私も違法な手段で知事の座を毟り取った斉藤を「知事」と呼ぶことに抵抗がある。
もしかすると、朝日の記者さんも「知事とは認めないぞ!」という意思を示されていたのかもしれない。
朝日記者による正確無比な3段論法。
〜3月文書と4月文書はほぼ同じ。
財務部は4月文書は真実相当性ありと認めた。
ということは、3月文書も同様に真実相当性があった。
となれば、斉藤が命じた3月の「犯人探し」は違法ということになる。〜
朝日記者からこのようにガチ詰めされた斉藤はもはや逃げ場なしだ。
ところが、斉藤はまだ「犬猫野菜」な支持者は騙せると思っているのか…壊れたテープレコーダーのようにすでに論理崩壊してしまったことを適当に喋っている。
兵庫県・斎藤元彦知事が定例会見(2024年12月11日)
ハイライト
30:15〜朝日新聞記者 公益通報について質問
朝日新聞:
4月4日に元県民局長さんが、内部通した際にですね。
こういう文章を報道機関に配ってまして。
これに何書いてるかというと、いわゆる「7つの疑惑」のうち、1つ目の五百旗頭先生に関する項目を除いた「6つの疑惑」について公益通報しました…ということを明記していて。
こういうことを報道機関に連絡をしています。
この件について斎藤さんはご存知かどうか教えていただけますでしょうか?
斉藤知事:
えっと、私はあくまで、えっとぉ…広益通報の担当と、なんだ?あの‥えっと…弁護士さんから聴取を受けた対象について、公益通報がされたんだろうというところで認識してるということですね。
朝日新聞:
なので、内容についてはご存知ないということですね。分かりました。
今回ですね、「パワハラと、贈答品については是正措置を取る」ことになったということでご説明をいただきました。
で、このことについて財務部さんに、先程、ひとつ確認しました。
つまり、<この通報について公益性ががあったかどうか?>ということなんですけれども。
「今回、公益通報として受理して、是正措置に繋がったということで、公益性があった」ということでした。
つまりですね、<この通報が単なる誹謗中傷の文書ではなくて、公益性がある>ということになるわけですけれども。
この点についての受け止めを、斉藤さん、教えていただいてもよろしいでしょうか?
斉藤知事:
えっと、先ほど担当課がどのようにレクしたかっていうのは、私はちょっと承知してないので。
担当部局‥担当課長なりが説明されたということが全てだという風に思ってます。
私としては‥私共としては、あくまで公益通報の(担当部局の)方からこういった改善策というものをするということが、要するに要請されましたので、それに基づいて今回対応させて頂いたということですね。
朝日新聞:
あと1点、教えてください。
今回、<パワハラと認められる事案があったとの確証まではいられなかった>ということなんですけれども。
ただ、”職員さんに対して知事が強い口調で指導することがあった” であるとかですね。
一定程度、真実でないものもあったけれども、先ほど言った‥「”強い口調での指導”のような、”真実を確認されたものもあった”」という説明でした。
そうしますとですね。
「この通報は一定程度の真実相当性がある通報だ」と。
4月4日の通報についですけども。
いうことだという風に思うのですけども。
この点についても受け止めあれば教えていただいてもよろしいでしょうか?
斉藤知事:
ま、そこも、先ほど公益通報の担当部局が説明されたということが公益通法の対応としての受け止め。そして、県としての今の考え方だと思いますけども。
私としては、今回、ハラスメントと‥なんだっけ…ちょっと戻ってもらって…はい。
「ハラスメントと認められる事案があったとの確証までは得られなかった」という調査結果があったことですけども…。戻って頂いて…
やはり…あの〜、これか?「風通しのよい職場作りに向けた組織作りというものは大事だ」という‥そういった対応するということを要請されましたので、それに基づいて今回研修をしっかりやっていくということですね。はい。
朝日新聞:
最後にですね。今ちょっとお伝えした通りですね、3月に元県民局長さんが配布した文書…まあ、斉藤さんも入手されてると思いますけど。
それと4月の公益通報の内容は、ほぼ同じということが分かっています。
で、今回、4月の公益通報について、一定の広益性が認められているということと…、
それから、3月の通報については、これまで斉藤さんは、いわゆる法律で定められた法律違反の犯罪行為がないであるとか、真実相当性がないということで、3月の文書については外部通報に当たらないというご説明をされていたんですけれども。
<今回、3月の文書とほぼ同じ通報内容の4月の公益通報について公益性であるとか真実相当性であるとかというところが、一定、認められた>ことでですね、<3月の文書についても外部通法の要件を満たす可能性が出てきた>と。そういう風に考えられると思うんですけれども。
そうすると、先ほどの懲戒処分の妥当性の質問もありましたけれども、やはり、”告発者をいきなり探す”と言ったような初動対応っていうのは、3月の文書のですけれども… 「不適切だった」ということが、今回のですね、内部通報の結果からもう推認されると思うんですけども。
この点について教えていただけますでしょうか?
斉藤知事:
まあ、あの、「1号通報」と「3号通報」の違いだと思いますけども。 😱
3月の半ばについては…、まあ、あの〜、我々としては、公益通報というよりも真実相当性含めてですね、ま、そこが確認できなかったというところで…、
今回、初動も含めて、対応させていただいて…。
そして、公益通報をしたということではなくて、え〜、今回作成された当該文書の内容も含めて、4つの非位行為をされたということで懲戒処分させていただいたということです。😩
ま、これについては適切な対応だったという風に考えてます。
朝日新聞:
あの、おっしゃってること分かるんですけど、その時の対応としては正しかったかもしれないけれども、今回その内部通報の結果が出たとき、遡って3月の通報と4月の通報がほぼ同一のものっていうことは、もう分かっているので。
そうすると、今回の内部通報の結果を受けてですね。
3月の通報についても、改めて、本当に妥当性があったのかどうかっていうのを、改めて調べるということは今後されるご予定がないということでよろしいでしょうか?
斉藤知事:
そうですね。
あの、県としては対応は適切だったという風に考えてます。
今回についても、公益通報の担当部局の方で、委員会の審議をしながら、一定の物品事業のルールとか、あとは研修を実施するということの要請がありましたんで。
それで対応していくということですね。
朝日新聞:
分かりました。ありがとうございました。
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兵庫県議会 文書問題調査特別委員会 2024年9月6日
「公益通報者保護法」関連解説資料
参考人 山 口 利 昭(山口利昭法律事務所 弁護士)〜より抜粋
https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/shingi/documents/bunshoshiryou060906.pdf






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https://www.shojihomu.co.jp/public/Editors_Files/2023_03_30_1680176364/51230512profile.pdf
