【新たに発覚…大内裕和教授盗用❗️】盗用➕多重投稿… 教授が卒業大学(学部)を非公表⁉️ | ☆Dancing the Dream ☆

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また、出てきたのか…💧

中京大学の大内裕和教授は、
ジャーナリストの三宅勝久氏が
『選択』(2012年4月号)に書いた無署名記事の一部を盗用し、
ほぼ同じ内容の論文をいくつもの媒体に発表していたのだが、
また、新たに同様の盗用が出てきた。😱


同一の論文、または内容の酷似した論文を
複数のジャーナルで発表する行為は、
自己盗用となり、二重投稿として禁止されている。

中京大・大内裕和教授の場合は、
二重投稿というよりも多重投稿で、
自己盗用ではなく他の著者の著作の盗用だ。



https://miyakekatuhisa.com/archives/507


さらに…
以前より気になっていた事であるが、
大内教授は出身大学(学部)を公表していなかった。
三宅氏は本人と中京大学に問い合わせているという。


卒業大学不明の教育専門家・大内裕和中京大教授の科研費研究に「盗用」多数、被害者が提訴
MyNewsJapan13:36 05/31 2021三宅勝久
http://www.mynewsjapan.com/reports/2598
(引用)
「若者のミカタ」としてNHKや雑誌『世界』等に出演し、奨学金や学生バイト問題の専門家として売り出す大内裕和・中京大学教授に研究不正の疑いが浮上した。公金である科研費を使って2014年までに発表した「奨学金」に関する複数の著書や記事の内容と表現が、私(本稿筆者の三宅)の著作物と酷似していたのだ。2017年刊行の近著にも見つかり、盗用の疑いは、単著・共著・雑誌・講演で少なくとも12件に及ぶ。新聞記者なら解雇になりかねない「パクリ」だが、中京大は研究不正告発に対し「本調査は不要」と門前払い。大内氏は「東京大大学院博士課程」以外の卒業大学を公表せず、中京大に問合せても「本人の同意について確認がとれない」と非開示。「学歴ロンダリング」を疑う余地もある。大学ぐるみで隠ぺいし謝罪する姿勢のない“謎の研究者”大内氏を相手取り、私は著作権侵害の被害者として300万円の損害賠償を請求する訴訟を起こした。
【Digest】
◇盗用発見
◇次々にパクリ発覚
◇大内氏への質問
◇回答のなかにも新「盗用」
◇誤記を正確に転写
◇科研費が使われていた
◇「解決金50万円案」は口止め料?
(「訴状」および大内氏が示した「解決案」は末尾よりPDFダウンロード可)

◇盗用発見
筆者(三宅)と大内氏らの共著で2013年に出版した『日本の奨学金はこれでいいのか!』(左)と2017年に大内氏が出版した『奨学金が日本を滅ぼす』(右、版元の判断で出庫停止中)。『日本を滅ぼす』のなかに、『これでいいのか!』第2章の三宅執筆部分と酷似した記述が見つかった。
 大内裕和中京大学教授の専門は教育学(修士)で、日本学生支援機構の「奨学金」(学生ローン)問題について多数の記事を書き、講演をしている。それらのなかで大内氏は、自身も「学部時代、大学院時代と奨学金を利用して」いたが、当時(大内氏は1967年生まれ)と現在とでは「奨学金」の質がまったく変わってしまった――など見解を述べている。その点はそうかもしれないが、私が気になることのひとつに出身大学の件がある。大内氏が「学部時代」を過ごした大学とは具体的にどこなのか、記事や講演で明らかにしていない。国公立大か私立大なのかも不明だ。
 出身大学がわからないのは中京大学ホームページの教員紹介欄でも同じである。「東京大学大学院教育研究科博士課程」としか書かれていない。それ以前にいたはずの大学名の記載がない。

 そこで本稿を書くにあたって大内氏本人と中京大に、大学院以前の出身大学を尋ねた。5月31日正午現在、大内氏から回答はない。また中京大は「本人の同意について確認できていない」として、やはり大学名の開示は得られなかった。
 研究者にとって学歴は研究歴だ。それを本人も大学側も説明できないというのは、実に奇妙である。学歴に関して何らかの不正など知られたくない事情があるのかもしれない。
 さて本稿主題である大内教授の著作権侵害と研究不正の疑いについて、である。問題は二段階にわけて発覚した。最初は大内裕和中京大学教授の著書『奨学金が日本を滅ぼす』(2017年、朝日新聞出版)に関してだった。

この本を私が手にしたのは、発刊から約3年半が過ぎた2020年の夏のことだ。読みはじめてまもなく、半ばに差し掛かったあたりで気になる記述にぶつかった。80頁12行目、「支払督促」という裁判所の手続きについて説明したくだりである。

 (『日本を滅ぼす奨学金』大内氏著)
 申し立てがあると、裁判所は債務者(借りる人)に督促通知を送ります。通知を受けた側は2週間以内に異議申し立てをすることができます。異議を申し立てた場合は訴訟に移行します。異議がなければ督促内容が確定して、判決と同様の効力を持ちます。・・・
(赤字は完全に一致した部分)

 これが気になったのは、私の書きっぷりとあまりにも似ていたからだ。同じ内容を書いたとしても人によって表現は違う。

 あの本ではないか――心あたりがあった。2013年に共著で出した『日本の奨学金はこれでいいのか!』(2013年、あけび書房)だ。共著者には大内氏もいる。大内氏が1章を書き、私は2章の「ルポ・奨学金地獄」を執筆した。確かめてみると、やはりそうだった。2章の66頁10~13行目にまったく同じ記述がある。

 (『日本の奨学金はこれでいいのか!』2章三宅著)
 申し立てがあると、裁判所は債務者に督促通知を送ります。通知を受けた側は2週間以内に異議申し立てをすることができます。異議を申し立てた場合は訴訟に移行します。異議がなければ督促内容が確定して、判決と同様の効力を持ちます。・・・
(青字は完全に一致した部分)

 大内氏はこの私の記述を丸写しにしている。.....この続きの文章、および全ての拡大画像は、会員のみに提供されております。