【もう逃げられない】上脇教授「間違いなく買収」/村上総務相 参院本会議答弁 | ☆Dancing the Dream ☆

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「もう逃げられない」斎藤兵庫県知事を刑事告発した上脇教授が「間違いなく買収」と明言…あらたな疑惑「支払い隠蔽工作」も露見
SmartFLASH  社会・政治FLASH編集部
記事投稿日:2024.12.11
https://smart-flash.jp/sociopolitics/320887/

「パワハラ&おねだり疑惑」で兵庫県議会から不信任を受けて失職するも、出直し選挙で再選となった斎藤元彦兵庫県知事。だが、選挙後、すぐに新たな疑惑が浮上した。

12月2日、神戸学院大学の上脇博之教授と元検事の郷原信郎弁護士がオンラインで会見。斎藤知事とPR会社「merchu(メルチュ)」経営者の折田楓氏について、公職選挙法違反容疑で兵庫県警と神戸地検に告発状を送ったことを明らかにした。

「告発状では、県知事選でメルチュが斎藤氏を当選させるために戦略的な広報業務を受託。ネットによる選挙運動など広報全般の企画・立案を実行し、斎藤氏が報酬として71万5000円を支払うなど、金銭を供与した疑いで、公職選挙法221条(買収、被買収)に違反したと指摘しています」(政治担当記者)

上脇教授と言えば、「裏金事件」で捜査のきっかけとなった刑事告発をした人物として知られる。タッグを組む郷原弁護士は、元東京地検特捜部の切れ者。上脇教授は、会見でも「間違いなく買収、被買収は成立する」と告発に自信をのぞかせた。

本誌は、斎藤知事にとって “最強の敵” として立ちはだかる上脇教授に直撃インタビューを敢行した。

上脇教授は「間違いなく買収」と言い切る理由をこう説明する。

「原則、報酬を受け取りながら選挙運動をすれば、それだけで買収になります。例外として報酬を得ることができるのは『ウグイス嬢』などの車上運動員やポスター貼りなど、法令で定められている場合だけです。となると、例外以外で報酬を受け取った場合、まず問題になるのは選挙運動者だったかどうかです。

折田氏は知事選投開票日の3日後にあたる11月20日、ブログサイト『note』に、斎藤氏をまじえておこなったミーティング風景や、選挙期間にSNSで使った写真素材の撮影風景などを公開。同時に、斎藤氏から依頼されて広報PR活動のほぼすべてに “主体的に” 関わっていたことを綴っています。

これらの書き込みを見る限り、会社ぐるみで戦略的なPR活動をおこなっていたことは明らかです」(以下、「」内は上脇教授)

折田氏の投稿に関しては、11月27日、斎藤知事の代理人である奥見司弁護士が、ポスター制作など5項目を依頼し、71万5000円を支払ったことを認めている。ただ、「ボランティアまたは選挙運動員としての行動であり、報酬も報酬支払の約束もない」と、法令違反には当たらないと強調。これに対して、上脇教授はこう反論する。

「メルチュの全社員14人のほとんどは選挙運動に動員されていました。収入なしのボランティアで、1カ月選挙運動を手伝ったとは考えられません。

記者会見までは、報酬が払われたのか、支払いを約束したのかなど不明な点が多々ありました。しかし、代理人弁護士が支払いを認めました。報酬を支払ったら、買収でしかないんですよ。この報酬はどう考えても選挙運動に対する報酬です」

関連するビデオ: 兵庫・斎藤知事を12月25日に証人尋問へ 百条委員会が出頭要請の方針 “パワハラ”などの疑惑調査 (読売テレビニュース)

代理人弁護士の説明が、最終的に告発を決める引き金になったと明かす上脇教授だが、告発はこれだけではない。12月3日、知事選に立候補した7人が県の選挙管理委員会に提出した「選挙運動費用収支報告書」をもとに、“別の疑惑” も指摘する。

「代理人弁護士は支払いを認めましたが、収支報告書ではメルチュへの支払いの記載がなく、斎藤知事の後援会に一部が支払われていたんです。つまり、後援会が支払いの一部を立て替えていたということでしょう。

しかし、選対が後援会に支払った日も後援会がメルチュに支払った日も同じ11月4日です。会社は、選対に直接経費を請求すればいい。後援会が立て替える必要はないんです。ところが、立て替えたことで、報告書だけではメルチュへ支払ったかどうかわからなくなっています。これは隠蔽工作です。

普通なら、翌年の11月まで後援会の収支報告書は公開されないので、代理人弁護士の説明がなければわからないままだったでしょう。

ちなみに、斎藤候補の出納責任者も後援会の会計責任者も斎藤知事のお父さんです。身内ですから、斎藤知事は逃げられなくなった」

買収が有罪と認定されたら、斎藤知事はどんな処罰を受けるのか。公職選挙法221条によれば、候補者本人を含む「特定者」のケースだと「4年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金」となっている。

「それだけではありません。有罪となれば公民権停止となるでしょう。つまり、選挙権、被選挙権を停止されて失職することになります。次の選挙には、当然、立候補できません。

同様に、折田氏は被買収罪を問われますが、すでに全面的に関わったと “自白” しているので、捜査官にそのまま話せば、斎藤知事よりは軽い処罰、起訴猶予になる可能性もあるでしょう。

もう証拠は揃っていますが、あとはさらなる証拠を揃え、刑事裁判として証拠固めが十分かどうかを捜査機関が判断する。おそらく、71万5000円の入金が実際にあったかどうか、金融機関の口座を確認することになるでしょう。

また、代理人弁護士が会見で『私の手元にはない』と言って公開しなかった見積書も捜査で確認されるでしょう」

兵庫県警と神戸地検に送った告発状が受理されたのかは未確認だという。

「受理するかどうかの判断がいつされるかはわかりませんが、今回は明らかな買収、被買収事件なので、捜査が尽くされれば立件されると信じています。これで立件されなかったら、存在意義が問われますよ。捜査機関には強く期待しています」

取材後、神戸地検前で告発状を手にして撮影に臨んだ上脇教授。ふだんは柔和な目が厳しく光った。その思いに捜査機関はどう答えるのだろうか。





村上誠一郎総務大臣の答弁 2024.12.03 参議院本会議(テロップ付き)

村上誠一郎総務大臣の答弁
つじもと議員のご質問にお答えいたします。
一番目の質問は、SNSへの偽情報の投稿は公選法の違反になるか?
というご質問であります。

これは虚偽事項公表罪についてのお尋ねでありまして、公職選挙法において「虚偽事項公表罪」が設けられていますが、SNSを含めインターネット上の発信なども公職選挙法の対象となるものであります。

二番目のご質問は、特定候補の応援動画の書き込みの投稿を行う人を有償で募集する行為は公選法に違反になるか?
というご質問であります。

この選挙における報酬の支給についてのお尋ねであります。
一般論で申し上げると、例えば業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画・立案を行い、当該業者が選挙運動の主体とみてとれる場合には、当該業者に対しその対価として報酬を支給することは公職選挙法上の「買収罪」に該当する恐れがあります。
一方で、業者が単に候補者の指示のもとに、その具体的な指示内容に従って一連の機械的な作業を行ったものと認める場合については、当該業者への報酬の支払いは、買収罪に該当しないものと考えられます。

三番目のご質問は、量的に制限のある選挙運動について、ある候補者が他の候補者の選挙運動を行うことができるか?
というご質問です。

この選挙運動の規制についてのお尋ねでありますが、一般論で申し上げますと、選挙運動は公職選挙法で認められている範囲内で行われる必要があり、候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合には、その対応によっては公職選挙法上の数量制限などに違反するおそれがあるものと考えています。

いずれにいたしましても、個別の事案が公職選挙法の規定に該当するか否かについては、具体的な事実に即して判断されるべきと考えております。以上であります。