【①三宅勝久氏講演会『小池百合子東京都知事と黒塗り文書』】三宅式Let’s情報公開請求大作戦❗️ | ☆Dancing the Dream ☆

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2019年7月13日 三宅勝久さん 講演会
新刊『小池百合子東京都知事と黒塗り文書』

フリージャーナリストの三宅勝久さんが、
7年間をかけたルポ『税金万引きGメン』(2016年出版)と合わせると、
10年の年月をかけたお仕事が、
『小池百合子東京都知事と黒塗り文書』に結実した。

新聞TVでは決して知らされることのない、
三宅さんが、「情報開示請求」という制度を使って暴き出された
このお話を聞くと、
足元の地面が、ガサッと崩れてしまうような感覚にとらわれるだろう。
おそらく私たちの地域の身近な所どこでも、この大問題が起こっている。
このままでは、日本は崩壊してしまう。

7/21参院選の投開票が行われ、新たな国会議員が選出された。
有権者は、なにをもって その候補者に投票するのだろう❓

総務省によると、参院選の選挙区の投票率は48.8%だったそうだが、
政治に無関心で、投票しなかった過半数の人は、
絞りとられる税金がどのように使われても構わない太っ腹なのだろうから、
問題外なのかもしれないが…

衆参の国の選挙、
都道府県議会議員&知事の選挙、
市町村議会議員&その首長選挙、
その地盤となる各地方で、
役人と政治家たちが結託して何をしているのか❓
選挙権を行使する場合に前提となる情報が、
まったく欠如していたとしたら、どうなるか❓

私たちは、何も知らぬままに政治家を選んでいるのではないか❓
彼らは、血税を掠め取っている。税金泥棒だ。

能力もモラルも地に落ちた、新聞TVの「記者クラブメディア」は、
事の重大さの理解さえできない…
よって 怒りを感じることもない…
然して、知らされるべき事が知らされない…
記者クラブ制度は解体されるべきだ。

三宅さんが伝えようとするこのお話は、
たしかに やや混み入っている。

なぜなら、
この町あの町、私たちの身の周りの其処此処にいる税金泥棒たちが、
巧みに編んだ「犯罪を隠す手口」を
法や条例とすり合わせ、暴いたものだからだ。

その具体例の一部を
三宅さんが、紹介してくれる。

その仕事は、コツコツ、コツコツと、
石を切り出し手鎚で掘る… “水路” 作りのようだ。

プロであろうが、素人であろうが、
誰もが行政に疑問があれば、「情報開示請求」ができる。
誰もが、この制度を少しでも安く、易しく使えるように、
誰もが、よりスムーズに必要な情報が取れるように、
水のように不可欠な情報が流れるように、
コツコツと、“水路”を作ってくれている。

水路を作って、はじめの水門を開いて水を流し、
泳ぎ方(情報開示請求制度の使い方)まで教えてくれる、
いわば、メダカの学校の先生のようにも思われる。

皆さま、三宅勝彦さんのお仕事に、注目ですよ❣️
文字起こしをしてみました。
(※言い回し等、一言一句正確なものではありません。
  1時間半の講演なので、①②に分けました。昨夜①で力尽きました…あせる)

ーーーーー

今日のテキストは、新刊『小池百合子東京都知事 黒塗り文書』。
今、選挙をやっている。
ここには東京都以外のことも色々書いているが、
(選挙の前提となる)知らされるべき事がちゃんと知らされているのか?
というのが私の大きな疑問。

この本は、普通、商業出版で出されることはない内容のもの。
(つまり、ワッと人が飛びつく話題性のある内容ではない=お金にならない本
 ⇨税金泥棒にお金を返させる手法が書かれているという意味では、
  実際はお金になる本)
しかし、面白い!という事で、
横浜大輔さん(元ムック編集者/週刊誌記者)が始めた、
若葉文庫」(ノンフィクション専門の出版社)から出版された。

この本に書かれている事柄は、新聞TVが取り上げられることのない内容だ。
しかし、非常に大きな問題だと思った話である。

この手の話は、私たちの身の周りに沢山あるはずだが、
ここに書かれた話は、私が知れる範囲で、
私が手を付ける事ができたことの一部だ。
この手の事は、ちょっと注意をして身の回りを見れば、山のようにあるが、
その真相や問題は、あまり気づかれていない。

それを知らないままで選挙がやられている。
これで果たして民主的な社会といえるのだろうか?ということになる。


具体的に、まず、
〜[第1章]小池百合子(こいけ・ゆりこ)東京都知事
黒塗り文書と知事特別秘書給料バトル〜のお話。

2016年 都知事となった小池百合子は、
「知事特別秘書」に野田数、宮地美陽子を起用した。
野田数は、元都ファ幹事長で都知事選を小池と共に闘い、
のちに都ファ代表となった人物。
六本木で遊んでいたというニュースも流れた。
気になったのが新聞記事に、
野田数特別秘書の「給料の額」は「個人情報だから公開しない」と、
サラッと書いてあった事だった。
「なぜ個人情報なのか?」とどうして食い下がらないのか⁈

小池知事は、「情報公開を進める」ことを看板にしていたのだ。
自分の政党の都ファの幹部を、特別秘書に起用して、
その「給料を公開しないのはおかしい」というのが、
普通に市民として生活している中で抱いた疑問だった。

そこで、すぐに都に電話して聞いた。
「知事特別秘書の給料はいくらか?」と。
秘書課は「個人情報なので教えられない」と答えた。

では、「条例」はどうなっているのか?
調べてみると…
特別秘書の給料は、
東京都の一般職の職員の給料表の範囲(号級)の中で、
任命権者(知事)が決める。
一般職の給料は、号級によって、幅広く、
下が10数万から、上は100万を超える。
これほど幅があることに驚く。
いい加減すぎる条例だ。

※「特別秘書」というのは、
地方公務員法第3条(3項4号)の
「地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職」
のうち、条例で任意に、知事や市長に特別職としての秘書を(定員も任意)
つけることができる。議会の同意は不要で、理事が任命できる。

※○東京都知事等の給料等に関する条例
第二条 東京都知事等の給料の額は、別表(一)による。
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1010383001.html
別表(一)
給料月額
知事 : 一、四五六、〇〇〇円
副知事 : 一、一八九、〇〇〇円
秘書 : 行政職給料表(一)及び別表第六指定職給料表の適用を受ける
職員の例により任命権者が知事と協議して定める額

※東京都人事委員会 東京都職員給料表(平成31年4月1日適用)
http://www.saiyou.metro.tokyo.jp/saisin_kyuuryouhyou.html
東京都職員給料表(平成31年4月1日適用) 【実務担当者向け】
http://www.saiyou.metro.tokyo.jp/pdf/kyuuryouhyou/kyuuryou_pro/saisin_k_gyou1_pro.xls


この一般職の給料表の号級のどれにするかは、
知事が決める事ができるのに、なぜ「個人情報」なのか?
秘書個人の個人情報なのか?
知事が給料をいくらに決めたかという知事の判断が個人情報なのか?
「個人情報だから教えられない」というのには、
この2つの意味が考えられる。

知事が決める事が個人情報なのであれば、
知事の個人情報なのか?
知事という立場で、これでいいのか?

これは、「情報公開請求」をして、
正式な判断として非開示にするなら、
条例上の理由をキチンとつけさせ、行政処分にさせなければならない。

そして、その行政処分に対して、審査をするなり、
処分の取り消しを求めて「裁判をする」という手段が、
制度としてある。

これはおかしい。徹底的にやってやろうと決めた。
これは、ジャーナリストとしての「取材」というよりも、
日常生活の中での単純な「疑問」だ。

「腹がたつ」のである。
影響力のある新聞TV「記者クラブ」メディアは、
なぜ「疑問」をもたないのか?
同じ問題意識をもっていれば、知事会見でバンバン質問をして報じれば、
出てくる情報なのだ。
ところが、実際には記者クラブメディアは、そんな質問はしない。
都が言うままを納得して、
サラッと「特別秘書の給料は、個人情報だから公開されない」と書く。

そして、「本人訴訟」で、裁判をやった。
本人訴訟とは、弁護士に依頼せずに自分一人で裁判を行うことだが、
杉並区の情報公開の行政裁判 (著書『税金万引きGメン』にルポ)、
住民訴訟の裁判の経験を重ねていたので、慣れていた。

経験上培った「裁判の実務」のテクニックは重要である。
なるべく出費を少なくする事は、大事だ。
できるだけ損をしない。
印紙を貼らずに訴状を出した。
東京地裁であれば、14Fの民事の受付に行く。
情報公開の場合であれば、「処分取り消し」を求める裁判だが、
印紙は、算定不能の場合は160万と計算されて、
13000円の印紙代を取られてしまう。
予め切手代6000円(予納)を取られる。
初期費用が約20000円かかることになる。

この費用は勿体無い。
裁判が始まる前に開示されたとしても、
印紙代の半分は返ってこない。
訴状が送達されれば、訴状の費用が1000〜2000円取られる。
これは勿体なので、何も払わずに出しておくと、
後から裁判官から書紀班を通じて「いくらかかった」かの連絡が来るので、
それを払う。
払わなければ、裁判は却下され終わる。

※訴訟費用の裏ワザ
・訴状に貼付した印紙代は訴訟費用に該当するが、
これを被告へ請求するためには勝訴判決を受けた後に被告へ直接請求する。
(裁判所から自動的に戻ってくるものではない)
・『書式本人訴訟支援の実務 全訂6版』(松永六郎著 民事法研究会 2012)には、
民事訴訟の第1審の訴訟手続の訴状で
「財産権上の請求でない訴え価格を算定することが極めて困難な場合」は
「訴訟の目的の価額を160万円とみなす」として
申立等手数料(貼用印紙額)13,000円と記載がある。
http://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000140293


切手代についても、郵便局の「地裁セット」というのがある。
残れば返ってくる仕組みであるが、
切手を返してもらっても、めったに使わない。
換金してもらうのにお金(5円)を取られる。
不合理だ。
実は、これは、現金で予納する事が可能なのである。
裁判所の保釈金などを入れる部署があるが、
そこに行って、予納を6000円現金で払えば、
残ったら現金で口座に返してくれる仕組みである。

※切手代の予納額について
http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/syoutei_osirase/l4/Vcms4_00000320.html
東京地方裁判所民事訟廷事件係
必要となる郵便切手の額は,平成28年1月から下記のとおり変更された。
この場合に必要となる郵便料は,いずれも現金予納等によることもできる。
現金予納等による場合,予納郵便切手の内訳変更等に影響されないので
御利用ください。また「郵便料の現金予納等のお願い」を必ず御覧ください。
http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/syoutei_osirase/l4/Vcms4_00000318.html
納付方法が郵便切手による場合の
当事者(原告,被告)がそれぞれ1名の場合
 合計 6,000円
 内訳 500円×8枚 / 100円×10枚 / 82円×5枚 / 50円×5枚
    20円×10枚 / 10円×10枚 / 2円×10枚 / 1円×20枚


そして、
この際、裁判所の記者クラブを使わない手はないので、
記者クラブには批判的であるが、
記者クラブで提訴したことを発表した。
どうせどこも記事にしないだろうと思っていたら、
カメラをもったNHKが取材をしてきて、その日のニュースで流れた。
すると、横並びで民放も、新聞も報じた。
どこかがやれば、皆んなやるという程度のものなのである。

そうすると、その1週間後に
小池知事は、公表した。

※東京都 政策企画局 (7/22現在)
https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.jp/information/tokubetsu.html


http://s.mxtv.jp/mxnews_test/kiji.php?date=46512106



しかし、小池知事は、変な言い方をした。
「本人の了解があったから公表した」と強調した。

それならば、当然、
1400万の給料をもらっていた野田数、宮地美陽子の
前の知事特別秘書、
小池知事の前任者の舛添知事の特別秘書は、
給料をいくらもらっていたのかという疑問がわく。
前任の給料と比べて、高いのか低いのか?
水準はいくらくらいなのか?を知りたいと考えるのが普通だ。

そこで、都の秘書課に、
前任の特別秘書の給料の額を問い合わせた。
すると、また「個人情報なのでだせません」という。
そして、また、同じように裁判をやり、
同じように記者クラブで会見を行い、
NHKも他のメディアも来ていた。
ところが、今度は、全く報道がない。
いみじくも公共放送を自称するNHKも報じず、新聞もベタ記事ひとつない。
本当に、そういうところが、
「記者クラブ」メディアの信用の置けないところだと思っている。

記者クラブメディアが報じないのをいいことに、
都は、裁判を徹底的に争ってきた。
こちらも反戦したが、裁判官の当たりが悪かったのかもしれないが、
この裁判には負けた。

なぜ、現任者の給料は公開し、前任者の給料は非公開というように、
おかしな出し方をしたのか?
要は、「世の中があまり情報を求めていない」という事が、基礎にある。

さて、
野田数は、その後、
「東京水道サービス(TSS)」の社長になった。(19年5/1付)
https://yamba-net.org/47487/
これは小池知事の推薦である。
「東京水道サービス」とは、東京都が51%出資している、
都の水道事業を独占的に委託を受けている、都の外郭団体である。
ここには、都の職員が出向している。

ここで都民は、「もっと怒らなければいけない」のではないか?という話。
野田数は、水道行政に詳しいわけでもない。
単に、小池の選挙の応援をし、
小池の口利きで、何をやっているか判らないような特別秘書に就き、
年間1400万の税金をもらった。それだけのつながりである。
それが、東京都の水道事業の外郭団体会社の社長に、ポンと就いたのだ。


※日経新聞 19年6月記事
https://yamba-net.org/47487/
・都はTSSと、水道料金の徴収を担う監理団体の「PUC」を2019年度内に統合する計画。
・野田数は、日本経済新聞の取材に「将来的には和製の水メジャーになるための土台を作る」
と語った。国内外で水道事業の受託を増やす体制にしたい考えだ。
・社長就任は天下りではないかとの指摘に対し、
小池知事は、都の水道事業が統合事業やコンプライアンス改革などで
「画期的な時期を迎えている」としたうえで「彼の突破力はふさわしい」とし、
課題解決のためには適切な人選だと強調した。



結局、特別秘書の給与を公開することの「前例にしたくない」
今回はたまたま出したけれども、
「以降は絶対に公開したくない」という意思を、
この裁判を通じて感じた。

この「東京水道サービス」に電話で取材してみた。
ここも情報公開することにはなっているが、
「役員報酬」について、わかりにくい書き方をしている。
2017年度(29年度)の役員報酬は、出ているが、
「常勤(一人)の平均 1425万円」 という書き方だ。

2017年度は、役員の常勤は、一人だけだったのだ。
しかし、それが野田数社長、元東京都職員など3人に増えている。

「野田数の給料はいくらなのか?
すでに、17年度に社長の給与は 1425万と公開しているのだから、
現在の社長の給料も公開しても良いではないか?」と問うたが、
公開できないとのことだった。

※東京水道サービス株式会社 財務情報
https://www.tssk.jp/company/financial.html
平成29年度 人件費等の状況についてhttps://www.tssk.jp/company/files/H29_financial_housyuu.pdf

会社概要 https://www.tssk.jp/company/outline_sp.html
役員名簿 https://www.tssk.jp/company/files/R1yakuinmeibo_01.pdf


とにかく、「特別職の給料の公開」をしたくないことの
その延長に、
それまでは特別職ではなかったけれども、
知事、副知事、教育長、常勤の監査員…従来の特別職に
新たに入った「公営企業管理者」という職種がある。
「公営企業管理者」とは、水道局、交通局のトップである。
このトップは、知事が任命できる。
プロパーの職員でなくても、どこから連れてきても据えることができる。
しかも、これは特別秘書と同じように、
一般職の給料の範囲から自由に知事が決める事ができる。
そして、その金額は公表しなくても良い〜
東京都は、そういうことになっている。
その中で、水道局の民営化に舵を切ろうとしているのである。

しかし、このようなことに、新聞TVの記者クラブメディア、
世論は、全く、関心がない。
つまり、こういう話は、全くお金にならない訳である(笑)
理解者は、全くいない (笑)
裁判官も「解る裁判官」と、
「全然、解ろうとしない裁判官」がいる。


次に、「特別秘書」の話としてつながる、
最後の章の「第6章」について。
〜[第6章]
上田清司(うえだ・きよし)埼玉県知事
半世紀にわたる秘書給与の違法支給を全力で隠ぺい〜

埼玉県の 知事「特別秘書」の問題である。

東京都以外の関東の県の「特別秘書」の給料はどうなのだろうと
調べたのである。
普通なら、東京都の特別秘書の給与の情報公開が問題になったら、
当然、調べるべき事柄である。
97年から2002年まで新聞記者をやっていたが、
そういうことは手順として一応やっていた。
理屈として、「その給与が高いか低いか?」を議論する場合に、
「他と比べてどうなのか?」
「他県は情報公開しているのかどうか?」
そういう事はやったものだし、デスクも要求していた。
ところが、今は、全然ちがう。
今、ニュースになれば、あとはどうでも良いという感じになっている。

埼玉県に特別秘書の給料を問い合わせると、
「出せません」という答えだった。
また情報公開請求、裁判なのか…と思っていたら、
「出せません」と条例上の「非開示の処分」を出しておきながら、
「情報提供である」として、給料の金額を提示してきた。

いったい、なぜ、こんな変な事をするのか?
その理由が、あとで解ってくる!

埼玉の知事「特別秘書の給料」は、「年間で約1200万円」だという。
埼玉県の条例も、東京都と同じく、
一般職の給与の範囲で決められるというものだったので、
次に、「一般職の給料表の中の何号級か?」と当たり前の質問した。

ここから事件が始まった!
人事課長の返答がモゴモゴと何を言っているのかわからない。
まったく要領を得ないので、痺れを切らして、
「給料表を見せてくれ」と迫り、
出てきた給料表の「最高号級より、特別秘書の給料は8万円程高い」のである。
最高でも「月給55万円」なのに、それより8万円も高い❗️

埼玉県は、知事特別秘書に、非常におかしな給料の払い方をしているという
疑惑が出てきた❗️

これを見つけた時に、「大スクープだ❗️」と思った。

…というのも、
《給料条例主義》というのが、地方自治法の大原則としてあるからだ。
職員に払う給料や手当というのは、条例で具体的にはっきりと決めねばならない。
これが戦後にできた地方自治法の根幹部分なのである。

お手盛りで、「君にはよく働いてくれたからちょっと上乗せする」とか
「アイツは気に入らないから、ちょっと給料減らす」などという事は、
やってはいけない。
戦前に、それをやりまくっていた。

目に見える条例というのは、議会で制定する。
民主的に選ばれた議員による議会で、
ちゃんと給料や手当は、決められる。
それ以外のものは払ってはならない。

「特別秘書」の給料も、月額いくらと決めるべきである。
ところが、「特別秘書」の場合は、
非常に幅のある一般職の給与表からというのは、
ただでさえ、《給料条例主義》で決めたことにはならない。
埼玉県は、それどころか、
給与表の枠を自由に超えているということなのである。

これは、大事件だ❗️と思った。
ところが、
事件にならなかった❗️…そこが事件なのである‼️

過去どのように給料を決めていたのか…
「情報公開請求」をして、出てきたものは、黒塗りだらけだった。
詳しくは本を読んで頂きたいが、怪しげな文書が一杯出てきた。

結論からいうと、知事「特別秘書」には、
「過去50年に渡り、条例で決めた最高額を大きく超えた給料を払っていた❗️」
…という疑いが、限りなく濃厚であった。
墨塗りだから、断定できないが、これは、事実上、認めた。
その上で、違法ではないと、まだ言い張っている。

これは大事件であるから、
地元の記者クラブに報道しなければダメだ!と、
記者会見したり、情報提供をしたりしたが、
全然、報道しなかった。

一番解っているのが、給料計算をしている「県の人事課の職員」なのである。
給料表の号級にはない、あり得ない給料計算をさせられている。
それを50年間、やらされてきたのだ。

非自民の会派の議員まで、「何が問題なのか?」という。
共産党を含めてである。
埼玉県民であれば、住民監査請求もできたが、
残念ながら住民ではないので、
情報公開の裁判を起こし、今、裁判をしている。
もうすぐ結審する。

住民監査請求は、できないし、
県民から請求する人は、まだ誰も現れていないが、
県議会で決議して「監査をやれ」という事はできる。
そういう仕組みもある。
これは珍しい事だが、議会請求の監査というのも、やられた。

この経緯が面白いことに自民党の会派が言い出して実現したのである。
『週刊金曜日』に書いた記事を読んだ 田村という議員が、
「私の嫌いな週刊金曜日に、書いてあった。
これは給料条例主義に反するのではないか、
ちゃんと精査しなくてはいけない」と言い出した。
おかしな事に、共産党や他の会派が反対をしたが、
自民党の数が多く、可決し、監査が行われた。
もう一つおかしいのは、自民党の議員の中に特別秘書経験者がおり、
給料がいくらかは、聞けばわかる事なのであるが、
一切、そのことには触れず、沈黙だ。

この変な流れで、監査が行われたが、
これがまた酷い監査だった。

結論からいうと、
「管理職手当で、25%払うことができる」というものがある。
「管理職手当」というのは、一般職の管理職に払うものである。

「知事特別秘書」というのは、管理職には無関係だから、
「管理職手当」はない。払う根拠はまったくない。

「根拠がないから、払わない」ではなくて、
管理職手当の分を「本給に上乗せして払う」ということをしてきたのである。

実は、その証拠は、今、裁判をやっている情報公開の資料の中に、
あるわけである。
それを皆で一生懸命、隠蔽をしている。

これは適法であるということを、
県が、監査員に説明をしているが、
監査員からは、それはおかしいと否定されている。
監査員は「一般職の給料の上限までが特別秘書に払える上限だ」と言っている。
ならば、それ以上は「違法」である。

一般職の上限は55万なのに、特別秘書に64万払うとするなら、
8~9万も高い給料を払うのは、違法だ。

ところが、《ウルトラCの新説》が出てくるのである❗️
ここに、専門委員なる怪しげな弁護士が登場する。
元裁判官であるという。

※元裁判官の専門委員なる怪しげな弁護士とは?
金野俊男[コンノトシオ]
1948年生まれ。早稲田大学第1法学部卒業。
1975年裁判官任官。1995年仙台高裁判事退官。
1995年5月弁護士登録。
荒川法律事務所
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-7-6

※監査結果報告書
知事特別秘書の給与額の適法性について
平成30年9月 埼玉県監査委員
http://www.pref.saitama.lg.jp/e1801/documents/180927kansakekka.pdf



この弁護士の専門委員が、編み出した《ウルトラC》とは、
「給料の〈調整額〉というものがある」という話だ。

〈調整額〉というのは、一般職の中でも、
例えば「泊まりがある」などの専門性のある勤務をしている人に、
負担が大きい分を上乗せして給料を払う制度のことである。
その〈調整額〉は、「本給の25%を超えてはならない」と決められている。
その額は、人事委員会で、細く決まっている。
最も高い人でもプラス6万円くらい。

この弁護士の専門委員は、
〈調整額〉は、「本給の25%を超えてはならない」とあるので、
給料表の最高額に25%を掛け合わせた額、
つまり、最高額の125%が、特別秘書に払える最高額なのだという
新説を編み出したのである。
これを元 裁判官が言っている。
これは、滅茶苦茶である。

ところが、これを理解する人は、
この日本社会には、もういなくなったのではないか?と思われる。(笑)

埼玉県は、滅茶苦茶である。
そこまでいくともう、これは犯罪である。
そういうことが、堂々と行われているのである。

埼玉県のことを調べようと思ったわけではないが、
気がづいたら、どんどん深みにはまり、
しかも、気がついたら、周りに理解者がいない、という状況だった(笑)

でも、理解者がいないのだが、
ある時、埼玉県の人事課で情報開示の手続きの話をしている時に、
初めて会う職員が、こういうことを言った。
「三宅さん、頑張ってください!
いつも見てます。尊敬してますから」ボソっと職員が言った。

それを聞いて、「あ!」…と、もう全てを理解した。
これは、「確信犯」「犯罪である」と。
「払ってはいけないお金を払っている」と。
やらされている職員はたまらないだろう。一歩間違えれば、懲戒免職である。
それを、ずっとやらされてきている。とうとう、それがバレた。
謝ればよいものを、新たな隠蔽をさせられているのだ。

新聞記者も、議会も、監査委員も、
そこに怪しげな元裁判官の弁護士までが加担して、
「違法じゃない」と言っている。
職員はたまったものではない。
自分の給料など計算する気にならないだろう。
「これができるなら、オレのもやっちゃおう」となったら崩壊してしまう。
しかし、彼は、普通の真面目な職員である。そこに一抹の良心を感じて、
自分がやっている事は間違っていないんだと思ったのである。

本当に情けない国になったものだと思う。
はっきり言えば、泥棒なのである。詐欺である。
しかし、皆、その「手口」がわからないものだから、
煙に巻かれ、泥棒じゃないように「錯覚」している。

専門家が、私のように暇で、「おかしいじゃないか!」と言ったら、
「そうだよね!」と言って、騒ぎにならなければおかしいのに、
そんな事を考える余裕がなくなっている。
皆が「泥棒だー!」といえば泥棒になるけれど、
「いいんじゃないの」と言ったら、別に泥棒じゃないということになる。

ヒトラーが「嘘も100回言えば、本当になる」と言ったが、
日本では、100回もいう必要はない!
10回くらい言えば、本当になっちゃう。

ーーー

…②(質疑応答) につづく。

ーーー


『小池百合子東京都知事と黒塗り文書 
 嘘、隠ぺい、言い逃れ——税金を“ネコババ”する輩は誰だ!』三宅勝久・著

(若葉文庫ノンフィクション・001)
出版社: 若葉文庫 (2019/6/21)


[第1章]
小池百合子(こいけ・ゆりこ)東京都知事
黒塗り文書と知事特別秘書給料バトル

[第2章]
山田宏(やまだ・ひろし)参議院議員(前杉並区長)
区長が擁護した監査委員の報酬泥棒

[第3章]
石原伸晃(いしはら・のぶてる)衆議院議員
パーティ券を杉並区の政務調査費で大量購入

[第4章]
田中良(たなか・りょう)杉並区長
1・民主党区議は東電社員
2・休業でも選管委員に満額報酬
3・高円寺校舎工事の闇

[第5章]
増田寛也(ますだ・ひろや)杉並区顧問(元総務大臣)
時給8万円の「落選手当」

[第6章]
上田清司(うえだ・きよし)埼玉県知事
半世紀にわたる秘書給与の違法支給を全力で隠ぺい


※本書は、若葉文庫より2016年12月に発行した
税金万引きGメン』をベースに、
大幅加筆、改訂、改題し、書き下ろしの新章を加えた作品です。

◆著者略歴◆
三宅勝久(みやけ・かつひさ)
ジャーナリスト/ブログ「スギナミジャーナル」主宰
1965年、岡山県生まれ。大阪外国語大学イスパニア語科卒業、フリーカメラマンとしてニカラグア、メキシコ、アンゴラなどで取材活動のあと、『山陽新聞』(本社・岡山市)記者を約5年つとめる。2002年より再びフリー。「債権回収屋“G” 〜野放しの闇金融」で第12回『週刊金曜日』ルポルタージュ大賞優秀賞受賞。 2003年、同誌に連載した消費者金融武富士の批判記事が原因で、同社から1億1000万円の損害賠償 を求める訴訟を起こされるが勝訴、逆に不当提訴に対する損害賠償を勝ち取る。東京都杉並区在住。