11/25「桜を見る会」“前夜祭” 補てん認める【news23】
11/26 ANN news 桜を見る会“国会答弁と齟齬”疑惑続々
11/24 桜 野党ヒアリング
「桜を見る会を追及する法律家の会」泉澤章弁護士
告発状提出
第一告発 5/21 662名
第二告発 8/6 279名 合計941名
[法律家の視点から見た違法行為]
・ホテルとの契約主体は安倍後援会であり、
後援者からお金を集めた上で差額を補填しホテル側に支払っていた。
収入があり、それを上回る支出があったが、
それを政治資金収支報告書に記載していなかった。
これは《政治資金規正法違反》にあたる。
・差額分については参加者の酒食の供宴の提供であるから、
寄付行為となり、《公職選挙法違反》となる。
[菅首相の問題]
菅首相は当時官房長官であり、
参加者名簿は破棄したと主張し続けた。
桜問題は国会では来年度から中止すると述べたが、
問題は一端が明らかになっただけで真相究明が必要である。
[この問題究明にあたる法律家の姿勢]
なぜ法律家がこの問題に敏感かというと
首相の政治資金規正法違反、公職選挙法違反が
法律家の目でみれば明らかであり、かつそれに対する弁明が不十分だからである。
これでは憲法を頂点とする法律の基盤が崩れてしまう。
検察特捜部は政治的取り引きがあってどこかで幕引きを図る可能性もある。
そうでないことを祈り捜査の帰趨を見極め
法律家による真相解明は続けていく。
[安倍前首相の起訴、刑罰について]
違法な寄付を行った場合(公職選挙法違反)は50万円以下の罰金。
政治資金収支報告書不記載(政治資金規正法違反)は5年以下の禁固、
又は50万円以下の罰金。
刑罰は下限では罰金からと軽い。
金額に換算すると高くなくとも一般的な刑事事件とは違い、
首相が自ら手を下さなくても共謀して明らかな法律違反を侵している。
非常に社会的影響が大きいので起訴される事案であると考える。
[安倍前首相の公民権停止について]
政治家の後援団体が公職選挙法違反の寄付をし処罰された場合、
5年間の公民権停止。
政治資金収支報告書に不記載で政治資金規正法違反で処罰された場合、
基本的に政治団体の会計責任者が責任を負う。
よくあるのが、政治家が代表を務める《資金管理団体》の
会計責任者が不記載をした場合に、
代表者は「会計責任者の選任および監督の相当の注意を怠ったときは処罰を受ける」(政治資金規正法25条の2)とある。
「注意を怠ったときは」は「選任」「監督」の両方にかかるが、
政治家が秘書を「選任」して誰もおかしいとは思わない。
「選任」の責任は問いにくく証明できず、
政治家は司直の手を逃れるケースが多い。
しかし、《後援会》の場合は政治家が代表ではないので25条2項は使えない。
このケースは《後援会》の会計責任者が不記載をしたケースで、
会計責任者とその身分がない者(政治家)の共謀共同正犯は成り立つ。
安倍前総理は19年収支報告書が出る前の国会で「収入も支出もない」、
「(収支報告書には)書かない」と強い意志で述べている。
明確な不記載の関与を認めていたことになる。
《後援会》会計責任者が不記載の安倍前総理の共犯も成り立つ。
その場合の政治家の罰則は5年間の公民権停止となる。
政治資金規正法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC1000000194_20191216_501AC0000000016

総務省 政治団体とは
https://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/naruhodo04_2.html

総務省 現職国会議員の国会議員関係政治団体一覧より
※ 区分欄の適用については、下記のとおりである。
1:政治資金規正法第19条の7第1項第1号に係る国会議員関係政治団体
2:同法第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体
1・2:同法第19条の7第1項第1号に係る国会議員関係政治団体かつ同法第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体
https://www.soumu.go.jp/main_content/000068058.pdf
安倍晋三事務所
・安倍晋三事務所 東京 衆議院第一議員会館1212号室
・安倍晋三長門事務所
山口県長門市東深川正明市978−5
[訴状以外の問題点]
・後援会参加者はホテルでの「前夜祭」だけでなく
「桜を見る会」とセットでバスを仕立てて招待されている。
社会的実態としてはセットと見られる。
税金を使った「桜を見る会」には一般客より早めに入場できるなど
優先的特別待遇を受けている。
税金を後援会会員という特定な人に使ったので、
《横領》の構成で訴えた法律家もいる。
証拠を掴むことができれば問える可能性はあると思う。
(会としては今回は確実性を期して訴えなかった)
・安倍とホテル側との関係について、
「前夜祭」のホテルへの差額分の補填は、
同じ会場で別に安倍夫妻が晩餐会を開催のケース等と
合わせて差額を補填するなどのホテル側との裏帳簿があるのではないか。
安倍とホテル側との贈収賄があるのではないか。
あり得るかも知れないがこれは証拠が見つからなかった。
赤旗2020年5月22日(金)
「法律家の会」が提出した告発状(要旨)
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik20/2020-05-22/2020052204_02_1.html
11/26 桜 野党ヒアリング