❤︎前川さんの授業はみんなが聞きたい❤︎ 〜国は学校の教育に介入するな! | ☆Dancing the Dream ☆

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■教育基本法 第10条 (教育行政)
教育は、不当な支配に服することなく、
国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである。
② 教育行政は、この自覚のもとに、
教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を
目標として行われなければならない。


国が学校の教育に介入することは、
教育基本法違反なのだ。





■名古屋 学校と教育委は国の介入拒否❗️
2月16日、名古屋市内の公立中学校、八王子中学校で、
文部科学省の前川喜平前事務次官を授業の講師に呼んだ。
前川氏は面識のあった校長から招かれ、
総合学習の時間の講師として、
不登校や夜間中学校、学び直しなどについて語った。

その後、2月19日、文科省は新聞報道で事実を把握。
淵上孝・教育課程課長は上司の高橋道和・初等中等教育局長とも相談の上、
同課の課長補佐から市教委に電話で問い合わせ、
3月1日には「授業内容を知りたい」とメールを送った。
メール内容は前川氏が天下り問題で引責辞任し、出会い系バーを利用していたと説明し
「どのような判断で依頼したのか」など十五項目ほど質問。
授業の録音データの提供なども求めた。

学校側は授業内容などの概略は報告したが、録音データの提供は拒否した。
文科省は市教委とメールで二回やりとりし
「こうした授業は問題ないのか」との質問もあったが、
市教委は「問題ない」と回答したという。
その後、文科省が市教育委員会を通じ、
授業内容の確認や録音データの提出を求めていたことが分かった。
国が個別の授業内容を調査するのは異例。

■高橋初中局長は前川さんの後輩⁉️ 
初等中等教育局 髙橋道和(たかはしみちやす)局長は、
前川喜平氏の5年後輩で、
前川氏は、中学校教師の過酷な長時間労働は、大きな問題で、
教員が半強制的に顧問させられている部活動に大きな原因があると分析。
初等中等教育局長である髙橋氏には、大改革をやってほしいと語っていた。
疲弊する教員の深刻な状況を変える「教員の働き方改革」は、
前のポストがスポーツ庁の次長で、
スポーツの世界も学校の世界もわかっている適任者の
高橋氏への期待を述べていた。
http://toyokeizai.net/articles/-/189024

髙橋道和 初等中等教育局 局長。
84年(昭59年)東大教育卒、旧文部省入省。
15年スポーツ庁次長。静岡県出身。

■法令に基づいた行為だった❓❓
林 芳正 文科大臣 は、「法令に基づいた行為だった」と述べた。
その法令とは?

地方教育行政の組織及び運営に関する法律
(文部科学大臣又は都道府県委員会の指導、助言及び援助)
第四八条 地方自治法 「*第二百四十五条の四第一項の規定」によるほか、文部科学大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県委員会は市町村に対し、都道府県又は市町村の教育に関する事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言又は援助を行うことができる。
2 前項の指導、助言又は援助を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 学校その他の教育機関の設置及び管理並びに整備に関し、指導及び助言を与えること。
二 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導、職業指導、教科書その他の教材の取扱いその他学校運営に関し、指導及び助言を与えること。
三 学校における保健及び安全並びに学校給食に関し、指導及び助言を与えること。
四 教育委員会の委員及び校長、教員その他の教育関係職員の研究集会、講習会その他研修に関し、指導及び助言を与え、又はこれらを主催すること。
五 生徒及び児童の就学に関する事務に関し、指導及び助言を与えること。
六 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育の振興並びに芸術の普及及び向上に関し、指導及び助言を与えること。
七 スポーツの振興に関し、指導及び助言を与えること。
八 指導主事、社会教育主事その他の職員を派遣すること。
九 教育及び教育行政に関する資料、手引書等を作成し、利用に供すること。
十 教育に係る調査及び統計並びに広報及び教育行政に関する相談に関し、指導及び助言を与えること。
十一 教育委員会の組織及び運営に関し、指導及び助言を与えること。
3 文部科学大臣は、都道府県委員会に対し、第一項の規定による市町村に対する指導、助言又は援助に関し、必要な指示をすることができる。
4 地方自治法第二百四十五条の四第三項の規定によるほか、都道府県知事又は都道府県委員会は文部科学大臣に対し、市町村長又は市町村委員会は文部科学大臣又は都道府県委員会に対し、教育に関する事務の処理について必要な指導、助言又は援助を求めることができる。

「*第二百四十五条の四第一項の規定
(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
第二四五条の四 各大臣(内閣府設置法第四条第三項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下本章、次章及び第十四章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。