【法匪】怒‼️防衛省・坂本大祐「憲法前文は法規範性をもたず政府の行動を律するものではない」 | ☆Dancing the Dream ☆

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岸田は、本日の山本太郎の質問に対し、「被災地を訪問する具体的な日程は決まっていない」と答弁。
我が国の総理は、「水が足りない」と訴える被災地の声に応えず、米国に出かけ「アメリカと共にある」という。

今年2月でウクライナ戦争が開始されてから2年。
日本は1兆2000億円もの支援を行ってきた。
米国は議会に反対され、ウクライナへの資金提供ができなくなっている。

今年1月、ウクライナ支援に関する多国間会議(UDCG)に参加した防衛官僚は、国会で小西議員の「武器輸出」と憲法前文との関係に関する質問に対し、憲法前文は法規範性をもたず政府の行動を律するものではないと答弁した。
この発言は、「今はなき法制局」の近藤長官の発言をなぞったもの。
歴代政府の考え方に反するデタラメである。

日本は43兆円の防衛予算の中身をいくら資料要求しても国民に示さない。
なぜ示せないのか?

つまり、法規制さえ無視する悪徳政府は、被災地に水さえ充分に提供せず、税の蛇口は米国に開き、ダダ漏れだということなのだろう。
岸田政権は、まさに法匪。


こちらの記事に頂いたコメント。
https://ameblo.jp/et-eo/entry-12848706170.html


憲法第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。




https://www.tokyo-np.co.jp/article/257349

法の破砕💢憲法前文解釈
「歴代政府見解」を踏み躙る防衛官僚

坂本部長:「憲法前文は法規範性がなく政府が行動を律するものではない」
歴代政府:「憲法前文は、武器輸出の法令や政府の行為の解釈の指針になる」


2024年4月16日 外交防衛委員会 小西ひろゆき議員 立憲

小西議員:
さっきおっしゃった武力のですね、「武力紛争を助長することは平和的生存権の関係でできない」というようなことをおっしゃっているんですけれども。
国連憲章上の武力の紛争をやる場合だったら、それってよろしいんですかね?
あの言ってること分かりますか?
現に武力の、紛争ですね、武力紛争やってるところには出さないんですよね?うん。
なんだけど、「将来、国連憲章上の武力の行使に日本の戦闘機を使うことは許される」っていうのは、そこの矛盾が誰も理解できないと思うんですが。
それを論理的に説明してください。

坂本大祐・防衛装備庁 装備政策部長:
お答えを申し上げます。まず「 防衛装備移転3原則」に記載がございますけれども。
防衛装備移転は重要な政策的手段である反面、防衛装備の流通自体が国際社会への安全故障上、社会上、経済上、人道上の影響 が非常に大きいと。
こういうことから、「防衛装備の移転は責任ある形で管理する 必要がある」とこのように考えるところでございます。
ただ今、委員からご指摘のありました、”移転前” の考え方でございますけれども、例えば、今般の次期戦闘機 (F-2後継機) につきましては、最先端の戦闘機であるという装備品の性質、それから我が国のこれまでの移転に関する経緯、考え方、歩み、こういうことを踏まえて、より厳格に管理すべきという…観点から、我々として政策判断といたしまして、武力紛争の一環として、「現に戦闘が行われていると判断される国への移転は認めない」としたものでございます。
他方、移転後において、自衛権の行使と国連憲章の目的にそれから原則に反し ない形で使用される場合につきましては、これは平和国家としての基本理念に反するものではないことから、「移転先において移転後にそのような形で使用されることまでは、禁止をしていない」とこういう考え方で ございます。

小西議員:
憲法の前文っていうのは、平和主義を謳ったものであって、その法的な結晶が憲法9条。「具体化したものが9条だ」っていうのが歴代政府最高裁の判決なんですが。
問いの6番、政府参考人、6番でよろしいですか。
今の政府の答弁だと、「他国防衛のための、いわゆる フルスペック」ですね。笑
日本政府が言ってる言い方なんですが。笑
フルスペックも限定されてもないんですけど、集団的自衛権って。
フルスペックの集団的自衛権行使などの、いわゆるあの日本生産の戦闘機が 用られても、なぜ憲法前文の平和主義の理念や精神と矛盾しないことになるのか?
それを答えてください。

坂本部長:
お答えを申し上げます。
まず前定といたしまして、政府としては憲法の前文、平和について書かれてる部分でござい ますけれども。
これは前文でございますので、それ自体で具体的な法規範性を有するものではなく、政府の個々具体的な行動を律するものではないと、このように考えてるところでございます。

その上で、「移転3原則」におきましては、「国連憲章を遵守する」との平和国家としての基本理念を堅持することとされておりまして、この国連憲章を重視することは憲法前文において鮮明している平和主義の精神に則ったものであるというふうに考えてございます。
このように、委員ご指摘の集団的自衛権の行使は国際法上認められているということでございますので、移転先国が適法な集団的自衛権の行使に際して、我が国から移転した装備品を使用すること自体、憲法の平和主義の精神に則ったものにならないという風には考えてい ないということでございます。

小西議員:
またデタラメなことおっしゃってるんですが。
”憲法の平和主義”っていうのは日本に限定された個別的自衛権しか、法理論、法的に許容しないわけですよね。
「国連憲章上の武力に、日本の兵器が使われても構いません」と「憲法の 平和主義」と関係ないっていうんだったら、日本国憲法の平和主義って国連憲章の枠内ぐらいのものにしか、意味しかないわけなんですね。
政府参考人、よろしいですか。よろしいですか。
これ歴代政府の確立された解釈で、最高裁の判例でもありますけど。
”憲法前文は、憲法制定の目的や動機などを記したもの” であって、”法令の解釈や、政府の行為について、解釈上の指針になる” んですね。
だから、武器の輸出っていうのは、いろんな法令も関するし、防衛省の行政行為も関するんですが。
そうしたものがなんで、”全世界の国民の平和的生存権”が、その戦闘機の解釈の指針になると考えてるのか?ならないと考えてるのか? それを答えてください。

憲法前文の平和的生存権などの平和主義の理念っていうのは、”武器輸出にあたっての法令や政府の行為の解釈の指針に当然なる"」…というのが、歴代政府の考え方なんですが。
それについて は合意するのか?
で合意するんだったら、なんで武器輸出が…さっきのものが、平和主義に乗っ取ったものなるのか?
国連憲章の…武力で使うことが平和主義に則ったものなるのか?
それを論理的に説明してください。

坂本部長:
お答え申し上げます。
端的に申し上げますと、武器輸出3原則、あるいは、防衛装備移転3原則、これらは、憲法の平和主義の精神に則ったものであるということでございます。

小西議員・
防衛省、外務省の答弁拒否、こういうのは、あっては いけない。
委員長の元で、委員会であってはいけないと思います。
これは現に抗議して、理事会でも取り上げますが、質疑、終わります。



【国会中継録画】小西洋之 外交防衛委員会 質疑(2023/06/01)

参議院 外交防衛委員会 第18号 令和5年6月1日
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=121113950X01820230601&current=5

○小西洋之君 立憲民主・社民の小西洋之でございます。
 まず、内閣法制局長官に伺います。
 憲法九条の第一項の「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、」の文言の趣旨について、前文の平和主義との関係も含め、説明ください。

○政府特別補佐人(近藤正春君 内閣法制局長官) 御指摘の憲法第九条の「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、」とは、戦争放棄、そこで定められております戦争放棄等の動機を示すものであり、国際平和の実現を念願する趣旨を明らかにしたものであると解しております。
 また、憲法の基本原則の一つである平和主義について、憲法の前文第一段及び二段においてその立場に立つことを宣明し、御指摘の箇所を含め、憲法九条がその理念を具体化したものであると解しております。


○小西洋之君 簡潔な説明でしたが、初めてですよね、これ。この言葉の趣旨を、実は、委員長、初めての、非常に阿達委員長の下での歴史に残る質疑でございますが、じゃ、次、問いのちょっと三番にもう時間なんで行かせていただきますが。
 歴代政府は、防衛大臣も含めて、憲法前文、憲法の平和主義とは、九条ではなくて、九条の法的な母体である三つの理念が憲法の前文に書かれていると。全世界の国民が平和的生存権を持つことを確認する、あるいは政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることがないようにすることを決意しといったような文言なんですが、防衛大臣に伺いますが、憲法前文の平和主義、さらには、その法的な母体としての結晶である憲法九条とこの本法案、基盤強化法案との関係について、政府としてどのように理解しているのか。特に防衛装備の海外移転などもあるわけでございますけど、答弁お願いいたします。

○国務大臣(浜田靖一君 防衛大臣) まず、政府として従来から答弁しておるとおり、防衛装備の移転は、それ自体は憲法第九条に直接関係するものではないと考えております。その上で、防衛装備移転三原則においては、国連憲章を遵守するとの平和国家としての基本理念を堅持することとされており、防衛装備移転については移転三原則に従って対応してきております。
 この点、国際の平和及び安全を維持することや国際紛争の平和的解決等を定めている国連憲章を遵守することは、憲法前文において宣明している平和主義に沿うものであると考えております。
 この点も含め、本法案は憲法第九条や憲法前文において宣明している平和主義に反するものではないと考えております。

○小西洋之君 この間、参議院の本会議で、憲法前文の平和主義に沿うというような答弁を防衛大臣されているんですが、念のための確認なんですが、これまでは、かつての武器輸出三原則は憲法の平和主義の精神にのっとったものであるというふうに言っていて、実は、横畠法制局長官からも、現在の移転三原則についても同様であろうと思いますという答弁をいただいているんですが、念のため、現在の防衛移転三原則、そしてこの基盤強化法で様々措置されている政策というのは憲法前文の平和主義にのっとったものであると、のっとったものでなければいけない、そういう理解でよろしいですか。防衛大臣、あるいは法制局長官でも結構です。

○国務大臣(浜田靖一君) この法案は、法律案は、我が国の防衛に必要となる装備品等について、その適確な調達を行うため、装備品等の開発及び生産のための基盤を強化するために必要な措置や制度を定めるものであり、これは憲法の平和主義に沿ったものであると考えております。

○小西洋之君 防衛装備の移転も振興する法律なんですが、平和主義にのっとると平和主義に沿うって何か違いがあるんでしょうか。平和主義にのっとったものが今の移転三原則であるというふうには、横畠長官の答弁もあるので、平和主義にのっとる以外の政策が憲法の下で、法治国家ですから日本国でできるわけはないので、この基盤強化法の全ての政策というのは憲法前文の平和主義にのっとったものであるということでよろしいですね。何でしたら長官でも。

○政府参考人(土本英樹君 防衛省統合幕僚 監部総括官 ) お答え申し上げます。
 憲法の平和主義に沿ったという表現と憲法の平和主義にのっとったというものは同義と考えております。

○小西洋之君 念のため、法制局長官、今、政策担当省庁がそういうことを言っているんですが、それは法制局としても是認し得る見解、解釈であるということでよろしいですね。

○政府特別補佐人(近藤正春君 内閣法制局長官) 委員御指摘のとおりだと思います。

○小西洋之君 じゃ、大臣に伺いますけれども、憲法の前文の平和主義ですね、今回の法案も含めてのっとっているものなんですが、先ほど申し上げましたように、全世界の国民の誰もが、全世界の人類の誰もが戦争によって殺されてはいけないと、戦争による恐怖と欠乏から免れて、平和のうちに生存する権利を有することを確認すると書いてあるんですね。
 とすると、よろしいですか、殺傷能力のある、自衛隊法でいうところの、火器を中心にした、人を傷つけ、殺す力のある、そうした殺傷する兵器を日本が他国に輸出して、そこでこの殺傷行為に使われてしまうというのは、一般的に、憲法前文の平和主義に反する、抵触する事態となり得るということでよろしいですね、一般論として。

○国務大臣(浜田靖一君) まず、防衛装備移転三原則や運用方針を始めとする制度の見直しに関わる具体的な内容については、我々とすると、まだ今現在議論の最中でありますが、その上で憲法九条はいわゆる戦力の不保持や武力の行使について規定するものであり、装備品の移転それ自体が憲法九条に直接関係するものではないと考えております。
 この三原則は、我が国や国際社会の平和と安全の維持を期するとともに、外国貿易及び国民経済の健全な発達を図るという目的を持った外国為替及び外国貿易法の運用基準を定めたものであり、憲法九条も含め、それ自体が憲法上の問題はなく、当然、憲法の平和主義の精神にのったものであると考えております。

○小西洋之君 ちょっと全然かみ合ってないので、装備庁長官、よろしいですか、長官、よろしいですか。
 今、大臣の答弁の冒頭で、先ほどの福山先生の質疑にもありましたが、今、与党、また今後政府も新しい移転三原則を検討するということですが、よろしいですか、新しい移転三原則も、当然、憲法前文の平和主義にのっとったものでなければいけないという理解でよろしいですね、長官。

○政府参考人(土本英樹君) 防衛装備移転三原則におきましては、まず、国連憲章を遵守するとの平和国家としての基本理念を堅持することとされており、防衛装備移転については、移転三原則に従って対応してきているところ、今般の議論においても、平和国家としての基本理念を堅持することに変わりはない、ありません。

○小西洋之君 国連憲章より日本の憲法の平和主義はもっと深く、もっと優れたもの、進んでいるものなんです。
 よろしいですか、今、何か憲法の基本、何かに基づかなきゃ、堅持しなきゃいけないと言いましたけど、もう簡単ですから、長官、イエスかノーかで、よろしいですか。
 新しい移転三原則も憲法前文の平和主義にのっとったものでなければならないと、それが政府としての見解であるということでよろしいですね。イエスかノーかで。

○政府参考人(土本英樹君) 先ほど御答弁申し上げたつもりでございますが、まさに今、先ほど大臣の方から御答弁申し上げましたように、今いろいろな具体的な内容について議論しているところでございますが、今般の議論におきましても、平和国家としての基本理念を堅持することには変わりはないということでございます。

○小西洋之君 その平和国家としての基本理念ってごまかすんじゃなくて、憲法前文の平和主義にのっとったものでなければいけないと考えている、政府として、それをちゃんと答えてください、イエスかノーかで。
 今のものはのっとっているというんですから、今後ものっとるんでしょう。のっとらなければいけないということをちゃんと答えてください。

○政府参考人(土本英樹君) 委員御指摘の、今の御説明のとおりでよろしいかと思っております。

○小西洋之君 じゃ、長官に伺いますが、さっき大臣答えなかったので、よろしいですか。
 全世界の国民が平和的生存権を有することを確認している平和主義の下で殺傷兵器を他国に輸出するということは、その殺傷兵器が使われて人が殺されてしまうことが起こり得るわけですから、一般的に、憲法前文の平和主義と抵触する、そういう可能性がある、リスクがあるということでよろしいですね。ちゃんと答えてください、それだけ。

○政府参考人(土本英樹君) 大変恐縮でございます、繰り返しの答弁になって恐縮でございますが、今回の議論においても、平和国家としての基本理念を堅持するということには変わりはないというところでございます。
 あと、憲法九条のいわゆる戦力不保持や武力行使との関係につきましては、先ほど大臣の方から御答弁申し上げたとおりでございます。

○小西洋之君 もうずっと答えていない。
 法制局長官、よろしいですか。さっき戦後初めての答弁いただいたんですが、九条第一項のあの文言の趣旨ですね、長官がおっしゃるとおり、国際平和を念願する、日本国民の国際平和を念願するという趣旨なわけですね、を含むわけですね、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求すると。
 そうすると、法制局長官、難しいか、じゃ、装備庁、土本さんに聞きますが、土本さん、九条第一項の文言というのは、国際平和を念願するという趣旨なわけですよ。とすると、あの九条と防衛装備の移転は関係ないというのが政府の答弁なんですが、それは私違うと思うんですよね。今まで政府は、九条二項と、戦力の不保持と防衛装備の移転は関係ないと言っているんですけれども、私は一項との関係だって関係あると思うんですよね。当たり前じゃないですか、国際平和を念願するという趣旨なわけですから。
 ですので、今後は九条一項のそういう趣旨も踏まえながら防衛移転の在り方というものを考えていくということでよろしいですね、長官。憲法を踏まえて在り方考えるのは当たり前だから、それはイエスと言ってください。

○政府参考人(土本英樹君) お答え申し上げます。
 まず、先ほど来の累次の答弁になりますが、憲法九条がいわゆる戦力の不保持や武力の行使について規定するものであるため、防衛装備移転それ自体が九条に直接関係するものではないと考えているところは累次御答弁申し上げているとおりでございます。
 その上で、その上ででございますが、憲法の基本原則の一つである平和主義につきましては、憲法前文においてその立場に立つことを宣明したものであり、憲法九条がその理念を具体化した規定であると解しているところでございます。

○小西洋之君 ちょっと、委員長、先ほどからもう五回、六回、何にも答えていないので、じゃ、もう委員会に説明資料を出していただきたいんですが、よろしいですか。
 憲法九条の第一項の趣旨からすると、これは防衛装備移転の在り方についても、それは九条の一項の趣旨を踏まえなければいけない。そして、今の移転原則、あるいは今政府・与党が検討して将来作るいかなる移転原則であれ、憲法の前文の平和主義にのっとり、またその結晶である九条にのっとった、精神に、九条は精神的なものもあるはずですから、のっとったものでなければいけないということについて政府がどう考えるかについて、委員会への資料提出を求めます。

○委員長(阿達雅志君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議をいたします。

○小西洋之君 憲法の魂を考えながら政策やらないと駄目ですよ。国を誤りますよ、国の形を、もう変えちゃっているんですけれども。
 会計検査院にお越しいただいているんですが、ちょっと時間なんで、会計検査院、私が言うんですけど、今から言うこと間違いないか聞いてもらえますか。
 会計検査院法上、会計検査院は合規性の観点で検査をすることになっているんですが、合規性の観点には、憲法に違反するかどうか、それも含まれる、それが一つ。そして、じゃ、憲法違反を誰が判断するかというと、会計検査院は憲法上の独立機関であるので、内閣や国会の多数派等の解釈にとらわれることなく、会計検査院が主体的にその憲法解釈を行うということでよろしいですね。イエスとだけおっしゃってください。

○説明員(篠原栄作君 会計検査院事務 総局次長) 一般論で申し上げますと、合規性の観点からの検査におきましては、関係法令等を所管している府省の見解を聴取したり、関係する判例等の内容を検討したりするなどした上で、最終的には会計検査院として判断することとなります。
 なお、これは憲法についても同様であると考えております。

○小西洋之君 実はこれ、予算委員会、決算委員会。ここでやったのは初めてかもしれませんが、実はそうなんですよ、皆さん。
 じゃ、会計検査院、もう一つ。
 会計検査院が検査を行うに当たって、先ほど防衛省ずっと、他国との関係だとか何か、防衛秘密だとかいろんなことを言うんですが、会計検査院が外務省や防衛省などの会計経理を検査するに当たって、法令上、その実施を妨げるものは法令上はないということでよろしいですね。

○説明員(篠原栄作君) 憲法第九十条により、国の収入支出決算は、全て毎年会計検査院がこれを検査することとされております。
 会計検査院は、与えられた権限の下で、法令上の制限なくこれまで会計検査を実施してきており、会計検査の過程において、会計経理の疑義の解明等のために必要が生じた場合には、必要な資料等の提供を受けるなどの対応を取ってきているところでございます。

○小西洋之君 じゃ、財務省、問いの七番なんですが、今回の本法案、装備の移転基金ということで、令和五年度四百億、五年間で二千億を積んでいるわけなんですけれども、その積算根拠、こういう国にこういうニーズがあるということを財務省としてちゃんと査定をしているのか、それが一つ。で、それはちゃんと令和六年以降の残り四年間についても、具体的なそういうニーズというものをちゃんと査定して、残りのお金をちゃんと認めているのか。それを簡潔に答えてください。

○政府参考人(寺岡光博君 財務省主計局次長) お答え申し上げます。
 防衛装備移転推進のための基金の御質問でございますが、この経費につきましては、防衛省からは、過去のフィリピンへの警戒管制レーダーの移転等に係る開発、製造の実績や、現時点で諸外国から引き合いを受けている案件に係る品目や件数、安全保障の観点から必要と想定される仕様調整の見込みの費用、そういったものをお聞きし、我々としましては、事業の実効性、効率性、実現可能性等の議論を行い、令和五年度予算では、お示しいただきましたように、この基金への拠出として四百億円を計上し、防衛力整備計画においては、五年間の経費として〇・二兆円程度を見込んでございます。
 しっかりと査定しているのかといった御趣旨の御質問であると理解してございます。我々といたしましては、新たな計画に基づき、将来にわたって先々装備品の適切な海外移転を推進していくということでございますので、そのための具体的な事業の在り方や議論を行い、これまでの実績や想定される案件を見た上で、できる限りの調整を行っているということでございます。
 さらに、六年度以降につきましては、先々の、実績も積み上がってまいりますし、安全保障上の環境も変わってまいりますので、そうした状況も見ながら毎年度の予算編成において的確に調整をさせていただき、御審議をいただくものだと、このように理解してございます。

○小西洋之君 実績が一件しかなくて、福山先生もおっしゃっていましたけど、本当に輸出というのは非常に困難な産業分野だと思うんですが。
 ちょっと連合審査でも聞いたんですが、財務省、続けて問いの八番なんですが、この防衛力整備計画、四十三・五兆円ですけれども、歳出改革なるもので年二千百億円ずつ財源を確保するといっているんですが、それが千五百億、六百億とそれぞれ分かれるんですが、これについて、令和六年度、どういうやり方で千五百あるいは六百を確保するのか。あるいは、令和六年から令和九年までこれやり続ける、令和十年以降はめどが立っていない、やらないつもりだという初めての答弁前回いただいたんですが、具体的にどういうやり方で幾らのお金を確保しようとしているんでしょうか。具体的な、これだったら確保できるという項目はあるんでしょうか。

○政府参考人(寺岡光博君) 今般の防衛強化に当たりましては、国民の皆さんの御負担をできる限り抑制するといった観点から歳出改革を徹底すると。毎年度の予算編成過程の中で非社会保障関係費全体を見直すことで、令和九年度の時点において対令和四年度比で一兆円強の財源を確保するという全体の計画でございます。
 令和六年度以降におきましては、まさに歳出改革の取組を継続していく中で、現時点で具体的な対象を定めているわけではありませんが、同様の考え方の下、各省庁の要求も踏まえ、毎年度の予算編成において検討してまいりたいということでございます。
 そして、委員お尋ねの物価動向への対応でございますが、こちらも現時点で特定の見込みを前提としているわけではありませんが、こちらも必要に応じ、令和五年度の取組を参考にして、毎年度の予算編成過程において検討してまいりたいと、このように考えてございます。

○小西洋之君 今答弁のとおり、極めて現実的なシミュレーションを遂行するために必要な予算といいながら、その財源確保はちっとも現実的でないんですね。
 防衛大臣に伺いますが、連合審査と私の今の質疑によって、実はこの四十三兆円、総額積み増す分のですね、これは令和九年度の姿なんですが、歳出改革で一兆円ですね、これ実は、今の答弁のとおりですが、めどが全く立っていないんですよね。決算剰余金、これ分かりませんよね、どうなるか。そして、防衛力強化資金の九千億円、これも令和十年度以降はめどが全く立っていないというふうにおっしゃっているんですね。
 そうすると、令和四年度の当初予算と比べて三・六兆円積み増す、八・九まで行くんですけれども、三・六兆円のうちの単純に言って一・九兆円は令和十年度で全く何の財源の手当ても付いていないんですね。もちろん、令和、今年度からも含めてだと思うんですけど、五年から九年間、毎年そういう財源確保できるかどうかも分からないわけです。
 そうすると、大臣、よろしいですか、この財源確保法案なるものは、財源空っぽ、そして増税確定法案、増税確保法案と言うしかないんじゃないんですか。

○国務大臣(浜田靖一君) 防衛力を抜本的に強化し、令和十年度以降もこれを維持強化していくための財源確保に向け、政府として国民の御負担をできるだけ抑えるため、歳出改革、決算剰余金の活用、税外収入の活用といったあらゆる工夫を行う考えであり、必要な金額を確保できるよう行政改革の努力を最大限に行っていくことが政府の方針と承知しています。
 その上で、委員御指摘の財源確保法案については、現時点で確保した財源を令和五年度予算に計上するに当たり、法律上の手当てが必要となる特別会計からの繰入れ等の税外収入の確保と、確保した税外収入を令和六年度以降に活用できるようにするための防衛力強化資金の創設について所要の措置を講じるものであり、増税確保法案と言うべきとの御指摘は当たらないと考えております。
 防衛省としては、防衛関係費の財源を捻出するために各分野の歳出改革を含めた様々な工夫をしていただいている中で、関係者や国民の御理解をいただくためにも、防衛省が自ら大胆な資源の最適配分に取り組むことが不可欠と考えており、徹底したコスト管理、抑制や長期契約を含む装備品の効率的な取得等の装備調達の最適化等を通じて一層効率化、合理化を徹底してまいります。

○小西洋之君 今大臣が答弁いただいた内容の、聞いていたんですが、八割、九割というのは根拠がないんですね。それが今もう明らかになっているわけです。
 会計検査院、伺います。会計検査院。
 今回、五年で四十三兆円、途方もない、日本の戦後の政府の財政史においても例がないような莫大な予算が想定されて、そして、会計検査院も当然見ていただいていると思うんですけれども、そこの財源の根拠があるのか、あるいは先ほどの、今回の法案の関係ですと、プライム企業のサプライヤーとの関係の問題ですとかあるわけですが、会計検査院として、ちょっともう簡単に一般論で結構なんですが、この四十三兆円の予算についてはしっかりと会計経理について検査をしていくと、まあ当然のことですけど、それでよろしいですね。一言だけ答えてください。

○説明員(篠原栄作君) お尋ねの事項を含みます防衛省の会計経理につきましては、国会での御議論等も踏まえつつ、引き続き適切に検査を実施してまいりたいと考えております。

○小西洋之君 国会での御議論で、今おっしゃったんでちょっとお願いしたいんですが、その検査するに当たって、さっきの四つの観点ですね、合規性や経済性や効率性などの観点の中で、特にこの憲法との関係の合規性の観点、会計検査院、をしっかり検査していただきたいんですね。
 憲法前文の平和主義あるいは憲法九条が持っている理念に、防衛省のこの政策を、それを裏付ける会計経理が反していないのかということについても当然、一般論で結構ですから、前文の平和主義や憲法の九条を含めた憲法に係る合規性の観点についても防衛省の予算をしっかりと検査していくということでよろしいですね。簡潔に答えてください。

○説明員(篠原栄作君) 繰り返しになりますけれども、防衛省の会計経理につきましては引き続き適切に検査をしてまいりたいと考えております。

○小西洋之君 だから、その適切には、申し上げた憲法に係る合規性の観点というのは当然含むということでよろしいですね。

○説明員(篠原栄作君) 多角的な観点から適切に検査してまいりたいと考えております。

○小西洋之君 独立機関なんだから、頑張りなさい、頑張ってください。
 だから、憲法に係る合規性の観点からも当然検査をするということでよろしいですね、一般論として、防衛省の会計経理。当たり前のことを言っていますから、はい、そうですと言ってください。時間がないんです。

○説明員(篠原栄作君) お尋ねの点も念頭に置きながら、適切に検査をしてまいりたいと考えております。

○小西洋之君 ちょっと時間が本当になくなるんで、法案の中身に行きますが、十八条の九項に移転支援法人の基金業務の報告書、国会提出があるんですが、長官に聞きますけれども、簡潔に、今国会にどういう提出を考えているんでしょうか。ちゃんと審議を求めるということを政府として考えているのか、お答えください。

○政府参考人(土本英樹君) 委員御指摘の点でございますが、本法律案におきましては、その移転支援法人に造成する基金につきまして、執行の透明性と適正性を確保するため、毎年度、法人から防衛省への事業報告を義務付けた上で、これに防衛省として意見を付して国会に報告することとしております。
 この報告の国会における取扱いにつきましては国会において御判断されるものと考えておりますが、他の法令でも同様に基金についての国会報告の仕組みが設けられているものがあると承知しているところでございます。

○小西洋之君 少し急ぎます。
 問いの十二番ですけど、長官で結構なんですけれども、この装備品の確保計画の認定に当たって、法四条三項の基本方針への適合性あるいはその計画を円滑、確実に実施されるかどうかというのを判断することになっているんですが、それについて、どういう理由でそういう判断をしたかはちゃんと公表されるのか、また、そういう判断基準というのは文書で作成し、それも公表されるのか、それを答えてください。

○政府参考人(土本英樹君) 装備品安定製造等確保計画は、防衛大臣が、基本方針におきまして装備品等の安定的な製造等の確保を図るための装備品製造等事業者に対する財政上の措置その他の措置に関する基本的な事項を定め、これを公表した上で、指定装備品等の安定的な製造等に関し、各種取組の実施によって対処すべき装備品等の製造等のリスクが存在している場合に、当該基本方針に照らして防衛大臣が認定するものです。
 そのため、当該計画の認定の可否の理由を公表することはその当該リスクの所在を推察されるおそれがあるため、これを公表することはないというものでございます。

○小西洋之君 長官、十三番なんですが、この……

○委員長(阿達雅志君) 申合せの時間が参りましたので、おまとめください。

○小西洋之君 はい。
 第八条について、このサプライチェーン調査できることになっているんですけれども、この四条四項のこの文言、いろんなことが書いてあるんですが、この趣旨を簡潔に説明した上で、この調査が同条同項以外のものにも使うことができるのか、法的に。法的にだったらできないんですけど、できなかったらできないでいいんですが、それについて答えてください。

○政府参考人(土本英樹君) 第四条第四項の趣旨は、防衛省におきましてサプライチェーン上の装備品等の安定的な製造等を妨げる各種リスクを把握している状況で、供給網の強靱化、製造工程効率化、サイバーセキュリティー強化といった取組が防衛関連事業者においてなされていない場合に、当該リスクが存在し続けることになるため、これを解消すべく、防衛省からこうした取組に係る計画の作成、提出をお願いするというものです。
 サプライチェーン調査は、このような計画の作成、提出をお願いする前提といたしまして、サプライチェーン上の各種リスクを防衛省として把握するために必要な情報を対象として行われるものです。
 あと、委員御指摘の点でございますが、サプライチェーン調査の回答に係る情報は、防衛省における厳格な管理の下、防衛生産・技術基盤の維持強化のための施策の検討に用いるということは想定されるところでございます。

○小西洋之君 もう終わりますが、なかなか、答弁拒否されたんで全部質問をできなかったんですが、まあ次回以降にやっていきますけれども、憲法前文の平和主義と憲法九条の理念の下でこの法案も運営されなければならない。当たり前のことですが、かつそれも、会計検査院も、そうした観点も含めて、四十三兆円も含めてしっかりと検査をしていくということは確認をされましたので、防衛省、ちゃんと長官とそういう魂を抱いて、大臣もやっていただきたいと思います、憲法の。よろしくお願いいたします。
 終わります。




【国会中継録画】小西洋之 外交防衛委員会 質疑(2023/06/06)



【国会中継録画】小西 洋之 外交防衛委員会 質疑(2023/11/09)

参議院 外交防衛委員会 第2号 令和5年11月9日 議事録
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=121213950X00220231109&spkNum=41&current=3

○小西洋之君 次、防衛大臣に質問させていただきます。
 三の問いの一でございますが、先生方配付資料の一ページ目でございます。
 これ、前からいらっしゃる先生方は御案内のとおりですが、防衛費倍増の四十三・五兆円ですが、この内訳について政府に対して資料要求をしたところ、これ、自民党の先生方、公明党さん、与党も含めだということですけれども、百四十六の事業項目と、そこに一兆円とか二兆円とか四千億円とか五千億円の数字を貼り付けた数字、紙三、四枚なんですが、それしか実は国会に出していないんですね、防衛省は、今日に至るまで。
 それについて、通常国会では理事会協議事項までさせていただいて、御覧いただいている資料の一ページの一番下ですが、引き続き、財政民主主義及びシビリアンコントロールに基づき、シミュレーション、これ、四十三・五兆円の前提ですね、シミュレーション、これもポンチ絵三枚の資料しかないんですけれども、シミュレーション並びに今申し上げた防衛力整備計画の詳細な内訳、その予算の説明について、国会への説明責任を果たすべく努めてまいりますというふうに防衛省として約束していただいているんですが、木原防衛大臣に伺いますが、これから四か月近くたっているんですが、国民に税負担まで求めるこの防衛費の倍増、その事業の内容かつその予算の積算について、どのような資料を近日中にこの外交防衛委員会あるいは国会に出す御準備があるのか、それについてお答えいただきたいと思います。

○国務大臣(木原稔君) さきの通常国会において小西委員から御要請のあったと聞いております御指摘の資料については、防衛省として、これまで真摯に説明をさせていただいたところであります。
 具体的に申し上げれば、極めて現実的なシミュレーションについては、防衛力整備の観点から自衛隊の能力の検証等を行うものであり、その詳細を明らかにすることにより自衛隊がどのような備えを行っているかが明らかになり、自衛隊への対処要領の検討が容易となるなど、我が国の安全保障上のリスクが高まることとなります。
 しかし、そういう中にあっても、説明責任というものを果たすためにその全体像についてこれまで説明を行ってきておりまして、現時点においてお示しできるものをしっかりと御説明させている、させていただいているというふうに考えていますが、引き続き私も丁寧な説明を行ってまいる所存であります。
 また、御指摘の四十三・五兆円の内訳等についてでございますが、防衛力整備計画の閣議決定後速やかにスタンドオフ防衛能力等の重視分野ごとに主要事業の整備規模などを取りまとめて公表を行い、その上で国会の質疑などを通じて丁寧な説明に努めてきました。
 防衛省としては、防衛力整備計画の所要経費の内訳について、これまでも説明を重ねてきたところではありますが、現在、更にお示しできるものについて整理を行っているところであります。この整理に当たっては、事業の総数が極めて多く、また、防衛省の各機関における事業の分類も異なることから、現在、関係部署間で調整に時間を要しておりますが、引き続き、検討を進めて、私も、説明責任を果たすべく、これから努めてまいります。

○小西洋之君 いや、その百四十六のこの事業項目が合計四十三・五兆円になるんですが、それ、積算でやっているということは前の防衛大臣も答弁をされているので、資料はあるはずなんですよね。それを通常国会半年間にわたって出さず、今四か月たって外交防衛委員会で追及しても出さないということは、もうないんでしょう。どんぶりじゃないんですか、初めから、木原大臣。
 木原大臣、よろしいですか、大臣、答えてください。着任されてから、着任されてから、防衛省いいですから、着任されてから、着任されてから、この四十三・五兆円の内訳を示す百四十六の事業項目ですね、百四十六の事業項目があるんですけど、それについての各事業の内容とその積算の資料を、防衛大臣、見たことありますか。

○国務大臣(木原稔君) 私が着任をしてから、もう防衛省の持っている資料というものは全て確認をさせていただいているところです。
 ところが、この、先ほど申し上げたように、公表できるもの、できないもの、そして、このお見せできる資料についても、私はなるべくこの責任説明を果たすためにこれからも丁寧な説明をするべく指示をしているところでありますが、確かにこの整理に当たっては、事業の総数が極めてやっぱり多いというのは確かでありまして、関係部署間での調整に時間を要しているというのも、これも私も納得しているところでありますから、とはいいながらも、粘り強く検討を進めさせて、説明責任を果たすべく、そして、委員の今日の御指摘もございましたので、更にしっかり調整を進め、整い次第提出させていただきます。

○小西洋之君 大臣が提出すると言いましたので、ちょっと委員長にお願いしたいんですけれども、私が求めている十五分野の各事業項目の内容、あと、その積算の予算案、あと、私は国会に出せるはずのシミュレーションのより詳しい内容と言っていますので、そうしたもの、この理事会協議事項のもの、そのものですが、委員会に提出することを求めます。
















【国会中継録画】小西 洋之 外交防衛委員会 質疑(2023/11/30)

参議院 外交防衛委員会 第5号 令和5年11月30日 議事録
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=121213950X00520231130&current=1

○小西洋之君 ありがとうございました。
 では、防衛大臣に伺いますが、今、与党でこの防衛装備移転、昨日今日の報道では、日本が生産を、製造するライセンスを持っている殺傷型の兵器についても輸出ができるという、バケツの底が抜けたような議論をされているようですけれども、いずれにしても、我が国のこの防衛装備移転というのは、憲法前文の平和主義、全世界の国民の平和的生存権の確認などの憲法前文の平和主義にのっとっている、すなわち基づいたものではなければいけない、今与党で議論されている今後のものですね、今後の防衛装備移転についても全て平和主義にのっとったものではなければいけない、そうした理解でよろしいでしょうか簡潔にお願いします。

○国務大臣(木原稔君) 憲法の原則である平和主義については、「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」と述べた部分も含めまして、憲法前文第一段及び第二段はその立場に立つことを宣明したものであると解しております。
 その上で、防衛装備移転につきましては憲法の平和主義の精神にのっとったものでなければならず、一般論として、国際紛争を助長するような行為や国際法に違反する侵略等の行為に使用されることを承知の上で防衛装備を海外に移転することは憲法の平和主義の精神にのっとったものではないと考えております。
 また、今般の防衛装備移転三原則及びその運用指針の見直しの検討についても、憲法の平和主義の精神にのっとったものでなければならないと考えております。

○小西洋之君 ありがとうございました。
 じゃ、内閣法制局長官に伺います。問いの四と五を先に伺います、問いの四と五ですね。
 今防衛大臣がおっしゃった答弁の中にあったのですが、国際紛争を助長するような場合、あるいは侵略戦争、国際法に違反するような戦争が行われているような場合にあっては、なぜ憲法前文の平和主義との関係で防衛装備の移転が法理として許されないのか。戦争ではない、に至らない虐殺やテロ行為などといったような問題もあると思いますが、そうしたケースも含めて、法理としてどういうふうになっているか、答弁してください。

○政府特別補佐人(近藤正春君) 今、憲法前文と防衛装備移転の関係の御質問でございましたけれども、憲法の前文自身は、憲法制定の由来なり目的なり、あるいは制定者の決意といったものを宣言したものであると承知しており、憲法の個々の条文を解釈する場合の指針としての意味を持つものではございますけれども、それ自体が具体的な法規範性を有するものではなく、政府の個々具体的な行動を規律する規範ではないと考えております。
 したがって、今回の、今防衛大臣からの御答弁でございます、それはあくまでも外国為替及び外国貿易法の運用基準である防衛装備移転三原則と憲法と平和主義との関係をどう考えるかという判断の問題でございまして、それはいわゆる外為法の運用に関する関係省庁が判断するということで、憲法が直接規律するものではないというふうに考えております。

○小西洋之君 もう今、内閣法制局がないんですね❗️今、分かります、先生方‼️
 憲法解釈、憲法の考え方を述べたら、今長官が言ったのは担当省庁に答えてほしいということなんですよ。これ、通告していますよ。内閣法制局と防衛省、両方に通告して、両省で合い議して答弁を用意するようにというふうに昨晩やっているんですが、もうこれ、答えないわけですね。
 じゃ、防衛省の政府参考人に聞きますが、今と同じ質問なんですが、なぜその国際紛争を助長する、あるいは紛争当事国ですね、現に紛争が起きている国、あるいはテロとか虐殺も含むんだと思うんですが、虐殺というのは答弁もあります、なぜそういうケースだと憲法前文の平和主義との関係で防衛装備の移転ができないのかについて、論理的に、防衛省、答弁してください。

○政府参考人(坂本大祐君) お答えを申し上げます。
 まず、今法制局から御答弁ありましたとおり、憲法前文それ自体で具体的な法規範性を有するものではなく、政府の個々具体的な行動を規律する規範ではないというのは御答弁のあったとおりでございます。
 その上で、憲法の平和主義につきましては、「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」と述べた部分も含め、憲法前文第一段及び第二段がその立場に立つことを宣明したものであると、このように解してございます。
 御指摘の点について、防衛装備移転三原則にいう紛争当事国に防衛装備を移転することや国際紛争を助長するような行為に使用されることを承知の上で防衛装備を海外に移転することは、移転先の装備品の使用目的として、憲法前文の全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存するといった考え方とそぐわないものと考えられることから、憲法の平和主義の精神にのっとったものではないと、このように考えているところでございます。

○小西洋之君 防衛省に聞きます。
 憲法前文の平和主義、政府が言っているのはほかあと二つあるんですけれども、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚し云々々とか、あるいは政府の行為によって再び戦争の惨禍云々々とあるんですが、そうしたものには関係しているのかどうか、考えを簡潔に述べてください。

○政府参考人(坂本大祐君) お答えを申し上げます。
 先ほど申し上げましたとおり、憲法の平和主義につきましては、憲法の前文第一段及び第二段がその立場に立つことを宣明したものであるということでございます。

○小西洋之君 考えていないということなんだと思うんですが、ちょっと政府に質問いたしますけど、前回、内閣法制局長官が実は初めての九条解釈の答弁をしていただいたんですが、憲法九条の冒頭に「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、」という文言があります。日本国民は国際平和を誠実に希求する。
 内閣法制局長官に伺いますが、そうすると、日本国民が求めるところの国際平和、その在り方を害するような防衛装備の移転は憲法九条のこの文言との関係でできないと考えるのが当然の憲法解釈と思いますが、内閣法制局長官の見解をお願いいたします。

○政府特別補佐人(近藤正春君) 御指摘の憲法第九条第一項の「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、」との文言は、前回も御答弁いたしましたとおり、我が国自体の戦争等の放棄の動機を示すものであり、憲法九条一項はあくまでも我が国自体の戦争等の放棄について定めたものであることから、防衛装備移転を規律するものではないと解され、御指摘の文言もこれを規律するものではないと考えております。

○小西洋之君 我が国だけじゃないわけですよね。憲法前文だって、全世界の国民、日本国民も含むけど、それ以外の国民も言っているわけです。
 しかも、今長官は、これ動機を書いた部分だからというふうにおっしゃったんですが、憲法前文は、さっき長官が言ったように、憲法を制定する目的、動機を書いたものですよ。それが、防衛装備移転を規律する、それに反するものは許されないのに、何で九条の規律が許されないのか。
 こういう答弁をしていたら駄目なんですね。まあ※ 近藤長官はかつて、令和三年の四月十五日に、内閣法制局は立法事実は全く審査しませんという暴論を述べて、それを実は撤回していただいたことがあるんですが、内閣法制局長官が憲法解釈を撤回したというのは戦後の政治初めてのことですけれども、こういうような政治をやっていてはいけない。
 与党の先生方いらっしゃいますが、この防衛装備移転の在り方というのは我が国の在り方そのものを変えてしまうものでございますので、憲法に基づいた議論をしていただくことを強く要請して、質疑を終わります。


※近藤法制局長官による発言撤回🔻


2021年4月15日 参議院 外交防衛委員会 小西洋之議員

議事録
https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=120413950X00720210415&spkNum=57#s57

○小西洋之君  (略)…まず、法制局長官に質問をさせていただきます。配付資料の一ページでございますけれども、昨年、令和二年の十二月一日の私のこの外交防衛委員会での質問、質疑でございますが、令和二年十二月一日の私の、法解釈の前提の立法事実の確認というのは、法制局の仕事、所掌には含まれないという理解でよろしいですか、法制局は事実の確認はしない、あらゆる解釈、法令の根拠となる立法事実については一切確認はしない、関知はしないという理解でよろしいですかとの質問に対する内閣法制局長官の、「立法事実については、担当省が現実に起こっている事実を確認し、それを私どもに御説明いただくということで、私どもが直接立法事実を調べに行くということではなく、あくまでも担当省庁がこういう事実がありますということを前提に法案を説明されますので、それを私どもは完全に信用してやると。」との答弁の、内閣法制局設置法上の審査事務及び意見事務の職責を踏まえた趣旨について、内閣法制局の答弁を求めます。

○政府特別補佐人(近藤正春君) お答えいたします。
 まず、一般論として、立法事実とは何か及びその意義についてお答えすると、立法事実とは、立法の必要性を根拠付ける社会的、経済的事実を言い、立法目的の合理性及びそれに密接に関連する立法の必要性を裏付けるものであります。
 次に、内閣法制局設置法上の当局の審査事務及び意見事務の在り方についてお答えしますと、審査事務については、当局は内閣法制局設置法第三条第一号に規定されているとおり、「閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること。」を所掌事務としており、閣議に付される法律案等に関し、憲法との整合性、他の現行法制との関係、立法内容の法的妥当性等について、法律的、技術的にあらゆる角度から検討を行っております。
 意見事務については、当局は同条第三号に規定されているとおり、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること。」を所掌事務としており、法令の解釈に関し、疑義があるなどして内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣から法律問題に関し相談があった場合等に、法律的見地からの検討を加え、その結果に応じ必要な意見を述べているところであります。
 最後に、御指摘の私の答弁中の「完全に信用してやる」との表現について、ただいま御説明した審査事務及び意見事務を当局が行う上で、原省庁の立法事実に関する説明を当局がそのまま信用するという意味に誤解されるおそれがあるということであれば当局としても本意ではございませんので、当該答弁の部分のうち、「完全に」については撤回させていただきます。

○小西洋之君 法制局長官から答弁いただきましたので、長官は退席をして結構でございます。




日本からウクライナへの支援
約1兆2000億円(22年1月~今年1月)
キール世界経済研究所


ウクライナ侵攻から2年 欧米が「支援疲れ」の中、1兆円超の支援を行ってきた日本は継続できるのか またその意味は…
ヨーロッパのニュース FNNプライムオンライン 2024/02/22

ウクライナ侵攻が始まってから、24日で2年となります。
日本はこれまで、ウクライナに対して1兆円を超える巨額の支援を行ってきました。
アメリカやヨーロッパで「支援疲れ」という言葉が聞かれる中、日本はこのような多額の支援を継続していけるのでしょうか。
そして、遠く離れたウクライナに日本が支援を続ける意味とは何なのでしょうか。


【解説】「そんな額あるんだったら…」日本のウクライナ支援“1兆円超” 巨額支援に疑問の声も 西側諸国も「支援疲れ」
イット!
2024年2月26日 月曜 午前10:30
https://www.fnn.jp/articles/-/662513
ロシアのウクライナ侵攻に対し、日本はこれまでに1兆円超の支援を行った。しかし、国内の物価高などもあり、巨額の支援に疑問を持つ声が日本でも上がり始めている。あるアメリカの研究機関は、「支援停止でロシアが勝利した場合、平和維持コストは天文学的」との調査結果を発表している。



ウクライナ支援(UDCG会議)の窓口
=坂田大祐・防衛装備庁 装備政策部長


https://www.nhk.or.jp/politics/articles/feature/47546.html
坂本大祐・防衛装備庁 装備政策部長



https://www.mod.go.jp/atla/soshiki/kanbulist_r060401.pdf




坂本防衛装備庁装備政策部長の
ウクライナ支援に関する多国間会議への参加
令和6年1月24日
防衛省
https://www.mod.go.jp/j/press/news/2024/01/24a.html



Nations form new ‘capability coalitions’ to help confront Ukraine’s long-term military needs
Plans for these coalitions’ establishment and functions were in focus at the 18th UDCG meeting.
各国は、ウクライナの長期的な軍事的ニーズに立ち向かうために、新しい「能力連合」を形成する
第18回UDCG会議では、これらの連合の設立と機能についての計画が注目された。
BY BRANDI VINCENT
JANUARY 23, 2024
https://defensescoop.com/2024/01/23/ukraine-capability-coalitions-udcg/


NATO Ally Proposes Taurus Missile Solution for Ukraine
Published Jan 25, 2024 at 9:28 AM EST
https://www.newsweek.com/nato-taurus-missile-ukraine-germany-1863917
Ukraine Defense Contact Group
 ※2024年1月23日の会議は、米国議会での資金調達の障害に直面し、
 フランスとドイツからの資金提供のみで、米国からの資金提供なしに終了した。