【2/6野党ヒアリング小野寺弁護士・泉沢弁護士】前夜祭ホテルとの「契約」当事者は安倍事務所❗️ | ☆Dancing the Dream ☆

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「桜を見る会」野党追及本部32回目ヒアリング(2020年2月6日)

桜を見る会 ヒアリング28回 1/23では、
『桜を見る会を追及する弁護士の会・宮城』の
共同代表・小野寺弁護士が、

桜を見る会の問題は、
単なる政治的道義的な責任私物化等の問題ではなくて法律問題であり、
被選挙権がない人物が首相として政治を動かしている事実を
法律家として黙認する訳にはいかいない‼︎

…として、「桜〜」問題に関する安倍首相の犯罪の
本質を解説して下さった。
※全文の文字起こしはこちら⬇︎
https://ameblo.jp/et-eo/entry-12569682696.html

そして、
『桜を見る会を追及する弁護士の会・宮城』の声が広がり、
『桜を見る会を追及する法律家の会』が立ち上げられた。
同じ問題意識をもって立ち上がる多くの弁護士さんによって
全国規模に発展することとなった。

自由法曹団沖縄支部は、
1/31、桜を見る会疑惑 説明を求め声明を発表した‼️
(冒頭部分)
「沖縄では緋寒桜が満開を迎える日本一早い桜の季節が到来しました。
しかし、桜といえば今や花見どころか桜を見る会の問題が喧しい。
1月20日通常国会が開会したが、今国会でも最大の焦点のひとつが
次々と吹き出す多数の疑惑の解明である。」

宮城県民は、「県民の会・宮城」を立ち上げ、
検事総長、警察庁長官宛に、
「桜を見る会の徹底捜査と刑事責任の追及を求める署名」を開始‼️
(結び部分)
「私たちは犯罪捜査の権限と責任を有する検察・警察に対して、
政権に忖度することなく、厳正公平、不偏不党の立場を貫き
桜を見る会事件に対して強制捜査を含む徹底捜査を行い、
事件の真相究明と刑事責任の追及を迅速に行うよう強く求めます。」

この言葉は、現在の稲田検事総長就任時のあいさつより引用。
しかし、政権は「官邸の代理人」という異名をもつ
黒川弘務検事長を検察トップの検事総長に据える目論見で
定年延長を決めた。


検事長 定年延長、“前例なし”異例人事

2/6の32回野党ヒアリングには、
『桜を見る会を追及する法律家の会』から
小野寺義象・弁護士
泉澤章・弁護士が出席。

ーー


(2:09:42〜)
大串議員は、
ホテルと契約をしているのは、
安倍事務所かどうかを確認すると、
安倍は前言を訂正し、
安倍事務所が「契約」したのではなく、「合意」をしただけ。
参加者が「契約」したのだ。と答えた。

大串議員は、
参加者が個々にホテル側と結んだ「契約」とは「民法上の契約」か❓
…を何度も問うたが、
安倍は答えなかった。

2月に入ってからの国会で
特に問題となっている「前夜祭」の「契約」についての議論、
ホテル側と契約した(契約当事者/契約主体)は誰か❓
…について、
本ヒアリングで小野寺弁護士の質問に対し、
法務省民事局「民法」専門の笹井朋昭は、
サービスを提供する側がどのようなサービスを提供するか、
 サービスを受ける側がどう対価を支払うのか、
 その内容が合致するという事で契約は成立する。
 その一定の意思表示をした者が契約当事者である。
」と述べた。

つまり、
安倍の主張は間違いであり、虚偽答弁である。

ホテル側と契約した(契約当事者/契約主体)は、
安倍晋三事務所なのだ‼️



ーーー

小野寺弁護士のお話

問題の本質「安倍首相の被選挙権の問題」であり、
被選挙権のない人がこの国の政治を動かしているのではないか❓
という問題である。

犯罪構成要件として、政治資金規制法25条で
〈第12条に反する場合には5年以下の禁錮もしくは100万円以下の罰金〉
とあります。そして、この規定に該当する場合には当然のことながら
被選挙権の関係が問題になる。
政治資金規正法の12条で、
当該政治団体…この場合で言えば、安倍首相の後援会、安倍晋三講演会
にかかるその年における収入支出が発生した場合には
収支報告書に記載しなければない。
その不記載の場合には犯罪になる。

前夜祭の収支の問題
ホテルと誰との間で契約が結ばれているのか❓
安倍晋三後援会なのか❓
前夜祭の参加者なのか❓が法律上の問題になる。

我妻栄教授の一粒社『民法』(通称:ダットサン民法)
契約とは、対立する数個の意思表示の合致である。
 この合致は簡単に言うと、
〈申し込み〉と〈承諾〉という内容で、
 契約内容が合致して成立するのが普通だ。
」と書いてある。


桜〜「前夜祭」の場合、
ホテル側と〈契約〉した者、
すなわち、会場提供、物品役務提供を行い、
これに対し料金を支払う内容の承諾、その意思表示の合致をできた者は、
参加者ではなく、安倍晋三後援会である。

「桜を見る会ご案内」(安倍晋三事務所の2月吉日付)を見て
前夜祭に参加したに過ぎず、
「前夜祭」の内容を契約合意したのは、
主催者の安倍晋三後援会である。

安倍総理の「契約主体は参加者だ」という主張は論外‼️
裁判には絶対に負ける‼️と言わざるを得ない。

犯罪要件をどう認定するのかは、
〈契約主体の確定〉が刑事上の論点になる。

参加者に対して安倍の主張に沿った〈口裏合わせ〉が
行われる可能性がある。
弁護士には捜査権限がないので、
検察、警察など捜査機関は、迅速に任意捜査をし、
参加者に契約主体なのかどうかを直接確認せねばならない。

ーーーー

泉沢弁護士のお話

契約主体の問題。
取引通念上、
個別契約説(安倍方式:辻本清美議員の質疑での表現)はあり得ない。
法解釈としては成り立たない。合理性はない。

明らかに、「桜〜前夜祭」の
ホテル側との契約主体は、安倍晋三事務所である。

5000円領収書が出てこないという問題。
領収書の現物はまだ出てきていないが、
仮に5000円の領収書が出てきたとしても、
個別契約だったかは必ずしも言えない。

例えば、飲み会で幹事が経費を集めて払い、
個別に領収書を人数分出してもらうことはよくあること。
よって、個別の領収書が出てきたからと言って
個別契約であったとは言えない。

これは常識の範疇であり、
一国の首相が主張するのはあまりにもおかしい。

契約主体は、
契約の申し込みから履行に至るまでの決定したのは誰か?
実質的な判断である。

料金設定の問題。
公選法違反の可能性が高い。
議員による仲介行為が
「寄付に該当する」事は考えられ得る。

他にも買収など、もっと法的な論点数えきれないほどある。
一国の総理の違法行為をしていたのであれば、
法律家としては黙っていられない。
真相が明らかになって何らかの処分が行われるまでは、
終わらない闘いである。

ーーー

法務省民事局の民法の担当:笹井
(「契約」について解説する。)

笹井〜
検事総長の権限については知見がないので答えられないが、
「契約」について説明すると、
我妻先生の「契約」の定義、
「申し込みと承諾で契約は成立する」というのは間違いない。
我妻先生の定義は伝統的に有力な定義である。
「申し込みと承諾で契約は成立する」
「承諾の意思表示の合致によって契約は成立する」
契約の当事者というのは、
申し込みなり承諾の意思表示をしたのは誰かという問題になる。
これが明確でない時に、どうやって認定するのかという問題については、
一般論だけを申し上げたい。
一般論としては、
・その当事者がどういう認識であったか?
・もし書面があれば、誰が契約当事者として記載されているか?
・経緯から履行等について様々な事情を考慮して認定される。

小野寺〜
問題は、〈申し込み〉〈承諾〉の〈内容〉だが、
会場を用意して物品役務の提供する、
そういう一般的な契約の場合に、
どの会場にするのか、大きい会場にするのか小さい会場にするのか、
あるいはどのような物を提供するのか、
どのようなサービスをするのか、
一般論での解答で良いので答えて欲しい。
契約当事者というのは、
そのような契約内容が契約の中身になるのであるから、
そのような「申し込み」があって、
そのような「承諾」がされる。
つまり、「申し込み」と「承諾」の内容となる、
契約の内容というのは、
どのような場所で、どのような物を提供するのか、
どのようなサービスをするのか、
その「内容が合致する」という事で良いか❓

笹井〜
今の主旨は、
「申し込みと承諾の一致というのが、
契約の内容についての一致である」という事か❓

小野寺〜 
契約というのは、申し込みと承諾の意思表示の合致だが、
意思表示というのは、ある具体的な内容がある。
この時計を1万円なら1万円で売るとする場合、
「この時計を1万円で売ります」「1万円で買います」という契約の内容が要る。
「申し込み」と、「承諾」というのは、
その中身で合致するという事で良いか❓

笹井〜
もちろん契約なので、
サービスを提供する側がどのようなサービスを提供するか、
サービスを受ける側がどういう対価を支払うのか、
その内容が合致するという事で契約が成立するという事だろうと思う。

小野寺〜
つまり、そのような内容が合致した人が、
契約当事者であり、契約主体となる。
これが一般論だという事になるか❓

笹井〜
その一定の内容を有する意思表示をした者が契約当事者である。
という事になると思う。

泉沢〜
契約の内容が明確でない時の判断基準について話されたが、
通常、契約の内容を解釈する場合、〈取引の通念〉〈一般的な通念〉が
法律の解釈の指標になると考えているが、
それも要素になると考えて良いか❓

笹井〜
契約の解釈においてということか❓

泉沢〜
その通り。

笹井〜
契約の解釈においては、ご承知のとおり、
意思表示の文言があれば、文言、
当事者の意思というのが中心になってくると思うが、
その解釈にあたって〈取引通念〉〈社会通念〉も合意の要素になる。

ーーー

川内議員〜
2015年の桜を見る会で
「皆さんのおかげで政権に復帰する事ができた」
という御礼の言葉を述べている。
後援してもらった有権者を政府与党の政治家が
桜を見る会に招き、公金で接待をするというのは、
なんらかの法的問題はないのか❓
法律家の立場から教えてほしい。
桜を見る会という公的行事を使った買収という事になるのではないか❓

小野寺〜
問題となっている犯罪類型は、3つあると思っている。
①今日の最大のテーマの政治資金規正法の問題
収支報告書に記載しているか、していないかという単純な問題。
②寄付の問題
利得を与えたという事で①よりは複雑になる。
③買収の問題
公職選挙法、つまり当選等の問題が絡んでくるので
より複雑になる。
ハードルの高低を見極めて犯罪類型を分析しながら
一歩一歩進めていきたいと思っている。
買収の問題はもっと事実調査をしなければならないので
これからの課題になる。

(以下省略…)