【政府の犯罪】常岡浩介さん「パスポート返納命令」訴訟 | ☆Dancing the Dream ☆

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常岡浩介さん 外国特派員協会 会見 
パスポート返納命令取り消し求める(2019年4月24日)

清水弁護士
「パスポートの返納命令を受けたことについて争う事件」
2019年4月24日、本日、東京地方裁判所に裁判を起こした。

【イエメン取材を目的とする渡航】
常岡氏は、日本でほとんど取材されていないイエメンの実情を
ぜひ自分が取材し日本で広く知らせようと考えて
イエメンに渡航しようとしていた。

【時系列】(裁判の請求内容)
・2018年12月19日、イエメンのビザを取得した。
・12月24日、イエメン直行便はないので、
 オマーンを経由するためオマーンのEビザを取得した。
・2019年1月14日、日本を出国しスリランカを経由して、
 オマーンに到着した。
・オマーンに理由不明で入国できなかった。
・オマーンの入管では理由を説明してくれなかった。
 オマーンのEビザを取得しているにも関わらず入国できなかった
・1月19日、日本に帰国して、そこで旅券を返された。
・1月30日、オマーンがダメなので、
 スーダン経由でイエメン入りしようとスーダンのビザを取得した。
・2月2日、事件が起こった。
 羽田空港でスーダン首都ハルツム行カタール航空でチェックインをした。
・21時過ぎ、自動化ゲートで、「この旅券は登録されていない」
 という表示が出て通過できなかった。
・入管の職員が試してくれたが、同じ表示が出た。
・入管職員がどこかに電話した後に、
 「旅券が無効になっている」ということだと言った。
・そのあとしばらく待たされた。
・23時15分、「一般旅券返納命令書」を交付された。
・「一般旅券返納命令書」には返納期限は、23時20分と書かれていた。
・返納命令が出てから返納するまでの期限が「たった5分」だったのだ。
・納得できないので、「拒否する」と言い、
 一般旅券を返してもらって帰った。
・2月5日、改めて一般旅券の発行申請をした。
 これは2月2日の時点で一般旅券が返納命令が出ていて
 無効になっていたためである。
・2月8日、自動化ゲート利用希望登録抹消、個人識別情報消去通知書が
 外務省から届いた。
 これは2月2日、羽田空港で、カタール航空のチェックインができた後に
 無効化されたことに関する通知である。
・返納命令の理由として書かれていたのが、
 「平成31年1月オマーンに入国を拒否され同国に施行されている法規により
 入国を禁止されている」という事だった。
・しかし、常岡氏はオマーンのEビザを取得している。
 またオマーンの入管でもオマーンの法規に違反しているので
 入国できないという説明は受けていない。
・つまり、虚偽の事実に基づいて返納命令が出されているという
 違法なものである。
 従って、この返納命令について取り消し請求を行う!
・この返納命令が出るに先立ち、返納命令が出てから返納期限までが、
 「たった5分」しかなかったが、
 旅券法では常岡氏のような立場の人には、事前に聴聞、弁解の機会を
 与えねばならないことになっている。
・聴聞、弁解の機会が与えられたなら、オマーンのEビザが出ていることは
 簡単に証明できたのである。
・手続き的には返納命令は出されずに済んだ可能性があったのだ。
 しかし、外務省は常岡氏に弁解の機会を与えなかった。
・外務省の手続き違反を理由に返納命令の取り消しを請求した。
・さらに根本的な問題は、常岡氏が自動化ゲートを通過しようとした時に
 「この旅券は登録されていない」と表示されたという事は、
 返納命令が出る前に、データ抹消しているという事である。
・日本の旅券法では返納命令が出た後でなければ、データ抹消はできない。
・一般旅券のデータ抹消した失効の処分が違法である。
 よって、失効無効の確認の請求をする。
・以上が今回の裁判の主な請求内容であるが、
 合わせて、精神的苦痛、財産的損害の賠償請求を行う。