【ヒアリング「国葬とは?」】「国葬とは国の儀式」「国に国民と国会は含まれる」小西議員 | ☆Dancing the Dream ☆

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〜〜小西ひろゆき (参議院議員)@konishihiroyuki
内閣官房は「国葬は一つの行事、儀式なので内閣ができる」と説明。
しかし、国葬とは「国家が行う葬儀」であり、国家には国民も国会も含まれる。
つまり、国葬は単なる一つの行事や儀式ではなく、国民と国会も主催者の一員である葬儀である。
従って、国民代表機関の国会の法律が絶対に必要となる。
引用ツイート
Dr.ナイフ@knife900
今日の野党国対ヒアリングで、内閣府の出席代表者が「安倍さんの国葬に法的根拠は無い」と明言しましたね。
あくまで閣議決定したものだと。
しかし法的根拠が無いものは、閣議決定は出来ません。
午後9:29 · 2022年8月9日·Twitter Web App〜〜


〜〜小西ひろゆき (参議院議員)@konishihiroyuki
閣議決定だけで、国民も国会も含まれる「国家の葬儀」たる国葬を行うことは明確な内閣法違反です。
第一条 内閣は、国民主権の理念にのつとり、日本国憲法73条その他日本国憲法に定める職権を行う。
2 内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う。〜〜


〜〜小西ひろゆき (参議院議員)@konishihiroyuki
■本日の野党ヒアリング
内閣官房の担当課長は「国葬とは何か? 国民、国会は国葬の『国』に含まれるのか?」という質問に全く答えられなかった。
また、「閣議決定を根拠に国葬が可能」とした7月14日付の政府統一見解を意図的に提出しなかった。
国葬と言ってるが、国民と国会は完全に蚊帳の外だ。〜〜



の花だけで2千万円!安倍元首相の国葬に消える血税約37億円
女性自身 8/8(月) 16:00配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/2cd29c5f2efb9a7b435436a4d863c8548c27e046?page=1
”世論調査では国民の半数が反対している国葬。しかし、準備は着々と進んでいるよう。費用はすべて税金から支払われるというが、どれほどが費やされるのか? 過去の事例から試算した。(中略)
 会場の飾りつけや設営に1億3600万円、武道館の会場費として1200万円、献花に700万円、警備に35億円となると、少なく見積もっても国葬にかかる費用は総額36億5500万円ということになるのだ。”



国対ヒアリング「国葬問題」「旧統一教会と政府与党との関係」


●国葬問題

✔︎内閣府 国葬議事務局 富永健嗣(内閣府大臣官房 参事官(総務課担当))より提出資料の説明

・吉田茂総理の葬儀の時の閣議決定、 弔意表明についての閣議了解、国葬議委員会の国民各位のお願い等についての書類を配布。
弔意表明の閣議了解 :公文書館に保管されているものの写し。
国民各位へのお願い :葬儀委員長。
当日の次第 :当該国葬全体がわかる資料。

・中曽根元総理の資料、執行についての閣議決定、コロナにより延期された時の閣議決定、実施についての閣議決定の3枚綴じ。
弔意表明についての閣議了解。
当日の次第 :当該国葬全体がわかる資料。

・安倍元総理の閣議決定 令和4年7月22日


✔︎主な質問内容
①国葬を決めた理由は?
②法的根拠とは?
③具体的対応としてそのくらいの規模になるのか?予算は?


①理由は?
7月14日岸田総理の記者会見で表明
・憲政史上最長の在任期間、
・選挙期間中に非業の死を遂げた、
・東日本大震災からの復興等の功績、
・諸外国からの弔意に応える必要がある

②法的根拠は?
そもそも儀式を行うということにおいては、行政作用の範囲内だという認識だと考えている。
閣議決定を根拠にして行ってきている。
それが法律的に行政の作用であるということについては、内閣設置法にも内閣府の事務として明記をされている。
よって、こちらは行政の作用であるというふうに確認ができると認識している。
その認識のもと閣議決定を行い、行政を行うという整理をしている。

③国葬 式の内容は?
中曽根総理など、先例を見ながら式の流れは検討している。
場所は日本武道館と閣議決定されている。
「服務の求め方」も過去の例を参照しながら検討中。
予算規模も検討中。



✔︎疑問点
○大串議員
・行政作用であるという認識で「「内閣府設置法」4条3項33号 国の儀式に関すること」を根拠としているとのこと。
”国の儀式”とは何を指すのか?
”国の儀式”というのが「国葬」を含む、という議論が、どこで誰の判断で行われたのか?

A:天皇の国事行為のうち内閣府が儀式の事務を担うものがある。
 先の皇位承継の場合だと「即位礼正殿の儀」等々の儀式について、内閣府と宮内庁で分担して任務を行った例があり、それらが該当する。
 もう一つが、吉田茂元総理の国葬が国の儀式に該当する。

・「喪に服すことの強制、あるいは、要請」は、吉田総理の時の例をみてみると、閣議了解のところで、各役所に対して弔旗の掲揚、一定時間の黙祷を行う、音曲華美を控えるようにしなさいとなっている。
それらのことに関して、各公所(公立大学、公立学校、)会社、その他一般においても同様に哀悼の意を表するように協力を要望すること、とある。
葬儀委員長(佐藤総理大臣)からの「国民各位へのお願い」として、さらに、”2時10分サイレンの元でそれぞれの場所で1分間の黙祷を期待します”、とまである。

A:弔意についてどんなふうに連絡をするのかは、いま検討中。国民の皆様ひとりひとりに喪に服することを求めるものではない。


○米山議員
法的根拠について疑問がある。
「内閣府設置法の4条3項33号」に書いてあるのは、事務の所掌に過ぎない。
たとえば、31号には”国民の祝日に関すること”と書いてある。(※4条3項31号: 三十一 国民の祝日に関すること)
事務の所掌について書いてあったら勝手に「国葬」というものを作って良いというように解釈しているのであれば、内閣府設置法の31号に基づいて、閣議決定に基づいて国民の祝日をつくれるのか?という話になる。
事務の所掌がそうだということと、国葬という儀式を作って良いということは違う。
皇室の儀式は、皇室典範に書いてある。
書いてあることの事務をするということと、新たにそれを設定するということは違う。

 ※「内閣府設置法」
 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000089
 4条3項33号
 三十三 国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)


○小西議員
・そもそも政府が考える「国葬」とは何か?
政府のペーパーによると「国葬とは、”国”が、国家の儀式として国費で行う葬儀のこと」とある。
この”国”とは、”国民や国会”も含む国であり、「国葬とは、”国民や国会”も含む国が行う葬儀」ということで良いか?

A:「国葬儀」というものについて、明確な定義付けを、内閣設置法上しておらず、我々としては「国の儀式」というものの中に含まれているいうふうに認識はしておるんですけども。

・岸田政権が考える国葬儀とはなにか?
国葬儀と国民と国会との関係を示しながら国葬儀とはなにかを説明してください。

A:(&%$#”〜#@〜 的外れなことを喋る)

・国葬が何かを岸田政権が説明できないのだったら、国葬なんかできない。
国葬というのは国の儀式なのだから、その国というのは、まず、国民と国会は含まれますか?

A:法律上、国の儀式と書いておりますけれども、その範囲についてオーソライズされたものがないと思っております。

・岸田総理は7月14日にこう答えてるんですね。「国葬儀については閣議決定を根拠として行政が国を代表して行い得る」
ここで仰っている国には、国民や国会は含まれるんですか?
私は、内閣府の総務課長からご説明いただいています。「国というのは、国民や国会が含まれるとしか考えられない」と。であるなら、「国民や国会の葬儀が国葬」なんです。にもかかわらず、なぜ、内閣の判断だけで、安倍総理の国葬議を行うということを決めて良いのですか?
その法的な根拠を説明していただけますか?

A:それは、まさに行政の作用として行うという認識ということかと思ってます。

・内閣法の1条2項 「内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う。」
国会も含む国家の国葬議をするのに、内閣の判断だけで許されるのか? 内閣法1条の二項の関係から説明してください。

 ※内閣法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000005
 第一条 内閣は、国民主権の理念にのつとり、日本国憲法第七十三条その他日本国憲法に定める職権を行う。
 2 内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う。

A:行政の作用として行うひとつの事務でありますけれども、国会に対するご説明というのはそれはそれであろうかと思います。

・国会に対するご説明ではダメで、憲法による原則っていうのは法律による行政の原理なんですね。
内閣というのは国会が定めた法律のもとで行政が行われなければいけないんですね。
いつ国会から、安倍総理の葬儀を国葬で行って良いと、(…)そういう法律の授権をいつ内閣は国会から受けたんですか?

A:そこも、行政の作用でおこなっていると。


○鎌田議員
・シンプルにお尋ねします。
安倍葬儀の国葬を行おうと発議した、発案した方は、どこのどなたなのか?
それをどこかで議論して、7月22日の閣議決定に至ったのか?それまでのプロセスの合意形成の過程を教えてください。
「7月14日、岸田総理がご説明していた通り」とありました。それより前にどなたかが、一人なのか二人なのか分かりませんけれど、「安倍総理を国葬儀にしよう」と発案発議のところからスタートしてると思うんです。

A:総理の会見が14日にございまして、22日に閣議決定しているということで。
会見より前の、公的なものは出ておりませんので、なかなか経緯というところまで知っているわけではなくて。
誰が言い出したというところで通常、業務をしないもので(…)


○吉田議員
・国葬に皇室の方々が関わり方は? (皇室の政治利用はあってはならい)

A:皇族の方のご参列される具体の在り方については、宮内庁の方で検討されていると思いまして、総合的に勘案しまして検討されているのだと思います。


○杉尾議員
・世論調査をみていると、反対の数値がどんどん増えて、反対が賛成を上回っている。
統一教会の問題も絡んできますし、もっと増えると予想される。
国論を二分するどころか反対の人の方が多い。
こうした状況の中で、「国民、国会の葬儀」として、こういう葬儀を行うことが適切なのか?という根本的な議論になってくると思う。
「内閣、自民党合同葬」に変更するということは物理的に可能なのか?
そして外国の要人等々への招待状の発送も含めて、事務的な問題も含めて、その可能性について答えてください。
もうひとつ、静謐な環境の中で行えないということが明確になっても、それでも国葬を強行するのか?

A:政府としては、あくまで閣議決定に基づいて事務を進めてございますので、いまの閣議決定がある限りはそれに基づいて準備をしておるという認識でございます。

・じゃあ閣議決定が変更すればいいんですか?

A:そこまではすいません。可能性の問題としても、我々の立場で申し上げるのは憚られると思っております。


○小西議員
内閣府と内閣法制局から同じ文書を入手している。
7月14日付で「国の儀式として行う総理大臣経験者の国葬を閣議決定で行うことについて」という、安倍総理の葬儀を国葬で行うことが適切であると、今議論になっている何を根拠するかも含めて書いた文書を政府がまとめている。

・この文書をなぜこの場に出さないのか? 根拠と経緯を政府が内閣法制局(内閣法制局・乗越徹哉参事官)の審査の元に、政府がまとめた統一見解があるのに、この場に出さないというのは、国民と国会を排除していることになるのではないか?

・7月22日の朝に行われた閣議決定の日の夜にこの文書を入手した。その1週間前からこの文書があると聞いていたので、私に出してほしいとお願いしていたが、なぜ閣議決定まで出さなかったのか?

A:具体の資料について思いが至りませんで、そこは申し訳ありません。

7月14日の統一見解をまとめるにあたって、乗越参事官にも直接説明を受けたが、内閣府が「閣議決定が根拠だ」と「それが裏付けだ」と仰った「内閣設置法の4条3項33号」。それを作った当時の内閣法制局審査資料を7月14日のペーパーを作るにあたって内閣法制局の審査資料という位置付けでは審査してない。
これはあり得ない。
ある法律の条文を、各法の法律の解釈を審査するのに、その根幹を書き記した法制局審査資料を用いないというのは、あり得ない。乗越参事官が国会公文書から資料を取り寄せてくれたものが私が今持っている文書だ。
内閣法制局の審査資料も用いない7月14日の政府統一見解の文書というのは、手続きに瑕疵があると思う。

ものすごく急いだんだと思う。普通なら内閣法制局から取り寄せる。
内閣官房は7月14日の文書を作成するために、内閣法制局に一番最初に審査に行ったのは、いつですか?
12日、あるいは13日と聞いているが?

A:日付については今持ち合わせていません。

(内閣法制局に聞く)内閣法制局設置法に基づく義務として、内閣法制局の意見事務を 内閣府との、官房との、関係で、一番最初に行ったのは、何月何日ですか?

A:最初にご相談に来られたのは、7月12日でございます。

ドラフトを持ってきてたんですか?

A:先生がお持ちのそのような紙は、そのときはなかったです。

じゃあ13日、あるいは14日?どっちですか?

A:そこはやり取りの中で、その紙は出来ていったものですので、そこは詳細は引かせさせて頂きます。でも最終的に固まったのは、お持ちの14日でございます。


○大串議員
経緯は非常に重要で、今、小西議員の質問で分かったのは、「内閣法制局に質問が行ったのは7月12日だった」と、そして「総理が発表したのは、14日だった」ということ。「2日間で決定して決めている」と。
非常に短い間で、こんなに重要なことを決めてしまっている。本当に十分だったのか?というのが小西さんの質問だ。