厚生労働省の「毎月勤労統計調査」の不適切調査問題をきっかけに、
GDP改竄問題にまで及ぶ
政府の経済統計に対する信頼がゆらぎ
地に落ちようとしています。
国会が始まり、
激しい追求が続く中、
すべてはアベノミクスによる景気回復を偽装するために、
統計を捏造していたことが浮き彫りになってきています。
アベノミクスの化けの皮が剥がれ、
見えてくるのは、破綻寸前の
日本の経済財政の惨憺たる姿でしょう。
さて、
不気味なことに…
国会開幕のその裏で、
日本記者クラブで、憲法改正推進本部長として下村博文が、
記者会見を行いっています。
**【田代秀敏氏インタビュー①】「日銀は財務省のATMだ!」と思われた瞬間…
円はアウト❗️ 2019年02月05日(火)
**【田代秀敏氏インタビュー②】財務省「もし金利が上昇したら?」…
内閣府の答え?「日本財政 黙示録」 2019年02月05日(火)
ここで⬆︎エコノミストの田代秀敏氏が、
アベノミクスによる日本経済は
破綻に刻一刻と近づいていること…
内閣府が公表している試算が暗示している、
その余命は2025年であること…
…もう目前にその危機が迫っているということを警告されていました。
さらに恐ろしいのは、
経済の崩壊に対して
「緊急事態条項」発動する可能性があるのではないか❓
…という示唆でした。
北朝鮮、中国との東アジアのアメリカの戦争に
日本も巻き込まれ、
「緊急事態条項」が使われるのではないか、
あるいは、地震などの大災害が発生した際に発動されるもの、
とも考えられていましたが、
「緊急事態条項」は、対象も限定していないのです。
中国の例を見ると、
「国防動員法」は、
筆頭項目が「金融」と明示されているのです❗️
中国の動員法は、リーマンショックの後に作られ、
次の金融危機に備えたのだそうです。

この時期に、なぜ、
あの汚職のデパートと言われた厚顔無恥な男、
下村博文が、のうのうと、憲法改正推進本部長として、
記者会見を開くのでしょうか❓
あまりにも、不気味です。
下村博文・自由民主党憲法改正推進本部長 会見 2019.2.1
昨年2018年10月1日
党内の改憲論議のとりまとめを担う党憲法改正推進本部の
細田博之本部長を交代させ、
後任に下村博文元文部科学相をあてていた。
2018年3月、自民党は憲法改正をめぐり、
(1)9条の改正
(2)緊急事態条項の追加
(3)教育の充実(無償化)
(4)参院選合区の解消
という「改憲4項目」に関する条文素案を
まとめ公表している。
**自民党 日本国憲法改正草案 (現行憲法対照)(2012年)
**「改憲4項目」条文素案全文

長谷部恭男 早稲田大学教授 2017.9.25
「自民党の改憲草案の緊急事態条項の制度というのは、
戦前の国家総動員法を起動させるスイッチを入れようという話です」
永井幸寿 弁護士 2018/5.21
「国家緊急権の発動 いつでも独裁が可能 いつまでも独裁が可能 」
災害時の緊急事態でも《政令(閣議決定)》で 独裁が可能」
第9章 緊急事態 [98~99]
●緊急事態の宣言
自民党改憲案第九十八条
内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、
内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な
自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に
必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、
閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
2
緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、
事前又は事後に国会の承認を得なければならない。
3
内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決が
あったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決
したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要
がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議
にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。
また、百日を超えて緊急事態の宣言を
継続しようとするときは、百日を超えるごとに、
事前に国会の承認を得なければならない。
4
第二項及び前項後段の国会の承認については、
第六十条第二項の規定を準用する。
この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、
「五日以内」と読み替えるものとする。
●緊急事態の宣言の効果
自民党改憲案第九十九条
緊急事態の宣言が発せられたときは、
法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の
効力を有する政令を制定することができるほか、
内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、
地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
2
前項の政令の制定及び処分については、
法律の定めるところにより、
事後に国会の承認を得なければならない。
3
緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の
定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の
生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発
せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。
この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、
第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、
最大限に尊重されなければならない。
4
緊急事態の宣言が発せられた場合においては、
法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、
衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及び
その選挙期日の特例を設けることができる。
●「改憲4項目」条文素案の緊急事態条項
第73条の2
(第1項)大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律の制定を待ついとまがないと認める特別の事情があるときは、内閣は、法律で定めるところにより、国民の生命、身体及び財産を保護するため、政令を制定することができる。
(第2項)内閣は、前項の政令を制定したときは、法律で定めるところにより、速やかに国会の承認を求めなければならない。
(※内閣の事務を定める第73条の次に追加)
第64条の2
大地震その他の異常かつ大規模な災害により、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の適正な実施が困難であると認めるときは、国会は、法律で定めるところにより、各議院の出席議員の3分の2以上の多数で、その任期の特例を定めることができる。
(※国会の章の末尾に特例規定として追加)