【桜を見る会追及 大詰め❗️】タムトモ❗️「区分60」…総理招待枠❓ジャパンライフ山口会長 | ☆Dancing the Dream ☆

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タムトモさんの質疑、
惚れ惚れしますね〜

何度も見てしまう❣️



2019年11月25 日 参院 行政監視委員会 
田村智子「桜を見る会」

首相らの招待枠は約3,000人だった❗️
逃げた菅の虚偽答弁を追及❗️
マルチ商法ジャパンライフの招待も首相枠だった❗️


※必読!日刊ゲンダイhttps://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/252761


「ジャパンライフの代表取締役会長が2015年の桜を見る会に招待され、
 その招待状がジャパンライフの信用を示す資料として、
 業務に利用されていた。」

「誰が、なぜ招待をしたのかを調査すべき!」

「(ジャパンライフ会長の)平成27年桜を見る会、受付表、
 左下に〈60-2357〉と番号がふってある。」

「招待者がどういう属性であるかを二桁の番号で、区分している。
 招待区分の表が2015年のものには載っている。
 両院議長、各党代表、国会議員〈10〉、
 最高裁などの長官や、行政議会の幹部、知事が〈20〉、
 与党推薦者は〈64〉〈65〉、
 自民党と公明党に分かれていると思われる。」

「総理・長官等推薦者が、〈60〉から〈63〉」

「〈60〉というのは、総理が推薦している方の
 招待区分ではないかと思う。」

「封をするときの指示。
 各党代表、叙勲者文化勲章者、総理・長官等推薦者、与党推薦者に限り、
 封筒の蓋に添付してあるシールを貼って封をすることとある。」



2018年11月18日ジャパンライフ債権者集会


2019/04/25 ジャパンライフ関係先約30か所を家宅捜索
(日本テレビ系(NNN)







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令和元年五月二十八日提出
質問第一九七号
安倍総理主催「桜を見る会」に関する質問主意書
提出者  宮本 徹
さる五月十三日、決算行政監視委員会での私の質疑により、総理主催「桜を見る会」の支出額が年々増加し、昨年度は当初予算額の三倍にもなることが明らかとなった。また、五月二十一日の財務金融委員会での質疑では、「桜を見る会」の開催要項によると、毎年の招待は約一万人とされているが、しかし実際の招待者数は二千十四年が約一万二千八百人、二千十五年が約一万三千六百人、二千十六年が約一万三千六百人、二千十七年が約一万三千九百人、二千十八年が約一万五千九百人、二千十九年が約一万五千四百人となり、開催要項をはるかに超える事態が明らかになった。
 招待者については、「各府省庁からの意見等を踏まえ幅広く招待しておりますが、内閣官房及び内閣府において最終的に取りまとめている」(五月二十一日、財務金融委員会、井野靖久内閣府大臣官房長)との答弁があった。同時に、どの府省庁からの推薦が増えたかについて、井野靖久内閣府大臣官房長は「資料が残っていない」、「桜を見る会に関しますこうした資料につきましては、一年未満の文書というふうに整理させていただいておりまして、今年の資料につきましても、もう既に開催が終わりましたので、破棄させていただい」たと答弁した。
 しかし、例えば文部科学省大臣官房人事課の「保存期間表」によれば、「園遊会、桜を見る会等に関する文書 内閣府からの推薦依頼、推薦依頼に対する回答 内閣府からの照会事項に対する回答」は保存期間「十年」と記している。仮に内閣府の担当係が当該文書を破棄していたとしても、各府省庁は文書を保存していると思われる。
 そこで以下、質問する。
一 「桜を見る会」の招待者について、各府省庁毎の推薦人数(内閣府への回答人数)について、二千十九年を含むこの十年間の推移を、それぞれ明らかにされたい。
 また、内閣官房からの推薦人数について、二千十九年を含むこの十年間の推移を、それぞれ明らかにされたい。
二 政府の公文書管理の状況に照らすならば、五月二十一日の財務金融委員会での「桜を見る会に関しますこうした資料につきましては、一年未満の文書というふうに整理させていただいておりまして、今年の資料につきましても、もう既に開催が終わりましたので、破棄させていただいた」との答弁は、訂正が必要ではないか。政府の見解を明らかにされたい。
三 「桜を見る会」を巡り、例えば、すでにその時点で行政指導を受けていたジャパンライフの創業者である山口隆祥会長(当時)が、「桜を見る会」の招待状を顧客に見せる等により、勧誘に利用していたことが、国会で取り上げられてきた。ジャパンライフはその後、繰り返し業務停止命令が出されている。「桜を見る会」への招待は、いったいどういう基準で行われているのか、きわめて不透明であると私は考える。
 ジャパンライフの山口隆祥会長(当時)は、どの省庁の推薦により招待されたのか。明らかにされたい。

四 「桜を見る会」に関する予算上並びに決算上の決裁権者を明らかにされたい。
五 政府はそもそも、年度予算において予算額を計上し、「桜を見る会」開催要項で招待者数を決めながら、事実上それを無視し、「桜を見る会」の招待者を増加せしめ、支出額を年度予算の三倍にまで拡大したことの、政府の責任を明確にされたい。
 右質問する。



令和元年六月七日受領
答弁第一九七号
  内閣衆質一九八第一九七号
  令和元年六月七日
内閣総理大臣 安倍晋三
       衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員宮本徹君提出安倍総理主催「桜を見る会」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員宮本徹君提出安倍総理主催「桜を見る会」に関する質問に対する答弁書
一について
 お尋ねの「各府省庁毎の推薦人数(内閣府への回答人数)」及び「内閣官房からの推薦人数」については、内閣官房及び内閣府における「桜を見る会」の招待者の取りまとめのための検討過程における情報であって、これらを明らかにすることは、当該取りまとめに係る内閣官房及び内閣府の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあること等から、それぞれの推薦人数に係るお尋ねについて、お答えすることは差し控えたい。
二について
 御指摘の令和元年五月二十一日の衆議院財務金融委員会における政府参考人の答弁は、内閣官房及び内閣府において取りまとめた「桜を見る会」の招待者の名簿についてお答えしたものであって、各府省庁等から内閣府に対して提出された招待者の推薦名簿についてお答えしたものではない。
三について
 「桜を見る会」の個別の招待者の推薦元については、当該招待者の個人に関する情報が明らかになるおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。

四について
 お尋ねの「予算上並びに決算上の決裁権者」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
五について
 「桜を見る会」については、その準備や設営に最低限必要となる経費を前提に予算を計上しているところ、実際の開催に当たっては、その時々の情勢を踏まえ、必要な支出を行っており、結果的に予算額を上回る経費がかかったものであるが、当該経費は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)等に基づき適法に支出されたものである。