昨日9/10付で今西憲之記者によるAERAのスクープで、「阪神・オリックス優勝パレード」に纏わる補助金キックバック問題について、東京都の男性が、斎藤知事と片山前副知事を背任で大阪地検特捜部に刑事告発状を提出したこと、また、その疑惑を裏付ける重要証言等が報じられた。
さて、百条委の委員でもある竹内兵庫県議の最新ブログで、重要なことが綴られていた。
”下記の規定により刑事訴追される可能性がある場合は、証言を拒否できるという規定があります。これがネックとなり、百条委では全容解明が難しいのではないかと考えています。特に報道のように刑事告発が実際に行われているとなると当然この規定が適用されます。悩ましいところです。
◯民事訴訟法(抄)
第百九十六条 証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。 証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。
※百条委の証人尋問において準用されるのは民事訴訟法(地方自治法100条2項)。”
9月6日の百条委での片山元副知事への尋問で、予想外に、竹内委員が「パレードに係る税金のキックバック問題」に斬り込んた理由は、ここにあったのかもしれない。