【コニタン総務省の見解確認】候補者Bが候補者Aの当選のために街宣車、拡声器、選挙ビラ、政見放送… | ☆Dancing the Dream ☆

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こうでなければ困る。
元総務官僚のコニタンが総務省に確認してくれた。

日刊ゲンダイの16日の記事の県選管の回答を読んでガッカリしていたが、総務省の見解はそうではなかったようだ。

一般論としての候補者Aと候補者Bを兵庫県知事選のケースに当てはめると、
立花が斉藤の当選のために街宣車、拡声器、選挙ビラ、政見放送などを使用することは数量制限等に違反し公選法の犯罪となる。
ということになるのだろう。


兵庫県知事選で前知事への支持拡大をアシスト…
立花孝志候補「当選目指さない」は公選法でアリなのか?

日刊ゲンダイ 公開日:2024/11/16
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/363542
”有志の会のある市長はこう疑問を呈した。
「知事選にあたっては300万円の供託金が必要。候補者1人あたりの選挙カーや配布ビラの数なども、公選法で定められている。他候補の当選を後押しするための立候補がOKなら、カネと人を用意できる陣営が有利になる。選挙が歪められてしまうのではないか」
 公選法に抵触するのか、しないのか。県選挙管理委員会の回答はこうだった。
「公選法は、立候補者が当選を目指さないという事態を想定していません」
 もっとも、立花候補は「斎藤氏に投票して」といった具体名を挙げて呼びかけているわけではない。「自分には票を入れないで」と言うにとどめているあたり、巧妙だ。パワハラ問題をめぐっては、「元県民局長 自殺の真相」などと書かれた選挙ポスターを掲示。パワハラ問題そのものに疑義を呈しているわけだが、問題はないのか。
「虚偽の内容や、特定の商品などの宣伝が含まれている場合を除き、公報やポスターの表現に制限はありません」(兵庫県選管)
 とんでもない選挙戦の結果はいかに──。”



















小西ひろゆき (参議院議員)
@konishihiroyuki

【総務省への確認】一般論として候補者Bが候補者Aの当選のために街宣車、拡声器、選挙ビラ、政見放送などを使用することは数量制限等に違反し公選法の犯罪となる。当選者AがBと共犯関係にあればAは失職し公民権停止となる。例えばAとBが同じ場所で演説会を連続開催する場合も犯罪は成立し得る。

■公選法抜粋

(自動車、船舶及び拡声機の使用)
第百四十一条 次の各号に掲げる選挙においては、主として選挙運動のために使用される自動車又は拡声機は、公職の候補者一人について当該各号に定めるもののほかは、使用することができない。
一 地方公共団体の長の選挙 自動車一台又は拡声機一そろい

【解説】 BがAの当選のために自身の街宣車を使用することは「公職の候補者一人について、自動車一台」の制限を破ることになる。また、AがBのこの犯罪と共犯関係にあることが裁判で確定し罰金以上の罪となれば、Aは失職し公民権停止となる。

(選挙運動に関する各種制限違反、その一)
第二百四十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
二 第百四十一条第一項の規定に違反して自動車又は拡声機を使用した者

(選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)
第二百五十二条 この章に掲げる罪(略)を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間(略)、この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
2 略

※ 以上と同様の論理で、選挙ビラ、政見放送などもBに犯罪が成立し、Aが共犯であれば共に(Aは失職の上で)公民権停止となる。
午後8:02 · 2024年11月19日· 73.7万件の表示