【#議員辞職】カルトと加計問題ズブズブ・逢沢一郎〜西日本豪雨災害中 統一教会大規模イベント参加  | ☆Dancing the Dream ☆

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すっとぼけているカルトとズブズブの政治家連中。
このままやり過ごせると思うなよ。
#議員辞職❗️


安倍亡きあと、
逢沢一郎を引きずり出せば、加計問題絡みは芋蔓。


岡山1区選出の逢沢一郎衆院議員は、2018年7月22日岡山県での統一教会の大規模イベントに参加していた。
2018年夏の岡山県をはじめ西日本では、未曾有の大災害となった西日本豪雨の被害に苦しんでいる最中のことだった。

この件については、即座に2018年8月の時点で「カルト被害を考える会」の抗議を受けている。
河田 大本 寺山 共同法律事務所気付
カルト被害を考える会 代表 河田英正弁護士より抗議文が提出されている。
河田弁護士は、80年代末から2000年代にかけて統一教会と闘い全国で連続的に勝訴した「青春を返せ訴訟」に関わった弁護士の一人でもある。

ところが、昨年22年7月安倍晋三が統一教会に恨みを持つ山上徹也に射殺された事件の後、22年7月28日、記者から突撃インタビューを受けた逢沢一郎は、
えー、いつのこと?」と惚けていた。

逢沢一郎は、加計問題に関わる主要な人物でもある。






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「国会議員を教育」旧統一教会の“目的”が機関誌に… 教団関連イベント出席の議員ら続々「名誉職的な意味合い」|TBS NEWS DIG 2022/07/29

2022年7月28日、外務省のエレベーターから出てきた、渦中の人物。
自民党の逢沢一郎衆院議員です。
それは4年前、岡山で行われた旧統一教会の関連イベント(2018年7月22日開催『復興祈念・2018孝情文化ピースフェスティバル in OKAYAMA』@ジップアリーナ)でした。
来賓代表として地元選出の逢沢衆院議員が祝辞を述べていました。

記者
旧統一教会の関連団体のイベントで祝辞をなさっていた件で、統一教会の関連団体と認識していたか

自民党 逢沢一郎衆院議員
えー、いつのこと?

自民党 逢沢一郎衆院議員(7月28日)
どうだったかな…3年、4年前のことですからね。十分記憶はしていませんが。はい、よろしくお願いします

記者
社会問題となっている組織の関連団体のイベントに出ることに問題は?

自民党 逢沢一郎衆院議員
うーん、それはまぁ再考しなきゃいけませんよね。我々は国民の代表という立場なので、どういう場所が出席するのに適当か、ふさわしいか。よく状況を踏まえて考えることは当然のことですね



カルト被害を考える会 会報
2020年2月・第81号
統一協会(家庭連合)の集会に
参加した議員に慎重な態度求める

https://www.asahi-net.or.jp/~am6k-kzhr/kaiho/newsle81.htm
(一部抜粋)
 ”2018年8月20日、カルト被害を考える会(河田英正代表)は家庭連合(世界平和統一家庭連合)=旧・統一協会の『復興祈念・2018孝情文化ピースフェスティバル in OKAYAMA』(岡山市北区のジップアリーナで7月22日に開催)に来賓として出席したり祝電を贈ったりした議員31人に対し、慎重な態度を求める『お願い』(下記)を郵送しました。
 『やや日刊カルト新聞』によれば、家庭連合(統一協会)は「1万人の信者数を達成した都道府県で韓鶴子総裁をメインスピーカーとした大会を開く」として、これまで東京、神奈川、愛知、大阪で『孝情文化フェスティバル』を開き、多くの国会議員らが来賓出席してきました。
 今回の岡山集会(約6500人参加)では、文善進家庭連合世界会長(文鮮明・韓鶴子夫妻の5女)がメインスピーカーとして韓鶴子総裁の御言葉を代読し、「日本は赦すことのできない民族」「真の父母(教祖夫妻)は日本を世界のために生きるエバ国家、母の国として祝福した」「母の特徴は自分を顧みず全てを惜しみなく与えてくれること」などと述べました。これは、日本が過去に朝鮮を植民地にして抑圧したことなどの贖罪として、日本の信者が霊感商法などで集めたお金を韓国の韓鶴子総裁に送金することを強く求めたことになります。全国霊感商法対策弁連の集計では、過去31年間の霊感商法被害は、判明しているものだけで約1192億円に上ります。
カット3  この集会では、壇上で、逢沢一郎(自民・岡山1区)、山下貴司(自民・岡山2区)、加藤勝信(自民・岡山5区・代理)各衆議院議員、北村経夫参議院議員(自民・比例)と26人の地方議員らが紹介されました。プログラムの後半では逢沢議員が来賓代表として祝辞を述べました(写真)。逢沢議員は祝辞で、「ジップアリーナがこんなに大勢の人で、ご来会の方で超満員になったのは私、逢沢一郎は初めて拝見を致しました!新記録であります。感動いたしております!」と持ち上げ、「徳野先生(家庭連合日本会長)からもご紹介がございました、総裁よりの本当に高額な多額な心のこもったご奉仕を頂きましたこと、ご寄付を頂きましたことを私からも厚く御礼申し上げます!」と、災害義援金1000万円(=これまでの日本の被害額の1万分の1弱)の寄付表明に対してお礼を述べました。
 来賓紹介された地方議員は次の26人です。
・岡山県議会=千田博通(自民・倉敷市都窪郡区)、小田圭一(同)、遠藤康洋(同)、小田春人(自民・井原市小田郡区)、岡﨑豊(自民・岡山市東区)、河本勉(自民・岡山市北区加賀郡区)、内山登(自民・備前市和気郡区)、福島恭子(岡山市東区)各議員
・岡山市議会=和氣健(自民・北区)、小川信幸(同)、浦上雅彦(自民・中区)、礒谷和行(自民・南区)、千間勝己(同)、成本俊一(自民・東区)、山田正幸(同)各議員
・倉敷市議会=赤澤幹温議員
・玉野市議会=伊達正晃、藤原仁子各議員
・赤磐市議会=金谷文則、佐々木雄司各議員
・浅口市議会=大西恒夫議員
・瀬戸内市議会=室崎陸海、角口隼一、布野浩子各議員
・新見市議会=藤澤正則議員
・福岡県中間市議会=梅澤恭徳議員
 その後の祝電披露では、加藤勝信厚生労働大臣・衆議院議員(自民・岡山5区)、橋本岳衆議院議員(自民・岡山4区)の名前が紹介され、代表して加藤厚労相の電文が読まれました。
 プログラムの最後には、真の父母様(教祖夫妻)らに対し、参加者全員が両手を挙げて「億万歳(オンマンセイ)」と唱和。逢沢議員と北村議員は、家庭連合幹部といっしょに壇上で「億万歳(オンマンセイ)」と唱和しました。

1市議以外は反応なし
 後日、「お願い」郵送先の1人の市議会議員から法律事務所に電話があり、「近くの支援者から参加を頼まれた、今後は参加しない」と述べました。他の30議員からは反応がありませんでした。”





01.2.9「青春を返せ裁判」決定文
(最高裁第二小法廷)





青春を返せ裁判(違法伝道訴訟)とは
wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/青春を返せ裁判
青春を返せ裁判(違法伝道訴訟)とは、統一教会の元信者が、教団の勧誘方法は日本国憲法に保障された「信教の自由」を侵害する違法なものであるとして損害賠償を請求する訴訟。


経緯
1987年3月
- 元信者1人が全国で初めて「青春を返せ訴訟」を札幌地裁に提訴した。(*郷路征記弁護士が着手金なしでボランティアとして訴訟に関わった)
1989年11月27日
- 全国で3番目の「青春を返せ裁判」が岡山地裁に提訴された。
1997年2月6日
- 東京の「青春を返せ訴訟」において、小山田秀生4代目統一教会/統一協会会長が教団元トップとしては初めて証人として出廷、小山田は「霊感商法等は信者たちが勝手にやったこと」などと証言した。
8月6日 - 静岡地裁で行われていた「青春を返せ訴訟」で、統一教会/統一協会側が「解決金」500万円を支払うことで、初めて和解が成立した。
1998年3月26日
- 愛知県内の元信者の女性6人が1990年から91年にかけて総額約6千万円の損害賠償を求めて提訴した裁判で、名古屋地方裁判所は、勧誘、教化行為により被告を宗教活動に従事させた教団の行為は元信者の人格権と財産権に対する不法行為とは言えないとして原告の請求を棄却した。原告は4月7日に名古屋高裁に控訴。
 〃  6月3日
- 岡山地裁において、マインドコントロールなどの違法な勧誘、教化行為により、入会させられたとする元信者の訴えについては「信仰を受容する過程において、自発的に宗教的な意思決定をしている」とし、教団の勧誘や教化のあり方についても「社会的相当性を逸脱したものとまでは言えない」とし、元信者の請求を棄却した。
1999年3月3日
- 8年前の1991年4月4日に40人が提訴、その後も追加提訴して、東京地裁で争ってきた統一教会/統一協会に対する損害賠償請求訴訟が、教団関連会社であるハッピーワールドの元社長、小柳定夫の名義で3900万円の解決金を支払うことにより和解。
 〃  3月24日
- 岡山地裁での第二次「青春を返せ裁判」において教団が勝訴。小沢一郎裁判長は「原告への勧誘は社会的相当性を逸脱したとまではいえない」として、原告の請求を棄却。原告は控訴せず、原告敗訴が確定した。
2000年7月18日
- 愛知県内の元信者の女性6人が総額約6千万円の損害賠償を求めた裁判の控訴審で、教団側が原告に解決金計630万円を支払うことで和解が成立した。
9月14日 - 広島高裁岡山支部第一部で、元信者の訴えを棄却した一審を破棄し、統一教会/統一協会の伝道の違法性を認定する全国初の判決が出た。 原告に対し、実損害額72万5000円に加え、100万円の慰謝料請求を認める。日本において、宗教団体による勧誘・教化行為の違法性を認めた全国初の判決。教団は信者組織に対して実質的な指揮監督関係があると認定し、計画的なスケジュールに従い宗教選択の自由を奪って入信させ、自由意思を制約し、執拗に迫って不当に高額な財貨を献金させ、控訴人の生活を侵し、自由に生きるべき時間を奪った」などと判断した。
2001年2月9日
- 「青春を返せ訴訟」で統一教会/統一協会側の敗訴が最高裁で初めて確定。最高裁は「上告理由の実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、上告の事由に該当しない」として教団の上告を棄却し、教団の詐欺的入信勧誘と献金の説得について組織的不法行為が認められるとして、献金70万円と修練会参加費相当額の損害及び100万円の慰謝料の支払いを命じた二審・広島高裁岡山支部判決が確定した。
 〃 6月29日 札幌地裁に提訴された「青春を返せ訴訟」で、14年におよぶ審理の結果、元信者らが勝訴。裁判所は、正体を隠した勧誘等を内容とする統一協会の伝道・教化活動について、目的と結果の不当性も認定したうえで最終的に「信仰の自由や財産権等を侵害するおそれ」のある行為であると認定した。
2003年10月10日
- 札幌の「青春を返せ訴訟」で最高裁判所第二小法廷は統一教会/統一協会側の上告を棄却、元信者らの勝訴が確定。
2004年6月25日
- 札幌で、「信仰の自由侵害回復第二次訴訟」が提起される。家族・友人などが統一教会/統一協会に入信したことにより、被害を受けたことに対する責任を教団に問う訴訟を提訴。