取扱いの防止に関する措置
イ 事業者の労働者及び役員等が不利益な取扱いを行うことを防ぐための措置をと
るとともに、公益通報者が不利益な取扱いを受けていないかを把握する措置をと
り、不利益な取扱いを把握した場合には、適切な救済・回復の措置をとる。
ロ 不利益な取扱いが行われた場合に、当該行為を行った労働者及び役員等に対し
て、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その
他適切な措置をとる。
(2) 範囲外共有等の防止に関する措置
イ 事業者の労働者及び役員等が範囲外共有を行うことを防ぐための措置をとり、
範囲外共有が行われた場合には、適切な救済・回復の措置をとる。
ロ 事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高
い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うこ
とを防ぐための措置をとる。
ハ 範囲外共有や通報者の探索が行われた場合に、当該行為を行った労働者及び役
員等に対して、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲
戒処分その他適切な措置をとる。


======= 👇 それでは指針の解説を見てみましょう 👇 =======


公益通報者保護法に基づく指針
(令和3年内閣府告示第 118号)の解説

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/assets/overview_211013_0001.pdf
       …の
2 公益通報者を保護する体制の整備25
(1) 不利益な取扱いの防止に関する措置
       …の
③ 指針を遵守するための考え方や具体例
       …に
・法第2条に定める「処分等の権限を有する行政機関」や「その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者」 に対して公益通報をする者についても、同様に不利益な取扱いが防止される必要があるほか、範囲外共有や通報者の探索も防止される必要がある。
       …とある

======= 👇 さらにわかりやすく解説 👇 =========

    1号、2号、3号どの公益通報が行われた場合にも、
    不利益な取扱い、通報者の探索、範囲外共有は行ってはならない。


「指針」において 公益通報者保護法第2条に定める「処分等の権限を有する行政機関」や「その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者」に対して公益通報をする者(いわゆる 2 号通報及び3号通報をする者)についても、不利益な取扱いの防止、範囲外共有の禁止及び通報者の探索防止の対象とされている。


======= 👇 もう一つの要注目ポイント 👇 ========

    公益通報者の協力者に対しても、
    同様の措置を取ることを求められている。


2 公益通報者を保護する体制の整備25
        に
付されている脚注25には、次のように記されている。

25 (公益通報者だけでなく、)調査協力者に対しても、調査に協力をしたことを理由として解雇その他の不利益な取扱いを防ぐ措置をとる等、本項の定めに準じた措置を講ずることが望ましい。



    兵庫県は、公益通報者保護法が要請する
    「事業者がとるべき措置」を行っていない。違法状態にある。